要点民事再生法 13 条は、否認された行為に基づく登記を登記官が職権で抹消する手続を定める。否認の登記より前に登記した第三者は、抹消に代えて再生債務者への移転登記により保護される。
Q · 登記まで済ませた不動産が、前の持ち主の倒産で消されることってあるの?
あり得ます。ただし否認の登記より前に登記していれば守られます
あり得ます。前の所有者の取得行為や処分行為が民事再生手続で否認されると、監督委員または管財人が否認の登記を申請し、登記官が職権であなたの登記を抹消しうるからです(民事再生法 13 条 1 項・2 項)。ただし、否認の登記がされるより前に登記を済ませ、再生手続の関係でその効力を主張できる第三者であれば、単純抹消ではなく再生債務者への移転登記に切り替わり、権利が保全されます(同条 3 項・5 項)。生き残るかどうかは登記の前後関係という一点で決まります。
あなたが不動産を買って登記まで済ませた。安心していたら、前の所有者が民事再生手続に入っていて、その人があなたに売った行為が「否認」されたと連絡が来る。否認とは、再生債務者が手続開始前にこっそり財産を逃がした行為を、監督委員や管財人が後から引き戻す制度だ。13条は、その否認が起きたとき登記簿をどう書き換えるかを定める。否認されると、まず「否認の登記」が入り、否認された行為に基づくあなたの登記が職権で抹消されうる。だが3項と5項に救いがある。あなたが否認の登記より前に登記を済ませた第三者で、再生手続の関係においてその効力を主張できる立場なら、あなたの権利は単純抹消されず、再生債務者への移転登記という形に切り替えて守られる。登記簿に並んだ一行が消えるか生き残るかは、あなたが動いた順番で決まる。
民事再生法 13 条は否認の登記に関する手続規定であり、再生債務者の財産逃避行為等が否認された場合に、監督委員または管財人が否認の登記を申請し、登記官が職権で否認された行為に基づく登記等を抹消する仕組みを定める。否認の登記前に登記した第三者は、抹消に代えて再生債務者への移転登記により権利が保全される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生債務者が手続開始前に行った財産逃避等の行為が否認された事実を登記簿に公示するための登記です。監督委員または管財人が申請義務を負います(民事再生法 13 条 1 項)。
監督委員または管財人が申請します。当事者が任意で行うものではなく、否認権を行使した側に申請義務が課される点が特徴です(民事再生法 13 条 1 項)。
再生債務者が手続開始前に債権者を害する形で財産を処分した行為の効力を後から否定し、逸出財産を引き戻す権利です。詐害行為否認と偏頗行為否認があります。
再生計画認可の決定が確定したとき、裁判所書記官が職権で遅滞なく抹消を嘱託します。手続開始決定の取消しや不認可・廃止の確定時も同様です(同条 4 項・6 項)。
登記官が当事者の申請を待たず、自らの権限で登記を抹消することです。否認の登記に伴う関連登記の抹消は、この職権抹消によって行われます(同条 2 項)。
否認の登記より前に登記し、再生手続の関係で効力を主張できる第三者は守られます。抹消ではなく再生債務者への移転登記に切り替わります(同条 3 項・5 項)。
枠組みは類似します。破産手続では破産法 260 条が対応する否認の登記を定めており、民事再生法 13 条と同様に登記官の職権抹消と第三者保護が規律されています。
否認の登記は権利関係が争われている警告であり、売却時の重大なリスク要因です。抹消や移転登記の帰趨が確定するまで、取引には慎重な確認が必要です。
あり得る。前の所有者の取得行為や売却行為が再生手続で否認されると、それに基づくあなたの登記は職権抹消の対象になる(13条2項)。ただし否認の登記より前に登記し、再生手続の関係で効力を主張できる第三者なら、抹消ではなく再生債務者への移転登記に切り替わって守られる(13条3項)。業界裏話ヒント:勝敗を分けるのは登記の前後関係という客観的な一点なので、取引相手の信用に不安があれば、何より先に自分の登記を完了させておくことが最大の防御になる
終わりとは限らない。あなたが否認の登記より前に登記した第三者であれば、登記官は職権で否認の登記を抹消したうえで、その権利を再生債務者へ移転登記する形であなたの地位を残す(13条3項・5項)。さらに再生計画認可決定が確定すれば、否認の登記自体が職権で抹消される(13条4項)。業界裏話ヒント:この第三者保護に当たるかの判断は登記実務の中でも繊細で、自分から立場を主張しないと埋もれる。登記の専門家である司法書士に早めに相談し、自分が保護対象かを確認しておくと結論が変わることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 13 条:否認された行為の登記手続(否認の登記・職権抹消・第三者保護) | — |
| 主体 | 登記申請=監督委員・管財人/抹消=登記官・裁判所書記官の職権 | — |
| 第三者への効果 | 先行登記の第三者は移転登記へ切替で保全(3 項・5 項) | — |
| 時間軸 | 認可決定確定で否認の登記が職権抹消(4 項) | — |
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