民事再生法 第50条(継続的給付を目的とする双務契約)
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- 再生債務者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権について弁済がないことを理由としては、再生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
- 2.前項の双務契約の相手方が再生手続開始の申立て後再生手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、共益債権とする。
- 3.前二項の規定は、労働契約には、適用しない。
この条文の基本情報
継続的給付を目的とする双務契約とは何ですか?
定義継続的給付を目的とする双務契約とは、民事再生法第50条に定められた規定で、「再生債務者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権について弁済がないことを理由としては、再生手続開始後は、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第50条(継続的給付を目的とする双務契約)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第50条の条文原文は「再生債務者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権について弁済がないことを理由としては、再生手続開始後は、そ…」で始まります。
- 民事再生法第50条は第二節 再生手続開始の決定に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第50条の前の条は民事再生法第49条です。
- 民事再生法第50条の次の条は民事再生法第51条です。
- 民事再生法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法50条は、電気・ガスなど継続的給付の相手方が、開始申立て前の未払いを理由に開始後の供給を拒むことを禁じる。申立て後の給付代金は共益債権となるが、労働契約には適用されない。
Q · 取引先が民事再生を申し立てたら、未払いを理由に電気や部品の供給を止められるの?
止められません。継続的給付なら開始後の履行拒絶は認められない
民事再生法50条1項により、再生債務者に継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権の未払いを理由として、開始後は履行を拒めません。電気・ガス・水道・通信・リース・継続的な原材料供給などが典型です。さらに2項により、申立て後・開始前になされた給付に係る請求権は共益債権となり、再生債権に優先して随時弁済されます。ただし3項で労働契約は適用対象から除外されています。
解説
資金繰りに行き詰まった会社が民事再生を申し立てた。その瞬間、社長が最も恐れるのは「電気を止められること」「仕入先が出荷を止めること」だ。供給が断たれれば、再建どころか会社は即死する。民事再生法50条は、その急所を守る。電気・ガス・水道・通信・リース・継続的な原材料供給など、継続的給付を約束した取引先は、再生手続開始前の未払い分を理由に、開始後の供給を拒めない。つまり「過去の借金を払うまで止める」は通用しない。さらに、申立てから開始決定までの間に供給された分は共益債権となり、他の再生債権より先に随時弁済される。だから取引先も安心して供給を続けられる。会社を生かすための、見えないライフラインの法的根拠がここにある。あなたが債務者側でも供給側でも、この一条の射程を知っているかどうかで、再生の初動はまるで変わる。
法的な位置づけ
民事再生法50条は、再生債務者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方について、再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権の不履行を理由とする履行拒絶を禁じる規定である。申立て後・開始前の給付に係る請求権を共益債権とし、労働契約は適用対象から除外される。
手順
- 1.継続的給付の相手方をリスト化する 再生手続開始の申立てと同時に、電気・ガス・水道・通信・リース・主要仕入先など、継続的給付の義務を負う双務契約の相手方を洗い出し、契約書と直近の未払残高を一覧化する
- 2.供給停止通告には50条1項を明示して拒む 供給停止を通告されたら、民事再生法50条1項を内容証明郵便で示し、開始申立て前の給付に係る再生債権の未払いを理由とする履行拒絶は認められないと明確に伝える
- 3.申立て後の給付代金は共益債権として支払う旨を通知 申立て後・開始前の給付に係る請求権は共益債権となる(50条2項)ことを相手方に説明し、随時弁済する体制を示して供給継続への不安を取り除く
- 4.給付日ごとに債権の性質を仕分けて記録する 申立て前・申立て後開始前・開始後の三区分で納品日と検収印を厳密に記録する。同一取引先でも日付一つで再生債権か共益債権かが分かれ、回収率が大きく変わる
- 5.それでも止められたら裁判所に相談する 相手方が供給を停止した場合、保全処分や弁済許可の申立てを裁判所・監督委員に相談する。供給停止は再建の致命傷となるため最優先で対応する
よくある質問 AI による整理
Q1継続的給付とは何ですか?
電気・ガス・水道・通信・リース・継続的な原材料供給など、一定期間にわたり反復して給付する義務を負う双務契約上の給付を指します。単発の一回限りの取引は含まれません。
Q2民事再生を申し立てたら電気は止まりますか?
止まりません。民事再生法50条1項により、電力会社は開始申立て前の滞納を理由に開始後の送電を拒めません。ただし開始後の電気代を払わなければ別問題になります。
Q3共益債権とは何ですか?
再生手続によらず随時弁済される優先度の高い債権です(121条)。大幅にカットされうる再生債権と異なり、原則として満額回収が期待できます。
Q4民事再生法50条2項の共益債権はいつからいつまで?
再生手続開始の申立て後、開始決定前になされた給付に係る請求権です。一定期間ごとに債権額を算定する契約では、申立日が属する期間内の給付分も含まれます。
Q5リース物件の引き揚げは拒めますか?
そのリース契約が継続的給付に当たるなら、開始前の未払いを理由とする履行拒絶は認められません。契約類型と実質を弁護士と確認してください。
Q6民事再生法50条は従業員の給料にも適用されますか?
適用されません。3項で労働契約は除外です。賃金は一般優先債権(122条)や共益債権(119条)として別ルートで手厚く保護されます。
Q7供給を止めたらどうなりますか?
継続的給付に当たる場合、開始後の履行拒絶は認められず、債務不履行責任を問われるリスクがあります。裁判所への保全処分申立ての対象にもなり得ます。
Q8破産や会社更生でも同じルールですか?
類似規定があります。破産法55条、会社更生法62条が同趣旨の継続的給付の規律を置いており、手続ごとに要件と効果を確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が民事再生を申し立てたら、もう代金は取れないんですか?
申立て前の分は再生債権として大幅にカットされる可能性が高いですが、申立て後・開始前の供給分(50条2項)と開始後の供給分は共益債権として優先弁済されます(94条、121条)。実務のポイント:弁護士は再生申立てを知った瞬間「いつまでの納品分か」で債権を仕分けます。同じ取引先への売掛金でも、申立て日をまたぐかどうかで回収率が一割と十割に分かれる。納品書や検収印の日付を握っている業者が圧倒的に有利になる
Q2電気代を滞納している会社が再生を申し立てたら、電力会社は本当に送電を止められないんですか?
止められません。電気の供給は典型的な継続的給付で、50条1項により電力会社は開始前の滞納を理由に開始後の送電を拒めません。実務のポイント:ただし開始後の電気代まで滞納すれば、それは共益債権の不払いなので話が別になります。再生債務者側が開始後分を確実に払い続けることが、このライフライン維持の条件。実務では申立て代理人が真っ先に公共料金の支払い体制を確保します
Q3うちは下請けで、元請けが再生しました。供給を止めて損切りした方が安全では?
継続的給付なら50条1項で開始後の供給は拒めず、止めると債務不履行になりかねません。むしろ開始後の供給は共益債権で優先弁済されるので、続ける方が回収に有利なことが多い(2項、121条)。実務のポイント:感情的に供給を切る下請けは多いが、それは優先弁済される共益債権を捨てる行為。冷静に「いつからが共益債権か」を顧問弁護士に確認してから判断するのが得策です
Q4従業員の給料は、この50条で守られるんですか?
いいえ、3項で労働契約は50条の適用外です。ただし賃金が保護されないわけではなく、一般の先取特権に基づく一般優先債権(122条)や共益債権(119条)など別ルートで手厚く守られます。実務のポイント:労働債権は倒産手続全体で最優先級の保護を受けます。50条で守られないと聞いて不安になる必要はなく、むしろ別枠でより強く守られている。条文の場所が違うだけです
間違えやすい点 AI による整理
- 「再生を申し立てたら取引先に逃げられて供給が止まる」と多くの経営者が覚悟するが、50条で継続的給付の相手方は開始後の供給を拒めない。逃げられるどころか、法律が取引先をその場に引き留める
- 供給側から見れば「再生した会社に出荷したら代金を踏み倒される」と恐れる。だが法律から見れば、開始後の供給代金は共益債権で優先弁済される。この認識のズレが、本来続けられたはずの取引を供給側に自ら断ち切らせ、優先弁済される債権をみすみす捨てさせる
- 「うちは従業員だから50条で守られる」と考える人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。3項で労働契約は除外。賃金保護は50条ではなく一般優先債権など別の枠組みが担う。守られないのではなく、守る条文が違うだけだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 50条:継続的給付の相手方による履行拒絶の禁止 | 49条:双務契約一般(再生債務者の履行/解除の選択権) 85条:申立前再生債権の弁済禁止原則 |
| 債権の扱い | 申立て後・開始前の給付は共益債権(2項) | 履行選択時の相手方請求権は共益債権(119条経由) 申立前再生債権は原則弁済禁止・計画により減免 |
| 弁済の順位 | 共益債権として手続によらず随時弁済(121条) | 共益債権として随時弁済 再生債権として計画弁済(大幅カットあり) |
| 労働契約の扱い | 3項で適用除外(賃金は119条・122条で保護) | 労働契約は解除権行使の対象外と解される 労働債権は一般優先債権として弁済禁止の例外 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公司重整には継続的給付の履行拒絶禁止に関する日本50条のような明文の特則がなく、裁判所の保全処分と重整計画で機能的に対応する。条文単位の対照というより制度単位の対照になる
韓国も統合倒産法の中で双務契約・継続的給付の処理を規律し、回生手続開始後の供給確保と共益債権化という構造は日本と近い
ドイツは開始申立て前の支払遅滞を理由とする賃貸借等の解約を禁じる。エネルギー供給契約への適用は判例・学説に委ねられ、日本50条ほど供給類型を広く明文化していない
米国は公益事業者に対し、申立て前の未払いのみを理由とする供給停止・差別的取扱いを明文で禁じる。ただし相当の担保(adequate assurance)の提供を条件とする点が日本50条と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 製造業の社長として民事再生を申し立てた翌日、電力会社から「滞納分800万を払わなければ送電を止める」と通告された。50条1項を盾に、その通告は拒める。送電が止まれば工場は即停止し、再建計画は紙くずになる。ここで引き下がるか条文を示すかで会社の生死が分かれる
- あなたが部品の継続供給業者で、取引先が再生を申し立てた。「もう出荷したくない、踏み倒される」と思うが、継続的給付なら開始後の供給は拒めない。ただし開始後の供給代金は共益債権として優先弁済されるので、続けるほど回収できる債権の質は上がる。止めるのは損だ
- もし、再生の申立て後・開始決定前というグレーな期間に納品した分の代金はどうなる? 答えは共益債権(50条2項)。この期間の請求権を見落とすと、本来優先弁済されるはずの代金を、大幅カットされる一般の再生債権に紛れ込ませてしまう
- リース会社からコピー機とサーバーの引き揚げを通告された。あと3日で撤去予定。それが50条の継続的給付に当たる契約類型かを即確認する。当たれば、開始前の未払いを理由とする撤去は止められる
- 従業員の賃金は50条で守られるのか? いや、3項で労働契約は除外されている。賃金債権は別ルート(一般優先債権・共益債権)で手厚く保護される。守られる条文が違うだけだが、ここを混同すると交渉の前提を間違える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 再生手続開始の申立てと同時に、電気・ガス・水道・通信・リース・主要仕入先など継続的給付の相手方をリスト化する2. 供給停止を通告されたら50条1項を内容証明で示し、開始前の未払いを理由とする履行拒絶は認められないと明確に伝える3. 申立て後の供給代金は共益債権として随時弁済する旨を伝え、相手の不安を取り除く4. それでも止められたら、裁判所に保全処分や弁済許可を相談する。供給停止は再建の致命傷なので最優先で動く
訴えられた側:1. 継続的給付に該当するか契約類型を確認する(電気・ガス・継続的売買・リースなど。単発の一回限り取引は50条の対象外) 2. 開始前の未払いを理由とした供給拒絶はできず、無理に止めると債務不履行責任を負うリスクがある3. ただし申立て後・開始前の給付は共益債権(2項)、開始後の給付も共益債権として優先弁済されるので、続けるほど回収可能性は高い4. 申立て前の未払い分は再生債権として届出する。給付日ごとに債権の性質が変わるので、納品日を厳密に記録する
時効(請求できる期限):50条自体に特定の時効はないが、時点の区切り(申立て前/申立て後・開始前/開始後)で債権の性質が変わる点が要。共益債権・再生債権の届出は再生手続の債権届出期間内に行う必要があり(民事再生法94条)、徒過すると失権リスクがある。請求権自体には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)も別途適用(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:50条は民法533条の同時履行の抗弁権に対する特則であり、継続的給付の相手方の履行拒絶権を制限する。制限の代償として申立て後の給付を共益債権とし(2項)、強いられる供給に対価の保証を与えることで両者の均衡を図ると解される。
通説:3項の労働契約除外は労働者保護の後退を意味しない。賃金債権は一般の先取特権に基づく一般優先債権(122条)や共益債権(119条)として、50条より手厚い枠組みで保護されるためである。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(法律第225号)制定に伴い新設。会社更生法の継続的給付規定の趣旨を、中小企業を主対象とする DIP 型再建手続に取り込んだ
- 民事再生法 第49条双務契約の処理一般、本条はその特則
- 民事再生法 第85条申立前再生債権の弁済禁止原則
- 民事再生法 第119条共益債権となる請求権の定義
- 民事再生法 第121条共益債権は手続によらず随時弁済
- 民事再生法 第122条労働債権など一般優先債権の取扱い
- 破産法 第55条破産手続における同趣旨の継続的給付規定
- 会社更生法 第62条会社更生における同趣旨の継続的給付規定
- 民法 第533条同時履行の抗弁権、本条が継続的給付について制限する一般法
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