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民事再生法 第123条(開始後債権)

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  1. 再生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権、一般優先債権又は再生債権であるものを除く。)は、開始後債権とする。
  2. 2.開始後債権は、再生手続が開始された時から再生計画で定められた弁済期間が満了する時(再生計画認可の決定が確定する前に再生手続が終了した場合にあっては再生手続が終了した時、その期間の満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
  3. 3.開始後債権に基づく再生債務者の財産に対する強制執行、仮差押え及び仮処分並びに財産開示手続及び第三者からの情報取得手続の申立ては、前項に規定する期間は、することができない。開始後債権である共助対象外国租税の請求権に基づく再生債務者の財産に対する国税滞納処分の例によってする処分についても、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法123条は、手続開始後に生じた請求権のうち共益債権等に当たらないものを開始後債権と定め、再生計画の弁済期間が満了するまで弁済も差押えもできないと規定する。

Q · 民事再生に入った取引先に開始後も売った代金は、いつ回収できますか?

共益債権でなければ弁済期間満了まで凍結される

その代金が共益債権(民事再生法119条)と認められれば随時かつ優先的に弁済されますが、そこから漏れると開始後債権(123条)になります。開始後債権は、手続開始から再生計画で定めた弁済期間が満了するまで、弁済も受領も差押えもできず凍結されます。ただし再生債権と異なり原則として減額・免除はされず、全額が残ります。取引を続けるなら開始直後に監督委員へ共益債権としての扱いを文書で確認するのが要点です。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。あなたはその後も部品を納め続け、代金を請求した。すると「再生計画が終わるまでお支払いできません、差押えもできませんよ」と返ってくる。これが開始後債権の正体だ。民事再生法123条は、手続開始後の原因で生じた請求権のうち、共益債権でも一般優先債権でも再生債権でもないものを「開始後債権」と分類する。やっかいなのは、同じ開始後の取引でも、裁判所の許可や手続遂行のために生じた債権は共益債権として随時かつ優先的に弁済されるのに対し、そこから漏れた開始後債権は、手続開始から計画弁済期間が満了するまでの長い間、弁済も受領も差押えも一切凍結される点だ。免除以外の方法で消すこともできない。「再生中の会社でも普通に取引すれば代金はもらえる」と思い込んでいると、回収不能の罠に正面から落ちる。

法的な位置づけ

開始後債権とは、再生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権のうち、共益債権・一般優先債権・再生債権のいずれにも該当しないものをいう。民事再生法123条が定義し、手続開始から再生計画の弁済期間が満了するまでの間は、弁済・受領その他これを消滅させる行為および強制執行が禁止される、期間限定で凍結される債権類型である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1開始後債権とは何ですか?

再生手続開始後の原因で生じた請求権のうち、共益債権・一般優先債権・再生債権のいずれにも当たらないものです。民事再生法123条が定義し、弁済期間満了まで凍結されます。

Q2開始後債権と共益債権の違いは何ですか?

共益債権(119条)は事業継続に不可欠な債権として随時かつ優先的に払われますが、開始後債権はそこから漏れた債権で、弁済期間が満了するまで弁済も差押えもできません。

Q3民事再生に入った取引先の売掛金は回収できますか?

共益債権と認められれば優先的に回収できますが、開始後債権に落ちると弁済期間満了まで回収も差押えもできません。開始直後に共益債権の手当てをするかが分かれ目です。

Q4開始後債権はいつから請求できますか?

再生計画で定めた弁済期間が満了した時(手続終了・弁済完了・計画取消があればその時)から、弁済請求も強制執行も解禁されます。それまでは請求できません。

Q5開始後債権は相殺できますか?

123条2項は期間中の弁済・受領その他これを消滅させる行為を禁じており、相殺による消滅もこの制限に服する場面があります。自己判断せず監督委員に確認が必要です。

Q6開始後債権に差押えはできますか?

できません。123条3項により、凍結期間中は強制執行・仮差押え・仮処分のほか、財産開示手続や第三者からの情報取得手続の申立ても制限されます。

Q7開始後債権は再生計画で減額されますか?

原則として減額・免除されません。再生債権(84条)が計画で圧縮されるのと異なり、開始後債権は全額が残ります。消えるのではなく、期間中は動かせないだけです。

Q8開始後債権の消滅時効は何年ですか?

123条固有の時効はありません。原債権には民法166条の一般時効(権利行使できると知った時から5年、または行使できる時から10年)が適用されます。凍結と時効は別管理が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再生に入った取引先に、開始後も普通に商品を売っていました。この代金、結局もらえるんですか?

もらえる可能性は残りますが、扱いは大きく分かれます。その取引が事業継続に不可欠で共益債権(119条)と認められれば随時かつ優先的に払われますが、そこから漏れると開始後債権(123条)になり、計画弁済期間が満了するまで弁済も差押えもできません。業界裏話ヒント:実務では、取引を続けるなら開始直後に監督委員へ『これは共益債権として扱ってほしい』と文書で確認を取るのが鉄則です。事後に主張しても凍結庫からは出られないので、動くなら最初の数日が勝負です

Q2開始後債権って、結局は再生債権より損なんですか得なんですか?

一概には言えません。再生債権(84条)は計画で減額・免除されることが多い一方、開始後債権は原則として全額が残ります。ただし計画弁済期間が満了するまで一切回収できない凍結期間がある点が重い。減るが早く動ける再生債権と、減らないが長く凍る開始後債権、性格が違います。業界裏話ヒント:凍結が解ける満了日と原債権の消滅時効を別々に管理できているかで、最終的な回収率が変わります。多くの債権者は解禁日を意識せず、動けるのに動かないまま時効を進めてしまいます

Q3再生中の会社が『今は払えないけど待ってくれ』と言うので待っています。問題ないですか?

あなたの債権が開始後債権なら、その『待つ』は法律が強制している状態であって、相手の好意ではありません。123条2項は期間中の弁済・受領を禁じているので、待つ以外の選択肢が今はないだけです。業界裏話ヒント:危ういのは、相手が善意で一部だけ払おうとするケース。これは禁止行為への弁済となり、後で否認されたり相手の責任問題になったりします。受け取ってしまったあなたも巻き込まれることがあるので、安易に受領しないことです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「開始後に発生した債権だから、開始前の再生債権より扱いはマシだろう」と考える人が多いが、ここが落とし穴だ。開始後の債権でも共益債権に該当しなければ、計画弁済期間が満了するまで弁済も受領も差押えも一切できない。タイミングが新しいことは、有利を意味しない。むしろ凍結庫に直行する危険がある
  • 「弁済が禁止されているなら、せめて相殺や担保実行で回収できるはず」と思いがちだが、123条2項は弁済・受領その他これを消滅させる行為そのものを期間中禁じる。あなたが立てている『どうやって回収するか』という問いの前に、『そもそも今は動かせない』という現実が立ちはだかる。問いの順序を間違えている
  • 「凍結されたら債権が消えるのと同じ」と諦める人がいるが、それは深刻さの方向を読み違えている。開始後債権は再生債権のように計画で減額・免除されるわけではなく、原則として全額が残る。消えるのではなく、期間満了まで動かせないだけ。だからこそ凍結が解ける瞬間と時効の管理を取り違えた者だけが、本当に取りはぐれる
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発生原因の時点開始後債権(123条):手続開始後の原因
弁済のタイミング弁済期間満了まで弁済・受領・差押え禁止(凍結)
減額・免除の有無原則として減額・免除なし、全額が残る
強制執行の可否期間中は強制執行・財産開示等の申立て不可(123条3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が民事再生に入った得意先に対して、開始決定後も従来どおり原材料を納品し続けたらどうなる? 裁判所の許可を取らず共益債権の手当てもしていなければ、その代金は開始後債権になり、計画弁済が終わるまで一円も回収できず、差押えという最後の手段すら封じられる
  • 建設下請のあなたが、元請の再生開始後に追加工事を完成させた。出来高は数百万円。だがその請負代金が共益債権と認められなければ開始後債権となり、再生期間中は仮差押えも財産開示の申立てもできない。完成させた事実だけでは、回収のタイミングは守れない
  • あなたが再生債務者側の経理担当だとする。開始後に取引先へ「払いたいから払う」と支払ってしまうと、それが開始後債権への弁済なら123条2項違反。善意でやった支払いが、後で否認や責任追及の火種になる
  • あと数日で計画弁済期間が満了する。あなたが抱える開始後債権は、その瞬間まで凍結されている。満了と同時に弁済も差押えも解禁されるが、消滅時効は別途進んでいる。解禁日を1日も取り違えれば、回収の初動が丸ごと遅れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第123条(開始後債権)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第123条の条文原文は「再生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権、一般優先債権又は再生債権であるものを除く。」で始まります。
  3. 民事再生法第123条は第五章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。