熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事再生法 第252条(再生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)

クイックジャンプ
  1. 破産手続開始前の再生債務者に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定(破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第七十二条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第百六十条(第一項第一号を除く。)、第百六十二条(第一項第二号を除く。)、第百六十三条第二項、第百六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六十六条並びに第百六十七条第二項(同法第百七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定をいう。第三項において同じ。)の適用については、再生手続開始の申立て等(再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。)が確定した場合にあっては再生手続開始の申立て、再生手続開始によって効力を失った特別清算の手続における特別清算開始の申立て又は破産法第二百六十五条の罪に該当することとなる再生債務者、その法定代理人若しくは再生債務者の理事、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者の行為をいい、再生計画取消しの決定であって再生手続の終了前にされた申立てに基づくもの以外のものが確定した場合にあっては再生計画取消しの申立てをいう。以下この項において同じ。)は、当該再生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、破産手続開始の申立てとみなす。
  2. 第二百五十条第一項の規定による破産手続開始の決定があった場合
  3. 再生手続開始の申立ての棄却の決定の確定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、当該決定の確定後に破産手続開始の決定があった場合
  4. 再生手続開始の決定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、再生手続開始の決定の取消しの決定の確定後、第百九十一条から第百九十三条まで、第二百三十七条及び第二百四十三条の規定による再生計画認可の決定の確定前の再生手続廃止の決定の確定後又は再生計画不認可の決定の確定後に、破産手続開始の決定があった場合
  5. 第二百四十九条第一項前段の規定による破産手続開始の申立てに基づき、破産手続開始の決定があった場合
  6. 2.再生計画不認可、再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定による再生手続の終了に伴い前項各号に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、再生手続開始の決定の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
  7. 3.破産手続開始後の再生債務者について第二百四十九条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定があった場合又は第二百五十条第二項の規定による破産手続開始の決定があった場合における破産法の関係規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
  8. 第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。)の確定に伴い破産手続開始の決定があった場合再生計画認可の決定の確定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立て
  9. 再生計画取消しの決定で前号に掲げるもの以外のものの確定に伴い破産手続開始の決定があった場合再生計画取消しの申立て
  10. 4.前項に規定する破産手続開始の決定があった場合(同項第一号に掲げる場合に限る。)における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、再生計画認可の決定の確定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
  11. 5.第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があった場合(同項第二号に掲げる場合を除く。)における破産法第百四十九条第一項の規定の適用については、同項中「破産手続開始前三月間」とあるのは、「破産手続開始前三月間(破産手続開始の日前に再生手続開始の決定があるときは、再生手続開始前三月間)」とする。
  12. 6.前項に規定する破産手続開始の決定があった場合には、共益債権(再生手続が開始されなかった場合における第五十条第二項並びに第百二十条第一項及び第四項に規定する請求権を含む。)は、財団債権とする。破産手続開始後の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、第百九十一条から第百九十三条まで、第二百三十七条及び第二百四十三条の規定による再生計画認可の決定の確定前の再生手続廃止又は再生計画不認可の決定の確定によって破産手続が続行された場合も、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 252 条は、再生が破産へ移行した際、否認権や期間制限の起算点を再生手続開始の申立ての日まで遡らせる牽連破産の特則を定める。

Q · 再生手続中に受け取った弁済、破産に切り替わったら否認の時計はゼロから数え直しですか?

いいえ、時計は再生申立ての日まで巻き戻ります

民事再生法 252 条により、再生手続が破産へ移行すると、否認権(破産法 160 条以下)・相殺禁止(71・72 条)・否認権の 2 年の行使期間(176 条)の適用上、破産手続開始の申立ては再生手続開始の申立ての時にあったものとみなされます。つまり否認の対象期間も期間制限も再生申立ての日を起点に計算されます。再生中に受けた弁済は安全とは限らず、逆に共益債権は財団債権へ格上げされ(6 項)、給料の 3 か月優先枠も再生開始前から数えられます(5 項)。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。その手続の最中にあなたは売掛金の一部弁済を受けた、あるいは資金を出して再生を支えた、あるいは従業員として未払い給料を抱えていた。やがて再生計画が認可されず、手続は破産へ切り替わる。多くの人は「新しい破産が始まったのだから時計もそこから動く」と考える。だが民事再生法 252 条は時間を巻き戻す装置だ。否認権(破産法 160 条以下)、相殺禁止(71 条、72 条)、否認の 2 年の期間制限(176 条)を適用するとき、破産手続開始の申立ては「再生手続のあの日」にあったものとみなされる。安全圏だと思った弁済が、再生申立ての日まで遡って否認の射程に入る。逆に給料の財団債権の 3 か月(149 条)も再生開始から数えられ、再生を支えた共益債権は破産でも財団債権に格上げされる。誰の立場かで、この巻き戻しは武器にも刃にもなる。

法的な位置づけ

民事再生法 252 条は牽連破産の特則を定める規定であり、再生手続が廃止・不認可等により破産へ移行した場合に、否認権・相殺禁止・否認権行使期間の起算点を再生手続開始(またはその申立て)の時点まで遡らせる。手続の乗り換えによる否認逃れを防ぎ、倒産処理の連続性と債権者間の公平を確保する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1牽連破産とは何ですか?

再生手続や特別清算などが頓挫し、そのまま破産手続へ移行することを牽連破産といいます。民事再生法 252 条が、否認権などの起算点を前の手続まで遡らせる特則を置いています。

Q2民事再生法 252 条の否認権の起算点はいつですか?

破産手続開始の申立てを再生手続開始の申立ての時にあったものとみなします。つまり否認の対象期間は新たな破産申立てではなく、再生申立ての日を起点に計算されます。

Q3共益債権は破産になるとどうなりますか?

252 条 6 項により、再生手続中に生じた共益債権は破産に移行しても財団債権へ格上げされ、一般の破産債権者より先に弁済を受けられます。

Q4偏頗弁済の否認期間は再生申立てから数えるのですか?

はい。252 条により破産法 160 条以下・162 条の適用上、破産開始の申立てが再生申立て時にあったとみなされ、否認の対象期間は再生申立ての日から数えます。

Q5民事再生から破産へはどうやって移行しますか?

再生計画の不認可・再生手続廃止・再生計画取消しの確定に伴い、249 条前段や 250 条により職権等で破産手続開始の決定がなされます。この移行が牽連破産です。

Q6否認権の 2 年の期間制限は牽連破産でどう計算しますか?

252 条 2 項により、破産法 176 条前段の「破産手続開始の日」は再生手続開始の決定の日とみなされます。再生開始から 2 年経過後は否認権を行使できません。

Q7民事再生法 249 条と 252 条の違いは何ですか?

249 条は牽連破産で破産手続を開始する手続規定、252 条はその破産で否認権や期間の起算点を再生段階まで遡らせる効果規定です。役割が異なります。

Q8給料の 3 か月優先枠はいつから数えますか?

252 条 5 項により、破産法 149 条の「破産手続開始前 3 月間」は、再生手続開始の決定があるときは再生手続開始前 3 月間と読み替えられ、優先枠が前へずれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再生のときに必死で回収した売掛金、破産になったら本当に返さないといけないんですか?

再生申立ての前後で受けた弁済が偏頗弁済(破産法 162 条)に当たれば、否認されて返還を求められます。252 条で否認の起算点は再生開始の日まで遡るので、再生中の回収こそ狙われやすい。業界裏話ヒント:管財人も否認には破産法 176 条の 2 年の期間制限という壁がある。再生開始からその期間が過ぎていれば否認はできない。請求が来たら、まず再生開始日と現在の日付を照合する。日付一つで結論がひっくり返る

Q2沈みかけの取引先を支援したら、結局共倒れで損するだけでは?

再生手続中の支援で生じた債権は共益債権になり、252 条 6 項で破産に移っても財団債権へ格上げされ、一般の破産債権者より先に弁済を受けられます。支援が無駄になるとは限りません。業界裏話ヒント:ただし共益債権と認められるには手続上の位置づけが要る。場当たり的に出した金は単なる破産債権で後回しになる。支援前に監督委員や裁判所の関与のもとで共益債権として整理しておくかどうかで、回収順位がまるで違う

Q3会社が再生から破産になって給料が止まっていますが、もう諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。破産法 149 条で破産手続開始前 3 か月の給料は財団債権として優先弁済され、252 条 5 項でこの 3 か月は再生開始前から数えられます。再生が長引いて給料が止まっていても優先枠は守られます。業界裏話ヒント:それでも会社に財産が乏しいときは、独立行政法人労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度で一定割合が国から立て替えられる。財団債権の届出と立替払の申請、両方を並行して動かすのが実務の定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再生が失敗しても、破産は別の手続だから否認の時計はゼロから始まる」と思われている。実際は逆で、252 条は破産手続開始の申立てを再生手続段階にあったものとみなす。否認の対象期間も期間制限も再生の日付で動くという、知らないと足をすくわれる前提錯誤だ
  • 「共益債権は再生のための債権だから、再生が頓挫したら一般債権に格下げされて終わり」と考える人が多い。実は 252 条 6 項で共益債権は財団債権に格上げされる。再生を支えた行為が、破産になってもなお優先的に報われる構造を知らないと、支援をためらって損をする
  • 偏頗弁済の否認を「破産の話だから再生中の取引には及ばない」と切り離して考えがちだが、その問いの立て方自体が誤っている。252 条がある以上、再生中に受けた弁済こそが、後の破産で真っ先に否認の標的になる。再生と破産は時間軸でつながった一本の手続として見るのが正しい
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割252 条:牽連破産における否認権・期間・優先枠の起算点をみなす効果規定
適用の場面破産へ移行後、否認権・相殺禁止・176 条の期間を適用するとき
起算点の効果破産開始の申立てを再生申立て時にあったものとみなす
共益債権の扱い6 項で共益債権を財団債権へ格上げ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 再生手続中の取引先から、焦って取り立てた末にようやく回収した売掛金 800 万円。再生が破産に切り替わった半年後、破産管財人から「偏頗弁済として否認する、返してほしい」と通知が来る。あなたは「もう確定した弁済だ」と反論するが、252 条で否認の起算点は再生申立ての日まで遡っている。その日からあなたの回収日までが否認期間に入っていれば、返還を迫られる
  • あなたが再生手続中の会社に運転資金を貸し、または資材を継続供給して再生を支えていた。その債権は共益債権だ。再生が失敗して破産になったとき、252 条 6 項であなたの共益債権は財団債権に格上げされ、一般の破産債権者より先に弁済を受けられる。支えた者が報われる設計になっている
  • 倒産間際の会社で給料が止まっていた従業員。再生が長引いた末に破産へ。破産法 149 条の「破産手続開始前 3 か月」の給料は財団債権だが、252 条 5 項でこの 3 か月は再生開始前から数えられる。長い再生期間に給料が止まっていても、優先弁済の窓が前へずれて守られる
  • もし、あなたが受け取った弁済の否認可否を争っているとして、再生申立てから既に 2 年以上が過ぎていたら? 破産法 176 条の否認権は破産手続開始から 2 年で行使できなくなるが、252 条はその起算点も再生開始の日へ巻き戻す。日付次第で、管財人の請求は時すでに遅しになる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事再生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第252条(再生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第252条の条文原文は「破産手続開始前の再生債務者に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定(破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第七十二条第一項第四号並びに…」で始まります。
  3. 民事再生法第252条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第252条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。