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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第260条(監督委員等に対する職務妨害の罪)

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偽計又は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

監督委員等に対する職務妨害の罪とは何ですか?

定義監督委員等に対する職務妨害の罪とは、民事再生法第260条に定められた規定で、「偽計又は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第260条(監督委員等に対する職務妨害の罪)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第260条の条文原文は「偽計又は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以…」で始まります。
  3. 民事再生法第260条は第十五章 罰則に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第260条の前の条は民事再生法第259条です。
  7. 民事再生法第260条の次の条は民事再生法第261条です。
  8. 民事再生法第260条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第260条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第260条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/260

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法260条は、偽計または威力で監督委員・管財人・個人再生委員らの職務を妨害した者に、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金を科す。財産隠匿があれば詐欺再生罪と併科されうる。

Q · 民事再生って民事の手続きだから、財産を隠しても刑事罰はないんじゃないの?

偽計や威力で倒産手続の監視役を妨害すると刑事罰、最大で拘禁刑三年です

民事再生法260条により、偽計(嘘や仕掛けで欺くこと)または威力(有形無形の圧力)を用いて、監督委員・管財人・個人再生委員などの職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはその併科に処されます。多くの人は倒産手続を純粋な民事と考えますが、監視役を欺いた瞬間に刑事事件へ切り替わります。財産隠匿があれば詐欺再生罪(255条)が重ねて成立することもあります。

解説

会社が民事再生を申し立てると、裁判所は「監督委員」という監視役を送り込む。個人再生なら「個人再生委員」だ。彼らの仕事は、あなたの財産が正直に申告されているか、再生計画に偽りがないかを外側から確かめること。260条は、この監視役の職務を「偽計」または「威力」で妨害した者に、三年以下の拘禁刑か三百万円以下の罰金、あるいはその両方を科す。効いてくるのが二つの言葉の違いだ。偽計は嘘や仕掛けで欺くこと、虚偽の財産目録や隠した在庫がこれにあたる。威力は有形無形の圧力、怒鳴る、付きまとう、報告したら取引を切ると脅す。多くの債務者は「再生は民事の話、最悪でも借金が残るだけ」と思っている。違う。監視役を欺いた瞬間、あなたの事件は民事の手続きから刑事事件へ切り替わり、前科がつく可能性が生まれる。しかも虚偽申告は詐欺再生罪(255条)と併科されることもある。

法的な位置づけ

民事再生法260条は、倒産手続における職務妨害罪を定める罰則規定である。監督委員・調査委員・管財人・保全管理人・個人再生委員およびその代理の職務を、偽計または威力を用いて妨害した者を対象とし、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、もしくはその併科を規定する。刑法の業務妨害罪(233条・234条)の特別法に位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1民事再生法260条とは何ですか?

倒産手続の監視役の職務を偽計または威力で妨害した者を罰する規定です。三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、その併科もあります。

Q2職務妨害罪の刑罰はどのくらいですか?

三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはその両方(併科)です。財産隠匿を伴えば詐欺再生罪と重なり、さらに重くなります。

Q3偽計と威力の違いは何ですか?

偽計は嘘や仕掛けで欺くこと(虚偽の財産目録など)、威力は有形無形の圧力(怒鳴る・付きまとう・不利益を告げる)です。どちらも本条の妨害行為です。

Q4監督委員とは何をする人ですか?

裁判所が選任し、再生債務者の財産や再生計画に偽りがないかを外側から監視する役です。個人再生では個人再生委員が同様の役割を担います。

Q5詐欺再生罪と職務妨害罪は併科されますか?

併科されうります。財産を隠して虚偽の目録を出せば偽計による職務妨害罪(260条)に加え、隠匿の態様によって詐欺再生罪(255条)が重ねて成立します。

Q6民事再生で財産を隠すとバレますか?

監督委員が調査・往査で確認するため発覚しやすく、発覚すれば刑事事件化し再生計画の認可も飛びます。隠す前提の再生は成立しません。

Q7民事再生法260条の職務妨害罪に時効はありますか?

公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の拘禁刑にあたる罪)とされ、起算点は妨害行為の終了時です(最新の改正状況は要確認)。

Q8管財人や監督委員を脅すと罪になりますか?

なります。地位を背景に不利益を告げるなど威力を用いて職務を妨害すれば、債権者であっても260条の主体になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監督委員に協力したくないんですが、ただ黙ってるのも罪になりますか?

単に黙る、資料提出を渋るだけなら、260条の偽計・威力には直ちに当たりません。260条が罰するのは、嘘で欺く(偽計)か圧力をかける(威力)という能動的な妨害です。ただし再生債務者には説明義務があり、正当な理由のない拒絶は別の不利益(手続の打切りや管理命令)につながります。実務のポイント: 弁護士は『黙るのは合法、嘘をつくと犯罪』という線引きを熟知していて、依頼者にまず『不利な事実こそ先に出せ』と言う。隠して後から出てくると、詐欺再生罪と職務妨害罪が重なって一気に重くなるからです

Q2再生計画に納得できなくて監督委員に強く抗議しただけでも、威力業務妨害になるんですか?

抗議それ自体は権利ですが、手段が問題です。判例の威力は、人の意思を制圧する有形無形の勢力を広く含み、連日の押しかけ、長時間の罵倒、地位を背景にした威迫はこれに当たりうる。一方、債権者集会での発言や書面での意見申述は正規ルートで合法です(民事再生法の手続規定)。実務のポイント: 同じ不満でも、ぶつける場所と方法を間違えると刑事罰、正規の経路に乗せれば正当な権利行使。実務家は『中身より経路』で被告人になるか権利者になるかが分かれると知っている

Q3個人再生を使っている普通の会社員でも、この罪に問われることがありますか?

あります。個人再生でも個人再生委員が選任されることがあり(民事再生法223条)、その職務を偽計・威力で妨害すれば、会社の再生と同じく260条が適用されます。副業収入を隠し虚偽の家計収支表を出す行為は典型的な偽計です。実務のポイント: 個人再生で家を守る住宅ローン特則を使う人ほど、収入を低く見せたい誘惑にかられる。だがそこで嘘をつくと、家を守るどころか刑事事件化して計画認可も飛ぶ。正直に出して圧縮幅を弁護士と詰める方が、結局は家も信用も残る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「再生や破産は民事の手続きだから、最悪でも借金が残るだけで刑事罰はない」と信じている人が多い。これは深刻な過小評価だ。財産隠しや監視役への妨害は、その瞬間に民事から刑事へ次元が変わる。260条の職務妨害罪に加え、隠匿の態様によっては詐欺再生罪(255条)が重ねて成立し、罰金では済まず拘禁刑の実刑もありうる
  • 「監督委員に協力しないこと」と「監督委員を妨害すること」は同じだと思われがちだが、法律から見ると別物だ。単に黙る、資料提出を渋るのは説明義務違反などの別の問題。260条が捕まえるのは、偽計(積極的に欺く)か威力(圧力をかける)という能動的な攻撃。受け身の非協力と、能動的な妨害の間に、刑事罰の太い線が引かれている
  • 「威力業務妨害は暴力や物理的な実力行使のことだ」という思い込みも危ない。判例上の威力は、人の意思を制圧する有形無形の勢力を広く含む。大声で怒鳴る、連日押しかける、地位を背景に「報告すれば不利益を与える」と告げる、これらはすべて威力になりうる。手を上げていないから大丈夫、ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する行為民訴260条:偽計・威力による倒産手続の監視役の職務妨害民再255条:財産の隠匿・不利益処分による債権者害(詐欺再生罪)
刑法234条:威力による一般業務妨害
法定刑三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金(併科可)十年以下の拘禁刑または一千万円以下の罰金(より重い)
三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金
保護法益倒産手続における監視役の職務の公正・実効性債権者全体の利益・配当原資
業務の平穏一般
位置づけ本条(倒産手続の特別罰則)併科されうる重罪
一般法(本条がなければ適用される業務妨害罪)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
刑法第304條(強制罪)・第339條(詐欺)等

台湾は民事再生に相当する独立の職務妨害罪を持たず、消費者債務清理条例・会社更生の管理人/監督人への妨害は刑法の一般規定で対応する

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生法)

韓国は債務者回生法に管理人・回生委員の職務に関する罰則を置き、統合倒産法の枠組みで日本と近い構造をとる

ドイツ
StGB § 240(Nötigung)・§§ 283 ff.(Insolvenzstraftaten)

ドイツは倒産犯罪を刑法典に集約し、Insolvenzverwalterへの妨害は強要罪・倒産犯罪の各条で処理する

アメリカ
18 U.S.C. § 152(bankruptcy fraud / concealment of assets)

米国は連邦倒産犯罪で財産隠匿・詐欺を処罰し、trusteeへの妨害は司法妨害罪と併せて対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 資金繰りに行き詰まった町工場の社長が民事再生を申し立てた。監督委員が財産調査に来る前夜、まだ価値のある工作機械を知人の倉庫に運び出し、財産目録には「廃棄済み」と書いた。これが偽計による職務妨害。さらに隠した資産は詐欺再生罪(255条)と併科され、最悪は実刑もありうる
  • もし、再生手続中の取引先に対して、債権者のあなたが回収を焦って「管財人に手心を加えさせろ、さもないと取引先全部に言いふらす」と監督委員に詰め寄ったら? あなたは債権者でも、威力を用いて職務を妨害した側の主体になりうる。正当な取り立てと威力の境界は、あなたが思うより手前にある
  • 個人再生を選んだ会社員が、住宅ローン特則で家を守ろうとした。だが副業収入を隠し、個人再生委員に虚偽の家計収支表を提出。「家族を守るための嘘」のつもりが、偽計による職務妨害として刑事罰の射程に入る。家を守る行動が前科につながる逆転
  • あなたは再生債務者の経理担当。社長から「監督委員には在庫を半分しか見せるな、聞かれたら知らないと言え」と指示された。残された時間は監督委員の往査まであと二日。指示に従えば共犯、断れば社内で孤立。今夜どう動くかで、自分の前科の有無が決まる
  • 従業員が、リストラに怒って再生手続を妨害しようと、管財人代理の事務所に連日押しかけ業務を止めた。怒りは理解されても、威力業務妨害の構造そのもの。抗議の正当性と手段の違法性は別々に評価される

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが監督委員・管財人・個人再生委員など職務を妨害された側の場合: 1. 妨害の証拠を保全する。虚偽の財産目録、隠匿を示すメールやLINE、威力行為の録音や日時メモ2. 速やかに裁判所へ報告し、再生手続上の対応(監督命令の強化、管理命令への移行)を求める3. 職務妨害罪は親告罪ではないので、告訴がなくても捜査機関に告発・情報提供すれば立件されうる4. 偽計による財産隠匿があれば詐欺再生罪(255条)の併科も視野に、insolvency事件に強い弁護士へ相談する

訴えられた側:あなたが妨害したと疑われている側の場合: 1. 自分の行為が偽計(積極的な欺罔)か威力(有形無形の圧力)に本当に該当するか冷静に検証。単なる説明の遅れや正当な異議申述は本条の対象外2. 虚偽申告をしてしまったなら、発覚前に弁護士を通じ自ら是正・開示する。詐欺再生罪(255条)との併科リスクを早期に評価3. 威力と評価されかねない言動は直ちに停止し、以後の主張は書面・正規手続に切り替える4. 是正と任意の協力の記録は、起訴判断と量刑の情状に直結する

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の拘禁刑にあたる罪)。起算点は妨害行為が終了した時。継続的な妨害なら最後の行為時から進行する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は刑法233条(偽計業務妨害)・234条(威力業務妨害)の特別法であり、偽計・威力の解釈は刑法の業務妨害罪判例に準じる。倒産手続の監視役の職務という保護法益の特殊性から独立の罰則が置かれたと解される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、法定刑の『懲役』が『拘禁刑』に置き換えられた。改正前の正確な改正回数と罰金額の沿革は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)の制定により、倒産手続の監視役の職務を保護する罰則として新設。平成12年(2000年)施行。
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:刑法の懲役・禁錮統合に伴い、法定刑の『懲役』が『拘禁刑』へ置換された。改正回数の詳細沿革と罰金額の変遷は人的検証を要する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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