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民事再生法 第15条(登録への準用)

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前三条の規定は、登録のある権利について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 15 条は、登記の嘱託等を定める 12〜14 条を、特許権・商標権・登録自動車など登録のある権利に準用する規定である。再生手続の事実は登録原簿にも公示される。

Q · 会社が民事再生に入ると、持っている特許や登録車にもその記録が付くの?

付きます。登録原簿にも再生手続の記録が公示されます

民事再生法 15 条は、登記の嘱託等を定める同法 12〜14 条を、特許権・商標権・登録自動車・航空機など『登録のある権利』に準用します。そのため再生手続開始等の事実は、不動産登記簿だけでなく特許原簿や自動車登録ファイルにも記録されます。記録が載ると、その権利の処分は再生計画や監督委員の同意の枠内でしか有効に行えなくなり、取引相手も原簿を見れば手続の存在を確認できます。

解説

民事再生の登記と聞けば、ほとんどの人は不動産を思い浮かべる。だが価値ある財産は土地建物だけではない。特許権、商標権、登録された自動車、航空機。これらは『登記』ではなく『登録』という別制度で公示される。民事再生法 15 条は、前三条(12〜14 条)が定める登記の嘱託ルールを、この『登録のある権利』にもそのまま準用すると宣言する。たった一行だが意味は重い。あなたの会社が再生手続に入れば、保有する特許権の登録原簿にもその事実が刻まれる。逆に、取引相手の特許や登録車を担保に取ろうとするとき、原簿に再生手続の記録があれば、その権利の処分は再生計画の枠内でしか動かせない。登記と登録、この二文字の違いを知らないまま片方の原簿しか見ない人は、相手の本当の状態を見落とす。

法的な位置づけ

民事再生法 15 条は、同法 12 条から 14 条までが定める登記の嘱託等に関する規定を、登録のある権利に準用する旨を定める準用規定である。対象は特許権・商標権・登録自動車・航空機など、登記ではなく登録により公示される財産権であり、再生手続開始等の事実がこれらの登録原簿にも記録される根拠となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 15 条とは何ですか?

登記の嘱託等を定める 12〜14 条を、登録のある権利に準用する規定です。特許権や登録自動車などの登録原簿にも再生手続の事実が記録される根拠になります。

Q2民事再生法で登録が準用される権利は何ですか?

特許権・商標権・意匠権などの知的財産権、登録自動車、航空機、登録された著作権など、登記ではなく登録で公示される財産権が対象です。

Q3特許原簿を見れば取引先の民事再生は分かりますか?

分かる場合があります。15 条の準用により再生手続開始の記録が特許原簿に載るため、譲受や担保取得の前に原簿を取得すれば手続の存在を確認できます。

Q4登録自動車は民事再生手続でいつから処分できなくなりますか?

再生手続開始決定と同時に嘱託の登録がなされ、その時点から再生債務者が単独で勝手に売却することはできなくなります。事前の猶予はありません。

Q5民事再生法 12 条から 14 条はどんな規定ですか?

登記のある権利についての登記の嘱託や否認の登記等を定める規定群です。15 条はこれらを登録のある権利に準用します。

Q6著作権の登録も民事再生手続の影響を受けますか?

登録された著作権であれば、同じく嘱託の登録が及び得ます。会社の再生手続が登録済みの著作権にも波及する点に注意が必要です。

Q7民事再生と破産では登録の公示に違いがありますか?

いずれも手続開始の事実が登録原簿に公示されますが、民事再生は再建型で権利が事業継続の核として温存されやすく、処分は再生計画の枠内で行われます。

Q8登録のある権利を担保に取る前に何を確認すべきですか?

契約締結の前に管轄の登録原簿(特許原簿・自動車登録ファイル等)を取得し、再生手続開始の記録の有無を確認することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許権って『登記』じゃないんですか?

違います。特許権は特許庁の特許原簿への『登録』で公示され、不動産の『登記』とは別制度です。だからこそ民事再生法 15 条が、登記前提の前三条(12〜14 条)を登録にも準用すると定めています。業界裏話ヒント:登記簿だけ見て『きれいだから安心』と判断するのが典型的な落とし穴。価値の核心が特許や登録車にある会社ほど、登記簿は空で原簿に記録がある。両方の原簿を取らないと相手の本当の状態は見えない

Q2会社が民事再生に入ったら、持っている特許は売れなくなるんですか?

売れなくなるのではなく、再生手続の枠内でしか処分できなくなります。15 条による準用で原簿に記録が載り、勝手な譲渡は監督委員の同意や裁判所の許可を要する場合があります。業界裏話ヒント:再生は『清算』ではなく『立て直し』なので、価値ある特許はむしろ事業継続の核として温存されることが多い。ライセンシーが原簿の記録だけで慌てて契約を切ると、かえって再生を妨げ全員が損をする

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『登記も登録も似たようなもの』と一括りにする人が多いが、その問いの立て方そのものが危うい。登記と登録は別制度で、対象も原簿も所管も違う。15 条がわざわざ『準用』と書くのは、両者が当然には同じ扱いにならないからだ
  • 『倒産の記録は不動産にしか付かない』と思われがちだが、特許権、商標権、登録自動車、航空機にも同じ嘱託の登録が及ぶ。価値ある無体財産ほど、この記録の有無が処分の可否を左右する
  • あなたから見れば『単なる準用規定』だが、取引の相手から見れば『原簿を見れば相手の倒産が分かる窓』である。この非対称が、原簿を見る側と見ない側の勝敗を静かに分ける
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対象財産民再 15 条:登録のある権利(特許権・商標権・登録自動車・航空機等)
公示される原簿特許原簿・自動車登録ファイル等の各種登録原簿
規定の性質準用規定(12〜14 条を登録に及ぼす一条)
実務上の確認先特許庁・運輸支局等が管理する登録原簿

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先のスタートアップから特許権を譲り受ける契約を進めている。だが特許原簿を見ない限り、その会社が民事再生に入っていて、特許権の処分が再生計画に縛られている事実に気付けない。15 条があるからこそ、原簿にその記録が載る。原簿を確認するかどうかで、後で覆る譲渡を掴まされるかが分かれる
  • もし、あなたの会社の登録自動車 30 台が再生手続開始の対象になったら、いつから処分が制限される? 開始決定と同時に嘱託の登録がなされ、その瞬間から単独での勝手な売却はできなくなる。事前準備の猶予はない
  • 特許ライセンス収入を事業の柱にしてきた。ライセンシーが原簿で再生手続の記録を見つけ、契約継続を不安視し始める。15 条が、その不安の入口を作っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第15条(登録への準用)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第15条の条文原文は「前三条の規定は、登録のある権利について準用する。」で始まります。
  3. 民事再生法第15条は第一章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。