管理命令が発せられた場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
要点民事再生法 66 条は、管理命令が発せられると、再生債務者の業務遂行権と財産の管理処分権が、裁判所の選任した管財人に専属すると定める。DIP 型再生の例外として経営権が失われる。
Q · 民事再生を申し立てれば、社長は最後まで会社を経営できるの?
原則は残れるが、管理命令が出れば経営権は管財人へ移る
民事再生は原則 DIP 型で、再生債務者である経営陣が業務と財産の管理処分権を持ち続けます(民再法 38 条)。しかし民再法 66 条により、裁判所が管理命令を出すと、業務遂行権も財産の管理処分権も、裁判所が選任した管財人に「専属」します。専属とは経営陣に一切残らないという意味で、会社の口座も契約のサインも従業員への指示も管財人の手に移ります。財産隠しや不正の疑い、財産管理の失当を裁判所が認めたときに発令され、命令の効力は発令時から即時に生じます。
民事再生の最大の売りは、倒産しても今の経営陣がそのまま会社の舵を握り続けられること、いわゆる DIP 型再建だ。だが多くの経営者が見落とすのが、この 66 条という非常口だ。裁判所が「管理命令」を出した瞬間、あなたが握っていた業務遂行権も、財産の管理処分権も、根こそぎ裁判所が選んだ管財人に移る。専属、つまりあなたには一切残らない。会社の口座も、契約のサインも、従業員への指示も、すべて他人の手に渡る。なぜこんなことが起きるのか。あなた(経営陣)に財産隠しや不正の疑いがある、あるいは財産の管理処分が失当だと裁判所が判断したときだ。民事再生を申し立てれば経営権は守られると思い込んでいると、この一条で足元をすくわれる。申立ての瞬間から、あなたの一挙手一投足は管財人選任の引き金を引いていないか、監督委員に観察されている。
民事再生法 66 条は、管理命令の効果を定める規定である。管理命令が発せられると、再生債務者の業務遂行権および財産の管理・処分権は、裁判所が選任した管財人に専属し、再生債務者(経営陣)はこれらの権限を一切失う。DIP 型を原則とする民事再生手続における、経営権喪失型(管理型)への切替えを規律する条文である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
管理命令が出た場合、再生債務者の業務遂行権と財産の管理処分権が、裁判所の選任した管財人に専属すると定める条文です。DIP 型再生の重大な例外規定です。
経営陣に財産隠しや不正の疑いがある、または財産の管理処分が失当だと裁判所が判断したときに発令されます。発令要件は民再法 64 条に定められています。
Debtor In Possession の略で、倒産しても現経営陣が業務と財産の管理処分権を保持したまま再建を進める型です。民事再生の原則形態ですが、66 条の管理命令で覆されます。
民事再生は原則 DIP 型で経営陣が残るのに対し、会社更生は原則として管財人に権限が移る管理型です(会社更生法 72 条)。66 条はその境界が民事再生側ににじみ出す場面です。
再生手続に関して財産を隠匿・損壊したり不利益に処分する犯罪で、民再法 255 条に定めがあります。管理命令後の引継拒否や財産隠しはこの罪に問われる恐れがあります。
管理命令に不服があれば即時抗告で争えますが、抗告中も命令の効力は停止しません。経営権の空白は発令の瞬間から始まります。
実務上、管理命令が発せられる民事再生は少数派で、多くは監督委員が付く DIP 型のまま進みます。ただし債権者の不信が強い案件では管理命令に傾きます。
再生手続開始前に、緊急に財産の散逸を防ぐため保全管理人に管理を委ねる暫定的処分です。管理命令(66 条)が手続開始後の権限移転であるのに対し、開始前の保全措置です。
原則はその通りで、再生債務者である経営陣が業務と財産の管理処分権を持ち続けます(民再法 38 条)。ただし例外が 66 条。裁判所が管理命令を出すと、その権限は丸ごと管財人に専属し、経営陣は外れます。業界裏話ヒント:実務では管理命令が出る民事再生は少数派で、多くは監督委員が付く DIP 型のまま進みます。だが債権者の不信が強い案件や経営陣の不正疑惑がある案件は、一気に管理命令へ傾く。申立て弁護士は「管理命令を出させないこと」を最初の防衛目標に置きます。
管財人に権限が専属するため(66 条)、経営陣が無権限で結んだ契約は原則として会社を拘束しません。会社を縛れるのは管財人の行為だけです。業界裏話ヒント:取引相手が善意でも巻き込まれて取引が崩れることがある。だから再生手続中の会社と取引するときは、相手に『監督委員の同意は取れているか』『管理命令は出ていないか』を必ず確認する。確認を怠った側がリスクを背負います。
事情が変われば裁判所が管理命令を取り消す可能性はありますが、実務上は極めて困難です。一度『経営陣には任せられない』と判断された信頼は、簡単には回復しません。業界裏話ヒント:だからこそ勝負は命令が出る前にある。監督委員段階での誠実な情報開示と協力姿勢が、管理命令への移行を止める最大の防波堤になる。出てから奪い返す戦略を描くより、出させない設計に全力を注ぐのがプロの動き方です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 経営権の所在 | 66 条:業務遂行権・財産管理処分権が管財人に専属(経営陣ゼロ) | — |
| 発動場面 | 財産隠し・不正・管理処分の失当の疑いがあると裁判所が判断(発令要件は 64 条) | — |
| 第三者機関の権限 | 管財人が全権(業務・財産)を行使 | — |
| 経営者への影響 | 自社の決裁から締め出され、無権限の取引は会社を拘束しない | — |
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