前三条の規定は、登録のある権利について準用する。
要点民事再生法 15 条は、登記の嘱託等を定める 12〜14 条を、特許権・商標権・登録自動車など登録のある権利に準用する規定である。再生手続の事実は登録原簿にも公示される。
Q · 会社が民事再生に入ると、持っている特許や登録車にもその記録が付くの?
付きます。登録原簿にも再生手続の記録が公示されます
民事再生法 15 条は、登記の嘱託等を定める同法 12〜14 条を、特許権・商標権・登録自動車・航空機など『登録のある権利』に準用します。そのため再生手続開始等の事実は、不動産登記簿だけでなく特許原簿や自動車登録ファイルにも記録されます。記録が載ると、その権利の処分は再生計画や監督委員の同意の枠内でしか有効に行えなくなり、取引相手も原簿を見れば手続の存在を確認できます。
民事再生の登記と聞けば、ほとんどの人は不動産を思い浮かべる。だが価値ある財産は土地建物だけではない。特許権、商標権、登録された自動車、航空機。これらは『登記』ではなく『登録』という別制度で公示される。民事再生法 15 条は、前三条(12〜14 条)が定める登記の嘱託ルールを、この『登録のある権利』にもそのまま準用すると宣言する。たった一行だが意味は重い。あなたの会社が再生手続に入れば、保有する特許権の登録原簿にもその事実が刻まれる。逆に、取引相手の特許や登録車を担保に取ろうとするとき、原簿に再生手続の記録があれば、その権利の処分は再生計画の枠内でしか動かせない。登記と登録、この二文字の違いを知らないまま片方の原簿しか見ない人は、相手の本当の状態を見落とす。
民事再生法 15 条は、同法 12 条から 14 条までが定める登記の嘱託等に関する規定を、登録のある権利に準用する旨を定める準用規定である。対象は特許権・商標権・登録自動車・航空機など、登記ではなく登録により公示される財産権であり、再生手続開始等の事実がこれらの登録原簿にも記録される根拠となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記の嘱託等を定める 12〜14 条を、登録のある権利に準用する規定です。特許権や登録自動車などの登録原簿にも再生手続の事実が記録される根拠になります。
特許権・商標権・意匠権などの知的財産権、登録自動車、航空機、登録された著作権など、登記ではなく登録で公示される財産権が対象です。
分かる場合があります。15 条の準用により再生手続開始の記録が特許原簿に載るため、譲受や担保取得の前に原簿を取得すれば手続の存在を確認できます。
再生手続開始決定と同時に嘱託の登録がなされ、その時点から再生債務者が単独で勝手に売却することはできなくなります。事前の猶予はありません。
登記のある権利についての登記の嘱託や否認の登記等を定める規定群です。15 条はこれらを登録のある権利に準用します。
登録された著作権であれば、同じく嘱託の登録が及び得ます。会社の再生手続が登録済みの著作権にも波及する点に注意が必要です。
いずれも手続開始の事実が登録原簿に公示されますが、民事再生は再建型で権利が事業継続の核として温存されやすく、処分は再生計画の枠内で行われます。
契約締結の前に管轄の登録原簿(特許原簿・自動車登録ファイル等)を取得し、再生手続開始の記録の有無を確認することが重要です。
違います。特許権は特許庁の特許原簿への『登録』で公示され、不動産の『登記』とは別制度です。だからこそ民事再生法 15 条が、登記前提の前三条(12〜14 条)を登録にも準用すると定めています。業界裏話ヒント:登記簿だけ見て『きれいだから安心』と判断するのが典型的な落とし穴。価値の核心が特許や登録車にある会社ほど、登記簿は空で原簿に記録がある。両方の原簿を取らないと相手の本当の状態は見えない
売れなくなるのではなく、再生手続の枠内でしか処分できなくなります。15 条による準用で原簿に記録が載り、勝手な譲渡は監督委員の同意や裁判所の許可を要する場合があります。業界裏話ヒント:再生は『清算』ではなく『立て直し』なので、価値ある特許はむしろ事業継続の核として温存されることが多い。ライセンシーが原簿の記録だけで慌てて契約を切ると、かえって再生を妨げ全員が損をする
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象財産 | 民再 15 条:登録のある権利(特許権・商標権・登録自動車・航空機等) | — |
| 公示される原簿 | 特許原簿・自動車登録ファイル等の各種登録原簿 | — |
| 規定の性質 | 準用規定(12〜14 条を登録に及ぼす一条) | — |
| 実務上の確認先 | 特許庁・運輸支局等が管理する登録原簿 | — |
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