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民事再生法 第49条(双務契約)

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  1. 双務契約について再生債務者及びその相手方が再生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、再生債務者等は、契約の解除をし、又は再生債務者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
  2. 2.前項の場合には、相手方は、再生債務者等に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、再生債務者等がその期間内に確答をしないときは、同項の規定による解除権を放棄したものとみなす。
  3. 3.前二項の規定は、労働協約には、適用しない。
  4. 4.第一項の規定により再生債務者の債務の履行をする場合において、相手方が有する請求権は、共益債権とする。
  5. 5.破産法第五十四条の規定は、第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、同条第二項中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、「破産財団」とあるのは「再生債務者財産」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 49 条は、双方未履行の双務契約について解除か履行かを選ぶ権利を再生債務者等に与える。相手方は催告でき、履行が選ばれれば請求権は共益債権として優先弁済される。

Q · 取引先が民事再生を申し立てたら、契約を続けるか切るかは自分で決められるの?

決められない。選択権は再生債務者側にあり、あなたは催告できるだけ

民事再生法 49 条により、双方がまだ履行を終えていない双務契約では、契約を解除するか履行を請求するかを選ぶ権利は再生債務者等にあり、相手方から一方的には解除できません。相手方にできるのは第 2 項の催告で、相当の期間を定めて確答を迫ることだけです。再生債務者等が期間内に確答しなければ解除権を放棄したものとみなされ、契約は存続します。再生債務者が履行を選べば、相手方の請求権は共益債権(49 条 4 項)として再生債権に優先し全額弁済されます。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。あなたはその会社と継続的な納品契約を結んでいて、まだ納めきっていない分も、受け取っていない代金もある。ここで多くの経営者が誤解する。「契約を解除して損切りしよう」と。だが民事再生法49条は、双方がまだ履行を終えていない双務契約について、続けるか切るかを選ぶ権利を、あなたではなく再生債務者側(再生債務者等、つまり再生手続中の会社やその監督者)に与えている。あなたにできるのは第2項の催告(相当の期間を定めて確答を迫ること)だけだ。ただし、ここに反転の鍵がある。相手が「履行」を選べば、あるいは催告に答えず解除権を放棄したとみなされれば、あなたの請求権は共益債権(第4項、再生債権より優先して全額支払われる請求権)に格上げされる。同じ取引先でも、履行済みの売掛金は再生債権として大幅カット、双方未履行の契約は共益債権で守られる。この一線を知っているかどうかが、回収率を数%から100%へ動かす。

法的な位置づけ

民事再生法 49 条は、再生手続開始時に双方とも履行が未了である双務契約の処理を定める規定である。再生債務者等に契約の解除権と履行請求権の選択権を認め、相手方には相当の期間内の確答を求める催告権を与える。再生債務者が履行を選択した場合、相手方の請求権は共益債権として優先弁済され、労働協約はこの選択権の対象から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1双方未履行双務契約とは何ですか?

再生手続開始時に、当事者双方がともに債務の履行を完了していない双務契約のことです。民事再生法 49 条の選択権の対象となり、片方だけ履行済みの契約とは扱いが分かれます。

Q2共益債権と再生債権の違いは何ですか?

共益債権は再生手続と関係なく随時・優先して全額弁済される債権、再生債権は再生計画で減額・分割されカットされる債権です。49 条 4 項で履行選択後の相手方請求権は共益債権になります。

Q3民事再生法 49 条と破産法 53 条の違いは?

どちらも双方未履行双務契約の選択権を定めますが、49 条は事業再建型の民事再生手続、破産法 53 条は清算型の破産手続の規定です。選択権者や共益債権・財団債権の呼称が異なります。

Q4倒産解除特約は有効ですか?

相手方の倒産申立てを理由に一方的に解除できるとする特約は、再生手続の趣旨を害するとして効力を否定される場合があります。相手方からの倒産解除は原則として通用しません。

Q5民事再生の相手方の催告に期限はありますか?

49 条 2 項の催告では相手方が「相当の期間」を定めます。実務上おおむね二週間程度が目安で、その期間内に再生債務者等が確答しなければ解除権を放棄したものとみなされます。

Q6賃貸借契約は民事再生法 49 条で解除されますか?

原則規定である 49 条ではなく、51 条が準用する破産法の特則で処理されます。対抗要件を備えた借家人は保護され、家主の民事再生でいきなり退去を迫られることはありません。

Q7共益債権はいつ支払われますか?

共益債権は再生計画によらず随時弁済され、再生債権に優先します。手続の遂行に必要な費用や 49 条 4 項の履行選択後の相手方請求権がこれにあたります。

Q8サブスク業者が倒産したら前払い分は戻りますか?

既に支払った前払い分は再生債権として原則カットの対象です。ただしサービスの継続提供が双方未履行と評価され、業者が履行を選べば以後の請求権は共益債権として守られる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生したら、もう代金は戻ってこないんですか?

一律ではありません。既に自分だけ履行を終えた分は再生債権として原則カット対象ですが、双方がまだ履行を終えていない契約を相手が「履行」を選べば、あなたの請求権は共益債権(49条4項)として優先・全額弁済されます。業界裏話ヒント: 弁護士は再生開始の通知が来たら、まず取引を「双方未履行か、片方履行済みか」で真っ先に仕分けします。同じ取引先でも、未履行契約は共益債権で守られ、履行済み債権はカットされる。この仕分けを知らない経営者が、守れた債権まで諦めている

Q2こちらから契約を解除して、納めた物を取り返せませんか?

双方未履行の双務契約では、解除か履行かを選ぶ権利は再生債務者等にあり(49条1項)、あなたから一方的に解除はできません。あなたにできるのは第2項の催告で確答を迫ることです。業界裏話ヒント: 民法541条の通常の解除権は、相手の倒産という局面では事実上凍結されます。「払わないから解除して取り戻す」が効かない。だから催告が唯一のレバーで、これを早く打つほど契約存続・共益債権化に持ち込みやすい

Q3確答の催告って、具体的にどうやればいいんですか?

内容証明郵便で「相当の期間」を定め、その期間内に契約を解除するか履行を請求するか確答せよと迫ります。期間内に答えがなければ相手は解除権を放棄したものとみなされ(49条2項)、契約は存続し、あなたの請求権は共益債権になります。業界裏話ヒント: 「相当の期間」は事案次第ですが、実務では二週間程度が目安。短すぎると無効と争われるので、期間と「無確答なら解除権放棄とみなす」旨を文面に明記しておくのが定石です

Q4うちは下請けで給料も払えなくなりそう。従業員との労働協約も切られますか?

切られません。第3項が労働協約を49条の適用対象から明確に除外しています。経営側の選択権で労働協約を解除したり履行を選んだりはできず、労働法のルールに従います。業界裏話ヒント: 倒産局面でも労働協約だけは別枠で守られるのは、労働者保護の要請が再建手続の中でも優先されるからです。再生手続に入ったからといって、団体協約の内容を一存で反故にできると誤解している経営者は多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取引先が倒産したら自分の代金は全部パー」は半分正しいが、その前提が雑だ。双方未履行の契約なら共益債権として守られる道がある。実は「履行済みか、まだ双方とも履行していないか」というたった一線が、全額回収か数%回収かを分ける。深刻なのは倒産そのものより、この切り分けを知らずに泣き寝入りすることだ
  • 「自分から契約を解除して損切りしよう」という発想そのものが誤っている。双方未履行の双務契約で解除を選ぶ権利は再生債務者等にあって、あなたにはない(49条1項)。あなたが立てるべき問いは「どう解除するか」ではなく「どう催告して相手の選択を引き出し、共益債権化へ誘導するか」である
  • 倒産すれば労働者との約束も同じく切られると思われがちだが、第3項は労働協約を明確に49条の適用から除外している。労働協約は経営者側の一存で解除・選択の対象にできない
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対象契約49 条:双方未履行の双務契約一般
選択権の所在再生債務者等が解除か履行かを選択
相手方の地位催告権あり/履行選択で共益債権化(4 項)
典型場面納品・工事・サービス等の未完了取引

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは部品メーカーで、納入先の組立工場が民事再生を申し立てた。半分納品済み、代金は未回収。工場側(再生債務者等)が残りの履行を選べば、あなたの請求権は共益債権(49条4項)として全額・優先で支払われる。切られれば再生債権に転落し数%しか戻らない。あなたの運命は相手の選択ボタン次第に見えるが、催告で主導権を取り返せる
  • もし、取引先から「民事再生手続開始」の通知が届いて、相手が契約を続けるとも切るとも言わないまま二週間が過ぎたら? あなたは内容証明で「相当の期間内に確答せよ」と催告できる。期間内に無回答なら相手は解除権を放棄したものとみなされ(49条2項)、契約は生き残り、あなたの請求権は共益債権として守られる
  • あなたが再生を申し立てた側の経営者なら、49条はあなたの武器になる。赤字の長期契約は解除して身軽になり、利益の出る契約は履行を選んで事業を回す。ただし履行を選んだ契約の相手方への支払いは共益債権として最優先でキャッシュを食う。選別を誤れば再建そのものが止まる
  • 下請けに出していた建設会社が民事再生。あなたの工事代金は未払いのまま。だが工事が双方未履行なら、共益債権で守られる可能性がある。まず契約の履行状態を切り分けることだ
  • あなたが事務所を借りているビルのオーナーが民事再生に入った。賃貸借は49条の原則ではなく特則(51条による破産法準用)で借家人が保護され、対抗要件を備えていればいきなり追い出されることはない。49条の選択権がそのまま家主に与えられるわけではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第49条(双務契約)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第49条の条文原文は「双務契約について再生債務者及びその相手方が再生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、再生債務者等は、契約の解除をし、又は再生債務者の債務を…」で始まります。
  3. 民事再生法第49条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。