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民事再生法 第50条(継続的給付を目的とする双務契約)

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  1. 再生債務者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権について弁済がないことを理由としては、再生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
  2. 2.前項の双務契約の相手方が再生手続開始の申立て後再生手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、共益債権とする。
  3. 3.前二項の規定は、労働契約には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 50 条は、電気・ガスなど継続的給付の相手方が、開始申立て前の未払いを理由に開始後の供給を拒むことを禁じる。申立て後の給付代金は共益債権となるが、労働契約には適用されない。

Q · 取引先が民事再生を申し立てたら、未払いを理由に電気や部品の供給を止められるの?

止められません。継続的給付なら開始後の履行拒絶は認められない

民事再生法 50 条 1 項により、再生債務者に継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権の未払いを理由として、開始後は履行を拒めません。電気・ガス・水道・通信・リース・継続的な原材料供給などが典型です。さらに 2 項により、申立て後・開始前になされた給付に係る請求権は共益債権となり、再生債権に優先して随時弁済されます。ただし 3 項で労働契約は適用対象から除外されています。

解説

資金繰りに行き詰まった会社が民事再生を申し立てた。その瞬間、社長が最も恐れるのは「電気を止められること」「仕入先が出荷を止めること」だ。供給が断たれれば、再建どころか会社は即死する。民事再生法 50 条は、その急所を守る。電気・ガス・水道・通信・リース・継続的な原材料供給など、継続的給付を約束した取引先は、再生手続開始前の未払い分を理由に、開始後の供給を拒めない。つまり「過去の借金を払うまで止める」は通用しない。さらに、申立てから開始決定までの間に供給された分は共益債権となり、他の再生債権より先に随時弁済される。だから取引先も安心して供給を続けられる。会社を生かすための、見えないライフラインの法的根拠がここにある。あなたが債務者側でも供給側でも、この一条の射程を知っているかどうかで、再生の初動はまるで変わる。

法的な位置づけ

民事再生法 50 条は、再生債務者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方について、再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権の不履行を理由とする履行拒絶を禁じる規定である。申立て後・開始前の給付に係る請求権を共益債権とし、労働契約は適用対象から除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1継続的給付とは何ですか?

電気・ガス・水道・通信・リース・継続的な原材料供給など、一定期間にわたり反復して給付する義務を負う双務契約上の給付を指します。単発の一回限りの取引は含まれません。

Q2民事再生を申し立てたら電気は止まりますか?

止まりません。民事再生法 50 条 1 項により、電力会社は開始申立て前の滞納を理由に開始後の送電を拒めません。ただし開始後の電気代を払わなければ別問題になります。

Q3共益債権とは何ですか?

再生手続によらず随時弁済される優先度の高い債権です(121 条)。大幅にカットされうる再生債権と異なり、原則として満額回収が期待できます。

Q4民事再生法 50 条 2 項の共益債権はいつからいつまで?

再生手続開始の申立て後、開始決定前になされた給付に係る請求権です。一定期間ごとに債権額を算定する契約では、申立日が属する期間内の給付分も含まれます。

Q5リース物件の引き揚げは拒めますか?

そのリース契約が継続的給付に当たるなら、開始前の未払いを理由とする履行拒絶は認められません。契約類型と実質を弁護士と確認してください。

Q6民事再生法 50 条は従業員の給料にも適用されますか?

適用されません。3 項で労働契約は除外です。賃金は一般優先債権(122 条)や共益債権(119 条)として別ルートで手厚く保護されます。

Q7供給を止めたらどうなりますか?

継続的給付に当たる場合、開始後の履行拒絶は認められず、債務不履行責任を問われるリスクがあります。裁判所への保全処分申立ての対象にもなり得ます。

Q8破産や会社更生でも同じルールですか?

類似規定があります。破産法 55 条、会社更生法 62 条が同趣旨の継続的給付の規律を置いており、手続ごとに要件と効果を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生を申し立てたら、もう代金は取れないんですか?

申立て前の分は再生債権として大幅にカットされる可能性が高いですが、申立て後・開始前の供給分(50 条 2 項)と開始後の供給分は共益債権として優先弁済されます(94 条、121 条)。業界裏話ヒント:弁護士は再生申立てを知った瞬間「いつまでの納品分か」で債権を仕分けます。同じ取引先への売掛金でも、申立て日をまたぐかどうかで回収率が一割と十割に分かれる。納品書や検収印の日付を握っている業者が圧倒的に有利になる

Q2電気代を滞納している会社が再生を申し立てたら、電力会社は本当に送電を止められないんですか?

止められません。電気の供給は典型的な継続的給付で、50 条 1 項により電力会社は開始前の滞納を理由に開始後の送電を拒めません。業界裏話ヒント:ただし開始後の電気代まで滞納すれば、それは共益債権の不払いなので話が別になります。再生債務者側が開始後分を確実に払い続けることが、このライフライン維持の条件。実務では申立て代理人が真っ先に公共料金の支払い体制を確保します

Q3うちは下請けで、元請けが再生しました。供給を止めて損切りした方が安全では?

継続的給付なら 50 条 1 項で開始後の供給は拒めず、止めると債務不履行になりかねません。むしろ開始後の供給は共益債権で優先弁済されるので、続ける方が回収に有利なことが多い(2 項、121 条)。業界裏話ヒント:感情的に供給を切る下請けは多いが、それは優先弁済される共益債権を捨てる行為。冷静に「いつからが共益債権か」を顧問弁護士に確認してから判断するのが得策です

Q4従業員の給料は、この 50 条で守られるんですか?

いいえ、3 項で労働契約は 50 条の適用外です。ただし賃金が保護されないわけではなく、一般の先取特権に基づく一般優先債権(122 条)や共益債権(119 条)など別ルートで手厚く守られます。業界裏話ヒント:労働債権は倒産手続全体で最優先級の保護を受けます。50 条で守られないと聞いて不安になる必要はなく、むしろ別枠でより強く守られている。条文の場所が違うだけです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再生を申し立てたら取引先に逃げられて供給が止まる」と多くの経営者が覚悟するが、50 条で継続的給付の相手方は開始後の供給を拒めない。逃げられるどころか、法律が取引先をその場に引き留める
  • 供給側から見れば「再生した会社に出荷したら代金を踏み倒される」と恐れる。だが法律から見れば、開始後の供給代金は共益債権で優先弁済される。この認識のズレが、本来続けられたはずの取引を供給側に自ら断ち切らせ、優先弁済される債権をみすみす捨てさせる
  • 「うちは従業員だから 50 条で守られる」と考える人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。3 項で労働契約は除外。賃金保護は 50 条ではなく一般優先債権など別の枠組みが担う。守られないのではなく、守る条文が違うだけだ
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規律の対象50 条:継続的給付の相手方による履行拒絶の禁止
債権の扱い申立て後・開始前の給付は共益債権(2 項)
弁済の順位共益債権として手続によらず随時弁済(121 条)
労働契約の扱い3 項で適用除外(賃金は 119 条・122 条で保護)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 製造業の社長として民事再生を申し立てた翌日、電力会社から「滞納分 800 万を払わなければ送電を止める」と通告された。50 条 1 項を盾に、その通告は拒める。送電が止まれば工場は即停止し、再建計画は紙くずになる。ここで引き下がるか条文を示すかで会社の生死が分かれる
  • あなたが部品の継続供給業者で、取引先が再生を申し立てた。「もう出荷したくない、踏み倒される」と思うが、継続的給付なら開始後の供給は拒めない。ただし開始後の供給代金は共益債権として優先弁済されるので、続けるほど回収できる債権の質は上がる。止めるのは損だ
  • もし、再生の申立て後・開始決定前というグレーな期間に納品した分の代金はどうなる? 答えは共益債権(50 条 2 項)。この期間の請求権を見落とすと、本来優先弁済されるはずの代金を、大幅カットされる一般の再生債権に紛れ込ませてしまう
  • リース会社からコピー機とサーバーの引き揚げを通告された。あと 3 日で撤去予定。それが 50 条の継続的給付に当たる契約類型かを即確認する。当たれば、開始前の未払いを理由とする撤去は止められる
  • 従業員の賃金は 50 条で守られるのか? いや、3 項で労働契約は除外されている。賃金債権は別ルート(一般優先債権・共益債権)で手厚く保護される。守られる条文が違うだけだが、ここを混同すると交渉の前提を間違える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第50条(継続的給付を目的とする双務契約)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第50条の条文原文は「再生債務者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権について弁済がないことを理由としては、再生手続開始後は、そ…」で始まります。
  3. 民事再生法第50条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。