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民事再生法 第83条(監督委員に関する規定等の保全管理人等への準用)

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  1. 第五十四条第三項、第五十七条、第五十九条から第六十一条まで、第六十七条第一項、第七十条、第七十二条、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第一項から第三項までの規定は保全管理人について、第六十一条の規定は保全管理人代理について準用する。この場合において、第七十六条第四項後段中「第六十五条第一項の規定による公告(再生手続開始の決定と同時に管理命令が発せられた場合には、第三十五条第一項の規定による公告)」とあるのは「第八十条第一項の規定による公告」と、第七十七条第二項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人」と、同条第三項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」と読み替えるものとする。
  2. 2.第六十七条第二項、第三項及び第五項の規定は保全管理命令が発せられた場合について、第六十八条第一項から第三項までの規定は保全管理命令が効力を失った場合について準用する。
  3. 3.第六十七条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条第一項から第三項までの規定は、再生債務者の財産関係の事件で保全管理命令が発せられた当時行政庁に係属するものについて準用する。この場合において、第六十八条第一項及び第二項中「再生手続が終了したとき」とあるのは「保全管理命令が効力を失ったとき」と読み替えるものとする。
  4. 4.第七十六条の二の規定は、保全管理命令が発せられた場合における再生債務者が法人であるときのその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 83 条は、保全管理命令が出た場合の保全管理人に管財人の規定を準用し、業務遂行権と財産の管理処分権を与える。DIP 原則の暫定的例外として、裁判所選任の管理人が会社の管理権を握る。

Q · 取引先が民事再生を申し立てたら、これまで通り社長と支払交渉すればいいの?

保全管理命令が出たら、窓口は社長でなく保全管理人に変わります

民事再生法 83 条により、保全管理命令が発せられると、保全管理人には管財人に関する第 67 条第 1 項等が準用され、会社の業務遂行権と財産の管理処分権が一手に移ります。旧経営陣が勝手にした弁済は効力を否定されうるため、交渉相手は保全管理人一択です。さらに本条 4 項により、法人の取締役・監査役等には調査協力・説明義務が管財人手続並みに及びます。連絡先の切り替えと継続取引の共益債権化の主張が、回収順位を左右します。

解説

民事再生の最大の魅力は、会社が倒れかけても経営陣がそのまま舵を握り続けられる点にある。これを DIP(経営者が引き続き経営する型)と呼ぶ。だが、その大原則には例外がある。裁判所が「この経営陣に任せると財産が散逸する」と判断した瞬間、保全管理命令が発せられ、裁判所が選んだ保全管理人が会社の業務と財産の管理権を丸ごと引き継ぐ。しかも再生手続が正式に始まる前、申立て直後の混乱期に起こりうる。本条はその保全管理人に、本来の管財人とほぼ同じ強大な権限と義務(善管注意義務、裁判所の監督、報酬請求権、訴訟上の当事者適格など)を準用で与えている。あなたが債権者なら、相手の窓口が一夜にして社長から見知らぬ管理人に変わる。あなたが取締役なら、自社の銀行印も契約締結権も、ある日から自分では動かせなくなる。

法的な位置づけ

民事再生法 83 条は、保全管理人の権限・義務を定める準用規定である。保全管理命令が発せられた場合、裁判所が選任した保全管理人は、管財人に関する諸規定の準用により、再生債務者の業務遂行権と財産の管理処分権を掌握し、善管注意義務を負い、報酬請求権および訴訟上の当事者適格を有する。DIP 原則に対する暫定的な例外として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全管理人とは何ですか?

保全管理命令により裁判所が選任し、会社の業務遂行権と財産の管理処分権を引き継ぐ者です。民事再生法 83 条が管財人の規定を準用し、経営者に代わって会社を動かす立場に立ちます。

Q2保全管理命令はいつ出されますか?

再生手続開始の決定より前、申立て直後の混乱期に、裁判所が財産散逸のおそれを認めたときに発せられます(79 条)。DIP を原則としつつ、危険がある場合に限る暫定措置です。

Q3保全管理命令に不服がある場合の対応は?

命令に対しては即時抗告を検討します。抗告期間はおおむね 1 週間と短いため、告知・公告を起点に直ちに弁護士と可否を検討する必要があります。

Q4保全管理人の報酬は誰が負担しますか?

準用される 77 条により、保全管理人は報酬請求権を有し、報酬は再生債務者の財産(共益的費用)から支払われます。裁判所が額を定めます。

Q5DIP 型の民事再生とは何ですか?

既存の経営陣が経営権を保持したまま再建を進める型で、民事再生の原則です。会社更生や破産と異なる最大の特徴ですが、保全管理命令が出れば例外的に管理権が管理人へ移ります。

Q6保全管理命令が出たら従業員の給料はどうなりますか?

労働債権には一定の保護がありますが、どの債務を優先弁済として扱うかは保全管理人の判断に委ねられます。手取りの入金タイミングが管理人の運用次第で変わりえます。

Q7保全管理命令の公告はどこで確認できますか?

80 条 1 項の規定による公告として官報に掲載されます。登記より先に官報で判明することが多く、取引先の異変を察したら官報の確認が初動を早めます。

Q8保全管理人が選ばれると継続中の契約は止まりますか?

自動的に止まるわけではなく、保全管理人が履行するか解除するかを選べます。継続取引が共益債権になるか一般再生債権に沈むかは、この判断で分かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生したら、社長と話せば支払ってもらえますか?

保全管理命令が出ている場合、社長に支払交渉しても意味はほぼありません。業務と財産の管理権は保全管理人に移っており(80条、本条が準用する67条1項)、旧経営陣が勝手にした弁済は効力を否定されうるからです。連絡すべきは管理人一択。業界裏話ヒント:保全管理命令は再生手続の開始決定より前に出ることがあり、登記より先に官報公告で分かることが多い。取引先の異変を察したら官報を確認する癖が、回収の初動を一手早める

Q2保全管理人って、ただの監視役みたいなものですよね?

違います。監督委員(54条)は経営者を監視・同意する立場ですが、保全管理人は経営権そのものを引き継ぐ立場です。本条は管財人の権限規定を広く準用し、業務遂行・財産管理・訴訟追行まで管理人が担います。業界裏話ヒント:同じ民事再生でも『監督命令』と『保全管理命令』では会社の支配構造がまるで違う。どちらが出たかで債権者の打つ手が変わるので、命令の種類を必ず確認する

Q3うちが下請けで、元請けに保全管理人が付いた。納品済みの代金は取れますか?

手続開始前の納品分は原則として再生債権となり、再生計画でカットされる可能性があります。一方、管理人の要請で手続後も供給を続けた分は共益債権として優先弁済される余地があります。業界裏話ヒント:管理人から『取引を続けてほしい』と言われたら、口頭で安請け合いせず、共益債権としての扱いを書面で確認してから動く。これを怠ると、続けた分まで一般債権に沈むことがある。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「民事再生なら経営陣はそのまま残れる」と広く信じられているが、保全管理命令が出ればその前提は崩れる。DIP は原則であって保証ではない。財産散逸の懸念があれば、裁判所は申立て直後でも経営権を取り上げ、管理人に引き継がせる
  • 保全管理人が付くことは知っていても、その立場の強さを見誤る人が多い。準用される管財人規定により、保全管理人は会社の業務遂行権と財産の管理処分権を一手に握り、訴訟では会社の当事者適格まで持つ。経営の助言役ではなく、経営者の椅子そのものに座る存在だ
  • 「保全管理人と話しても、最終的に再生計画を決めるのは経営者だろう」と問いを立てる人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。保全管理は再生手続が正式に始まる前の暫定段階。ここでの財産保全と引継ぎの巧拙が、その後の再生の成否を先に決めてしまう。見るべきは計画の中身ではなく、入口の数週間だ
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条文の役割83 条:保全管理人への準用・読み替え(権限・義務・報酬の結線)
誰が会社を動かすか保全管理人が業務遂行権・財産管理処分権を掌握
準用の中核67 条 1 項(管財人の権限)・77 条(報酬)等を準用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が民事再生を申し立てたと聞いて慌てて電話したら、「今は保全管理人が窓口です」と言われた。保全管理命令が出た以上、旧経営陣と個別に支払交渉しても無効になりうる。残り時間で接触すべき相手はただ一人、保全管理人だ。動き出すまでの数日が、回収順位を分ける
  • あなたが資金繰りに行き詰まった会社の代表取締役で、自ら再生を申し立てた。だが裁判所はあなたの経営を疑い保全管理命令を発令。翌朝から会社の銀行印も契約締結権もあなたの手を離れる。本条4項により、あなた個人の調査協力義務・説明義務まで管財人手続並みに及ぶ
  • 下請けとして納品を続けてきた。元請けに保全管理命令。継続中の契約は保全管理人が履行か解除かを選べる。あなたの売掛金が優先される共益債権になるか、カットされる一般再生債権に沈むか、その分かれ目は管理人の判断にかかる
  • もし、あなたの勤務先に保全管理人が乗り込んできたら、給料はどうなる? 従業員の労働債権には保護の枠があるが、管理人がどの債務を優先弁済として扱うかで、手取りの入金タイミングが変わってくる。経営者ではなく、見知らぬ管理人がその判断を握る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第83条(監督委員に関する規定等の保全管理人等への準用)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第83条の条文原文は「第五十四条第三項、第五十七条、第五十九条から第六十一条まで、第六十七条第一項、第七十条、第七十二条、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第一項から第三項ま…」で始まります。
  3. 民事再生法第83条は第四節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。