要点民事再生法 82 条は、保全管理人が自己の責任で保全管理人代理を選任できると定める。ただしその選任には裁判所の許可が必要である。
Q · 「保全管理人代理」を名乗る人が来たら、そのまま話を進めていいの?
裁判所の許可を確認してから進めるのが安全
民事再生法 82 条により、保全管理人は必要があるとき、自己の責任で一人または数人の保全管理人代理を選任できます。ただし同条 2 項で、その選任には裁判所の許可が必要とされています。したがって許可を得ていない代理人には正規の権限がなく、その相手と合意しても後で覆る危険があります。逆に、代理人がミスをして再生財団に損害が出た場合でも、責任の鎖の終点は選任した保全管理人本人にあります。
取引先の会社が突然「保全管理命令」を受けたと聞いて、あなたは戸惑う。経営者はまだそこにいるのに、実際に話を進める相手は「保全管理人」、さらにその「代理人」だという。民事再生法 82 条は、この代理人の正体を定める。保全管理人は、必要があるとき、自分の職務を行わせるために、自己の責任で一人または数人の保全管理人代理を選任できる。押さえるべき点は二つ。第一に「自己の責任で」、つまり代理人が何をしても、最終的な責任は保全管理人本人に集約される。第二に、その選任には裁判所の許可が要る(2 項)。許可のない代理人には正規の権限がない。あなたの前に現れて会社の財産処分を進めようとする人物が、本当に権限を持つ代理人なのか。それを見極める鍵が、この一条に書かれている。
民事再生法 82 条は保全管理人代理の選任を定める規定であり、保全管理人が職務を行わせるため自己の責任で一人または数人の代理を選任できること、およびその選任に裁判所の許可を要することを規定する。責任の集中と裁判所による事前統制を組み合わせた制度である。
保全管理人が職務を行わせるため選任する補助者です。民事再生法 82 条が根拠で、裁判所の許可を得て一人または数人を選任できます。
必要です。民事再生法 82 条 2 項が裁判所の許可を要件としています。許可のない代理人には正規の権限がありません。
保全管理人は裁判所が選任する本体で、代理人はその管理人が自己の責任で選ぶ補助者です。責任の終点は常に管理人本人にあります。
人数の上限は条文上定められていません。民事再生法 82 条は「一人又は数人」とし、必要に応じ複数を選任できます。
選任した保全管理人本人です。82 条 1 項の「自己の責任で」により、代理人の行為は管理人の善管注意義務の問題として本人に跳ね返ります。
保全管理人の職務の範囲内で、管理人が行わせる事項に及びます。具体的範囲は選任時の定めと裁判所の許可の内容によります。
裁判所の許可決定の有無を確認します。許可の裏付けがない相手と合意すると、後で権限がなかったとして覆る危険があります。
あります。破産法 76 条の破産管財人代理が同じ構造です。会社更生も含め、倒産処理は同じ設計思想で貫かれています。
単なる事務補助者ではない。保全管理人代理は、管理人の職務(会社財産の管理・処分など)を実際に行わせるために選任される(民事再生法 82 条 1 項)。ただし選任には裁判所の許可が必要で(同条 2 項)、許可のない代理人には正規の権限がない。業界裏話ヒント:大型再生事件では、表に立つ管理人が方針を決め、日常の実務は複数の代理人が分担しているのが実態だ。交渉相手が代理人なら、その人にどこまでの権限が与えられているかを早めに確認すると、後の「言った言わない」を防げる
最終的な責任は保全管理人本人にある。代理人は管理人が「自己の責任で」選任するため(民事再生法 82 条 1 項)、代理人の行為による損害は管理人の善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)の問題として本人に跳ね返る。業界裏話ヒント:保全管理人は弁護士が選ばれることが多く、賠償資力や弁護士賠償責任保険を持つ。代理人個人を追うより管理人本人の責任を問う方が、損害回復の見込みは高い。債権者集会などでこの責任の所在を意識しておくと交渉の組み立てが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定内容 | 民事再生法 82 条:保全管理人代理の選任 | — |
| 誰が主体か | 保全管理人(自己の責任で代理を選任) | — |
| 裁判所の関与 | 代理人の選任に裁判所の許可を要する(2 項) | — |
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