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民事再生法 第260条(監督委員等に対する職務妨害の罪)

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偽計又は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法260条は、偽計または威力で監督委員・管財人・個人再生委員らの職務を妨害した者に、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金を科す。財産隠匿があれば詐欺再生罪と併科されうる。

Q · 民事再生って民事の手続きだから、財産を隠しても刑事罰はないんじゃないの?

偽計や威力で倒産手続の監視役を妨害すると刑事罰、最大で拘禁刑三年です

民事再生法260条により、偽計(嘘や仕掛けで欺くこと)または威力(有形無形の圧力)を用いて、監督委員・管財人・個人再生委員などの職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはその併科に処されます。多くの人は倒産手続を純粋な民事と考えますが、監視役を欺いた瞬間に刑事事件へ切り替わります。財産隠匿があれば詐欺再生罪(255条)が重ねて成立することもあります。

解説

会社が民事再生を申し立てると、裁判所は「監督委員」という監視役を送り込む。個人再生なら「個人再生委員」だ。彼らの仕事は、あなたの財産が正直に申告されているか、再生計画に偽りがないかを外側から確かめること。260条は、この監視役の職務を「偽計」または「威力」で妨害した者に、三年以下の拘禁刑か三百万円以下の罰金、あるいはその両方を科す。効いてくるのが二つの言葉の違いだ。偽計は嘘や仕掛けで欺くこと、虚偽の財産目録や隠した在庫がこれにあたる。威力は有形無形の圧力、怒鳴る、付きまとう、報告したら取引を切ると脅す。多くの債務者は「再生は民事の話、最悪でも借金が残るだけ」と思っている。違う。監視役を欺いた瞬間、あなたの事件は民事の手続きから刑事事件へ切り替わり、前科がつく可能性が生まれる。しかも虚偽申告は詐欺再生罪(255条)と併科されることもある。

法的な位置づけ

民事再生法260条は、倒産手続における職務妨害罪を定める罰則規定である。監督委員・調査委員・管財人・保全管理人・個人再生委員およびその代理の職務を、偽計または威力を用いて妨害した者を対象とし、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、もしくはその併科を規定する。刑法の業務妨害罪(233条・234条)の特別法に位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法260条とは何ですか?

倒産手続の監視役の職務を偽計または威力で妨害した者を罰する規定です。三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、その併科もあります。

Q2職務妨害罪の刑罰はどのくらいですか?

三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはその両方(併科)です。財産隠匿を伴えば詐欺再生罪と重なり、さらに重くなります。

Q3偽計と威力の違いは何ですか?

偽計は嘘や仕掛けで欺くこと(虚偽の財産目録など)、威力は有形無形の圧力(怒鳴る・付きまとう・不利益を告げる)です。どちらも本条の妨害行為です。

Q4監督委員とは何をする人ですか?

裁判所が選任し、再生債務者の財産や再生計画に偽りがないかを外側から監視する役です。個人再生では個人再生委員が同様の役割を担います。

Q5詐欺再生罪と職務妨害罪は併科されますか?

併科されうります。財産を隠して虚偽の目録を出せば偽計による職務妨害罪(260条)に加え、隠匿の態様によって詐欺再生罪(255条)が重ねて成立します。

Q6民事再生で財産を隠すとバレますか?

監督委員が調査・往査で確認するため発覚しやすく、発覚すれば刑事事件化し再生計画の認可も飛びます。隠す前提の再生は成立しません。

Q7民事再生法260条の職務妨害罪に時効はありますか?

公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の拘禁刑にあたる罪)とされ、起算点は妨害行為の終了時です(最新の改正状況は要確認)。

Q8管財人や監督委員を脅すと罪になりますか?

なります。地位を背景に不利益を告げるなど威力を用いて職務を妨害すれば、債権者であっても260条の主体になりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1監督委員に協力したくないんですが、ただ黙ってるのも罪になりますか?

単に黙る、資料提出を渋るだけなら、260条の偽計・威力には直ちに当たりません。260条が罰するのは、嘘で欺く(偽計)か圧力をかける(威力)という能動的な妨害です。ただし再生債務者には説明義務があり、正当な理由のない拒絶は別の不利益(手続の打切りや管理命令)につながります。業界裏話ヒント: 弁護士は『黙るのは合法、嘘をつくと犯罪』という線引きを熟知していて、依頼者にまず『不利な事実こそ先に出せ』と言う。隠して後から出てくると、詐欺再生罪と職務妨害罪が重なって一気に重くなるからです

Q2再生計画に納得できなくて監督委員に強く抗議しただけでも、威力業務妨害になるんですか?

抗議それ自体は権利ですが、手段が問題です。判例の威力は、人の意思を制圧する有形無形の勢力を広く含み、連日の押しかけ、長時間の罵倒、地位を背景にした威迫はこれに当たりうる。一方、債権者集会での発言や書面での意見申述は正規ルートで合法です(民事再生法の手続規定)。業界裏話ヒント: 同じ不満でも、ぶつける場所と方法を間違えると刑事罰、正規の経路に乗せれば正当な権利行使。実務家は『中身より経路』で被告人になるか権利者になるかが分かれると知っている

Q3個人再生を使っている普通の会社員でも、この罪に問われることがありますか?

あります。個人再生でも個人再生委員が選任されることがあり(民事再生法223条)、その職務を偽計・威力で妨害すれば、会社の再生と同じく260条が適用されます。副業収入を隠し虚偽の家計収支表を出す行為は典型的な偽計です。業界裏話ヒント: 個人再生で家を守る住宅ローン特則を使う人ほど、収入を低く見せたい誘惑にかられる。だがそこで嘘をつくと、家を守るどころか刑事事件化して計画認可も飛ぶ。正直に出して圧縮幅を弁護士と詰める方が、結局は家も信用も残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再生や破産は民事の手続きだから、最悪でも借金が残るだけで刑事罰はない」と信じている人が多い。これは深刻な過小評価だ。財産隠しや監視役への妨害は、その瞬間に民事から刑事へ次元が変わる。260条の職務妨害罪に加え、隠匿の態様によっては詐欺再生罪(255条)が重ねて成立し、罰金では済まず拘禁刑の実刑もありうる
  • 「監督委員に協力しないこと」と「監督委員を妨害すること」は同じだと思われがちだが、法律から見ると別物だ。単に黙る、資料提出を渋るのは説明義務違反などの別の問題。260条が捕まえるのは、偽計(積極的に欺く)か威力(圧力をかける)という能動的な攻撃。受け身の非協力と、能動的な妨害の間に、刑事罰の太い線が引かれている
  • 「威力業務妨害は暴力や物理的な実力行使のことだ」という思い込みも危ない。判例上の威力は、人の意思を制圧する有形無形の勢力を広く含む。大声で怒鳴る、連日押しかける、地位を背景に「報告すれば不利益を与える」と告げる、これらはすべて威力になりうる。手を上げていないから大丈夫、ではない
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規律する行為民訴 260 条:偽計・威力による倒産手続の監視役の職務妨害
法定刑三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金(併科可)
保護法益倒産手続における監視役の職務の公正・実効性
位置づけ本条(倒産手続の特別罰則)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 資金繰りに行き詰まった町工場の社長が民事再生を申し立てた。監督委員が財産調査に来る前夜、まだ価値のある工作機械を知人の倉庫に運び出し、財産目録には「廃棄済み」と書いた。これが偽計による職務妨害。さらに隠した資産は詐欺再生罪(255条)と併科され、最悪は実刑もありうる
  • もし、再生手続中の取引先に対して、債権者のあなたが回収を焦って「管財人に手心を加えさせろ、さもないと取引先全部に言いふらす」と監督委員に詰め寄ったら? あなたは債権者でも、威力を用いて職務を妨害した側の主体になりうる。正当な取り立てと威力の境界は、あなたが思うより手前にある
  • 個人再生を選んだ会社員が、住宅ローン特則で家を守ろうとした。だが副業収入を隠し、個人再生委員に虚偽の家計収支表を提出。「家族を守るための嘘」のつもりが、偽計による職務妨害として刑事罰の射程に入る。家を守る行動が前科につながる逆転
  • あなたは再生債務者の経理担当。社長から「監督委員には在庫を半分しか見せるな、聞かれたら知らないと言え」と指示された。残された時間は監督委員の往査まであと二日。指示に従えば共犯、断れば社内で孤立。今夜どう動くかで、自分の前科の有無が決まる
  • 従業員が、リストラに怒って再生手続を妨害しようと、管財人代理の事務所に連日押しかけ業務を止めた。怒りは理解されても、威力業務妨害の構造そのもの。抗議の正当性と手段の違法性は別々に評価される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第260条(監督委員等に対する職務妨害の罪)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第260条の条文原文は「偽計又は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以…」で始まります。
  3. 民事再生法第260条は第十五章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第260条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。