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民事再生法 第122条(一般優先債権)

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  1. 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権であるものを除く。)は、一般優先債権とする。
  2. 2.一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。
  3. 3.優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、再生手続開始の時からさかのぼって計算する。
  4. 4.前条第三項から第六項までの規定は、一般優先債権に基づく強制執行若しくは仮差押え又は一般優先債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 122 条は、一般の先取特権が付く未払い給料や租税を『一般優先債権』とし、再生手続によらず随時・満額で弁済すると定める。再生計画によるカットの対象外となる。

Q · 会社が民事再生を申し立てたら、未払いの給料は消えてしまうの?

いいえ、一般優先債権として随時・満額で弁済されます

民事再生法 122 条により、一般の先取特権が付く未払い給料や退職金、租税・社会保険料は『一般優先債権』とされ、再生手続によらず随時弁済されます(2 項)。再生債権のように再生計画で大幅カットされることはなく、債権届出や計画の決議を待たずに満額の弁済を求められます。ただし事業継続に不可欠な資産への強制執行は、122 条 4 項が準用する 121 条により裁判所が中止できる場合があります。

解説

勤め先がある日「民事再生手続を申し立てました」と発表した。あなたは未払いの数か月分の給料がまるごと消えると青ざめる。だが民事再生法 122 条を知っていれば、その心配の大半は要らない。あなたの給料債権は『一般の先取特権』(民法 308 条、法律が労働者に与えた優先回収権)に守られた『一般優先債権』であり、再生手続のルールの外側に置かれる。つまり、一般の取引先(再生債権者)が債権の大幅カットを飲まされる横で、あなたの給料は減額されず、再生計画の成立を待つこともなく『随時弁済』される。税金や社会保険料も同じ枠だ。ここが分かれ目になる。同じ倒産処理でも会社更生になると税や先取特権の扱いは手続に取り込まれて変わる。民事再生では、従業員と税務署が最も手厚い位置に立つ。あなたが見極めるべきは、自分の債権がこの優先枠に入るのか、それとも泣き寝入りしがちな再生債権の側なのか、その一本の線引きである。

法的な位置づけ

民事再生法 122 条にいう一般優先債権とは、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権のうち共益債権を除いたものをいう。未払い賃金・退職金や租税・社会保険料が典型例であり、再生手続によらず随時弁済され、再生計画による権利変更を受けない点で再生債権と区別される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一般優先債権とは何ですか?

一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権を除く)のことです。未払い給料・退職金や租税・社会保険料が典型で、再生手続によらず随時弁済されます(民事再生法 122 条)。

Q2一般優先債権と共益債権の違いは?

どちらも再生手続外で随時弁済されますが、共益債権は手続進行のために生じた費用(民再 119 条)、一般優先債権は法律上の優先権が付く既存債権(給料・税等)という発生原因の違いがあります。

Q3一般優先債権と再生債権の違いは?

一般優先債権は満額・随時弁済され再生計画で減額されません。再生債権は届出・決議を経て再生計画で大幅カットされます(民再 84 条以下)。この線引きが回収額を決めます。

Q4民事再生で給料はいつもらえますか?

一般優先債権は再生計画の成立を待たず随時弁済されます。債権届出や決議を待つ必要はなく、再生債務者または監督委員に直接弁済を請求できます。

Q5退職金は民事再生で優先されますか?

はい。未払い退職金も一般の先取特権(民法 308 条)に基づく一般優先債権として、再生手続外で随時・満額弁済の対象となります。

Q6一般優先債権で強制執行はできますか?

原則できますが、事業継続に不可欠な資産に対する執行は、122 条 4 項が準用する 121 条により裁判所が中止・取消しできる場合があります。

Q7民事再生と会社更生で優先債権の扱いは違いますか?

違います。民事再生では税や一般の先取特権が手続外の一般優先債権ですが、会社更生では手続内に取り込まれ更生計画の優先順位で処理されます(会社更生法 168 条)。

Q8一般優先債権に消滅時効はありますか?

一般優先債権の弁済自体に手続上の期限はありませんが、元となる債権は各自の時効に服します。賃金請求権は労働基準法 115 条で当分の間 3 年です(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が民事再生したら、未払いの残業代も全額もらえるんですか?

もらえる可能性が高いです。未払い賃金は残業代を含め『一般の先取特権』(民法 308 条)に守られた一般優先債権で、再生手続のカット対象外、随時弁済されます(122 条 2 項)。業界裏話ヒント:会社が『資金がないから後で』と渋っても、一般優先債権は再生債権者より優先して払う建前です。さらに退職者には『未払賃金立替払制度』があり、会社が払えなくても国(独立行政法人労働者健康安全機構)が一定額を立て替える。この制度を知らずに泣き寝入りする人が驚くほど多い

Q2売掛金は減らされて給料は減らされない、その差はどこから来るんですか?

債権の『順位』の差です。給料は一般の先取特権という法律上の優先権が付くので一般優先債権、通常の売掛金は何の優先権もない再生債権で、再生計画で大幅カットされます(民事再生法 84 条以下)。業界裏話ヒント:同じ取引先でも、納品した物の代金は『動産売買の先取特権』(民法 321 条)が成立すれば別除権として優先回収できる場合がある。請求書を出すだけでなく、何をいつ納めたかの証拠を残しておくと、ただの再生債権から優先回収側に回れることがある

Q3税金や社会保険料も、再生でチャラにできないんですか?

原則できません。租税や社会保険料は一般優先債権として手続の外で随時弁済の対象になり、再生計画で減免されません(122 条)。業界裏話ヒント:民事再生では税はカットできませんが、会社更生になると扱いが変わり、税務当局との交渉余地も異なります。さらに滞納処分(差押え)は再生手続でも一定の制約を受ける場面があり、納税の猶予・分割の交渉は、どの倒産手続を選ぶかの段階から税理士を交えて設計するのが実務の定石です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が倒産したら給料はもう取り戻せない」と諦める人が多いが、未払い給料は一般優先債権で、再生手続では減額されず随時弁済される。諦めて次の職探しだけに走る前に、未払い分を書面で会社に請求して額を確定させるのが先だ
  • 一般優先債権が『再生手続の外で随時弁済される』ことは知っていても、その『随時』が無制限の取り立て自由を意味しないことまでは知られていない。122 条 4 項により、事業継続に必要なら裁判所が強制執行を中止できる。優先枠にいても、取り立てのタイミングは司法に縛られうる
  • 「倒産処理はどれも結局同じ」という前提そのものが誤っている。民事再生では税金と一般の先取特権が手厚い一般優先債権だが、会社更生では同じ債権が手続内に取り込まれて扱いが変わる。どの手続が選ばれるかで、あなたの債権の運命が変わる
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根拠と発生原因民再 122 条:法律上の優先権(先取特権・租税等)が付く既存債権
再生計画の拘束拘束されない(減額なし・満額)
弁済のタイミング手続によらず随時弁済(民再 122 条 2 項)
典型例未払い給料・退職金、租税、社会保険料

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 勤め先が民事再生を申し立て、未払い給料が二か月分。再生債権者として届け出るべきか不安になるが、給料は一般優先債権で、債権届出も再生計画の決議も待たずに随時弁済される。あなたが本当に動くべきは『いつ・いくら払われるか』の確定であって、列に並ぶことではない
  • もし会社の社長であるあなたが、未納の消費税と社会保険料を抱えたまま民事再生に入ったら? それらは一般優先債権として手続の外で随時弁済を求められ、再生計画でカットできない。この固定負担を満額で資金繰りに織り込めるかどうかが、再生の成否を分ける
  • あなたが再生債務者(会社)側で、ある退職者が未払い給料の回収として工場の唯一の機械を差し押さえてきた。事業が止まれば全員が共倒れになる。122 条 4 項が準用する 121 条により、裁判所にその強制執行の中止を申し立てられる
  • あと数日で再生計画案の決議。だがあなたの給料債権が一般優先債権なら、その票の行方に振り回される必要はない。別枠で動く債権だからだ
  • 友人が勤め先の倒産で相談してきた。あなたは『給料は一般優先債権だから再生計画で減らされない。まず明細とタイムカードで未払い額を書面で固めろ』と三分で核心を答えられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第122条(一般優先債権)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第122条の条文原文は「一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権であるものを除く。」で始まります。
  3. 民事再生法第122条は第五章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。