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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第250条(再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)

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  1. 破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合において、裁判所は、当該再生債務者に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。
  2. 2.破産手続開始後の再生債務者について再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定とは何ですか?

定義再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定とは、民事再生法第250条に定められた規定で、「破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合において、裁判所は、当該再生債務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第250条(再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第250条の条文原文は「破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合において、裁判所は、当該再生債務…」で始まります。
  3. 民事再生法第250条は第二節 再生手続から破産手続への移行に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第250条の前の条は民事再生法第249条です。
  7. 民事再生法第250条の次の条は民事再生法第251条です。
  8. 民事再生法第250条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第250条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第250条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/250
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法250条は牽連破産を定め、再生手続が棄却・廃止・不認可・取消しで確定すると、裁判所が職権で破産手続を開始できる。再生計画認可確定後の取消し等では開始が義務となる。

Q · 民事再生に失敗したら、自分で破産を申し立て直さないといけないの?

いいえ、多くは職権で破産へ移行するため自ら申立ては不要です

民事再生法250条により、再生手続が棄却・廃止・不認可・取消しで頓挫すると、裁判所は職権で破産手続を開始できます(1項)。再生計画認可確定後の廃止・取消しの場合は、原則として開始しなければなりません(2項)。あなたからの破産申立ては不要で、この職権移行は実務で「牽連破産」と呼ばれます。届出済みの再生債権はそのまま破産手続に引き継がれますが(252条)、配当順位と弁済率は破産法基準に再計算されるため、再生で見込んでいた取り分は当てにできません。

解説

民事再生を申し立てた会社が、計画認可に至らず頓挫する。多くの経営者はそこで思考が止まる。「ダメだった、もう終わり」。だが法律は終わらせてくれない。民事再生法250条は、再生手続が棄却・廃止・不認可・取消しで確定した瞬間、裁判所が職権で、つまりあなたや債権者が申し立てなくても、破産手続を開始できると定める(1項)。さらに一度認可された再生計画が後で取り消された場合には、裁判所は破産手続を開始しなければならない(2項、義務)。再生の失敗は、無に戻ることではなく、自動的に破産という次のステージへ移送されることを意味する。これを牽連破産と呼ぶ。あなたが知るべきは、この移行の瞬間に、債権の優先順位も、財産の管理権も、経営者であるあなたの立場も、すべて破産法のルールに切り替わるという点だ。

法的な位置づけ

牽連破産とは、民事再生手続が棄却・廃止・不認可・取消しにより頓挫した場合に、裁判所の職権で破産手続へ移行する制度をいう。民事再生法250条が根拠であり、認可前の頓挫では破産原因の認定を要する裁量的開始(1項)、再生計画認可確定後の取消し等では原則として義務的開始(2項)となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.再生が危うい段階で「破産シナリオ」を先に設計 再生計画の雲行きが怪しいと感じたら、頓挫後の破産移行を前提に、重要財産の保全状況・否認対象になりうる行為・偏頗弁済の有無を弁護士と点検する。移行してから慌てるより主導権を保てる
  2. 2.250条1項か2項かを区別して不可避性を把握 認可前の頓挫(申立棄却・廃止・不認可・取消し)は1項の裁量開始で破産原因の認定が前提、認可確定後の取消し等は2項の義務開始で原則不可避、と切り分けて今後の展開を予測する
  3. 3.債権者は監視と届出内容の再点検 取引先が再生中なら計画の認可・履行状況を継続監視し、否決や不履行の兆候が出たら牽連破産を想定する。届出済み債権の内容、担保権(別除権)の行使可否を破産法基準で確認する
  4. 4.移行後の管財人対応を準備 牽連破産が開始したら、破産管財人からの照会・財産引渡しに備え、帳簿・資産関係書類を整える。配当順位が破産法基準に変わる点を踏まえ、弁済率の見込みを再計算する

よくある質問 AI による整理

Q1牽連破産とは?

民事再生が頓挫した際に、裁判所が職権で破産手続へ移行させる制度です。民事再生法250条が根拠で、再生と清算の間に手続の空白を生じさせない仕組みです。

Q2民事再生に失敗したらどうなる?

裁判所が職権で破産手続を開始でき(250条1項)、認可確定後の取消し等では開始しなければなりません(2項)。財産管理権は破産管財人に移り、換価処分が始まります。

Q3再生手続廃止と再生計画不認可の違いは?

廃止は手続の途中打ち切り、不認可は計画案が要件を満たさず認められないことです。いずれも確定すると250条1項の職権破産のトリガーになり得ます。

Q4個人再生に失敗すると自宅はどうなる?

住宅資金特則で守っていても、計画取消し後の牽連破産で自宅が破産財団に組み込まれ、換価対象になり得ます。守ったはずの資産を失う入口になります。

Q5牽連破産で債権届出はやり直す必要がある?

多くは不要です。再生債権としての届出は破産手続に引き継がれます(民事再生法252条)。ただし配当順位は破産法基準に再計算されます。

Q6再生計画が取り消されると破産になる?

認可確定後の再生計画取消し(193条・194条)が確定した場合、250条2項により裁判所は職権で破産手続を開始しなければなりません。原則不可避です。

Q7職権による破産手続開始はいつ始まる?

各決定(棄却・廃止・不認可・取消し)が確定した時が起算点です。確定の瞬間に裁判所の職権発動が可能になります。

Q8牽連破産で共益債権はどう扱われる?

共益債権が破産手続上どの範囲で財団債権として扱われるかは破産法基準で判断されます。再生での優先的地位がそのまま維持されるとは限りません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1民事再生に失敗したら、自分でもう一度破産を申し立て直さないといけないんですか?

多くの場合その必要はありません。民事再生法250条により、再生手続が頓挫すると裁判所が職権で破産手続を開始でき(1項)、認可確定後の取消し等なら開始しなければなりません(2項)。あなたからの申立ては不要です。実務のポイント:この職権破産は実務で「牽連破産」と呼ばれ、再生債権の届出がそのまま破産手続に引き継がれる(252条)ため、債権者は届出をやり直さずに済む。ただし配当順位は破産法基準に変わるので、再生で見込んでいた弁済率は当てにできない

Q2再生が失敗したら、必ず破産になってしまうんですか?

必ずではありません。250条1項(申立棄却・再生手続廃止・不認可・取消しの確定)の場合は、裁判所が「破産手続開始の原因となる事実がある」と認めたときに職権で開始「できる」裁量規定で、破産原因がなければ破産にならないこともあります。一方250条2項(再生計画認可確定後の廃止・取消し)では、原則として開始「しなければならない」義務規定です。実務のポイント:1項の『できる』と2項の『しなければならない』の違いが実務の急所。認可前にこけたか認可後にこけたかで、破産の不可避性がまるで違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「再生がダメなら一旦リセットして、後で改めて破産を選べばいい」と思われがちだが、250条2項の場合、裁判所は職権で破産手続を開始「しなければならない」。あなたに選択の余地はなく、申立てを待たずに破産手続が始まる
  • 牽連破産という制度があること自体は知っていても、その瞬間に債権者の権利関係が破産法基準へ切り替わる深刻さを理解していない人が多い。再生で予定していた弁済率は消え、破産配当のルールで再計算される。再生債権者にとって、取り分が激変しうる
  • 「再生か破産か、どちらを選ぶべきか」と問う経営者が多いが、250条の構造を見れば問いの立て方が誤っている。再生に失敗すれば、破産は選ぶものではなく降ってくるもの。本当の問いは「再生失敗時に破産へどう着地するか」を最初から設計しておくことだ
比較の観点この条文ほかの条文
適用局面民訴再生法250条1項:認可前の頓挫(棄却・廃止・不認可・取消し)民事再生法250条2項:認可確定後の廃止・取消し
民事再生法249条:再生手続開始決定の取消し等に伴う破産(前条)
破産開始の性質裁量(破産原因を認めるとき「できる」)原則義務(「しなければならない」、249条1項後段の申立てがある場合を除く)
取消し局面に応じた牽連的処理
起算点各決定が確定した時廃止・取消し決定が確定した時
開始決定取消し等の確定時
債権の引継ぎ再生債権の届出が破産手続に引き継がれる(252条)同左、ただし配当順位は破産法基準に再計算
破産法(15条・30条)に従い処理

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者債務清理條例/公司重整制度

台湾は消費者について更生手続が不履行等で頓挫すると清算手続へ移行し得る。企業は公司法の重整制度で対応し、頓挫時の破産移行という構造は類似する

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제6조

韓国は回生と破産を単一法律に統合し、第6条で回生手続が奏功しない場合の牽連破産(견련파산)を明文で定める。日本と最も近い構造

ドイツ
Insolvenzordnung (InsO)

ドイツは単一の倒産手続を採り、再建計画(Insolvenzplan)が頓挫しても別個の破産手続へ移行するのではなく、同一手続内で清算へ切り替わる。牽連破産に相当する独立制度は存在しない

アメリカ
11 U.S.C. § 1112

米国は Chapter 11の再建が不能な場合、§1112により Chapter 7清算への転換(conversion)または棄却が行われる。裁判所の裁量が広く、日本の1項的な発想に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 再生計画案が債権者集会で否決された。あと数日で再生手続廃止が確定する。そのとき何が起きるか。裁判所が職権で破産手続開始を決定し、あなたが選んだ再生ではなく、破産管財人による換価処分が始まる。あなたが事業を続ける前提で進めてきた計画は、財産を切り売りする手続に置き換わる
  • 個人事業主のあなたが再生計画の履行を続けていたが、途中で資金繰りが破綻し計画が取り消された。250条2項により裁判所は職権で破産を開始しなければならない。あなたの意思とは無関係に、破産者になる。「もう一度立て直したい」と言う余地は、この局面では残されていない
  • あなたが取引先に売掛金を持っていて、その取引先が民事再生に失敗した。再生債権として届け出ていたあなたの債権は、牽連破産で破産手続に引き継がれる(民事再生法252条)。届出をやり直す手間は省ける一方、配当順位と弁済率は破産法のルールで再計算される。再生で見込んでいた取り分は、もう当てにできない

取るべき行動

被害を受けた側:債権者の立場。1. 取引先が再生手続中なら、計画の認可状況と履行状況を継続監視し、否決・不履行の兆候が出たら牽連破産を想定する2. 自分の債権が再生債権として届出済みか確認。牽連破産では届出が破産手続に引き継がれる(民事再生法252条)が、内容を再点検する3. 担保権者なら、別除権の行使可否を破産法基準で再確認4. 共益債権が財団債権へどう扱われるかなど、配当順位が破産法ルールに変わる点を弁護士と詰める

訴えられた側:再生債務者の立場。1. 再生が頓挫しそうなら、破産移行は「選択」ではなく「降ってくる」前提で動く2. 250条1項(申立棄却・廃止・不認可・取消し)なら破産原因の有無が裁判所の裁量判断、2項(認可確定後の取消し等)なら原則として必須、と区別して理解する3. 移行前に重要財産・否認対象行為・偏頗弁済の有無を弁護士と点検し、管財人対応を準備4. 個人再生で住宅を守っていた場合、牽連破産で自宅が財団に入るリスクを早期に把握する

時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効はない。職権による破産手続開始のトリガーは、再生手続開始申立ての棄却・再生手続廃止・再生計画不認可・再生計画取消しの各決定が「確定した時」(1項)、または再生計画認可確定後の廃止・取消し決定が「確定した時」(2項)。確定の瞬間が裁判所の職権発動の起算点となる

学説

通説:250条の牽連破産は、再生手続と破産手続を連結して手続の空白と財産の散逸を防ぐ制度と解される。1項は破産原因の認定を前提とする裁量的開始、2項は認可後の頓挫に対する原則義務的開始として、頓挫の段階に応じて債務者保護と債権者保護を段階的に調整すると説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)の制定により、再生手続頓挫時の職権破産(牽連破産)を規定。
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:破産法の全部改正(平成16年法律第75号)に伴い、破産手続開始等の文言・準用関係が整備された。

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民事再生法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 再生手続から破産手続への移行

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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