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民事再生法 第66条(管財人の権限)

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管理命令が発せられた場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 66 条は、管理命令が発せられると、再生債務者の業務遂行権と財産の管理処分権が、裁判所の選任した管財人に専属すると定める。DIP 型再生の例外として経営権が失われる。

Q · 民事再生を申し立てれば、社長は最後まで会社を経営できるの?

原則は残れるが、管理命令が出れば経営権は管財人へ移る

民事再生は原則 DIP 型で、再生債務者である経営陣が業務と財産の管理処分権を持ち続けます(民再法 38 条)。しかし民再法 66 条により、裁判所が管理命令を出すと、業務遂行権も財産の管理処分権も、裁判所が選任した管財人に「専属」します。専属とは経営陣に一切残らないという意味で、会社の口座も契約のサインも従業員への指示も管財人の手に移ります。財産隠しや不正の疑い、財産管理の失当を裁判所が認めたときに発令され、命令の効力は発令時から即時に生じます。

解説

民事再生の最大の売りは、倒産しても今の経営陣がそのまま会社の舵を握り続けられること、いわゆる DIP 型再建だ。だが多くの経営者が見落とすのが、この 66 条という非常口だ。裁判所が「管理命令」を出した瞬間、あなたが握っていた業務遂行権も、財産の管理処分権も、根こそぎ裁判所が選んだ管財人に移る。専属、つまりあなたには一切残らない。会社の口座も、契約のサインも、従業員への指示も、すべて他人の手に渡る。なぜこんなことが起きるのか。あなた(経営陣)に財産隠しや不正の疑いがある、あるいは財産の管理処分が失当だと裁判所が判断したときだ。民事再生を申し立てれば経営権は守られると思い込んでいると、この一条で足元をすくわれる。申立ての瞬間から、あなたの一挙手一投足は管財人選任の引き金を引いていないか、監督委員に観察されている。

法的な位置づけ

民事再生法 66 条は、管理命令の効果を定める規定である。管理命令が発せられると、再生債務者の業務遂行権および財産の管理・処分権は、裁判所が選任した管財人に専属し、再生債務者(経営陣)はこれらの権限を一切失う。DIP 型を原則とする民事再生手続における、経営権喪失型(管理型)への切替えを規律する条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 66 条とは?

管理命令が出た場合、再生債務者の業務遂行権と財産の管理処分権が、裁判所の選任した管財人に専属すると定める条文です。DIP 型再生の重大な例外規定です。

Q2管理命令 民事再生 どんなとき出る?

経営陣に財産隠しや不正の疑いがある、または財産の管理処分が失当だと裁判所が判断したときに発令されます。発令要件は民再法 64 条に定められています。

Q3DIP型再生とは?

Debtor In Possession の略で、倒産しても現経営陣が業務と財産の管理処分権を保持したまま再建を進める型です。民事再生の原則形態ですが、66 条の管理命令で覆されます。

Q4民事再生と会社更生の違いは?

民事再生は原則 DIP 型で経営陣が残るのに対し、会社更生は原則として管財人に権限が移る管理型です(会社更生法 72 条)。66 条はその境界が民事再生側ににじみ出す場面です。

Q5詐欺再生罪とは?

再生手続に関して財産を隠匿・損壊したり不利益に処分する犯罪で、民再法 255 条に定めがあります。管理命令後の引継拒否や財産隠しはこの罪に問われる恐れがあります。

Q6管理命令に即時抗告できる?

管理命令に不服があれば即時抗告で争えますが、抗告中も命令の効力は停止しません。経営権の空白は発令の瞬間から始まります。

Q7民事再生の管理命令はどのくらいの割合?

実務上、管理命令が発せられる民事再生は少数派で、多くは監督委員が付く DIP 型のまま進みます。ただし債権者の不信が強い案件では管理命令に傾きます。

Q8保全管理命令とは?

再生手続開始前に、緊急に財産の散逸を防ぐため保全管理人に管理を委ねる暫定的処分です。管理命令(66 条)が手続開始後の権限移転であるのに対し、開始前の保全措置です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生って、経営者がそのまま残れるんじゃないんですか?

原則はその通りで、再生債務者である経営陣が業務と財産の管理処分権を持ち続けます(民再法 38 条)。ただし例外が 66 条。裁判所が管理命令を出すと、その権限は丸ごと管財人に専属し、経営陣は外れます。業界裏話ヒント:実務では管理命令が出る民事再生は少数派で、多くは監督委員が付く DIP 型のまま進みます。だが債権者の不信が強い案件や経営陣の不正疑惑がある案件は、一気に管理命令へ傾く。申立て弁護士は「管理命令を出させないこと」を最初の防衛目標に置きます。

Q2管理命令が出たあと、社長が結んだ契約はどうなりますか?

管財人に権限が専属するため(66 条)、経営陣が無権限で結んだ契約は原則として会社を拘束しません。会社を縛れるのは管財人の行為だけです。業界裏話ヒント:取引相手が善意でも巻き込まれて取引が崩れることがある。だから再生手続中の会社と取引するときは、相手に『監督委員の同意は取れているか』『管理命令は出ていないか』を必ず確認する。確認を怠った側がリスクを背負います。

Q3一度管理命令が出たら、経営権はもう戻らないんですか?

事情が変われば裁判所が管理命令を取り消す可能性はありますが、実務上は極めて困難です。一度『経営陣には任せられない』と判断された信頼は、簡単には回復しません。業界裏話ヒント:だからこそ勝負は命令が出る前にある。監督委員段階での誠実な情報開示と協力姿勢が、管理命令への移行を止める最大の防波堤になる。出てから奪い返す戦略を描くより、出させない設計に全力を注ぐのがプロの動き方です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「民事再生イコール経営陣がそのまま残れる」と信じられているが、それは原則にすぎない。66 条の管理命令が出れば、業務遂行権も財産管理処分権も丸ごと管財人に専属し、DIP は跡形もなく消える
  • 管理命令が出ること自体は知っていても、「専属」という二文字の重さを甘く見ている人が多い。専属とは、あなたが動かした財産取引が無権限で会社を拘束しないということ。善意で取引した相手まで巻き込んで、取引そのものが崩れる
  • 「どうすれば経営権を取り戻せるか」と問う経営者がいるが、その問いの立て方がすでに手遅れの発想だ。管理命令が出た後の奪還は実務上ほぼ不可能。本当の勝負は、なぜ自分が管財人選任の対象になりかけているのか、その芽を命令前に潰すことにある
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経営権の所在66 条:業務遂行権・財産管理処分権が管財人に専属(経営陣ゼロ)
発動場面財産隠し・不正・管理処分の失当の疑いがあると裁判所が判断(発令要件は 64 条)
第三者機関の権限管財人が全権(業務・財産)を行使
経営者への影響自社の決裁から締め出され、無権限の取引は会社を拘束しない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 民事再生を申し立てたが、債権者から「あの社長は資産を関連会社に流している」という申立てが出た。裁判所が調査の末、管理命令を発令。翌日からあなたは自社の決裁から外され、管財人の許可なく一円も動かせない。経営権を守るつもりで入った制度に、経営権を奪われた
  • もし、再生手続中にあなたが取引先と新たな大型契約を結ぼうとしたら? 管理命令下では、その契約を判断するのはあなたではなく管財人だ。あなたが代表者として押したサインは、会社を拘束しない
  • 管理命令の通知が届いて 3 日。帳簿、口座情報、契約書類を管財人へ引き継がねばならない。隠せば詐欺再生罪が待つ
  • あなたが債権者で、再生債務者の経営陣をどうしても信用できない。裁判所に管理命令の発令を求める道がある。66 条は、経営権を奪われる側だけでなく、奪わせる側の武器にもなる
  • 取引先が民事再生に入り、ある日から窓口の担当役員が「もう私には決裁権がありません、すべて管財人に確認します」と言い出した。これが 66 条が静かに作動した瞬間だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第66条(管財人の権限)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第66条の条文原文は「管理命令が発せられた場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。」で始まります。
  3. 民事再生法第66条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。