民事再生法 第76条の2(取締役等の報酬)
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管理命令が発せられた場合における再生債務者が法人であるときのその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者は、再生債務者に対して報酬を請求することができない。
この条文の基本情報
取締役等の報酬とは何ですか?
定義取締役等の報酬とは、民事再生法第76条の2に定められた規定で、「管理命令が発せられた場合における再生債務者が法人であるときのその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者は、再生債務者に対して報酬を請求す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第76条の2(取締役等の報酬)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第76条の2の条文原文は「管理命令が発せられた場合における再生債務者が法人であるときのその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者は、再生債務者に対して報酬を請求す…」で始まります。
- 民事再生法第76条の2は第三節 管財人に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第76条の2の前の条は民事再生法第76条です。
- 民事再生法第76条の2の次の条は民事再生法第77条です。
- 民事再生法第76条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第76条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第76条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/76_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法76条の2は、管理命令が発せられた場合、再生債務者である法人の取締役・監査役等が報酬を請求できないと定める。経営権が管財人へ移った旧経営陣の報酬を遮断する規定である。
Q · 民事再生に入ったら、社長や取締役の報酬はもう出ないんですか?
原則は経営権喪失後は請求不可。ただし発令前の未払報酬は再生債権として残ります。
民事再生は本来 DIP 型で経営陣が残り報酬も出るのが原則です。報酬が止まるのは、裁判所が管理命令を出して経営権を管財人へ移した例外的な場合で、そのとき民事再生法76条の2により取締役・監査役・清算人等の報酬請求権が消えます。ただし遮断されるのは発令後の報酬で、発令前に発生した未払報酬は再生債権として存続し、債権届出期間内に届け出れば再生計画に基づく弁済を受けられます。
解説
あなたが会社の取締役で、その会社が民事再生に入ったとする。多くの経営者はこう考える。民事再生は会社更生と違って経営陣が残れる「DIP 型」だから、自分は取締役として残り、報酬も従来どおりもらえる、と。ここに落とし穴がある。裁判所が「この経営陣に任せておけない」と判断して管理命令(再生債務者から経営権を取り上げ、管財人に委ねる裁判所の命令)を出すと、業務遂行権と財産管理処分権は管財人に丸ごと移る。そのとき76条の2が効く。取締役・監査役・清算人といった旧経営陣は、肩書きこそ残るが、再生債務者に対して報酬を請求できなくなる。働く権限を奪われた者が、債権者へ返すべき原資から報酬を取ることは許されない、という理屈だ。つまり管理命令は、経営権を奪うと同時に給料も止める二段構えの装置として機能する。あなたが知っておくべきは、これが民事再生では例外的措置であり、裏を返せば管理命令を回避できる限り経営陣は報酬を維持できる、という交渉の余地だ。
法的な位置づけ
民事再生法76条の2は、管理命令が発せられた場合において、再生債務者が法人であるときの理事・取締役・執行役・監事・監査役・清算人またはこれらに準ずる者が、再生債務者に対して報酬を請求することができない旨を定める規定である。管理命令により業務遂行権および財産管理処分権が管財人へ専属することに伴い、旧経営陣の報酬請求権を遮断する点にその内容がある。
手順
- 1.管理命令の兆候を察知し発令日を意識する 債権者が「管理命令を申し立てる」と口にしたり審尋期日が指定されたら、発令日を境に将来の報酬請求権が消えると認識する。発令前の数日〜数週間が過去分を確保する最後の窓口になる
- 2.発令前の未払報酬を確定し再生債権として届け出る 管理命令の発令前にすでに発生している未払報酬を集計し、裁判所の定める債権届出期間内に再生債権として届け出る。発令後に生じる報酬は請求できないため、過去分の確定を最優先する
- 3.財産保全策・経営改善計画を裁判所へ自発的に示す 管理命令を匂わされた局面で、財産管理が失当でないことを疎明する資料と経営改善計画を提出する。裁判所が現経営陣でも管理が失当でないと判断すれば発令を回避でき、報酬請求権を丸ごと守れる
- 4.発令後は無報酬・在任義務の立場を整理する 管理命令が発令されたら、発令後の在任期間について報酬を請求できないことを理解し、在任義務のみを負う立場を整理する。管財人からの求めには報酬ではなく裁判所許可の費用・実費として対応する
よくある質問 AI による整理
Q1民事再生の管理命令とは何ですか?
裁判所が再生債務者から業務遂行権と財産管理処分権を取り上げ、管財人に委ねる命令です(民事再生法64条)。発令されると旧経営陣は経営権を失います。
Q2民事再生と会社更生の違いは何ですか?
民事再生は原則 DIP 型で経営陣が残るのに対し、会社更生は原則として管財人が経営を担います。民事再生でも管理命令が出れば管財人型に近づきます。
Q3DIP型再生手続とは何ですか?
Debtor In Possession の略で、経営陣が引き続き会社を経営しながら再生を図る型です。民事再生の原則形態で、管理命令はその例外にあたります。
Q4管理命令が出る要件は何ですか?
再生債務者の財産管理・処分が失当であるなど、経営陣に委ねると債権者の利益を害するおそれがある場合に、裁判所が利害関係人の申立てまたは職権で発令します。
Q5民事再生で役員報酬はいつから止まりますか?
管理命令の発令時点を境に、将来に向けて報酬請求権が消えます。発令日が起算点で、発令前に生じた未払報酬は再生債権として残ります。
Q6役員の責任査定手続とは何ですか?
旧経営陣の会社に対する損害賠償責任を、裁判所が通常訴訟によらず簡易・迅速に確定する手続です。管理命令下では旧役員がこの調査対象になり得ます。
Q7管理命令に不服がある場合はどうすればよいですか?
即時抗告を検討できます。ただし発令前であれば、財産管理が失当でないことを疎明して発令自体を阻止する方が、報酬請求権を守る上で合理的です。
Q8民事再生で取締役はそのまま残れますか?
管理命令がなければ登記上も職務上も残り、報酬も従来どおり出ます。管理命令が出ると肩書きは残りますが業務遂行権と報酬請求権を失います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民事再生に入ったら、社長の給料はもう出ないんですか?
原則は逆です。民事再生は DIP 型といって経営陣が残り、報酬も従来どおり出るのが通常です。報酬が止まるのは、裁判所が管理命令(64条)を出して経営権を管財人に移した例外的な場合だけ。そのとき76条の2で取締役等の報酬請求権が消えます。実務のポイント:だからこそ債権者やその代理人弁護士は、経営陣を牽制したいとき『管理命令を申し立てる』とほのめかす。これは経営権と給料を同時に奪う最強のカードで、口に出された時点で交渉の力学が一変する
Q2管理命令が出る前にもらっていなかった給料は、もう諦めるしかないんですか?
諦める必要はありません。76条の2が消すのは発令後の報酬請求権で、発令前にすでに発生していた未払報酬は再生債権として残ります。債権届出期間内に届け出れば、再生計画に基づく弁済を受けられます。実務のポイント:ただし役員の未払報酬は一般の再生債権として大幅にカットされることが多く、経営責任を問われる立場だと裁判所の心証も厳しい。発令の足音が聞こえた時点で確定と届出を済ませておくかどうかで、回収率は段違いです
Q3管財人ですが、前の取締役に少しくらい報酬を払ってもいいですか?
払ってはいけません。76条の2は発令後の報酬請求権を明確に否定しており、これに反して支払えば、財産を不当に流出させたとして管財人自身が善管注意義務違反と損害賠償責任を問われます。実務のポイント:旧経営陣の協力が再生に不可欠なケースもありますが、その対価は『報酬』ではなく、裁判所の許可を得た費用や実費の形で処理するのが実務。報酬と協力対価を混同すると、あとで責任追及の火種になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「取締役の地位が残っているなら報酬ももらえる」と思いがちだが、76条の2は地位と報酬を切り離す。登記簿に名前が残っていても、管理命令後の報酬請求権は消える
- 「民事再生なら経営陣はそのまま残れるはず」という前提そのものが、管理命令の場面では崩れる。問うべきは「残れるか」ではなく「管理命令を出されないために何をするか」だ。DIP 型が原則ということは、裏返せば例外的に経営権を失う仕組みが制度に組み込まれているということ
- 報酬が止まることは知っていても、その深刻度を見誤る人は多い。止まるのは報酬だけではない。管理命令下では財産処分権も失い、管財人の調査対象になり、場合によっては役員の責任査定(旧経営陣の会社に対する損害賠償責任を裁判所が簡易に確定する手続)で個人責任まで追及されうる。給料が止まるのは入口にすぎない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 76条の2:管理命令下の旧経営陣の報酬請求権を遮断 | 64条:管理命令の発令要件・効果 66条:管財人への管理処分権の専属 |
| 作用の対象 | 理事・取締役・監査役・清算人等の報酬請求権 | 再生債務者の業務遂行権・財産管理処分権 再生債務者の財産に対する管理処分の帰属 |
| 適用の前提 | 管理命令が発せられ、再生債務者が法人であること | 財産管理・処分が失当である等の要件充足 管理命令の発令に伴い当然に生じる効果 |
| 誤解しやすい点 | 地位(登記)は残るが報酬請求権は消える | 発令されるまでは DIP 型で経営陣が残る(38条) 旧経営陣は財産処分権も失い管財人の調査対象になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も重整裁定により経営権が重整人へ移転し、旧経営陣は管理処分権を失う。役員の報酬請求も原則制限される点で日本と類似する
韓国は統合倒産法(債務者回生及び破産に関する法律)で管理人選任により経営権が移転し、旧経営陣の報酬が制限される構造をとる
ドイツは管財人(Insolvenzverwalter)に管理処分権が移転し、Eigenverwaltung(自己管理)の例外を除き旧経営陣は権限を失う
米国 Chapter 11は原則 DIP だが、trustee が選任されると旧経営陣は占有権限を失う。役員報酬の継続は裁判所の監督下に置かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたがスタートアップの代表取締役で、資金繰りに行き詰まり民事再生を申し立てた。当初は DIP 型で経営を続けるつもりだったが、債権者が「現経営陣による財産処分がずさんだ」と管理命令を申し立て、裁判所がこれを認めた。翌月から、あなたは取締役のままだが報酬は一円も出ない
- もし、来週裁判所で管理命令の審尋が予定されているとしたら? その日を境に、あなたの報酬請求権は将来に向けて失われる。発令前の未払報酬を確定し届け出ておくかどうかで、最終的に回収できる額が変わる。残された時間は数日
- 監査役のあなたは、会社が管理命令下に入ったあとも形式的に在任している。だが報酬は止まる。在任義務と無報酬が同居する、奇妙な立場に置かれる
- 管財人として就任したあなたが、旧取締役から「在任中の報酬を払え」と請求された。76条の2を盾に拒める。それどころか安易に払えば、財産を流出させたとして管財人自身の善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)違反を問われかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 管理命令が発令されたら、発令日を境に将来の報酬請求権が消えると認識する。2. 発令前に生じた未払報酬があれば、再生債権として裁判所の定める債権届出期間内に届け出る(過去分は管理命令で当然には消えない)。3. 発令後の在任期間については報酬を請求できないため、無報酬で在任義務だけを負う立場を理解する。4. 管理命令自体に不服があれば即時抗告を検討するが、発令前であれば、財産管理が失当でないことを疎明して発令そのものを阻止する方が合理的
訴えられた側:1. 旧取締役から在任中の報酬を請求されたら、76条の2を根拠に発令後の分を拒絶する。2. 発令前の未払報酬は再生債権として扱い、勝手に随時弁済しない(債権者平等に反する)。3. 安易に旧経営陣へ報酬を支払うと、財産減少行為かつ善管注意義務違反として管財人自身の責任を問われうる。4. 旧経営陣の協力への対価が必要な場合は、報酬としてではなく、裁判所の許可を得た費用・実費として処理する
時効(請求できる期限):将来の報酬請求権が消えるのは管理命令の発令時点(発令日が起算点)。発令前に発生した未払報酬は再生債権として、裁判所が定める債権届出期間内に届け出る必要がある。本条に特定の時効の定めはないが、報酬債権には一般の消滅時効(民法166条、原則5年)が及ぶ(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:管理命令により業務遂行権および財産管理処分権が管財人へ専属した以上(民事再生法66条)、旧経営陣は職務を執行しておらず、その対価たる報酬請求権を失う。76条の2が遮断するのは発令後の報酬請求権であり、発令前に生じた報酬債権は再生債権として存続する、と解される。
- 民事再生法 第38条DIP 型の原則的経営権、管理命令はその例外(現行効力を要確認)
- 民事再生法 第64条報酬制限の前提となる管理命令の発令要件
- 民事再生法 第66条管財人への管理処分権の専属、報酬喪失の実質的根拠
- 会社法 第361条平時の取締役報酬決定手続、管理命令下では本条が優先
- 会社法 第330条報酬の前提たる役員と会社の委任関係
- 民法 第648条受任者の報酬請求の一般原則、職務執行を欠けば対価も生じない
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