民事再生法 第122条(一般優先債権)
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- 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権であるものを除く。)は、一般優先債権とする。
- 2.一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。
- 3.優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、再生手続開始の時からさかのぼって計算する。
- 4.前条第三項から第六項までの規定は、一般優先債権に基づく強制執行若しくは仮差押え又は一般優先債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行について準用する。
この条文の基本情報
一般優先債権とは何ですか?
定義一般優先債権とは、民事再生法第122条に定められた規定で、「一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権であるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第122条(一般優先債権)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第122条の条文原文は「一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権であるものを除く。」で始まります。
- 民事再生法第122条は第五章 共益債権、一般優先債権及び開始後債権に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第122条の前の条は民事再生法第121条です。
- 民事再生法第122条の次の条は民事再生法第123条です。
- 民事再生法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/122
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法122条は、一般の先取特権が付く未払い給料や租税を『一般優先債権』とし、再生手続によらず随時・満額で弁済すると定める。再生計画によるカットの対象外となる。
Q · 会社が民事再生を申し立てたら、未払いの給料は消えてしまうの?
いいえ、一般優先債権として随時・満額で弁済されます
民事再生法122条により、一般の先取特権が付く未払い給料や退職金、租税・社会保険料は『一般優先債権』とされ、再生手続によらず随時弁済されます(2項)。再生債権のように再生計画で大幅カットされることはなく、債権届出や計画の決議を待たずに満額の弁済を求められます。ただし事業継続に不可欠な資産への強制執行は、122条4項が準用する121条により裁判所が中止できる場合があります。
解説
勤め先がある日「民事再生手続を申し立てました」と発表した。あなたは未払いの数か月分の給料がまるごと消えると青ざめる。だが民事再生法122条を知っていれば、その心配の大半は要らない。あなたの給料債権は『一般の先取特権』(民法308条、法律が労働者に与えた優先回収権)に守られた『一般優先債権』であり、再生手続のルールの外側に置かれる。つまり、一般の取引先(再生債権者)が債権の大幅カットを飲まされる横で、あなたの給料は減額されず、再生計画の成立を待つこともなく『随時弁済』される。税金や社会保険料も同じ枠だ。ここが分かれ目になる。同じ倒産処理でも会社更生になると税や先取特権の扱いは手続に取り込まれて変わる。民事再生では、従業員と税務署が最も手厚い位置に立つ。あなたが見極めるべきは、自分の債権がこの優先枠に入るのか、それとも泣き寝入りしがちな再生債権の側なのか、その一本の線引きである。
法的な位置づけ
民事再生法122条にいう一般優先債権とは、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権のうち共益債権を除いたものをいう。未払い賃金・退職金や租税・社会保険料が典型例であり、再生手続によらず随時弁済され、再生計画による権利変更を受けない点で再生債権と区別される。
手順
- 1.自分の債権が一般優先債権か切り分ける 未払い給料・退職金は一般の先取特権(民法306条・308条)が付く一般優先債権、通常の売掛金・貸金は再生債権。まずどちらに属するかを確定し、優先権の根拠条文を押さえる
- 2.未払い額を書面で固める 給料なら給与明細・タイムカード・残業記録・労働契約で金額を書面化する。申立て後に金額で揉めると、優先枠にいても回収が遅れるため、額の確定を先に済ませる
- 3.再生債務者または監督委員に随時弁済を請求 一般優先債権は再生手続の外で随時弁済されるため、債権届出や計画決議を待たず、再生債務者または監督委員に対し書面で弁済を直接請求する
- 4.払われなければ回収の順序を専門家と相談 任意弁済に応じない場合は強制執行も可能だが、事業継続に絡むと122条4項により裁判所が中止しうる。弁護士・労働組合と相談し、未払賃金立替払制度の利用可否も併せて検討する
よくある質問 AI による整理
Q1一般優先債権とは何ですか?
一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権を除く)のことです。未払い給料・退職金や租税・社会保険料が典型で、再生手続によらず随時弁済されます(民事再生法122条)。
Q2一般優先債権と共益債権の違いは?
どちらも再生手続外で随時弁済されますが、共益債権は手続進行のために生じた費用(民再119条)、一般優先債権は法律上の優先権が付く既存債権(給料・税等)という発生原因の違いがあります。
Q3一般優先債権と再生債権の違いは?
一般優先債権は満額・随時弁済され再生計画で減額されません。再生債権は届出・決議を経て再生計画で大幅カットされます(民再84条以下)。この線引きが回収額を決めます。
Q4民事再生で給料はいつもらえますか?
一般優先債権は再生計画の成立を待たず随時弁済されます。債権届出や決議を待つ必要はなく、再生債務者または監督委員に直接弁済を請求できます。
Q5退職金は民事再生で優先されますか?
はい。未払い退職金も一般の先取特権(民法308条)に基づく一般優先債権として、再生手続外で随時・満額弁済の対象となります。
Q6一般優先債権で強制執行はできますか?
原則できますが、事業継続に不可欠な資産に対する執行は、122条4項が準用する121条により裁判所が中止・取消しできる場合があります。
Q7民事再生と会社更生で優先債権の扱いは違いますか?
違います。民事再生では税や一般の先取特権が手続外の一般優先債権ですが、会社更生では手続内に取り込まれ更生計画の優先順位で処理されます(会社更生法168条)。
Q8一般優先債権に消滅時効はありますか?
一般優先債権の弁済自体に手続上の期限はありませんが、元となる債権は各自の時効に服します。賃金請求権は労働基準法115条で当分の間3年です(最新の改正状況をご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社が民事再生したら、未払いの残業代も全額もらえるんですか?
もらえる可能性が高いです。未払い賃金は残業代を含め『一般の先取特権』(民法308条)に守られた一般優先債権で、再生手続のカット対象外、随時弁済されます(122条2項)。実務のポイント:会社が『資金がないから後で』と渋っても、一般優先債権は再生債権者より優先して払う建前です。さらに退職者には『未払賃金立替払制度』があり、会社が払えなくても国(独立行政法人労働者健康安全機構)が一定額を立て替える。この制度を知らずに泣き寝入りする人が驚くほど多い
Q2売掛金は減らされて給料は減らされない、その差はどこから来るんですか?
債権の『順位』の差です。給料は一般の先取特権という法律上の優先権が付くので一般優先債権、通常の売掛金は何の優先権もない再生債権で、再生計画で大幅カットされます(民事再生法84条以下)。実務のポイント:同じ取引先でも、納品した物の代金は『動産売買の先取特権』(民法321条)が成立すれば別除権として優先回収できる場合がある。請求書を出すだけでなく、何をいつ納めたかの証拠を残しておくと、ただの再生債権から優先回収側に回れることがある
Q3税金や社会保険料も、再生でチャラにできないんですか?
原則できません。租税や社会保険料は一般優先債権として手続の外で随時弁済の対象になり、再生計画で減免されません(122条)。実務のポイント:民事再生では税はカットできませんが、会社更生になると扱いが変わり、税務当局との交渉余地も異なります。さらに滞納処分(差押え)は再生手続でも一定の制約を受ける場面があり、納税の猶予・分割の交渉は、どの倒産手続を選ぶかの段階から税理士を交えて設計するのが実務の定石です
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社が倒産したら給料はもう取り戻せない」と諦める人が多いが、未払い給料は一般優先債権で、再生手続では減額されず随時弁済される。諦めて次の職探しだけに走る前に、未払い分を書面で会社に請求して額を確定させるのが先だ
- 一般優先債権が『再生手続の外で随時弁済される』ことは知っていても、その『随時』が無制限の取り立て自由を意味しないことまでは知られていない。122条4項により、事業継続に必要なら裁判所が強制執行を中止できる。優先枠にいても、取り立てのタイミングは司法に縛られうる
- 「倒産処理はどれも結局同じ」という前提そのものが誤っている。民事再生では税金と一般の先取特権が手厚い一般優先債権だが、会社更生では同じ債権が手続内に取り込まれて扱いが変わる。どの手続が選ばれるかで、あなたの債権の運命が変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠と発生原因 | 民再122条:法律上の優先権(先取特権・租税等)が付く既存債権 | 民再84条:優先権のない一般の債権(再生債権) 民再119条:手続進行のために生じた費用(共益債権) |
| 再生計画の拘束 | 拘束されない(減額なし・満額) | 拘束される(大幅カットの対象) 拘束されない(手続外で優先) |
| 弁済のタイミング | 手続によらず随時弁済(民再122条2項) | 届出・決議を経て再生計画に従い弁済 随時弁済(民再121条) |
| 典型例 | 未払い給料・退職金、租税、社会保険料 | 通常の売掛金、貸付金 申立後の事業継続費用、手続費用 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は賃金債権に法定の優先受償権を与え、破産手続でも優先破産債権として扱う。再建型手続との組合せは異なるが、賃金優先という価値判断は日本と共通する
韓国は賃金債権の最優先弁済を労働法で定め、回生手続でも公益債権・優先権ある回生債権として保護する。日本の一般優先債権に近い機能を持つ
ドイツは1999年 InsO で倒産手続内の優先権(Konkursvorrechte)を大幅に廃止し、未払い賃金は社会保険からの Insolvenzgeld で填補する仕組みへ転換した。日本より優先権の私法的性格は薄い
米国は連邦倒産法507条で賃金債権等に priority claim を認め、Chapter 11の DIP 型再建は民事再生法のモデルとなった。ただし優先の順位と上限額の設計は日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 勤め先が民事再生を申し立て、未払い給料が二か月分。再生債権者として届け出るべきか不安になるが、給料は一般優先債権で、債権届出も再生計画の決議も待たずに随時弁済される。あなたが本当に動くべきは『いつ・いくら払われるか』の確定であって、列に並ぶことではない
- もし会社の社長であるあなたが、未納の消費税と社会保険料を抱えたまま民事再生に入ったら? それらは一般優先債権として手続の外で随時弁済を求められ、再生計画でカットできない。この固定負担を満額で資金繰りに織り込めるかどうかが、再生の成否を分ける
- あなたが再生債務者(会社)側で、ある退職者が未払い給料の回収として工場の唯一の機械を差し押さえてきた。事業が止まれば全員が共倒れになる。122条4項が準用する121条により、裁判所にその強制執行の中止を申し立てられる
- あと数日で再生計画案の決議。だがあなたの給料債権が一般優先債権なら、その票の行方に振り回される必要はない。別枠で動く債権だからだ
- 友人が勤め先の倒産で相談してきた。あなたは『給料は一般優先債権だから再生計画で減らされない。まず明細とタイムカードで未払い額を書面で固めろ』と三分で核心を答えられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の債権の性質を確定:未払い給料・退職金は一般優先債権、通常の売掛金・貸金は再生債権。先取特権の根拠(民法306条以下)を確認2. 給料なら給与明細・タイムカード・労働契約で金額を書面化3. 一般優先債権は再生手続の外で随時弁済されるので、再生債務者または監督委員に弁済を直接請求する4. 払われなければ強制執行も可能だが、事業継続に絡むと裁判所が中止しうる(122条4項)点を念頭に、弁護士や労働組合と回収の順序を相談する
訴えられた側:1. 一般優先債権(給料・税・社保)は再生計画でカットできない固定負担と認識し、満額で資金繰りに織り込む2. 特定の優先債権者が事業継続に不可欠な資産を差し押さえてきたら、122条4項が準用する121条3項以下で裁判所に強制執行の中止を申し立てる3. どの債権が一般優先債権かを早期に仕分け、再生債権との線引きを監督委員と共有4. 滞納税・社保は手続外で交渉し、猶予や分割の余地を税務当局・年金事務所と詰める
時効(請求できる期限):一般優先債権の弁済自体に再生手続上の特別な期限はなく、随時弁済される。ただし元になる債権の消滅時効は各債権による(賃金請求権は労働基準法115条で5年、当分の間3年。最新の改正状況をご確認ください)。強制執行中止の申立ては、事業継続が脅かされた時点で速やかに行う
学説
通説:122条の一般優先債権は、一般の先取特権(民法306条以下)その他一般の優先権を有する既存債権を再生手続の枠外に置き、随時・満額弁済を保障する。共益債権とは発生原因が異なるが、いずれも再生計画の権利変更を受けない点で再生債権と峻別される、と解するのが通説である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)の制定に伴い新設。旧和議法に代わる再建型手続として、一般の先取特権等を有する債権を一般優先債権と位置づけ、手続外での随時弁済と、事業継続のための強制執行中止(4項)の枠組みを整備した。
- 民事再生法 第121条共益債権の取扱い、4項が準用する中止規定の元条文
- 民事再生法 第119条共益債権、一般優先債権から除外される類型
- 民事再生法 第84条再生債権、大幅カットの対象となる対概念
- 民事再生法 第85条再生債権の弁済禁止、一般優先債権はその例外
- 民法 第306条一般の先取特権の種類を定める実体規定
- 破産法 第98条破産では同種債権を優先的破産債権として扱う対概念
- 会社更生法 第168条会社更生では手続内に取り込み優先順位で処理
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