民事再生法 第252条(再生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)
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- 破産手続開始前の再生債務者に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定(破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第七十二条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第百六十条(第一項第一号を除く。)、第百六十二条(第一項第二号を除く。)、第百六十三条第二項、第百六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六十六条並びに第百六十七条第二項(同法第百七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定をいう。第三項において同じ。)の適用については、再生手続開始の申立て等(再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。)が確定した場合にあっては再生手続開始の申立て、再生手続開始によって効力を失った特別清算の手続における特別清算開始の申立て又は破産法第二百六十五条の罪に該当することとなる再生債務者、その法定代理人若しくは再生債務者の理事、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者の行為をいい、再生計画取消しの決定であって再生手続の終了前にされた申立てに基づくもの以外のものが確定した場合にあっては再生計画取消しの申立てをいう。以下この項において同じ。)は、当該再生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、破産手続開始の申立てとみなす。
- 一第二百五十条第一項の規定による破産手続開始の決定があった場合
- 二再生手続開始の申立ての棄却の決定の確定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、当該決定の確定後に破産手続開始の決定があった場合
- 三再生手続開始の決定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、再生手続開始の決定の取消しの決定の確定後、第百九十一条から第百九十三条まで、第二百三十七条及び第二百四十三条の規定による再生計画認可の決定の確定前の再生手続廃止の決定の確定後又は再生計画不認可の決定の確定後に、破産手続開始の決定があった場合
- 四第二百四十九条第一項前段の規定による破産手続開始の申立てに基づき、破産手続開始の決定があった場合
- 2.再生計画不認可、再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定による再生手続の終了に伴い前項各号に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、再生手続開始の決定の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
- 3.破産手続開始後の再生債務者について第二百四十九条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定があった場合又は第二百五十条第二項の規定による破産手続開始の決定があった場合における破産法の関係規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
- 一第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。)の確定に伴い破産手続開始の決定があった場合再生計画認可の決定の確定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立て
- 二再生計画取消しの決定で前号に掲げるもの以外のものの確定に伴い破産手続開始の決定があった場合再生計画取消しの申立て
- 4.前項に規定する破産手続開始の決定があった場合(同項第一号に掲げる場合に限る。)における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、再生計画認可の決定の確定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
- 5.第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があった場合(同項第二号に掲げる場合を除く。)における破産法第百四十九条第一項の規定の適用については、同項中「破産手続開始前三月間」とあるのは、「破産手続開始前三月間(破産手続開始の日前に再生手続開始の決定があるときは、再生手続開始前三月間)」とする。
- 6.前項に規定する破産手続開始の決定があった場合には、共益債権(再生手続が開始されなかった場合における第五十条第二項並びに第百二十条第一項及び第四項に規定する請求権を含む。)は、財団債権とする。破産手続開始後の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、第百九十一条から第百九十三条まで、第二百三十七条及び第二百四十三条の規定による再生計画認可の決定の確定前の再生手続廃止又は再生計画不認可の決定の確定によって破産手続が続行された場合も、同様とする。
この条文の基本情報
再生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係とは何ですか?
定義再生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係とは、民事再生法第252条に定められた規定で、「破産手続開始前の再生債務者に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定(破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第七十二条第一項第四号並びに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第252条(再生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第252条の条文原文は「破産手続開始前の再生債務者に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定(破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第七十二条第一項第四号並びに…」で始まります。
- 民事再生法第252条は第二節 再生手続から破産手続への移行に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第252条の前の条は民事再生法第251条です。
- 民事再生法第252条の次の条は民事再生法第253条です。
- 民事再生法第252条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第252条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第252条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/252
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法252条は、再生が破産へ移行した際、否認権や期間制限の起算点を再生手続開始の申立ての日まで遡らせる牽連破産の特則を定める。
Q · 再生手続中に受け取った弁済、破産に切り替わったら否認の時計はゼロから数え直しですか?
いいえ、時計は再生申立ての日まで巻き戻ります
民事再生法252条により、再生手続が破産へ移行すると、否認権(破産法160条以下)・相殺禁止(71・72条)・否認権の2年の行使期間(176条)の適用上、破産手続開始の申立ては再生手続開始の申立ての時にあったものとみなされます。つまり否認の対象期間も期間制限も再生申立ての日を起点に計算されます。再生中に受けた弁済は安全とは限らず、逆に共益債権は財団債権へ格上げされ(6項)、給料の3か月優先枠も再生開始前から数えられます(5項)。
解説
取引先が民事再生を申し立てた。その手続の最中にあなたは売掛金の一部弁済を受けた、あるいは資金を出して再生を支えた、あるいは従業員として未払い給料を抱えていた。やがて再生計画が認可されず、手続は破産へ切り替わる。多くの人は「新しい破産が始まったのだから時計もそこから動く」と考える。だが民事再生法252条は時間を巻き戻す装置だ。否認権(破産法160条以下)、相殺禁止(71条、72条)、否認の2年の期間制限(176条)を適用するとき、破産手続開始の申立ては「再生手続のあの日」にあったものとみなされる。安全圏だと思った弁済が、再生申立ての日まで遡って否認の射程に入る。逆に給料の財団債権の3か月(149条)も再生開始から数えられ、再生を支えた共益債権は破産でも財団債権に格上げされる。誰の立場かで、この巻き戻しは武器にも刃にもなる。
法的な位置づけ
民事再生法252条は牽連破産の特則を定める規定であり、再生手続が廃止・不認可等により破産へ移行した場合に、否認権・相殺禁止・否認権行使期間の起算点を再生手続開始(またはその申立て)の時点まで遡らせる。手続の乗り換えによる否認逃れを防ぎ、倒産処理の連続性と債権者間の公平を確保する機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.再生申立日と自分の行為日を時系列で並べる 取引先が民事再生に入ったら、再生手続開始の申立日・開始決定日と、自分が弁済を受けた日/支援を出した日をカレンダー上に並べる。252条により否認の起算点はこの再生申立日まで巻き戻るため、日付の照合が防御と権利行使の出発点になる
- 2.否認請求が来たら期間制限を確認する 破産管財人から偏頗弁済の否認・返還請求を受けたら、まず252条2項で破産法176条前段の2年が再生手続開始の決定日から起算されることを確認する。再生開始から2年を過ぎていれば否認権は消滅している
- 3.共益債権を財団債権として位置づけて届け出る 再生手続中に運転資金・資材を供給した債権は共益債権になる。破産へ移行したら252条6項で財団債権に格上げされるため、一般の破産債権ではなく財団債権として届け出る。届出区分を誤ると優先回収を失う
- 4.未払給料は財団債権届出と立替払を並行申請 従業員は252条5項で3か月優先枠が再生開始前から数えられることを前提に、破産で財団債権として届け出る。同時に労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度も申請し、二本立てで回収を図る
よくある質問 AI による整理
Q1牽連破産とは何ですか?
再生手続や特別清算などが頓挫し、そのまま破産手続へ移行することを牽連破産といいます。民事再生法252条が、否認権などの起算点を前の手続まで遡らせる特則を置いています。
Q2民事再生法252条の否認権の起算点はいつですか?
破産手続開始の申立てを再生手続開始の申立ての時にあったものとみなします。つまり否認の対象期間は新たな破産申立てではなく、再生申立ての日を起点に計算されます。
Q3共益債権は破産になるとどうなりますか?
252条6項により、再生手続中に生じた共益債権は破産に移行しても財団債権へ格上げされ、一般の破産債権者より先に弁済を受けられます。
Q4偏頗弁済の否認期間は再生申立てから数えるのですか?
はい。252条により破産法160条以下・162条の適用上、破産開始の申立てが再生申立て時にあったとみなされ、否認の対象期間は再生申立ての日から数えます。
Q5民事再生から破産へはどうやって移行しますか?
再生計画の不認可・再生手続廃止・再生計画取消しの確定に伴い、249条前段や250条により職権等で破産手続開始の決定がなされます。この移行が牽連破産です。
Q6否認権の2年の期間制限は牽連破産でどう計算しますか?
252条2項により、破産法176条前段の「破産手続開始の日」は再生手続開始の決定の日とみなされます。再生開始から2年経過後は否認権を行使できません。
Q7民事再生法249条と252条の違いは何ですか?
249条は牽連破産で破産手続を開始する手続規定、252条はその破産で否認権や期間の起算点を再生段階まで遡らせる効果規定です。役割が異なります。
Q8給料の3か月優先枠はいつから数えますか?
252条5項により、破産法149条の「破産手続開始前3月間」は、再生手続開始の決定があるときは再生手続開始前3月間と読み替えられ、優先枠が前へずれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1再生のときに必死で回収した売掛金、破産になったら本当に返さないといけないんですか?
再生申立ての前後で受けた弁済が偏頗弁済(破産法162条)に当たれば、否認されて返還を求められます。252条で否認の起算点は再生開始の日まで遡るので、再生中の回収こそ狙われやすい。実務のポイント:管財人も否認には破産法176条の2年の期間制限という壁がある。再生開始からその期間が過ぎていれば否認はできない。請求が来たら、まず再生開始日と現在の日付を照合する。日付一つで結論がひっくり返る
Q2沈みかけの取引先を支援したら、結局共倒れで損するだけでは?
再生手続中の支援で生じた債権は共益債権になり、252条6項で破産に移っても財団債権へ格上げされ、一般の破産債権者より先に弁済を受けられます。支援が無駄になるとは限りません。実務のポイント:ただし共益債権と認められるには手続上の位置づけが要る。場当たり的に出した金は単なる破産債権で後回しになる。支援前に監督委員や裁判所の関与のもとで共益債権として整理しておくかどうかで、回収順位がまるで違う
Q3会社が再生から破産になって給料が止まっていますが、もう諦めるしかないですか?
諦める必要はありません。破産法149条で破産手続開始前3か月の給料は財団債権として優先弁済され、252条5項でこの3か月は再生開始前から数えられます。再生が長引いて給料が止まっていても優先枠は守られます。実務のポイント:それでも会社に財産が乏しいときは、独立行政法人労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度で一定割合が国から立て替えられる。財団債権の届出と立替払の申請、両方を並行して動かすのが実務の定石
間違えやすい点 AI による整理
- 「再生が失敗しても、破産は別の手続だから否認の時計はゼロから始まる」と思われている。実際は逆で、252条は破産手続開始の申立てを再生手続段階にあったものとみなす。否認の対象期間も期間制限も再生の日付で動くという、知らないと足をすくわれる前提錯誤だ
- 「共益債権は再生のための債権だから、再生が頓挫したら一般債権に格下げされて終わり」と考える人が多い。実は252条6項で共益債権は財団債権に格上げされる。再生を支えた行為が、破産になってもなお優先的に報われる構造を知らないと、支援をためらって損をする
- 偏頗弁済の否認を「破産の話だから再生中の取引には及ばない」と切り離して考えがちだが、その問いの立て方自体が誤っている。252条がある以上、再生中に受けた弁済こそが、後の破産で真っ先に否認の標的になる。再生と破産は時間軸でつながった一本の手続として見るのが正しい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 252条:牽連破産における否認権・期間・優先枠の起算点をみなす効果規定 | 249条:牽連破産で破産手続を開始する手続規定 250条:職権による破産手続開始の決定 |
| 適用の場面 | 破産へ移行後、否認権・相殺禁止・176条の期間を適用するとき | 再生が破産に切り替わる移行の局面 裁判所が職権で破産を開始する局面 |
| 起算点の効果 | 破産開始の申立てを再生申立て時にあったものとみなす | 移行手続の要件を定めるのみ 職権発動の要件を定めるのみ |
| 共益債権の扱い | 6項で共益債権を財団債権へ格上げ | 格上げ規定なし 格上げ規定なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は消費者債務清理条例で更生手続が失敗した場合の清算移行を定め、公司法の重整でも破産移行があるが、日本252条のような否認起算点の一括みなし規定は明確でない
韓国は統合倒産法で回生から破産への見連파산を正面から規定し、日本252条に極めて近い構造を持つ
ドイツは再建と清算を包含する単一倒産手続のため、手続の乗り換えという牽連破産の構造自体が生じにくく、否認期間は開始申立てを基準に算定される
米国はチャプター11からチャプター7への転換を認め、§ 348(a) で当初の申立日を維持する。否認の遡及基準を保つ点で252条と発想が一致する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 再生手続中の取引先から、焦って取り立てた末にようやく回収した売掛金800万円。再生が破産に切り替わった半年後、破産管財人から「偏頗弁済として否認する、返してほしい」と通知が来る。あなたは「もう確定した弁済だ」と反論するが、252条で否認の起算点は再生申立ての日まで遡っている。その日からあなたの回収日までが否認期間に入っていれば、返還を迫られる
- あなたが再生手続中の会社に運転資金を貸し、または資材を継続供給して再生を支えていた。その債権は共益債権だ。再生が失敗して破産になったとき、252条6項であなたの共益債権は財団債権に格上げされ、一般の破産債権者より先に弁済を受けられる。支えた者が報われる設計になっている
- 倒産間際の会社で給料が止まっていた従業員。再生が長引いた末に破産へ。破産法149条の「破産手続開始前3か月」の給料は財団債権だが、252条5項でこの3か月は再生開始前から数えられる。長い再生期間に給料が止まっていても、優先弁済の窓が前へずれて守られる
- もし、あなたが受け取った弁済の否認可否を争っているとして、再生申立てから既に2年以上が過ぎていたら? 破産法176条の否認権は破産手続開始から2年で行使できなくなるが、252条はその起算点も再生開始の日へ巻き戻す。日付次第で、管財人の請求は時すでに遅しになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが給料の未払いを抱える従業員や、再生を支えた共益債権者なら、再生手続開始の日を起点に自分の優先枠を確認する。給料は252条5項で3か月枠が再生開始から数えられ、共益債権は6項で財団債権に格上げされる2. 破産手続に移行したら、財団債権として届け出る。一般の破産債権の届出とは扱いも順位も違う3. 管財人が優先性を認めない場合は、財団債権であることの根拠条文(252条5項、6項)を明示して争う4. 配当順位を誤って一般債権で届け出ると優先回収を失うので、専門家に位置づけを確認する
訴えられた側:1. 管財人から偏頗弁済・否認の返還請求を受けたら、まず再生手続開始の日と弁済を受けた日を時系列で並べる2. 252条で否認の起算点が再生開始へ巻き戻ること、破産法176条の2年の期間制限も再生開始から数えることを確認。再生開始から2年経過後の請求なら、否認権は消えている3. 弁済が偏頗弁済(破産法162条)や不当な利益供与に当たらない正常な取引対価であれば、その立証材料(契約書、納品記録、支払い時期の合理性)を固める4. 安易に返還に応じる前に、否認の要件と期間制限の両面を倒産事件に強い弁護士と精査する
時効(請求できる期限):破産法176条の否認権は破産手続開始の日から2年で行使できなくなり、破産者の行為から10年でも消滅する。252条はこの「破産手続開始の日」を再生手続開始の日とみなすため、実際の起算点は再生開始まで前倒しされる。否認の対象となる弁済等の期間(160条以下、149条の3か月、176条前段)も同じく再生開始を基準とする(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:252条は、債務者が再生から破産へ手続を乗り換えることで否認や相殺禁止を潜脱する事態を防ぎ、倒産処理の連続性と債権者平等を確保する趣旨と解される。起算点の遡及は否認権の対象拡大に働くが、176条の期間制限も同様に前倒しで適用されるため、否認権の側にも時間的歯止めがかかると理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)制定に伴い、牽連破産における否認権・相殺禁止・期間制限の起算点をみなす特則として新設された。
- 2.平成16年(2004年) 改正:破産法の全部改正(平成16年法律第75号)に伴う整備。参照する破産法各条(160条以下・149条・176条等)の条番号・体系に対応させる形で調整された。
- 民事再生法 第249条牽連破産における破産手続開始の申立て
- 民事再生法 第250条職権による破産手続開始の決定
- 民事再生法 第50条共益債権の範囲、252条6項の格上げ対象
- 民事再生法 第120条共益債権の弁済、財団債権化の前提
- 破産法 第160条支払不能後の行為等の否認、起算点が再生開始へ前倒し
- 破産法 第149条給料の請求権の財団債権化、3か月枠の起算修正
- 破産法 第176条否認権の行使期間の制限、起算点のみなし
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