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民事再生法 第255条(詐欺再生罪)

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  1. 再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、再生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
  2. 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為
  3. 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
  4. 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
  5. 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
  6. 2.前項に規定するもののほか、債務者について管理命令又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 255 条は、債権者を害する目的で財産を隠匿・仮装譲渡した者を、再生手続開始決定の確定を条件に十年以下の拘禁刑で処罰する詐欺再生罪を定める。

Q · 会社が潰れる前に、資産を家族の会社へ移しておくのは罪になりますか?

債権者を害する目的なら詐欺再生罪、十年以下の拘禁刑です

民事再生法 255 条の詐欺再生罪です。再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で財産を隠匿・仮装譲渡・不利益処分すれば、後に再生手続開始決定が確定した時点で、十年以下の拘禁刑または千万円以下の罰金に処されます。申立て前の資産隠しも遡って処罰対象です。さらに、事情を知って財産を受け取った相手方も、共犯ではなく正犯として同じ刑に問われます。正当な対価による通常取引かどうかが、適法と犯罪の分岐点になります。

解説

資金繰りに行き詰まった経営者が、最後の手段として会社の機械や売掛金を、親しい取引先や家族の会社にこっそり移す。「どうせ潰れるなら、せめて身内に残したい」。その気持ちは分かる。だが民事再生法 255 条は、この行為を「詐欺再生罪」として、十年以下の拘禁刑または千万円以下の罰金で処断する。押さえるべきは二点。第一に「再生手続開始の前後を問わず」、つまり申立て前の資産隠しでも、後で再生手続開始決定が確定すれば遡って処罰される。第二に、その資産を「事情を知って」受け取った相手方も、同じ刑に問われる。よかれと思って友人の資産を預かった人まで、共犯ではなく正犯として罪に落ちる。財産隠しは、あなた一人の問題で終わらない。

法的な位置づけ

詐欺再生罪とは、民事再生法 255 条が定める倒産犯罪であり、再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で債務者の財産を隠匿・損壊し、譲渡や債務負担を仮装し、価格を減損し、又は債権者の不利益に処分する行為を対象とする。再生手続開始決定の確定が客観的処罰条件とされ、確定により遡って可罰性が生じる。情を知った処分の相手方も正犯として処罰される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1詐欺再生罪とは何ですか?

民事再生法 255 条が定める倒産犯罪で、債権者を害する目的の財産隠匿・仮装譲渡・不利益処分を処罰します。再生手続開始決定の確定が処罰の条件です。

Q2詐欺再生罪はどんな行為が処罰されますか?

財産の隠匿・損壊、譲渡や債務負担の仮装、価格の減損、債権者に不利益な処分の四類型です(255 条 1 項各号)。管財人に無断の財産取得も 2 項で処罰されます。

Q3詐欺再生罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 7 年(刑訴 250 条 2 項 4 号)です。ただし再生手続開始決定の確定が処罰条件のため、時効の起算点は実務上解釈が分かれています。

Q4詐欺再生罪の罰則はどれくらい重いですか?

十年以下の拘禁刑もしくは千万円以下の罰金、又はその併科です。前科がつけば会社の再生どころか経営者個人の人生に致命傷となります。

Q5役員報酬の駆け込み支払いは詐欺再生罪になりますか?

債権者に不利益な処分と評価されれば、開始決定の確定後に詐欺再生罪が成立しうります。タイミングが早ければセーフという直感は通用しません。

Q6管財人に無断で会社の預金を動かすと罪になりますか?

管理命令や保全管理命令を認識しながら、正当な理由なく財産を取得すれば、255 条 2 項の独立した罪が成立します。承諾なき財産取得はそれだけで罪です。

Q7詐欺再生罪で捜査されたら何をすべきですか?

隠蔽を重ねるほど罪が深まります。直ちに倒産専門の弁護士に相談し、正当な対価・通常取引・生活費確保など適法性の資料を整え、取調べでは弁護人を通じて対応します。

Q8離婚の財産分与で資産を移すと詐欺再生罪になりますか?

会社の倒産が絡む場合、離婚を装った資産移転は詐欺再生罪に直結しえます。家庭の事情のつもりの財産分与が倒産犯罪の証拠になりかねません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が潰れそうなとき、社長個人の財産を守るのは当然じゃないんですか?

会社財産と個人財産は法的に別物ですが、債権者を害する目的で会社の財産を個人や身内へ移せば、それは 255 条の詐欺再生罪です。正当な対価のない移転、安値の譲渡、名義の仮装が典型例。業界裏話ヒント:弁護士が最初に確認するのは「いつ、いくらで、誰に」動かしたか。対価が相場どおりで通常の取引の範囲なら適法の余地がある。逆に直前の駆け込み・無償・身内向けの三拍子が揃うと、ほぼ立件される。動かす前の対価設計が生死を分ける

Q2頼まれて資産を預かっただけなのに、なぜ自分まで罪になるんですか?

255 条 1 項柱書の後段は、事情を知って財産の不利益処分の相手方になった者も同じ刑に処すと定めています。「預かっただけ」でも、相手の財産隠しと知っていれば正犯です。業界裏話ヒント:鍵は「情を知って」の立証。相手の経営状況を知る立場(取引先、親族、顧問)ほど「知らなかった」が通りにくい。逆に事情を知らされず通常の取引として受け取ったなら罪は成立しない。やり取りの記録を残しておくことが後の自衛になる

Q3もう何年も前に処分した資産でも、今さら罪に問われますか?

公訴時効は 7 年(刑事訴訟法 250 条 2 項 4 号)ですが、本罪は再生手続開始決定の確定が処罰の条件で、時効の起算点は実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:「時間が経ったから安全」と油断する経営者が多いですが、再生申立て自体が何年も先になれば、古い資産移動が掘り起こされるリスクは残ります。倒産を視野に入れた瞬間、過去の資産移動の適法性を弁護士に棚卸ししてもらうのが賢明です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「倒産する前なら自分の財産は自由に処分できる」と思い込んでいるが、255 条は「再生手続開始の前後を問わず」と明記する。申立て前の財産隠しも、後で開始決定が確定すれば遡って処罰の対象になる
  • 「バレなければ問題ない、帳簿さえ整えておけばいい」という発想そのものが危険。管財人と裁判所には否認権(民事再生法 127 条)という民事の回収手段があり、その調査の過程で資産移動が露見する。隠す前提で組み立てた計画ほど、刑事と民事の両面から崩される
  • 「資産を移しても、せいぜい取り戻されるだけ」と軽く考えている人が多いが、深刻さの桁が違う。取り戻し(否認)は民事の話だが、255 条は十年以下の拘禁刑という刑事罰だ。前科がつき、会社の再生どころか経営者個人の人生が終わる
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法的性質255 条:詐欺再生罪(刑事罰)
対象行為財産の隠匿・仮装譲渡・価格減損・債権者に不利益な処分
制裁・効果十年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金(併科あり)
発動条件再生手続開始決定の確定(客観的処罰条件)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 資金繰りに窮した町工場の社長が、差押えを恐れて主力の NC 旋盤を取引先名義に書き換えた。半年後に民事再生を申し立て、開始決定が確定。この一手が「財産の譲渡の仮装」(255 条 1 項 2 号)として立件される。会社を守るつもりの行動が、自分を刑務所に近づけた
  • あなたが取引先の社長から「うちが危ないので、この在庫を一時的に預かってくれ」と頼まれた。事情を察しながら引き受けた。相手の会社が再生手続に入り開始決定が確定すれば、あなたも「情を知った相手方」として、社長と同じ十年以下の拘禁刑の射程に入る(255 条 1 項柱書後段)
  • もし、再生手続が始まる前に役員報酬として駆け込みで多額を引き出したら? それが「債権者に不利益な処分」と評価されれば、開始決定確定後に詐欺再生罪が成立しうる。タイミングが早ければセーフ、という直感は通用しない
  • 管理命令が出た後、管財人に黙って会社の預金を別口座へ。あと数日で開始決定が確定すれば、255 条 2 項の独立した罪が成立する。承諾なき財産取得は、それだけで罪だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第255条(詐欺再生罪)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第255条の条文原文は「再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の拘禁刑…」で始まります。
  3. 民事再生法第255条は第十五章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第255条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。