管財人は、就職の後直ちに再生債務者の業務及び財産の管理に着手しなければならない。
要点民事再生法 72 条は、管理命令で選任された管財人が就職の後直ちに再生債務者の業務・財産の管理に着手する義務を定める。準備期間の猶予は認められない。
Q · 取引先が民事再生したら、誰と交渉すればいいの?
管理命令があれば管財人、なければ従来の社長
民事再生法 72 条により、管理命令で選任された管財人は就職の後「直ちに」再生債務者の業務と財産の管理に着手します。管理命令が出ている案件では、以後の請求・交渉・債権届出の相手は旧経営者ではなく管財人に切り替わります。「直ちに」は日本法で最上位の即時性を意味し、引き継ぎや準備の猶予は法律上想定されていません。一方、管理命令が出ていない通常の DIP 型再生では経営者が残るため、まず管理命令の有無を確認することが出発点になります。
取引先が民事再生を申し立てた、その知らせを受けてあなたは身構える。だが本当に警戒すべき分岐はその先にある。裁判所が管理命令を出し、管財人が選任されたかどうかだ。民事再生は原則として元の経営陣がそのまま会社を回すDIP型だが、管理命令が出た瞬間、業務と財産の管理処分権は管財人に専属する(民事再生法66条、現行効力を要確認)。そして72条は、その管財人に「就職の後直ちに」管理へ着手せよと命じる。日本法で「直ちに」は最も強い時間要求であり、「速やかに」「遅滞なく」より厳しい。つまり経営者が交代した会社は、翌日には別人が金庫の鍵を握っている。あなたが債権者なら交渉すべき相手が変わったことを意味し、あなたが元経営者なら、自社の口座に手を出せば横領になりうる立場へ一夜で転落したことを意味する。
民事再生法 72 条は管財人の管理着手義務を定める規定であり、管理命令によって選任された管財人が、就職の後直ちに再生債務者の業務および財産の管理に着手しなければならない旨を規律する。管理処分権が管財人に専属する管理型再生において、財産の空白と散逸を防ぐための即時掌握義務を課す条文である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が再生債務者の業務・財産管理処分権を管財人に移す命令です(民事再生法 64 条)。経営者に不正の疑いがある等の事情で発せられ、これが出ると 72 条の管理着手義務が働きます。
民事再生は原則 DIP 型で経営者が残り再建も清算も柔軟です。会社更生は原則として更生管財人が経営権を握り、大規模株式会社向けのより強力な手続です。適用場面と経営権の所在が異なります。
管理命令を出す際に裁判所が選任します(民事再生法 64 条・67 条)。多くは弁護士が就任し、就職後は 72 条により直ちに管理へ着手する義務を負います。
裁判所が定める期間を徒過すると、原則として再生計画による弁済の対象から外れます。取引先が民事再生に入ったら、まず届出期間を確認するのが債権者側の最重要行動です。
抵当権などの担保権を、再生手続の外で行使できる権利です。管財人の管理下でも担保目的物から優先的に回収できるため、担保の有無が回収額を大きく左右します。
再生債務者に対して債務(買掛金など)があれば、一定要件のもとで自分の債権と相殺できます。実務では相殺権の主張が最も強力な回収手段になる場面が多くあります。
Debtor In Possession の略で、経営者が経営権を保持したまま再建を進める型です。民事再生の原則形であり、管理命令が出て初めて管財人型(72 条の世界)に切り替わります。
債務者や管財人が計画案を作成し、債権者集会の決議と裁判所の認可を経て確定します。認可されると再生債権は計画に従って弁済・減免されます。
原則は続けます。民事再生は経営者が残るDIP型が基本で、これが会社更生法との大きな違いです。ただし裁判所が管理命令(民事再生法64条)を出すと例外的に管財人が経営権を握り、72条で直ちに管理に着手します。業界裏話ヒント:管理命令が出るのは、経営者に財産隠しや不正の疑いがある等、信頼できない事情があるケースが多い。社長が前面から消えた再生案件は、それ自体が「何かあった」というシグナルだと実務家は読む
全額は難しいことが多いですが、ゼロとは限りません。管財人が財産を管理、換価し、再生計画に従って債権者へ弁済します(民事再生法72条以下)。担保があれば別除権として手続外で回収できる場合もある。業界裏話ヒント:再生債権は計画で大幅にカットされることが多いが、その会社に支払うべき買掛金があるなら、相殺権の主張が実質的に最強の回収カードになる
管財人の判断次第です。締結済みで双方とも履行が終わっていない契約は、管財人が履行か解除かを選べます(民事再生法49条、双方未履行双務契約、現行効力を要確認)。続けると判断されれば仕事は継続し、その後の報酬は優先的に扱われる共益債権になりうる。業界裏話ヒント:管財人に「この契約は会社の再生に必要だ」と思わせる資料を就職直後に出すと、解除されにくくなる。受け身で待つより、契約継続のメリットを先に提示するのが効く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 72 条:管財人の管理着手義務(就職後直ちに) | — |
| 権限の所在 | 着手義務を負う主体が管財人であることを確定 | — |
| 時間的要求 | 「直ちに」=日本法で最上位の即時性 | — |
| 違反・逸脱時の帰結 | 着手遅滞は善管注意義務(70 条)違反の問題 | — |
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