要点民事再生法 77 条は、再生手続が取消し・廃止・不認可で確定したとき、管財人が共益債権と一般優先債権を弁済し、争いある債権は供託しなければならないと定める。牽連破産の場合は例外となる。
Q · 取引先が民事再生に失敗したら、その間に納品した代金はもう戻ってこないの?
いいえ、共益債権として破産債権より先に弁済されます
民事再生法 77 条 4 項により、再生手続が取消し・廃止・不認可で確定しても、牽連破産(252 条 6 項)に移行しない限り、管財人は共益債権と一般優先債権をまず弁済しなければなりません。手続開始後に納品した代金は共益債権(119 条)になり得るため、破産債権者より先に払われます。争いのある債権はその債権者のために供託されるので、全損で終わるわけではありません。
取引先が民事再生に入り、裁判所が管財人をつけた。あなたはその後も部品を納め続けた。ところが再生計画は認可されず、手続は頓挫する。ここであなたの代金はどうなるのか。民事再生法77条4項が答えを持っている。再生手続が取消し、廃止、不認可で確定したとき、管財人は共益債権と一般優先債権をまず弁済し、争いのあるものはその債権者のために供託しなければならない。つまり、手続中に発生したあなたの売掛金や、その間に働いた従業員の給料は、ただ消えるのではなく、最後に弁済を受ける順番が法律で確保されている。さらに同条は、管財人が任務を終えるときの計算報告義務、空席時の引き継ぎ、急迫の事情での応急処分まで定め、財産管理に空白が生まれないよう設計されている。倒産は終わりではなく、誰が何の順番で払われるかという別のルールの始まりだ。
民事再生法 77 条は、管財人の任務終了に伴う後始末を定める規定である。任務終了時の計算報告義務、管財人が欠けた場合の後任による報告、急迫の事情における応急処分義務、および再生手続が失敗して確定した場合における共益債権・一般優先債権の弁済と争いある債権の供託義務を規律し、財産管理の連続性を担保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生手続開始後に手続遂行のため生じた債権で、再生手続によらず随時弁済され、再生債権より優先します(民事再生法 119 条・121 条)。手続中の継続取引代金などが典型です。
一般の先取特権など優先権のある債権で、給料や一定の租税が該当します。再生手続によらず随時弁済され、77 条 4 項でも共益債権と並んで先に弁済される対象です。
再生手続が失敗したときに、そのまま破産手続へ移行する仕組みです(民事再生法 252 条)。牽連破産に移行する場合は 77 条 4 項の弁済・供託は行われず、破産手続で処理されます。
共益債権や一般優先債権のうち争いがある債権は、その存否や額が確定しないため、管財人がその債権者のために供託します(77 条 4 項)。後日確定すれば供託金還付を受けられます。
民事再生は事業や生活を立て直す再建型、破産は財産を清算して配当する清算型です。再生が失敗すると牽連破産で清算型へ移行することがあります。
管財人の任務が終了した場合、遅滞なく裁判所へ計算の報告をしなければなりません(77 条 1 項)。管財人が欠けたときは後任が報告します(同 2 項)。
民事再生は原則 DIP 型で再生債務者が自ら管理するため管財人はいません。管理命令(64 条)が出た管理型の場合にのみ管財人が選任され、77 条が適用されます。
不認可決定が確定しても、牽連破産に移行しない限り管財人が共益債権と一般優先債権を弁済します(77 条 4 項)。開始前の再生債権は原則として破産手続で処理されます。
管理命令下で管財人が関与した手続後の取引なら、その代金は共益債権(民事再生法119条)になり、77条4項により再生が頓挫しても再生債権・破産債権より先に弁済されます。業界裏話ヒント:共益債権になるかどうかは「いつ」「どういう手続で」発生したかで決まる。再生手続開始前の売掛金は再生債権として大幅カットされるが、開始後の継続取引は別扱い。納品のタイミングと管財人の確認を取れるかが、回収率の分水嶺になる
放置されません。77条2項で後任の管財人が計算報告義務を引き継ぎ、3項で急迫の事情があれば前任者やその承継人が、後任管財人または再生債務者が財産を管理できるに至るまで必要な処分を続けます。業界裏話ヒント:これは民法654条の委任終了後の善処義務と同じ発想で、職務の連続性が法律上担保されている。だから債権者は管財人の交代期にあわてて抜け駆け的な単独回収に走る必要はない、その方がかえって不利になることが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 77 条:管財人の任務終了後の報告・応急処分・弁済供託 | — |
| 債権者への効果 | 共益債権・一般優先債権をまず弁済、争いあるものは供託 | — |
| 適用の前提 | 管財人がおり、かつ任務終了・手続失敗が確定 | — |
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