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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第51条(双務契約についての破産法の準用)

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破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、再生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第五十六条第一項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「民事再生法第四十九条第一項及び第二項」と、「破産者」とあるのは「再生債務者」と、同条第二項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第五十八条第一項中「破産手続開始」とあるのは「再生手続開始」と、同条第三項において準用する同法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、同法第五十九条第一項中「破産手続」とあるのは「再生手続」と、同条第二項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「再生債権」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

双務契約についての破産法の準用とは何ですか?

定義双務契約についての破産法の準用とは、民事再生法第51条に定められた規定で、「破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、再生手続が開始された場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第51条(双務契約についての破産法の準用)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第51条の条文原文は「破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、再生手続が開始された場合について準用する。」で始まります。
  3. 民事再生法第51条は第二節 再生手続開始の決定に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第51条の前の条は民事再生法第50条です。
  7. 民事再生法第51条の次の条は民事再生法第52条です。
  8. 民事再生法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/51

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法51条は、破産法56条・58条・59条を再生手続に準用し、対抗要件を備えた賃借人は再生債務者に賃貸借を解除されないなど、双務契約の三特則を定める。

Q · 取引先や大家が民事再生に入ったら、借りている店の契約も切られるの?

対抗要件を備えた借主は、相手が民事再生でも解除されない

民事再生法51条は、破産法56条・58条・59条を再生手続に準用します。中でも重要なのが56条で、建物の引渡しや借地の登記など対抗要件を備えた賃借人は、再生債務者の履行・解除選択権(49条)の対象外となり、賃貸借を一方的に解除されません。店舗や事務所を借りて営業している場合、相手の倒産通知が来ても、対抗要件があれば出ていく必要はありません。ほかに市場相場のある定期取引(58条準用)と交互計算(59条準用)にも特則が置かれています。

解説

取引先や大家が民事再生手続に入ると、双方がまだ履行を終えていない契約には、再生債務者側に「履行するか、解除するか」の選択権が生まれる(民事再生法49条)。つまりあなたの契約は、相手の一存で切られかねない宙づり状態に置かれる。だが本条が準用する破産法56条には、例外の扉が隠れている。建物の引渡しや借地の登記といった対抗要件を備えた賃借人は、この選択権の射程外に置かれ、再生債務者は賃貸借を一方的に解除できない。あなたが店舗や事務所を借りて営業しているなら、これは死活問題だ。さらに本条は、市場相場のある定期取引(破産法58条準用)と、銀行などとの交互計算(同59条準用)にも特別ルールを敷く。一般の倒産解説は49条で止まるが、本当にあなたを守るのは、その先の51条が引き込んだ三つの特則である。

法的な位置づけ

民事再生法51条は、双方未履行双務契約に関する破産法の三特則(対抗要件を備えた賃借人の保護=破産法56条、市場相場のある定期取引=同58条、交互計算=同59条)を再生手続に準用する規定である。再生債務者の履行・解除選択権(同法49条)に対する例外として機能し、財団債権は共益債権に読み替えられる。

よくある質問 AI による整理

Q1民事再生法51条とは何ですか?

破産法56条・58条・59条を再生手続に準用する規定です。対抗要件を備えた賃借人の保護、市場相場のある定期取引、交互計算という三つの特則を定めます。

Q2双方未履行双務契約とは何ですか?

契約の両当事者がともにまだ履行を終えていない双務契約のことです。倒産手続では再生債務者が履行か解除かを選択でき、相手方の地位が大きく変わります。

Q3対抗要件を備えた賃借人は倒産で保護されますか?

保護されます。建物の引渡しや借地の登記で対抗要件を備えていれば、準用破産法56条により再生債務者は賃貸借を一方的に解除できません。

Q4民事再生で賃貸借は解除できますか?

対抗要件を備えた賃借人がいる賃貸借は再生債務者側から一方的に解除できません。対抗要件がない場合は49条の選択権により解除される余地があります。

Q5交互計算は取引先の倒産でどうなりますか?

再生手続開始で交互計算は終了し、その時点の残額が確定します(準用破産法59条)。残額の請求権は再生債権となり、相殺も92条の制限を受けます。

Q6民事再生法49条と51条の違いは何ですか?

49条は双務契約の履行・解除の選択権という原則を定め、51条はその原則を修正する破産法由来の三つの特則を準用します。51条は例外規定です。

Q7市場相場のある定期取引の特則とは何ですか?

取引所などで市場相場のある定期取引は、準用破産法58条により、履行期の相場を基準に損害額を算定して処理されます。個別の履行選択とは異なります。

Q8取引先の倒産で契約を切られたらどうすればいいですか?

まず自分が対抗要件を備えているかを確認します。備えていれば解除を書面で拒否でき、未履行部分が共益債権か再生債権かを区別して回収方針を立てます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が民事再生に入ったら、もう売掛金は戻ってこないんですか?

全部が消えるわけではない。手続開始前から持っていた売掛金は再生債権としてカットの対象になるが、再生債務者が双務契約の履行を選んだ場合や、開始後に継続供給した分は共益債権となり随時弁済される(民事再生法119条、121条)。実務のポイント:開始決定後も供給を止めずに続けた分は共益債権で満額回収できることが多い。だから取引を止めるか続けるかの初動判断が、最終的な回収率を大きく左右する

Q2大家が倒産したら、借りている店から出ていかないといけませんか?

原則として出ていく必要はない。建物の引渡しを受けて対抗要件を備えていれば、再生債務者は賃貸借を一方的に解除できない(準用破産法56条)。営業を続けられる。実務のポイント:多くの借主は手続開始の通知を見ただけで自主的に退去してしまうが、それは権利の放棄に等しい。引渡しを受けて現に占有していれば、法的には居続けられる立場にある。慌てて出る前に対抗要件の有無を確認する

Q3銀行や取引先と相殺できると思っていたのに、相手の倒産でどうなりますか?

交互計算をしていた場合、再生手続開始で交互計算は終了し、その時点の残額が確定する(準用破産法59条)。残額の請求権は再生債権となり、相殺自体も民事再生法92条の制限に服する。実務のポイント:倒産が見えてきた段階での駆け込み相殺は、否認や相殺制限の対象になりうる。手続開始日で線が引かれるため、その前後どちらに自分の行為があるかで結果が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大家が倒産したら、借りている店も出ていくしかない」と思われているが逆である。建物の引渡しを受けて対抗要件を備えていれば、再生債務者は賃貸借を解除できない(準用破産法56条)。むしろ堂々と営業を続けられる立場にある
  • 対抗要件を備えていること自体は知っていても、それが倒産局面でこそ最強の盾に変わることまで意識している人は少ない。平時の登記や引渡しは単なる形式に見える。だが相手が倒産した瞬間、それが解除を阻む唯一の防壁へと意味を変える。深刻さの所在を取り違えている
  • 「相手が倒産したら、まず弁護士に解除を防げるか相談する」という問いの立て方そのものがずれている。先に確認すべきは『自分が対抗要件を備えているか』だ。それが満たされていれば、解除はそもそも法律上できない。問いの順序が逆になっている
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面51条:対抗要件を備えた賃借人・市場相場のある定期取引・交互計算の特則49条:双方未履行双務契約一般の処理
50条:継続的給付を目的とする双務契約
再生債務者の選択権一定の類型で選択権が制限され、一方的解除ができない場合がある履行か解除かを自ら選択できる(原則)
手続開始を理由とする一方的解除は制限される
相手方の地位対抗要件があれば解除されず営業を継続できる選択結果次第で共益債権(履行)か再生債権(解除)に分かれる
開始後の給付は共益債権として保護される
根拠構造破産法56・58・59条を準用(財団債権→共益債権に読替え)民事再生法独自の規定
民事再生法独自の規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
破產法第77條

台湾破産法も破産管財人に双務契約の履行・解除選択権を与えるが、対抗要件を備えた賃借人保護の特則構造は日本ほど明確に整理されていない

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제119조·제124조

韓国も管財人に未履行双務契約の選択権を認め、賃借人保護の規定を置く。日本の準用構造と類似する

ドイツ
InsO § 103, § 108

ドイツ倒産法は §103で双務契約の選択権、§108で賃貸借の継続を定める。賃借人保護の思想が日本の準用元と共通する

アメリカ
11 U.S.C. § 365

米国連邦倒産法は executory contract の assume/reject を規定。§365(h) で賃借人に占有継続の選択を認める点が日本の対抗要件保護に対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 店舗を借りて5年営業してきた。ある朝、大家から民事再生手続開始の通知が届き、再生債務者の代理人が「賃貸借を解除したい」と言ってくる。だがあなたは入居時に建物の引渡しを受け、対抗要件を備えている。準用破産法56条により、相手はこの賃貸借を一方的に解除できない。出ていく必要はない
  • もし取引先メーカーが民事再生に入り、あなたとの間で納品済みだが未回収の代金と、これから納品する予定の部分が混在していたらどうなるか。双方未履行の双務契約として、再生債務者がその契約を履行するか解除するかを選ぶ。あなたの売掛金が再生債権で大幅カットされるか、共益債権で全額回収できるかが、その選択で分かれる
  • 取引先が民事再生。再生債務者から「契約を解除する」との通知。残された反論材料は、あなたが対抗要件を備えているかどうか一点。確答の期日まであと数日。
  • あなたが再生債務者側、つまり再建を目指す経営者だとする。相場より高い賃料の店舗賃貸借を切って固定費を下げたい。だが借主が対抗要件を備えていて、49条の解除権が封じられている。無理筋の解除をぶつける前に、合意解除や賃料減額という別の交渉カードを探すことになる
  • 銀行との当座取引で差引計算(交互計算)をしていた相手先が民事再生に入った。準用破産法59条により交互計算は手続開始で終了し、その時点の残額が確定する。あなたが有利だと思っていた相殺の前提が、相手の手続開始日で凍結される

取るべき行動

被害を受けた側:1. その契約が双方未履行の双務契約か確認する(両者ともまだ履行が残っているか)。2. 賃貸借なら、建物の引渡しや借地の登記といった対抗要件を備えているかを真っ先に確認。備えていれば準用破産法56条で解除を防げる。3. 解除通知が来たら、対抗要件を備えている事実を書面で示し、解除不可を主張する。4. 未履行部分の代金が再生債権(カット対象)か共益債権(随時弁済)かを区別し、共益債権なら随時弁済を求める。確答の催告期限を管理する

訴えられた側:1. 再生申立ての段階で双務契約を棚卸しし、解除できるもの・できないものを仕分ける。2. 対抗要件を備えた賃借人がいる契約は解除不可と認識し、無理な解除をぶつけず、合意解除や賃料減額交渉へ切り替える。3. 市場相場のある定期取引や交互計算は、準用される破産法58条・59条の特則で処理が決まる点を確認する。4. 履行を選んだ契約の相手方への支払いは共益債権となるため、弁済原資を先に確保する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし双務契約の処理について、相手方は再生債務者に対し履行か解除かの確答を催告でき、相当の期間内に確答がなければ解除権の行使がされたものとみなされる(民事再生法49条2項)。確答催告を受けたら期間管理が決定的になる。請求権そのものの一般消滅時効は民法166条(債権は原則5年または10年)

学説

通説:民事再生法51条による破産法56条の準用は、対抗要件を備えた賃借人等の第三者効・信頼保護が特に強く働く局面で、再生債務者の履行・解除選択権(49条)を制限する趣旨と解される。準用にあたり財団債権は共益債権に、破産手続は再生手続に読み替えられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)破産法全面改正に伴う整備 新破産法(平成16年法律第75号)の制定により、本条が準用する破産法の条文番号と読替え内容が現行の56条・58条・59条を引用する形に改正された。旧破産法を引用していた制定時(平成11年)の文言から、現行の準用構造へと書き換えられた

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)の制定により本条が新設され、破産法の双務契約特則を再生手続に準用する構造が置かれた
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:新破産法(平成16年法律第75号)の制定に伴い、本条が準用する破産法の条文番号と読替え内容が現行の56・58・59条を引用する形へ整備された

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民事再生法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 再生手続開始の決定

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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