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民事再生法 第254条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)

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  1. 再生計画不認可、再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定により再生手続が終了した場合において、第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第六十八条第二項又は第百三十七条第六項の規定により中断した同条第一項の訴えに係る訴訟手続(再生手続が終了した際現に係属する同項の訴えに係る訴訟手続で第百四十一条第一項の規定により中断しているものを含む。第三項及び第四項において同じ。)は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  2. 2.前項の場合においては、相手方の否認権限を有する監督委員又は管財人に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
  3. 3.第一項の場合において、第六十八条第二項又は第百三十七条第六項の規定により中断した同条第一項の訴えに係る訴訟手続について第一項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、終了する。
  4. 4.第六十八条第二項又は第百三十七条第六項の規定により中断した同条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の再生債務者についての再生事件に係るものは、その中断の日から一月(その期間中に第二百五十一条第一項第一号の規定による保全処分等又は第二百五十二条第二項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に第二百五十二条第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。
  5. 5.第百十二条の二第一項の規定により引き続き係属するものとされる第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続は、第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、終了するものとする。この場合においては、第百十二条の二第三項の規定は、適用しない。
  6. 6.第四項の規定は、第百十二条の二第四項の規定により中断した第百六条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の再生債務者についての再生事件に係るものについて準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法254条は、再生から破産への移行時に中断した否認訴訟を破産管財人が受継できると定める。ただし中断日から一月以内に破産手続開始の決定がなければ訴訟は終了する。

Q · 取引先の再生が破産に変わったら、起こされていた否認訴訟はどうなるの?

破産管財人が受継できるが、一月以内に破産開始決定がないと訴訟は終了する

民事再生法254条により、再生の不認可・廃止・取消しで手続が終了し、破産手続開始の決定があると、中断していた否認の訴えは破産管財人が受け継げます(1項)。受継の申立ては相手方からもできます。ただし受継前に破産手続が終了したとき(3項)、または中断日から一月以内に破産手続開始の決定がされないとき(4項)は、否認訴訟そのものが終了します。この一月の窓を逃すと、否認による巻き戻しの追及ができなくなります。

解説

取引先が民事再生を申し立てる直前、あなたの会社は焦げ付きかけた売掛金をなんとか回収した。ところが再生が始まると、監督委員から「あの弁済は否認する」と訴えられる。否認とは、再生債務者が倒れる前にした財産の移動を巻き戻し、債権者全体の取り分に戻す権限だ。ここまでは多くの経営者も身構える。だが本当の分岐点はその先にある。再生が途中で頓挫し(不認可・廃止・取消し)、破産へ切り替わると、係属中の否認訴訟は宙に浮く。254条は、その宙に浮いた訴訟を破産管財人が引き継げると定める。そして見落とされがちな第4項。中断の日から一月以内に破産手続開始の決定が出なければ、否認訴訟そのものが終了する。つまり、あなたが受け取った弁済を巻き戻す訴えは、手続の谷間で自然に消えることがある。この一月が、あなたの手元に残る金額を左右する。

法的な位置づけ

民事再生法254条は、再生手続が破産手続へ移行する局面での否認訴訟の帰趨を定める規定である。再生の不認可・廃止・取消しにより中断していた否認の訴えは、破産手続開始の決定があれば破産管財人が受継でき、その受継前に破産手続が終了し、または中断日から一月以内に破産手続開始の決定がなければ終了する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認訴訟の受継とは何ですか?

再生手続が破産に移行したとき、中断していた否認の訴えを破産管財人が引き継いで続行することです。民事再生法254条1項が根拠で、破産手続開始の決定が前提となります。

Q2牽連破産とは何ですか?

再生手続の不認可・廃止・取消しに続いて開始される破産手続のことです。民事再生法252条が規律し、この移行局面で否認訴訟の受継や終了が問題になります。

Q3否認訴訟の一月期限はいつから数えますか?

訴訟手続が中断した日が起算点です。保全処分等がされていた期間は除いて計算し、その一月以内に破産手続開始の決定が必要です(254条4項)。

Q4破産開始が一月に間に合わないと否認訴訟はどうなりますか?

中断日から一月以内に破産手続開始の決定がなければ、否認訴訟は法律上当然に終了します。争われていた弁済や担保はそのまま相手方に確定します。

Q5否認訴訟の訴訟費用は誰が負担しますか?

受継された場合、相手方の監督委員または管財人に対する訴訟費用請求権は財団債権になります(254条2項)。破産財団から優先的に弁済されます。

Q6受継の申立ては相手方からもできますか?

できます。254条1項後段が明文で認めています。宙吊りの訴訟を早期に決着させたい相手方が、自ら受継を申し立てて決着を取りにいくことも可能です。

Q7査定の申立ては破産移行でどうなりますか?

民事再生法105条の査定手続は、破産手続開始の決定があると終了します(254条5項)。査定から通常訴訟に移行していた場合の取扱いは6項が4項を準用します。

Q8否認訴訟の中断はどの条文が根拠ですか?

監督委員による否認は68条2項、管財人による否認は137条6項で中断します。再生終了時に係属していたものは141条1項の中断も含まれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認訴訟の最中に会社の再生がダメになったら、その訴訟はどうなるんですか?

いったん中断します(第68条2項・第137条6項)。その後、破産手続が始まれば破産管財人が引き継げます(254条1項)。ただし破産手続開始の決定が中断日から一月以内に出ないと、訴訟は終了します(同条4項)。業界裏話ヒント:実務では再生から破産への移行(牽連破産)がスムーズに繋がらず、この一月の窓を逃して否認の追及を断念する例が現に起きる。期限管理の差が回収の成否を分ける

Q2否認の相手方なのに、自分から受継を申し立てられるって本当ですか?

本当です。254条1項後段は、受継の申立てを相手方もできると定めます。宙吊りの訴訟を自分から動かして決着をつける選択肢です。業界裏話ヒント:相手方が受継を急ぐのは珍しいが、係争中で資産を動かせない不利益が大きいときは、自ら土俵に上がって早期に白黒つける方が得な場合がある。逆に勝ち目の薄い管財人側を一月の期限切れに追い込む『待ち』が有利な場面もあり、攻めと待ちの判断が分かれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 弁済を受けた側から見れば「もう確定した取引」だが、否認権から見れば「巻き戻し得る暫定的な財産移動」。この落差を知らずに資金を使い込むと、敗訴後に倍の苦しみが来る
  • 否認訴訟を起こされたことは知っていても、その訴訟が手続の移行局面で『自然消滅』し得ることまで知る経営者は少ない。第4項の一月期限は、知る者と知らぬ者で結末が分かれる隠れた分水嶺だ
  • 「再生が失敗したのだから否認訴訟も自動的に終わりだろう」という問いの立て方が誤っている。終わるどころか、破産管財人が引き継いで仕切り直す道がある。終わるか続くかは、破産が一月以内に立ち上がるかにかかっている
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条文の役割254条:中断した否認訴訟を破産管財人が受継し、または終了させる
適用局面再生終了後、破産移行時の否認訴訟の帰趨
時間的制約中断日から一月以内に破産開始決定が必要(4項)
帰結受継で続行、または一月経過・受継前終了で訴訟終了

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が受けた弁済について否認訴訟を起こされ、係争中に再生が破産へ移行したらどうなる? 訴訟は一度中断し、そこから破産管財人が受継するか、一月の期限切れで消えるか、あなたの代理人はカレンダーを睨み始める
  • 中断から残り一週間。破産手続開始の決定がまだ出ない。第4項の期限が来れば否認訴訟は終了し、争われていた弁済はあなたの手元に確定する。動くべきか、待つべきか
  • あなたが監督委員として否認訴訟を進めていた矢先、再生が廃止された。破産に移れば管財人として受継できるが、移行が一月以内に間に合わなければ、積み上げた立証が水の泡になる。破産申立てのタイミングが全てを決める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第254条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第254条の条文原文は「再生計画不認可、再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定により再生手続が終了した場合において、第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定が…」で始まります。
  3. 民事再生法第254条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第254条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。