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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事再生法 第15条(登録への準用)

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前三条の規定は、登録のある権利について準用する。

この条文の基本情報

登録への準用とは何ですか?

定義登録への準用とは、民事再生法第15条に定められた規定で、「前三条の規定は、登録のある権利について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第15条(登録への準用)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第15条の条文原文は「前三条の規定は、登録のある権利について準用する。」で始まります。
  3. 民事再生法第15条は第一章 総則に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第15条の前の条は民事再生法第14条です。
  7. 民事再生法第15条の次の条は民事再生法第16条です。
  8. 民事再生法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法15条は、登記の嘱託等を定める12〜14条を、特許権・商標権・登録自動車など登録のある権利に準用する規定である。再生手続の事実は登録原簿にも公示される。

Q · 会社が民事再生に入ると、持っている特許や登録車にもその記録が付くの?

付きます。登録原簿にも再生手続の記録が公示されます

民事再生法15条は、登記の嘱託等を定める同法12〜14条を、特許権・商標権・登録自動車・航空機など『登録のある権利』に準用します。そのため再生手続開始等の事実は、不動産登記簿だけでなく特許原簿や自動車登録ファイルにも記録されます。記録が載ると、その権利の処分は再生計画や監督委員の同意の枠内でしか有効に行えなくなり、取引相手も原簿を見れば手続の存在を確認できます。

解説

民事再生の登記と聞けば、ほとんどの人は不動産を思い浮かべる。だが価値ある財産は土地建物だけではない。特許権、商標権、登録された自動車、航空機。これらは『登記』ではなく『登録』という別制度で公示される。民事再生法15条は、前三条(12〜14条)が定める登記の嘱託ルールを、この『登録のある権利』にもそのまま準用すると宣言する。たった一行だが意味は重い。あなたの会社が再生手続に入れば、保有する特許権の登録原簿にもその事実が刻まれる。逆に、取引相手の特許や登録車を担保に取ろうとするとき、原簿に再生手続の記録があれば、その権利の処分は再生計画の枠内でしか動かせない。登記と登録、この二文字の違いを知らないまま片方の原簿しか見ない人は、相手の本当の状態を見落とす。

法的な位置づけ

民事再生法15条は、同法12条から14条までが定める登記の嘱託等に関する規定を、登録のある権利に準用する旨を定める準用規定である。対象は特許権・商標権・登録自動車・航空機など、登記ではなく登録により公示される財産権であり、再生手続開始等の事実がこれらの登録原簿にも記録される根拠となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録のある権利を取引する前に原簿を取得 特許権・商標権・登録自動車・航空機などを譲り受ける、または担保に取る前に、管轄の登録原簿(特許原簿、自動車登録ファイル等)を取得する。登記簿だけを見て安心せず、価値の核心が登録権利にある相手ほど原簿を確認する
  2. 2.再生手続開始の記録の有無を確認 取得した原簿の記録欄に、民事再生手続開始等の嘱託登録がないかを確認する。記録があれば、その権利の処分は再生計画や監督委員の同意の枠内でしか有効にならないと理解する
  3. 3.記録がある場合は処分制限を前提に契約設計 再生手続の記録が確認できた場合、再生債務者単独の処分契約に飛びつかず、監督委員の同意・裁判所の許可の有無を確認する。すでに取引済みなら取得時期と開始決定の前後関係を整理し、否認の対象にならないか弁護士に確認する
  4. 4.自社側は登録のある権利を棚卸しし許可ルートを設計 自社が再生手続に入る前提で、特許権・商標権・登録自動車・航空機などを漏れなくリスト化する。処分予定の資産は、開始決定後に嘱託登録がなされる前提で、監督委員と裁判所の許可ルートをあらかじめ設計する

よくある質問 AI による整理

Q1民事再生法15条とは何ですか?

登記の嘱託等を定める12〜14条を、登録のある権利に準用する規定です。特許権や登録自動車などの登録原簿にも再生手続の事実が記録される根拠になります。

Q2民事再生法で登録が準用される権利は何ですか?

特許権・商標権・意匠権などの知的財産権、登録自動車、航空機、登録された著作権など、登記ではなく登録で公示される財産権が対象です。

Q3特許原簿を見れば取引先の民事再生は分かりますか?

分かる場合があります。15条の準用により再生手続開始の記録が特許原簿に載るため、譲受や担保取得の前に原簿を取得すれば手続の存在を確認できます。

Q4登録自動車は民事再生手続でいつから処分できなくなりますか?

再生手続開始決定と同時に嘱託の登録がなされ、その時点から再生債務者が単独で勝手に売却することはできなくなります。事前の猶予はありません。

Q5民事再生法12条から14条はどんな規定ですか?

登記のある権利についての登記の嘱託や否認の登記等を定める規定群です。15条はこれらを登録のある権利に準用します。

Q6著作権の登録も民事再生手続の影響を受けますか?

登録された著作権であれば、同じく嘱託の登録が及び得ます。会社の再生手続が登録済みの著作権にも波及する点に注意が必要です。

Q7民事再生と破産では登録の公示に違いがありますか?

いずれも手続開始の事実が登録原簿に公示されますが、民事再生は再建型で権利が事業継続の核として温存されやすく、処分は再生計画の枠内で行われます。

Q8登録のある権利を担保に取る前に何を確認すべきですか?

契約締結の前に管轄の登録原簿(特許原簿・自動車登録ファイル等)を取得し、再生手続開始の記録の有無を確認することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許権って『登記』じゃないんですか?

違います。特許権は特許庁の特許原簿への『登録』で公示され、不動産の『登記』とは別制度です。だからこそ民事再生法15条が、登記前提の前三条(12〜14条)を登録にも準用すると定めています。実務のポイント:登記簿だけ見て『きれいだから安心』と判断するのが典型的な落とし穴。価値の核心が特許や登録車にある会社ほど、登記簿は空で原簿に記録がある。両方の原簿を取らないと相手の本当の状態は見えない

Q2会社が民事再生に入ったら、持っている特許は売れなくなるんですか?

売れなくなるのではなく、再生手続の枠内でしか処分できなくなります。15条による準用で原簿に記録が載り、勝手な譲渡は監督委員の同意や裁判所の許可を要する場合があります。実務のポイント:再生は『清算』ではなく『立て直し』なので、価値ある特許はむしろ事業継続の核として温存されることが多い。ライセンシーが原簿の記録だけで慌てて契約を切ると、かえって再生を妨げ全員が損をする

間違えやすい点 AI による整理

  • 『登記も登録も似たようなもの』と一括りにする人が多いが、その問いの立て方そのものが危うい。登記と登録は別制度で、対象も原簿も所管も違う。15条がわざわざ『準用』と書くのは、両者が当然には同じ扱いにならないからだ
  • 『倒産の記録は不動産にしか付かない』と思われがちだが、特許権、商標権、登録自動車、航空機にも同じ嘱託の登録が及ぶ。価値ある無体財産ほど、この記録の有無が処分の可否を左右する
  • あなたから見れば『単なる準用規定』だが、取引の相手から見れば『原簿を見れば相手の倒産が分かる窓』である。この非対称が、原簿を見る側と見ない側の勝敗を静かに分ける
比較の観点この条文ほかの条文
対象財産民再15条:登録のある権利(特許権・商標権・登録自動車・航空機等)民再12条:登記のある権利(不動産等)
民再14条:否認された行為に関する権利
公示される原簿特許原簿・自動車登録ファイル等の各種登録原簿法務局の不動産登記簿
登記簿(否認の登記)
規定の性質準用規定(12〜14条を登録に及ぼす一条)登記の嘱託の本則
否認の登記の本則
実務上の確認先特許庁・運輸支局等が管理する登録原簿法務局の不動産登記
法務局の登記記録

他国ではどう定めているか 3 か国

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(統合倒産法)

韓国は再建型・清算型を単一法典に統合。倒産手続の事実を登記・登録に公示する仕組みは日本と同種の構造を持つ

ドイツ
Insolvenzordnung (InsO)

ドイツは倒産手続の開始を Grundbuch 等の公的登記・登録に反映させる。登記対象外の権利への公示手当ても倒産法内で規律される

アメリカ
U.S. Bankruptcy Code, 11 U.S.C. Chapter 11

米国は開始と同時に automatic stay(§362)が財産全般に及び、個別の登録公示よりも包括的な停止で処分を制約する構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先のスタートアップから特許権を譲り受ける契約を進めている。だが特許原簿を見ない限り、その会社が民事再生に入っていて、特許権の処分が再生計画に縛られている事実に気付けない。15条があるからこそ、原簿にその記録が載る。原簿を確認するかどうかで、後で覆る譲渡を掴まされるかが分かれる
  • もし、あなたの会社の登録自動車30台が再生手続開始の対象になったら、いつから処分が制限される? 開始決定と同時に嘱託の登録がなされ、その瞬間から単独での勝手な売却はできなくなる。事前準備の猶予はない
  • 特許ライセンス収入を事業の柱にしてきた。ライセンシーが原簿で再生手続の記録を見つけ、契約継続を不安視し始める。15条が、その不安の入口を作っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取得または担保取得しようとする登録のある権利について、まず管轄の原簿(特許原簿、自動車登録ファイル等)を取得し、再生手続開始の記録の有無を確認する2. 記録があれば、その処分は再生計画や監督委員の同意の枠内でしか有効にならないと理解し、再生債務者単独の処分契約に飛びつかない3. すでに取引してしまった場合は、登録のある権利の取得時期と開始決定の前後関係を整理し、否認の対象にならないか弁護士に確認する

訴えられた側:1. 自社が保有する登録のある権利を棚卸しし、特許権、商標権、登録自動車、航空機などを漏れなくリスト化する2. 再生手続開始によりこれらにも嘱託の登録がなされる前提で、処分予定の資産は事前に監督委員と裁判所の許可ルートを設計する3. 登録のある権利を再生計画で活用(譲渡、ライセンス、担保差替え)する場合、原簿の記録と整合する形で手続を組む

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。前提となる再生手続開始決定の効力は決定の時に生じ、関連する否認権には民事再生法上の期間制限(再生手続開始の日から一定期間、最新の改正状況をご確認ください)がかかる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)の制定に伴い新設。登記に関する前三条の規定を登録のある権利に準用する旨を明文化した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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