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民事再生法 第84条(再生債権となる請求権)

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  1. 再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。次項において同じ。)は、再生債権とする。
  2. 2.次に掲げる請求権も、再生債権とする。
  3. 再生手続開始後の利息の請求権
  4. 再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権
  5. 再生手続参加の費用の請求権

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 84 条は、再生手続開始前の原因で生じた財産上の請求権(共益債権・一般優先債権を除く)を再生債権と定め、再生計画による減額の対象とする。

Q · 取引先が民事再生に入ったら、うちの売掛金はどう扱われるの?

開始前の取引債権は再生債権となり、大幅に減額されます

民事再生法 84 条により、再生手続開始前の原因に基づいて生じた取引債権(売掛金など)は、原則として再生債権になります。再生債権は再生計画で大幅に減額・分割弁済され、しかも債権届出をしなければ原則失権します(178 条)。一方、開始後の取引から生じた債権は共益債権(119 条)として満額・随時弁済され、給料・税金などは一般優先債権(122 条)として優先されます。同じ相手への同じ債権でも、発生時期と性質で回収率が大きく分かれます。

解説

あなたの会社の大口取引先が、ある朝「再生手続開始」の通知を送ってきた。回収できていない売掛金が 500 万円。この瞬間、最初に確かめるべきは、その 500 万円が「再生債権」なのか「共益債権」なのかだ。84 条はこう定める。再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は、原則として再生債権になる。再生債権になると、再生計画で大幅に減額され(9 割カットも珍しくない)、しかも届出をしなければ消える。一方、手続開始後に発生した取引や、もともと優先順位の高い債権(給料、税金など)は別枠で満額に近く回収できる。つまり「いつの取引か」「どんな性質の債権か」で、あなたの 500 万円が 50 万円になるか、ほぼ満額残るかが分かれる。倒産した相手から金を取り戻す世界の入口で、あなたがどの列に並ぶかを決める振り分け装置、それがこの一条だ。

法的な位置づけ

再生債権とは、民事再生法 84 条により、再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権のうち、共益債権および一般優先債権を除いたものをいう。開始後の利息・不履行による損害賠償・違約金・手続参加費用も再生債権に含まれ、再生計画による権利変更(減額・繰延べ)の対象となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再生債権とは何ですか?

民事再生法 84 条により、再生手続開始前の原因で生じた財産上の請求権(共益債権・一般優先債権を除く)をいいます。再生計画で減額の対象となり、届出が必要です。

Q2再生債権と共益債権の違いは何ですか?

再生債権は開始前の債権で減額対象、共益債権は開始後の取引等から生じ満額・随時弁済されます(119 条)。発生が開始日の前か後かが分かれ目です。

Q3民事再生の債権届出はいつまでにしますか?

裁判所が定める『債権届出期間』内です。期間内に届け出ないと原則失権します(178 条)。通知が届いたら即座に締切を確認してください。

Q4再生債権は何割戻ってきますか?

再生計画次第で数十パーセントに減額されるのが通常ですが、破産した場合の配当額(清算価値)以上は保障されます(174 条)。事案ごとに大きく異なります。

Q5再生手続開始後の利息は再生債権になりますか?

はい。開始後の利息、不履行による損害賠償、違約金、手続参加費用は 84 条 2 項により再生債権となり、再生計画で一括して減額されます。

Q6一般優先債権とは何ですか?

給料・税金など一般の先取特権その他一般の優先権がある債権です(122 条)。再生手続によらず優先的に弁済され、再生債権のような減額を受けません。

Q7別除権があれば再生債権より優先されますか?

担保権(別除権)は再生手続によらず担保目的物から優先回収できます。開始前に担保を確保していれば、再生債権の減額を回避できる余地があります。

Q8民事再生と破産で債権の扱いは違いますか?

民事再生では再生債権、破産では破産債権として扱われます。再生は事業継続を前提に再生計画で弁済、破産は清算して配当する点が根本的に異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生したら、売掛金は全部パーになるんですか?

全額ゼロにはなりにくいが、大幅減額が普通だ。開始前の売掛金は再生債権となり、再生計画で減額・分割弁済される。ただし清算価値(破産した場合の配当)以上は保障される(民事再生法 174 条)。業界裏話ヒント:債務者が認めた債権(自認債権、101 条)は届出不要のこともあるが、それに頼り切って自分で届け出ないと、認否の食い違いで失権するリスクがある。必ず自分で届出する

Q2うちの請求を『共益債権』にはできないんですか?

手続開始後の取引から生じた債権は共益債権(民事再生法 119 条)になり、満額・随時弁済される。問題は開始日の前か後か。開始前の取引は原則 再生債権で減額対象だ。業界裏話ヒント:開始前後をまたぐ継続的給付契約は、申立て後の給付分が共益債権になりうる(50 条)。契約の切り方や供給継続の合意一つで、満額回収か 9 割カットかが分かれる。継続取引なら手続担当者と早期に枠組みを詰める

Q3届出期間を過ぎたら、もう一円も戻らないんですか?

原則として失権し、再生計画による弁済を受けられなくなる(民事再生法 178 条)。届け出ていない以上、計画の配当対象から外れる。業界裏話ヒント:届出期間後でも、その期間内に届け出られなかったことに『責めに帰すことができない事由』があれば追完が認められる余地がある(95 条)。ただし『忙しかった』『通知を見落とした』では通らない。通知を受けた瞬間に動くのが唯一の安全策

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「貸した金なのだから、倒産しても優先的に返してもらえる」と思われがちだが、開始前の普通の取引債権はほぼすべて再生債権、つまり減額対象だ。優先されるのは給料・税金などの一般優先債権と、開始後に発生した共益債権だけ。あなたの売掛金は、原則として最も削られる列に並ぶ
  • 再生債権になると元本だけが減ると思っている人が多いが、深刻なのはそこではない。開始後の利息・遅延損害金・違約金まで再生債権に組み込まれ(84 条 2 項)、再生計画で一括して減額される。約定で高い遅延利率を取り決めていても、その部分が満額生き残ることはまずない。契約書の利率条項が倒産局面では機能しないという落差を知らないと、回収見込みを過大に計算してしまう
  • 「届出さえ間に合えば満額もらえる」という前提そのものが誤っている。届出は権利を失わないための最低条件にすぎず、届け出ても再生計画で減額された分しか戻らない。問うべきは『間に合うか』ではなく『そもそも何割戻る債権なのか』だ
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発生時期再生債権(84 条):開始決定前の原因
弁済の扱い再生計画で減額・繰延べ、要届出
典型例開始前の売掛金・貸付金・買掛金
回収の見込み数十パーセント(清算価値は保障、174 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが部品メーカーで、納品済みだが未入金の売掛金 800 万円を抱える取引先が民事再生を申し立てた。この 800 万円は開始前の取引なので原則 再生債権。再生計画で数十パーセントに減額されるのが通常で、しかも届出をしなければゼロになる。回収率は「いつ納品したか」で天と地ほど違う
  • もし、あなたが再生手続開始後も同じ相手に商品を供給し続けたら、その代金はどう扱われる? 開始後の取引から生じた債権は共益債権(民事再生法 119 条)として満額・随時弁済される。同じ相手への同じ商品でも、開始日の前か後かで、満額か 9 割カットかが分かれる
  • あなたが再生を申し立てる側の経営者だとする。取引先への買掛金、銀行借入、リース、滞納税金、未払給与、これらを再生債権・共益債権・一般優先債権に正しく仕分けしないと、再生計画そのものが組めない。仕分けを誤れば、本来カットできた債務を満額払う羽目になり、再建が頓挫する
  • 裁判所から届いた「債権届出期間」は残り 3 週間。あなたの債権が再生債権である以上、この期間内に届け出なければ原則失権し、再生計画の配当を一切受けられなくなる。動くのが遅れた瞬間、被害は事実でも請求権は紙くずになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第84条(再生債権となる請求権)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第84条の条文原文は「再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。」で始まります。
  3. 民事再生法第84条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。