民事再生法 第82条(保全管理人代理)
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- 保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。
- 2.前項の保全管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
この条文の基本情報
保全管理人代理とは何ですか?
定義保全管理人代理とは、民事再生法第82条に定められた規定で、「保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第82条(保全管理人代理)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第82条の条文原文は「保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。」で始まります。
- 民事再生法第82条は第四節 保全管理人に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第82条の前の条は民事再生法第81条です。
- 民事再生法第82条の次の条は民事再生法第83条です。
- 民事再生法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/82
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法82条は、保全管理人が自己の責任で保全管理人代理を選任できると定める。ただしその選任には裁判所の許可が必要である。
Q · 「保全管理人代理」を名乗る人が来たら、そのまま話を進めていいの?
裁判所の許可を確認してから進めるのが安全
民事再生法82条により、保全管理人は必要があるとき、自己の責任で一人または数人の保全管理人代理を選任できます。ただし同条2項で、その選任には裁判所の許可が必要とされています。したがって許可を得ていない代理人には正規の権限がなく、その相手と合意しても後で覆る危険があります。逆に、代理人がミスをして再生財団に損害が出た場合でも、責任の鎖の終点は選任した保全管理人本人にあります。
解説
取引先の会社が突然「保全管理命令」を受けたと聞いて、あなたは戸惑う。経営者はまだそこにいるのに、実際に話を進める相手は「保全管理人」、さらにその「代理人」だという。民事再生法82条は、この代理人の正体を定める。保全管理人は、必要があるとき、自分の職務を行わせるために、自己の責任で一人または数人の保全管理人代理を選任できる。押さえるべき点は二つ。第一に「自己の責任で」、つまり代理人が何をしても、最終的な責任は保全管理人本人に集約される。第二に、その選任には裁判所の許可が要る(2項)。許可のない代理人には正規の権限がない。あなたの前に現れて会社の財産処分を進めようとする人物が、本当に権限を持つ代理人なのか。それを見極める鍵が、この一条に書かれている。
法的な位置づけ
民事再生法82条は保全管理人代理の選任を定める規定であり、保全管理人が職務を行わせるため自己の責任で一人または数人の代理を選任できること、およびその選任に裁判所の許可を要することを規定する。責任の集中と裁判所による事前統制を組み合わせた制度である。
よくある質問 AI による整理
Q1保全管理人代理とは何ですか?
保全管理人が職務を行わせるため選任する補助者です。民事再生法82条が根拠で、裁判所の許可を得て一人または数人を選任できます。
Q2保全管理人代理の選任に裁判所の許可は必要ですか?
必要です。民事再生法82条2項が裁判所の許可を要件としています。許可のない代理人には正規の権限がありません。
Q3保全管理人代理と保全管理人はどう違いますか?
保全管理人は裁判所が選任する本体で、代理人はその管理人が自己の責任で選ぶ補助者です。責任の終点は常に管理人本人にあります。
Q4保全管理人代理は何人まで選任できますか?
人数の上限は条文上定められていません。民事再生法82条は「一人又は数人」とし、必要に応じ複数を選任できます。
Q5代理人が損害を出したら誰が責任を負いますか?
選任した保全管理人本人です。82条1項の「自己の責任で」により、代理人の行為は管理人の善管注意義務の問題として本人に跳ね返ります。
Q6保全管理人代理の権限はどこまでですか?
保全管理人の職務の範囲内で、管理人が行わせる事項に及びます。具体的範囲は選任時の定めと裁判所の許可の内容によります。
Q7取引相手が正規の代理人か確認する方法は?
裁判所の許可決定の有無を確認します。許可の裏付けがない相手と合意すると、後で権限がなかったとして覆る危険があります。
Q8破産手続にも同じような代理人制度はありますか?
あります。破産法76条の破産管財人代理が同じ構造です。会社更生も含め、倒産処理は同じ設計思想で貫かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保全管理人代理って、ただのアシスタントですか?
単なる事務補助者ではない。保全管理人代理は、管理人の職務(会社財産の管理・処分など)を実際に行わせるために選任される(民事再生法82条1項)。ただし選任には裁判所の許可が必要で(同条2項)、許可のない代理人には正規の権限がない。実務のポイント:大型再生事件では、表に立つ管理人が方針を決め、日常の実務は複数の代理人が分担しているのが実態だ。交渉相手が代理人なら、その人にどこまでの権限が与えられているかを早めに確認すると、後の「言った言わない」を防げる
Q2代理人がミスして会社に損害が出たら、誰が責任を取るんですか?
最終的な責任は保全管理人本人にある。代理人は管理人が「自己の責任で」選任するため(民事再生法82条1項)、代理人の行為による損害は管理人の善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)の問題として本人に跳ね返る。実務のポイント:保全管理人は弁護士が選ばれることが多く、賠償資力や弁護士賠償責任保険を持つ。代理人個人を追うより管理人本人の責任を問う方が、損害回復の見込みは高い。債権者集会などでこの責任の所在を意識しておくと交渉の組み立てが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 保全管理人がすべて自分の手で対応すると思っているかもしれないが、大型の再生事件では代理人が日常実務の多くを担うのが実態だ。重要なのは、代理人が動いても法的責任は保全管理人本人が負う(自己の責任で選任、82条1項)という点。代理人の判断ミスで再生財団に損害が出れば、責められるのは管理人本人になる
- 「代理人の選任は管理人の裁量で自由にできる」と考えるなら、前提そのものが違う。82条2項が裁判所の許可を要求しており、許可なき代理人選任は効力を持たない。あなたの前に現れた代理人に正当な権限があるかは、管理人の意向ではなく裁判所の許可の有無で決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 民事再生法82条:保全管理人代理の選任 | 民事再生法81条:保全管理人の権限 民事再生法79条:保全管理命令・保全管理人の選任 |
| 誰が主体か | 保全管理人(自己の責任で代理を選任) | 保全管理人(会社財産の管理・処分を行う) 裁判所(保全管理命令を発し管理人を選任) |
| 裁判所の関与 | 代理人の選任に裁判所の許可を要する(2項) | 重要な処分等に裁判所の許可を要する場合がある 裁判所自らが命令・選任する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は破産管財人を中心とする制度で、管財人代理に相当する明文規定は限定的。倒産法制の全面改正(債務清理法制)が長年議論されている
韓国は日本の倒産法制と近似し、保全管理人・管理人代理に相当する制度を持つ。日本法の影響が色濃い
ドイツは仮の倒産管財人が保全段階の財産管理を担う。裁判所の監督下に置かれる点で日本の保全管理と機能的に対応する
米国 Chapter 11では原則 DIP(占有継続債務者)だが、必要時に trustee が選任される。日本の民事再生法は Chapter 11の再建思想を参照しつつ管理型を併存させた
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが取引先で、相手企業に保全管理命令が出た。突然「保全管理人代理の○○です」と名乗る人物から連絡が来たら、その人に債権の話を進めていいのか。裁判所の許可を得た正規の代理人かどうか、まず確認すべきだ。許可の裏付けがない相手と合意しても、後で覆る危険がある
- あなたの会社に保全管理命令が下りた。経営権はもう手元にない。実務を仕切るのは管理人が選んだ代理人で、その一挙手一投足の責任は管理人本人が背負っている
学説
通説:民事再生法82条の保全管理人代理は、保全管理人が「自己の責任で」選任するため、代理人の行為による損害は管理人の善管注意義務の問題として本人に帰着する。選任には裁判所の許可を要し、許可を欠く選任は効力を持たないと解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法制定(平成11年法律第225号)により和議法を廃止し、再建型倒産手続として整備。保全管理命令に伴う保全管理人代理の選任規定を置いた。
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