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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第77条(任務終了の場合の報告義務等)

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  1. 管財人の任務が終了した場合には、管財人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。
  2. 2.前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。
  3. 3.管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は再生債務者が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。
  4. 4.再生手続開始の決定を取り消す決定、再生手続廃止の決定若しくは再生計画不認可の決定が確定した場合又は再生手続終了前に再生計画取消しの決定が確定した場合には、第二百五十二条第六項に規定する場合を除き、管財人は、共益債権及び一般優先債権を弁済し、これらの債権のうち異議のあるものについては、その債権を有する者のために供託をしなければならない。

この条文の基本情報

任務終了の場合の報告義務等とは何ですか?

定義任務終了の場合の報告義務等とは、民事再生法第77条に定められた規定で、「管財人の任務が終了した場合には、管財人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第77条(任務終了の場合の報告義務等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第77条の条文原文は「管財人の任務が終了した場合には、管財人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第77条は第三節 管財人に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第77条の前の条は民事再生法第76条の2です。
  7. 民事再生法第77条の次の条は民事再生法第78条です。
  8. 民事再生法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/77

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法77条は、再生手続が取消し・廃止・不認可で確定したとき、管財人が共益債権と一般優先債権を弁済し、争いある債権は供託しなければならないと定める。牽連破産の場合は例外となる。

Q · 取引先が民事再生に失敗したら、その間に納品した代金はもう戻ってこないの?

いいえ、共益債権として破産債権より先に弁済されます

民事再生法77条4項により、再生手続が取消し・廃止・不認可で確定しても、牽連破産(252条6項)に移行しない限り、管財人は共益債権と一般優先債権をまず弁済しなければなりません。手続開始後に納品した代金は共益債権(119条)になり得るため、破産債権者より先に払われます。争いのある債権はその債権者のために供託されるので、全損で終わるわけではありません。

解説

取引先が民事再生に入り、裁判所が管財人をつけた。あなたはその後も部品を納め続けた。ところが再生計画は認可されず、手続は頓挫する。ここであなたの代金はどうなるのか。民事再生法77条4項が答えを持っている。再生手続が取消し、廃止、不認可で確定したとき、管財人は共益債権と一般優先債権をまず弁済し、争いのあるものはその債権者のために供託しなければならない。つまり、手続中に発生したあなたの売掛金や、その間に働いた従業員の給料は、ただ消えるのではなく、最後に弁済を受ける順番が法律で確保されている。さらに同条は、管財人が任務を終えるときの計算報告義務、空席時の引き継ぎ、急迫の事情での応急処分まで定め、財産管理に空白が生まれないよう設計されている。倒産は終わりではなく、誰が何の順番で払われるかという別のルールの始まりだ。

法的な位置づけ

民事再生法77条は、管財人の任務終了に伴う後始末を定める規定である。任務終了時の計算報告義務、管財人が欠けた場合の後任による報告、急迫の事情における応急処分義務、および再生手続が失敗して確定した場合における共益債権・一般優先債権の弁済と争いある債権の供託義務を規律し、財産管理の連続性を担保する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.管理命令の有無と管財人の選任を確認 取引先が民事再生に入ったら、DIP 型か管理型かをまず確認する。管理命令(64条)が出て管財人が選任されている場合にのみ77条が適用される。DIP 型なら管財人はおらず再生債務者が管理者となる
  2. 2.自分の債権が開始決定の前か後かを特定 納品日・役務提供日が再生手続開始決定の前か後かを特定する。開始後に手続遂行のため生じた債権は共益債権(119条)になり得るため、破産債権者より先に弁済される。開始前は再生債権として大幅カットの対象
  3. 3.債権の性質を管財人へ届け出て主張 共益債権・一般優先債権に当たることを管財人へ明確に届け出て主張する。争いがあると77条4項の供託に回され、還付の手間が増えるため、争点となる資料(発生時期・手続の関与)を早めに整理して提出する
  4. 4.手続終了確定を見据え供託・還付を準備 再生が頓挫しそうなら、牽連破産(252条6項)へ移行するか、77条4項の弁済・供託が行われるかを確認する。供託に回された場合は、供託金還付請求の手続を視野に入れ、確定した時点で速やかに動けるよう準備する

よくある質問 AI による整理

Q1共益債権とは何ですか?

再生手続開始後に手続遂行のため生じた債権で、再生手続によらず随時弁済され、再生債権より優先します(民事再生法119条・121条)。手続中の継続取引代金などが典型です。

Q2一般優先債権とは何ですか?

一般の先取特権など優先権のある債権で、給料や一定の租税が該当します。再生手続によらず随時弁済され、77条4項でも共益債権と並んで先に弁済される対象です。

Q3牽連破産とは何ですか?

再生手続が失敗したときに、そのまま破産手続へ移行する仕組みです(民事再生法252条)。牽連破産に移行する場合は77条4項の弁済・供託は行われず、破産手続で処理されます。

Q4なぜ管財人は供託をするのですか?

共益債権や一般優先債権のうち争いがある債権は、その存否や額が確定しないため、管財人がその債権者のために供託します(77条4項)。後日確定すれば供託金還付を受けられます。

Q5民事再生と破産の違いは何ですか?

民事再生は事業や生活を立て直す再建型、破産は財産を清算して配当する清算型です。再生が失敗すると牽連破産で清算型へ移行することがあります。

Q6計算報告はいつ必要ですか?

管財人の任務が終了した場合、遅滞なく裁判所へ計算の報告をしなければなりません(77条1項)。管財人が欠けたときは後任が報告します(同2項)。

Q7DIP 型なら管財人はいないのですか?

民事再生は原則 DIP 型で再生債務者が自ら管理するため管財人はいません。管理命令(64条)が出た管理型の場合にのみ管財人が選任され、77条が適用されます。

Q8再生計画が不認可になったら債権はどうなりますか?

不認可決定が確定しても、牽連破産に移行しない限り管財人が共益債権と一般優先債権を弁済します(77条4項)。開始前の再生債権は原則として破産手続で処理されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が再生手続中なんですが、今納品した分の代金は再生が失敗したら焦げ付きますか?

管理命令下で管財人が関与した手続後の取引なら、その代金は共益債権(民事再生法119条)になり、77条4項により再生が頓挫しても再生債権・破産債権より先に弁済されます。実務のポイント:共益債権になるかどうかは「いつ」「どういう手続で」発生したかで決まる。再生手続開始前の売掛金は再生債権として大幅カットされるが、開始後の継続取引は別扱い。納品のタイミングと管財人の確認を取れるかが、回収率の分水嶺になる

Q2管財人がいなくなったり辞めたら、会社の財産は放置されるんですか?

放置されません。77条2項で後任の管財人が計算報告義務を引き継ぎ、3項で急迫の事情があれば前任者やその承継人が、後任管財人または再生債務者が財産を管理できるに至るまで必要な処分を続けます。実務のポイント:これは民法654条の委任終了後の善処義務と同じ発想で、職務の連続性が法律上担保されている。だから債権者は管財人の交代期にあわてて抜け駆け的な単独回収に走る必要はない、その方がかえって不利になることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 再生手続が始まれば自分の売掛金は守られると安心している人が多いが、守られるのは開始決定後に発生した分だけ。開始前の売掛金は再生債権として大幅カットの対象になる。同じ取引先でも、納品日が一日違うだけで運命が分かれる
  • 「再生が失敗したら全部破産で終わり」と思って請求を諦める人がいるが、問いの立て方そのものが違う。再生が廃止や不認可で確定しても牽連破産に移行しない場合、77条4項で管財人が共益債権と一般優先債権を先に弁済する。破産か全損かの二択ではない
  • あなたから見れば「管財人が辞めたら会社は無管理状態」だが、法律から見れば管財人の任務終了後も計算報告義務と応急処分義務が残り、後任へ引き継がれる。この空白がないという前提を知らないと、焦って不利な単独回収に走る
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象77条:管財人の任務終了後の報告・応急処分・弁済供託119条:共益債権の範囲の定義
252条:再生手続終了と牽連破産への移行
債権者への効果共益債権・一般優先債権をまず弁済、争いあるものは供託共益債権は随時・優先して弁済(121条)
牽連破産では破産手続で配当処理
適用の前提管財人がおり、かつ任務終了・手続失敗が確定手続遂行のため開始後に生じた債権であること
廃止・不認可等の後に破産手続開始決定があること

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
破產法 破產管理人/公司法 重整(重整人)

台湾は破産の管理人や重整人に報告義務を課すが、民事再生のような DIP 型を基本とする独立法典は持たず、清算型と重整が別立てになっている

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(回生・破産法)

韓国は2005年に再建型と清算型を単一法典に統合。管理人の任務終了・報告や失敗時の処理は日本と類似の構造を持つ

ドイツ
Insolvenzordnung (InsO) § 66

ドイツの InsO §66は Insolvenzverwalter に手続終了時の計算報告(Schlussrechnung)を義務づける。管財人の報告義務という点で77条1項に対応する

アメリカ
11 U.S.C. Chapter 11 / § 704

米国は DIP を原則とする Chapter 11が民事再生法の主要な参照モデル。trustee が置かれる場合の final accounting 義務は §704が規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、長年取引してきた製造業の顧客が民事再生に入り管財人がついたあと、あなたが納めた部品の代金が未払いのまま再生が頓挫したら、その数百万円はどの順番で払われるのか。77条4項が、共益債権としての弁済順位を決める。開始決定の前か後かで、満額回収か大幅カットかが分かれる
  • 再生手続中の会社で働き続けたが、再生計画が不認可になった。あなたの未払い給料は一般優先債権。管財人は牽連破産に移行しない限り、これをまず弁済する義務を負う。ただし届け出のタイミングを逃すと、争いのある債権として供託に回され、還付手続が一手間増える。残された時間は手続終了の確定まで
  • 管財人が病気で職務を続けられなくなった。会社の財産は宙に浮くのか。77条2項3項が後任への引き継ぎと応急処分を義務づける。空白は生じない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先が管理命令を受け管財人が選任されているか確認、DIP型(再生債務者が自ら管理)なら管財人はいない2. 自分の債権が再生手続開始決定の前か後か特定、後に発生したものは共益債権(119条)になり得るので管財人に確認・主張3. 再生が頓挫しそうなら、77条4項の弁済対象に入るよう債権の性質を明確に届け出る4. 争いがあると供託(77条4項)に回されるので、供託金還付の手続も視野に入れ、争点を早めに潰す

訴えられた側:1. 管財人として任務が終了したら遅滞なく裁判所へ計算報告(77条1項) 2. 管財人が欠けたときは後任が報告(77条2項) 3. 急迫の事情があれば、後任管財人や再生債務者が財産を管理できるに至るまで必要な応急処分(77条3項) 4. 252条6項の牽連破産に該当しない限り、共益債権と一般優先債権を弁済し、争いのある債権はその債権者のために供託する(77条4項)

時効(請求できる期限):報告義務は管財人の任務終了時に「遅滞なく」履行する必要があり、特定の消滅時効はない。共益債権・一般優先債権そのものの消滅時効は各債権の性質による(例えば売掛金は民法166条で原則5年)。弁済か供託かは再生手続終了の決定が確定した時点を起算点に動き出す

学説

通説:77条は管財人を任務から解放しつつ、その瞬間に財産管理が空白となり利害関係人が不利益を受けないよう、計算報告・応急処分・弁済供託の各義務で穴を塞ぐ趣旨と解される。委任終了後の善処義務(民法654条)や受任者の報告義務(民法645条)と同一の発想に立つと理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法制定(平成11年法律第225号、2000年4月施行)。旧和議法を廃止し、DIP 型を基本としつつ管理命令型では管財人を置く再建型倒産手続を創設。77条は管財人の任務終了処理を規定

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民事再生法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 管財人

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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