要点民事再生法250条は牽連破産を定め、再生手続が棄却・廃止・不認可・取消しで確定すると、裁判所が職権で破産手続を開始できる。再生計画認可確定後の取消し等では開始が義務となる。
Q · 民事再生に失敗したら、自分で破産を申し立て直さないといけないの?
いいえ、多くは職権で破産へ移行するため自ら申立ては不要です
民事再生法250条により、再生手続が棄却・廃止・不認可・取消しで頓挫すると、裁判所は職権で破産手続を開始できます(1項)。再生計画認可確定後の廃止・取消しの場合は、原則として開始しなければなりません(2項)。あなたからの破産申立ては不要で、この職権移行は実務で「牽連破産」と呼ばれます。届出済みの再生債権はそのまま破産手続に引き継がれますが(252条)、配当順位と弁済率は破産法基準に再計算されるため、再生で見込んでいた取り分は当てにできません。
民事再生を申し立てた会社が、計画認可に至らず頓挫する。多くの経営者はそこで思考が止まる。「ダメだった、もう終わり」。だが法律は終わらせてくれない。民事再生法250条は、再生手続が棄却・廃止・不認可・取消しで確定した瞬間、裁判所が職権で、つまりあなたや債権者が申し立てなくても、破産手続を開始できると定める(1項)。さらに一度認可された再生計画が後で取り消された場合には、裁判所は破産手続を開始しなければならない(2項、義務)。再生の失敗は、無に戻ることではなく、自動的に破産という次のステージへ移送されることを意味する。これを牽連破産と呼ぶ。あなたが知るべきは、この移行の瞬間に、債権の優先順位も、財産の管理権も、経営者であるあなたの立場も、すべて破産法のルールに切り替わるという点だ。
牽連破産とは、民事再生手続が棄却・廃止・不認可・取消しにより頓挫した場合に、裁判所の職権で破産手続へ移行する制度をいう。民事再生法250条が根拠であり、認可前の頓挫では破産原因の認定を要する裁量的開始(1項)、再生計画認可確定後の取消し等では原則として義務的開始(2項)となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
民事再生が頓挫した際に、裁判所が職権で破産手続へ移行させる制度です。民事再生法250条が根拠で、再生と清算の間に手続の空白を生じさせない仕組みです。
裁判所が職権で破産手続を開始でき(250条1項)、認可確定後の取消し等では開始しなければなりません(2項)。財産管理権は破産管財人に移り、換価処分が始まります。
廃止は手続の途中打ち切り、不認可は計画案が要件を満たさず認められないことです。いずれも確定すると250条1項の職権破産のトリガーになり得ます。
住宅資金特則で守っていても、計画取消し後の牽連破産で自宅が破産財団に組み込まれ、換価対象になり得ます。守ったはずの資産を失う入口になります。
多くは不要です。再生債権としての届出は破産手続に引き継がれます(民事再生法252条)。ただし配当順位は破産法基準に再計算されます。
認可確定後の再生計画取消し(193条・194条)が確定した場合、250条2項により裁判所は職権で破産手続を開始しなければなりません。原則不可避です。
各決定(棄却・廃止・不認可・取消し)が確定した時が起算点です。確定の瞬間に裁判所の職権発動が可能になります。
共益債権が破産手続上どの範囲で財団債権として扱われるかは破産法基準で判断されます。再生での優先的地位がそのまま維持されるとは限りません。
多くの場合その必要はありません。民事再生法250条により、再生手続が頓挫すると裁判所が職権で破産手続を開始でき(1項)、認可確定後の取消し等なら開始しなければなりません(2項)。あなたからの申立ては不要です。業界裏話ヒント:この職権破産は実務で「牽連破産」と呼ばれ、再生債権の届出がそのまま破産手続に引き継がれる(252条)ため、債権者は届出をやり直さずに済む。ただし配当順位は破産法基準に変わるので、再生で見込んでいた弁済率は当てにできない
必ずではありません。250条1項(申立棄却・再生手続廃止・不認可・取消しの確定)の場合は、裁判所が「破産手続開始の原因となる事実がある」と認めたときに職権で開始「できる」裁量規定で、破産原因がなければ破産にならないこともあります。一方250条2項(再生計画認可確定後の廃止・取消し)では、原則として開始「しなければならない」義務規定です。業界裏話ヒント:1項の『できる』と2項の『しなければならない』の違いが実務の急所。認可前にこけたか認可後にこけたかで、破産の不可避性がまるで違う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用局面 | 民訴再生法250条1項:認可前の頓挫(棄却・廃止・不認可・取消し) | — |
| 破産開始の性質 | 裁量(破産原因を認めるとき「できる」) | — |
| 起算点 | 各決定が確定した時 | — |
| 債権の引継ぎ | 再生債権の届出が破産手続に引き継がれる(252条) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。