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民事再生法 第13条(否認の登記)

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  1. 登記の原因である行為が否認されたときは、監督委員又は管財人は、否認の登記を申請しなければならない。登記が否認されたときも、同様とする。
  2. 2.登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記を抹消しなければならない。
  3. 当該否認の登記
  4. 否認された行為を登記原因とする登記又は否認された登記
  5. 前号の登記に後れる登記があるときは、当該登記
  6. 3.前項に規定する場合において、否認された行為の後否認の登記がされるまでの間に、同項第二号に掲げる登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記(再生手続の関係において、その効力を主張することができるものに限る。第五項において同じ。)がされているときは、同項の規定にかかわらず、登記官は、職権で、当該否認の登記の抹消及び同号に掲げる登記に係る権利の再生債務者への移転の登記をしなければならない。
  7. 4.裁判所書記官は、第一項の否認の登記がされている場合において、再生債務者について、再生計画認可の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、当該否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。
  8. 5.前項に規定する場合において、裁判所書記官から当該否認の登記の抹消の嘱託を受けたときは、登記官は、職権で、第二項第二号及び第三号に掲げる登記を抹消しなければならない。この場合において、否認された行為の後否認の登記がされるまでの間に、同項第二号に掲げる登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がされているときは、登記官は、職権で、同項第二号及び第三号に掲げる登記の抹消に代えて、同項第二号に掲げる登記に係る権利の再生債務者への移転の登記をしなければならない。
  9. 6.裁判所書記官は、第一項の否認の登記がされている場合において、再生債務者について、再生手続開始の決定の取消し若しくは再生計画不認可の決定が確定したとき、又は再生計画認可の決定が確定する前に再生手続廃止の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、当該否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 13 条は、否認された行為に基づく登記を登記官が職権で抹消する手続を定める。否認の登記より前に登記した第三者は、抹消に代えて再生債務者への移転登記により保護される。

Q · 登記まで済ませた不動産が、前の持ち主の倒産で消されることってあるの?

あり得ます。ただし否認の登記より前に登記していれば守られます

あり得ます。前の所有者の取得行為や処分行為が民事再生手続で否認されると、監督委員または管財人が否認の登記を申請し、登記官が職権であなたの登記を抹消しうるからです(民事再生法 13 条 1 項・2 項)。ただし、否認の登記がされるより前に登記を済ませ、再生手続の関係でその効力を主張できる第三者であれば、単純抹消ではなく再生債務者への移転登記に切り替わり、権利が保全されます(同条 3 項・5 項)。生き残るかどうかは登記の前後関係という一点で決まります。

解説

あなたが不動産を買って登記まで済ませた。安心していたら、前の所有者が民事再生手続に入っていて、その人があなたに売った行為が「否認」されたと連絡が来る。否認とは、再生債務者が手続開始前にこっそり財産を逃がした行為を、監督委員や管財人が後から引き戻す制度だ。13条は、その否認が起きたとき登記簿をどう書き換えるかを定める。否認されると、まず「否認の登記」が入り、否認された行為に基づくあなたの登記が職権で抹消されうる。だが3項と5項に救いがある。あなたが否認の登記より前に登記を済ませた第三者で、再生手続の関係においてその効力を主張できる立場なら、あなたの権利は単純抹消されず、再生債務者への移転登記という形に切り替えて守られる。登記簿に並んだ一行が消えるか生き残るかは、あなたが動いた順番で決まる。

法的な位置づけ

民事再生法 13 条は否認の登記に関する手続規定であり、再生債務者の財産逃避行為等が否認された場合に、監督委員または管財人が否認の登記を申請し、登記官が職権で否認された行為に基づく登記等を抹消する仕組みを定める。否認の登記前に登記した第三者は、抹消に代えて再生債務者への移転登記により権利が保全される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認の登記とは何ですか?

再生債務者が手続開始前に行った財産逃避等の行為が否認された事実を登記簿に公示するための登記です。監督委員または管財人が申請義務を負います(民事再生法 13 条 1 項)。

Q2否認の登記は誰が申請しますか?

監督委員または管財人が申請します。当事者が任意で行うものではなく、否認権を行使した側に申請義務が課される点が特徴です(民事再生法 13 条 1 項)。

Q3民事再生の否認権とは何ですか?

再生債務者が手続開始前に債権者を害する形で財産を処分した行為の効力を後から否定し、逸出財産を引き戻す権利です。詐害行為否認と偏頗行為否認があります。

Q4否認の登記はいつ抹消されますか?

再生計画認可の決定が確定したとき、裁判所書記官が職権で遅滞なく抹消を嘱託します。手続開始決定の取消しや不認可・廃止の確定時も同様です(同条 4 項・6 項)。

Q5職権抹消とは何ですか?

登記官が当事者の申請を待たず、自らの権限で登記を抹消することです。否認の登記に伴う関連登記の抹消は、この職権抹消によって行われます(同条 2 項)。

Q6否認された登記でも第三者は守られますか?

否認の登記より前に登記し、再生手続の関係で効力を主張できる第三者は守られます。抹消ではなく再生債務者への移転登記に切り替わります(同条 3 項・5 項)。

Q7破産と民事再生で否認の登記は違いますか?

枠組みは類似します。破産手続では破産法 260 条が対応する否認の登記を定めており、民事再生法 13 条と同様に登記官の職権抹消と第三者保護が規律されています。

Q8否認の登記がある不動産は売却できますか?

否認の登記は権利関係が争われている警告であり、売却時の重大なリスク要因です。抹消や移転登記の帰趨が確定するまで、取引には慎重な確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記までちゃんとしたのに、他人の倒産で自分の不動産登記が消されるなんて、本当にあり得るんですか?

あり得る。前の所有者の取得行為や売却行為が再生手続で否認されると、それに基づくあなたの登記は職権抹消の対象になる(13条2項)。ただし否認の登記より前に登記し、再生手続の関係で効力を主張できる第三者なら、抹消ではなく再生債務者への移転登記に切り替わって守られる(13条3項)。業界裏話ヒント:勝敗を分けるのは登記の前後関係という客観的な一点なので、取引相手の信用に不安があれば、何より先に自分の登記を完了させておくことが最大の防御になる

Q2否認の登記が入ってしまったら、もう自分の権利は取り戻せないんですか?

終わりとは限らない。あなたが否認の登記より前に登記した第三者であれば、登記官は職権で否認の登記を抹消したうえで、その権利を再生債務者へ移転登記する形であなたの地位を残す(13条3項・5項)。さらに再生計画認可決定が確定すれば、否認の登記自体が職権で抹消される(13条4項)。業界裏話ヒント:この第三者保護に当たるかの判断は登記実務の中でも繊細で、自分から立場を主張しないと埋もれる。登記の専門家である司法書士に早めに相談し、自分が保護対象かを確認しておくと結論が変わることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記まで完了したのだから自分の権利は絶対に安泰」と信じている人が多いが、前主が倒産手続に入り取得行為が否認されると、あなたの登記が職権抹消の射程に入る。登記の完了は安全の十分条件ではなく、否認の登記との前後関係こそが勝負どころだという深刻さを見落としている
  • 「否認の登記が入ったらもう自分の権利は終わり」と諦めがちだが、問いの立て方が誤っている。本当に問うべきは『自分は否認の登記より前に登記したか、再生手続の関係で効力を主張できる立場か』だ。これを満たせば3項・5項で単純抹消を免れ、再生債務者への移転登記へ切り替わる
  • 登記簿の書き換えは当事者が申請してやるものだと思われているが、13条の世界では登記官と裁判所書記官が職権で動く。あなたが知らないうちに登記が抹消され、あるいは復活する。傍観していると、自分の権利の運命が職権処理だけで確定してしまう
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条文の役割13 条:否認された行為の登記手続(否認の登記・職権抹消・第三者保護)
主体登記申請=監督委員・管財人/抹消=登記官・裁判所書記官の職権
第三者への効果先行登記の第三者は移転登記へ切替で保全(3 項・5 項)
時間軸認可決定確定で否認の登記が職権抹消(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 前の所有者から買った土地、登記も完璧。ところがある日、否認の登記が入ったと法務局から連絡が来たら、あなたの登記は消えるのか、残るのか。分かれ目は、あなたの登記が否認の登記より先だったかどうかという一点だ
  • あなたが監督委員に選任され、再生債務者が開始直前に親族へ移した不動産を見つけた。否認権を行使したら、それで終わりではない。1項により否認の登記を自分で申請する義務が生じる。動かなければ登記簿は嘘をついたまま放置される
  • 融資先の不動産に抵当権を設定して3か月。その不動産取得が前主の再生手続で否認されそうだと噂が立つ。あと数日で否認の登記が入れば、あなたの抵当権は守られる側か抹消される側か。登記の前後関係を今すぐ確認しないと間に合わない
  • 再生計画が認可され確定した。裁判所書記官が職権で否認の登記を遅滞なく抹消する。あなたが何も申請しなくても、登記簿は正しい姿に戻っていく

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民事再生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第13条(否認の登記)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第13条の条文原文は「登記の原因である行為が否認されたときは、監督委員又は管財人は、否認の登記を申請しなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第13条は第一章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。