要点民事再生法 122 条は、一般の先取特権が付く未払い給料や租税を『一般優先債権』とし、再生手続によらず随時・満額で弁済すると定める。再生計画によるカットの対象外となる。
Q · 会社が民事再生を申し立てたら、未払いの給料は消えてしまうの?
いいえ、一般優先債権として随時・満額で弁済されます
民事再生法 122 条により、一般の先取特権が付く未払い給料や退職金、租税・社会保険料は『一般優先債権』とされ、再生手続によらず随時弁済されます(2 項)。再生債権のように再生計画で大幅カットされることはなく、債権届出や計画の決議を待たずに満額の弁済を求められます。ただし事業継続に不可欠な資産への強制執行は、122 条 4 項が準用する 121 条により裁判所が中止できる場合があります。
勤め先がある日「民事再生手続を申し立てました」と発表した。あなたは未払いの数か月分の給料がまるごと消えると青ざめる。だが民事再生法 122 条を知っていれば、その心配の大半は要らない。あなたの給料債権は『一般の先取特権』(民法 308 条、法律が労働者に与えた優先回収権)に守られた『一般優先債権』であり、再生手続のルールの外側に置かれる。つまり、一般の取引先(再生債権者)が債権の大幅カットを飲まされる横で、あなたの給料は減額されず、再生計画の成立を待つこともなく『随時弁済』される。税金や社会保険料も同じ枠だ。ここが分かれ目になる。同じ倒産処理でも会社更生になると税や先取特権の扱いは手続に取り込まれて変わる。民事再生では、従業員と税務署が最も手厚い位置に立つ。あなたが見極めるべきは、自分の債権がこの優先枠に入るのか、それとも泣き寝入りしがちな再生債権の側なのか、その一本の線引きである。
民事再生法 122 条にいう一般優先債権とは、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権のうち共益債権を除いたものをいう。未払い賃金・退職金や租税・社会保険料が典型例であり、再生手続によらず随時弁済され、再生計画による権利変更を受けない点で再生債権と区別される。
一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権を除く)のことです。未払い給料・退職金や租税・社会保険料が典型で、再生手続によらず随時弁済されます(民事再生法 122 条)。
どちらも再生手続外で随時弁済されますが、共益債権は手続進行のために生じた費用(民再 119 条)、一般優先債権は法律上の優先権が付く既存債権(給料・税等)という発生原因の違いがあります。
一般優先債権は満額・随時弁済され再生計画で減額されません。再生債権は届出・決議を経て再生計画で大幅カットされます(民再 84 条以下)。この線引きが回収額を決めます。
一般優先債権は再生計画の成立を待たず随時弁済されます。債権届出や決議を待つ必要はなく、再生債務者または監督委員に直接弁済を請求できます。
はい。未払い退職金も一般の先取特権(民法 308 条)に基づく一般優先債権として、再生手続外で随時・満額弁済の対象となります。
原則できますが、事業継続に不可欠な資産に対する執行は、122 条 4 項が準用する 121 条により裁判所が中止・取消しできる場合があります。
違います。民事再生では税や一般の先取特権が手続外の一般優先債権ですが、会社更生では手続内に取り込まれ更生計画の優先順位で処理されます(会社更生法 168 条)。
一般優先債権の弁済自体に手続上の期限はありませんが、元となる債権は各自の時効に服します。賃金請求権は労働基準法 115 条で当分の間 3 年です(最新の改正状況をご確認ください)。
もらえる可能性が高いです。未払い賃金は残業代を含め『一般の先取特権』(民法 308 条)に守られた一般優先債権で、再生手続のカット対象外、随時弁済されます(122 条 2 項)。業界裏話ヒント:会社が『資金がないから後で』と渋っても、一般優先債権は再生債権者より優先して払う建前です。さらに退職者には『未払賃金立替払制度』があり、会社が払えなくても国(独立行政法人労働者健康安全機構)が一定額を立て替える。この制度を知らずに泣き寝入りする人が驚くほど多い
債権の『順位』の差です。給料は一般の先取特権という法律上の優先権が付くので一般優先債権、通常の売掛金は何の優先権もない再生債権で、再生計画で大幅カットされます(民事再生法 84 条以下)。業界裏話ヒント:同じ取引先でも、納品した物の代金は『動産売買の先取特権』(民法 321 条)が成立すれば別除権として優先回収できる場合がある。請求書を出すだけでなく、何をいつ納めたかの証拠を残しておくと、ただの再生債権から優先回収側に回れることがある
原則できません。租税や社会保険料は一般優先債権として手続の外で随時弁済の対象になり、再生計画で減免されません(122 条)。業界裏話ヒント:民事再生では税はカットできませんが、会社更生になると扱いが変わり、税務当局との交渉余地も異なります。さらに滞納処分(差押え)は再生手続でも一定の制約を受ける場面があり、納税の猶予・分割の交渉は、どの倒産手続を選ぶかの段階から税理士を交えて設計するのが実務の定石です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠と発生原因 | 民再 122 条:法律上の優先権(先取特権・租税等)が付く既存債権 | — |
| 再生計画の拘束 | 拘束されない(減額なし・満額) | — |
| 弁済のタイミング | 手続によらず随時弁済(民再 122 条 2 項) | — |
| 典型例 | 未払い給料・退職金、租税、社会保険料 | — |
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