偽計又は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
要点民事再生法260条は、偽計または威力で監督委員・管財人・個人再生委員らの職務を妨害した者に、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金を科す。財産隠匿があれば詐欺再生罪と併科されうる。
Q · 民事再生って民事の手続きだから、財産を隠しても刑事罰はないんじゃないの?
偽計や威力で倒産手続の監視役を妨害すると刑事罰、最大で拘禁刑三年です
民事再生法260条により、偽計(嘘や仕掛けで欺くこと)または威力(有形無形の圧力)を用いて、監督委員・管財人・個人再生委員などの職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはその併科に処されます。多くの人は倒産手続を純粋な民事と考えますが、監視役を欺いた瞬間に刑事事件へ切り替わります。財産隠匿があれば詐欺再生罪(255条)が重ねて成立することもあります。
会社が民事再生を申し立てると、裁判所は「監督委員」という監視役を送り込む。個人再生なら「個人再生委員」だ。彼らの仕事は、あなたの財産が正直に申告されているか、再生計画に偽りがないかを外側から確かめること。260条は、この監視役の職務を「偽計」または「威力」で妨害した者に、三年以下の拘禁刑か三百万円以下の罰金、あるいはその両方を科す。効いてくるのが二つの言葉の違いだ。偽計は嘘や仕掛けで欺くこと、虚偽の財産目録や隠した在庫がこれにあたる。威力は有形無形の圧力、怒鳴る、付きまとう、報告したら取引を切ると脅す。多くの債務者は「再生は民事の話、最悪でも借金が残るだけ」と思っている。違う。監視役を欺いた瞬間、あなたの事件は民事の手続きから刑事事件へ切り替わり、前科がつく可能性が生まれる。しかも虚偽申告は詐欺再生罪(255条)と併科されることもある。
民事再生法260条は、倒産手続における職務妨害罪を定める罰則規定である。監督委員・調査委員・管財人・保全管理人・個人再生委員およびその代理の職務を、偽計または威力を用いて妨害した者を対象とし、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、もしくはその併科を規定する。刑法の業務妨害罪(233条・234条)の特別法に位置づけられる。
倒産手続の監視役の職務を偽計または威力で妨害した者を罰する規定です。三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、その併科もあります。
三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはその両方(併科)です。財産隠匿を伴えば詐欺再生罪と重なり、さらに重くなります。
偽計は嘘や仕掛けで欺くこと(虚偽の財産目録など)、威力は有形無形の圧力(怒鳴る・付きまとう・不利益を告げる)です。どちらも本条の妨害行為です。
裁判所が選任し、再生債務者の財産や再生計画に偽りがないかを外側から監視する役です。個人再生では個人再生委員が同様の役割を担います。
併科されうります。財産を隠して虚偽の目録を出せば偽計による職務妨害罪(260条)に加え、隠匿の態様によって詐欺再生罪(255条)が重ねて成立します。
監督委員が調査・往査で確認するため発覚しやすく、発覚すれば刑事事件化し再生計画の認可も飛びます。隠す前提の再生は成立しません。
公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の拘禁刑にあたる罪)とされ、起算点は妨害行為の終了時です(最新の改正状況は要確認)。
なります。地位を背景に不利益を告げるなど威力を用いて職務を妨害すれば、債権者であっても260条の主体になりえます。
単に黙る、資料提出を渋るだけなら、260条の偽計・威力には直ちに当たりません。260条が罰するのは、嘘で欺く(偽計)か圧力をかける(威力)という能動的な妨害です。ただし再生債務者には説明義務があり、正当な理由のない拒絶は別の不利益(手続の打切りや管理命令)につながります。業界裏話ヒント: 弁護士は『黙るのは合法、嘘をつくと犯罪』という線引きを熟知していて、依頼者にまず『不利な事実こそ先に出せ』と言う。隠して後から出てくると、詐欺再生罪と職務妨害罪が重なって一気に重くなるからです
抗議それ自体は権利ですが、手段が問題です。判例の威力は、人の意思を制圧する有形無形の勢力を広く含み、連日の押しかけ、長時間の罵倒、地位を背景にした威迫はこれに当たりうる。一方、債権者集会での発言や書面での意見申述は正規ルートで合法です(民事再生法の手続規定)。業界裏話ヒント: 同じ不満でも、ぶつける場所と方法を間違えると刑事罰、正規の経路に乗せれば正当な権利行使。実務家は『中身より経路』で被告人になるか権利者になるかが分かれると知っている
あります。個人再生でも個人再生委員が選任されることがあり(民事再生法223条)、その職務を偽計・威力で妨害すれば、会社の再生と同じく260条が適用されます。副業収入を隠し虚偽の家計収支表を出す行為は典型的な偽計です。業界裏話ヒント: 個人再生で家を守る住宅ローン特則を使う人ほど、収入を低く見せたい誘惑にかられる。だがそこで嘘をつくと、家を守るどころか刑事事件化して計画認可も飛ぶ。正直に出して圧縮幅を弁護士と詰める方が、結局は家も信用も残る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する行為 | 民訴 260 条:偽計・威力による倒産手続の監視役の職務妨害 | — |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金(併科可) | — |
| 保護法益 | 倒産手続における監視役の職務の公正・実効性 | — |
| 位置づけ | 本条(倒産手続の特別罰則) | — |
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