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民事再生法 第250条(再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)

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  1. 破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合において、裁判所は、当該再生債務者に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。
  2. 2.破産手続開始後の再生債務者について再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法250条は牽連破産を定め、再生手続が棄却・廃止・不認可・取消しで確定すると、裁判所が職権で破産手続を開始できる。再生計画認可確定後の取消し等では開始が義務となる。

Q · 民事再生に失敗したら、自分で破産を申し立て直さないといけないの?

いいえ、多くは職権で破産へ移行するため自ら申立ては不要です

民事再生法250条により、再生手続が棄却・廃止・不認可・取消しで頓挫すると、裁判所は職権で破産手続を開始できます(1項)。再生計画認可確定後の廃止・取消しの場合は、原則として開始しなければなりません(2項)。あなたからの破産申立ては不要で、この職権移行は実務で「牽連破産」と呼ばれます。届出済みの再生債権はそのまま破産手続に引き継がれますが(252条)、配当順位と弁済率は破産法基準に再計算されるため、再生で見込んでいた取り分は当てにできません。

解説

民事再生を申し立てた会社が、計画認可に至らず頓挫する。多くの経営者はそこで思考が止まる。「ダメだった、もう終わり」。だが法律は終わらせてくれない。民事再生法250条は、再生手続が棄却・廃止・不認可・取消しで確定した瞬間、裁判所が職権で、つまりあなたや債権者が申し立てなくても、破産手続を開始できると定める(1項)。さらに一度認可された再生計画が後で取り消された場合には、裁判所は破産手続を開始しなければならない(2項、義務)。再生の失敗は、無に戻ることではなく、自動的に破産という次のステージへ移送されることを意味する。これを牽連破産と呼ぶ。あなたが知るべきは、この移行の瞬間に、債権の優先順位も、財産の管理権も、経営者であるあなたの立場も、すべて破産法のルールに切り替わるという点だ。

法的な位置づけ

牽連破産とは、民事再生手続が棄却・廃止・不認可・取消しにより頓挫した場合に、裁判所の職権で破産手続へ移行する制度をいう。民事再生法250条が根拠であり、認可前の頓挫では破産原因の認定を要する裁量的開始(1項)、再生計画認可確定後の取消し等では原則として義務的開始(2項)となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1牽連破産とは?

民事再生が頓挫した際に、裁判所が職権で破産手続へ移行させる制度です。民事再生法250条が根拠で、再生と清算の間に手続の空白を生じさせない仕組みです。

Q2民事再生に失敗したらどうなる?

裁判所が職権で破産手続を開始でき(250条1項)、認可確定後の取消し等では開始しなければなりません(2項)。財産管理権は破産管財人に移り、換価処分が始まります。

Q3再生手続廃止と再生計画不認可の違いは?

廃止は手続の途中打ち切り、不認可は計画案が要件を満たさず認められないことです。いずれも確定すると250条1項の職権破産のトリガーになり得ます。

Q4個人再生に失敗すると自宅はどうなる?

住宅資金特則で守っていても、計画取消し後の牽連破産で自宅が破産財団に組み込まれ、換価対象になり得ます。守ったはずの資産を失う入口になります。

Q5牽連破産で債権届出はやり直す必要がある?

多くは不要です。再生債権としての届出は破産手続に引き継がれます(民事再生法252条)。ただし配当順位は破産法基準に再計算されます。

Q6再生計画が取り消されると破産になる?

認可確定後の再生計画取消し(193条・194条)が確定した場合、250条2項により裁判所は職権で破産手続を開始しなければなりません。原則不可避です。

Q7職権による破産手続開始はいつ始まる?

各決定(棄却・廃止・不認可・取消し)が確定した時が起算点です。確定の瞬間に裁判所の職権発動が可能になります。

Q8牽連破産で共益債権はどう扱われる?

共益債権が破産手続上どの範囲で財団債権として扱われるかは破産法基準で判断されます。再生での優先的地位がそのまま維持されるとは限りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生に失敗したら、自分でもう一度破産を申し立て直さないといけないんですか?

多くの場合その必要はありません。民事再生法250条により、再生手続が頓挫すると裁判所が職権で破産手続を開始でき(1項)、認可確定後の取消し等なら開始しなければなりません(2項)。あなたからの申立ては不要です。業界裏話ヒント:この職権破産は実務で「牽連破産」と呼ばれ、再生債権の届出がそのまま破産手続に引き継がれる(252条)ため、債権者は届出をやり直さずに済む。ただし配当順位は破産法基準に変わるので、再生で見込んでいた弁済率は当てにできない

Q2再生が失敗したら、必ず破産になってしまうんですか?

必ずではありません。250条1項(申立棄却・再生手続廃止・不認可・取消しの確定)の場合は、裁判所が「破産手続開始の原因となる事実がある」と認めたときに職権で開始「できる」裁量規定で、破産原因がなければ破産にならないこともあります。一方250条2項(再生計画認可確定後の廃止・取消し)では、原則として開始「しなければならない」義務規定です。業界裏話ヒント:1項の『できる』と2項の『しなければならない』の違いが実務の急所。認可前にこけたか認可後にこけたかで、破産の不可避性がまるで違う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再生がダメなら一旦リセットして、後で改めて破産を選べばいい」と思われがちだが、250条2項の場合、裁判所は職権で破産手続を開始「しなければならない」。あなたに選択の余地はなく、申立てを待たずに破産手続が始まる
  • 牽連破産という制度があること自体は知っていても、その瞬間に債権者の権利関係が破産法基準へ切り替わる深刻さを理解していない人が多い。再生で予定していた弁済率は消え、破産配当のルールで再計算される。再生債権者にとって、取り分が激変しうる
  • 「再生か破産か、どちらを選ぶべきか」と問う経営者が多いが、250条の構造を見れば問いの立て方が誤っている。再生に失敗すれば、破産は選ぶものではなく降ってくるもの。本当の問いは「再生失敗時に破産へどう着地するか」を最初から設計しておくことだ
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適用局面民訴再生法250条1項:認可前の頓挫(棄却・廃止・不認可・取消し)
破産開始の性質裁量(破産原因を認めるとき「できる」)
起算点各決定が確定した時
債権の引継ぎ再生債権の届出が破産手続に引き継がれる(252条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 再生計画案が債権者集会で否決された。あと数日で再生手続廃止が確定する。そのとき何が起きるか。裁判所が職権で破産手続開始を決定し、あなたが選んだ再生ではなく、破産管財人による換価処分が始まる。あなたが事業を続ける前提で進めてきた計画は、財産を切り売りする手続に置き換わる
  • 個人事業主のあなたが再生計画の履行を続けていたが、途中で資金繰りが破綻し計画が取り消された。250条2項により裁判所は職権で破産を開始しなければならない。あなたの意思とは無関係に、破産者になる。「もう一度立て直したい」と言う余地は、この局面では残されていない
  • あなたが取引先に売掛金を持っていて、その取引先が民事再生に失敗した。再生債権として届け出ていたあなたの債権は、牽連破産で破産手続に引き継がれる(民事再生法252条)。届出をやり直す手間は省ける一方、配当順位と弁済率は破産法のルールで再計算される。再生で見込んでいた取り分は、もう当てにできない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第250条(再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第250条の条文原文は「破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合において、裁判所は、当該再生債務…」で始まります。
  3. 民事再生法第250条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第250条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。