民事再生法 第254条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)
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- 再生計画不認可、再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定により再生手続が終了した場合において、第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第六十八条第二項又は第百三十七条第六項の規定により中断した同条第一項の訴えに係る訴訟手続(再生手続が終了した際現に係属する同項の訴えに係る訴訟手続で第百四十一条第一項の規定により中断しているものを含む。第三項及び第四項において同じ。)は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
- 2.前項の場合においては、相手方の否認権限を有する監督委員又は管財人に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
- 3.第一項の場合において、第六十八条第二項又は第百三十七条第六項の規定により中断した同条第一項の訴えに係る訴訟手続について第一項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、終了する。
- 4.第六十八条第二項又は第百三十七条第六項の規定により中断した同条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の再生債務者についての再生事件に係るものは、その中断の日から一月(その期間中に第二百五十一条第一項第一号の規定による保全処分等又は第二百五十二条第二項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に第二百五十二条第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。
- 5.第百十二条の二第一項の規定により引き続き係属するものとされる第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続は、第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、終了するものとする。この場合においては、第百十二条の二第三項の規定は、適用しない。
- 6.第四項の規定は、第百十二条の二第四項の規定により中断した第百六条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の再生債務者についての再生事件に係るものについて準用する。
この条文の基本情報
否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱いとは何ですか?
定義否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱いとは、民事再生法第254条に定められた規定で、「再生計画不認可、再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定により再生手続が終了した場合において、第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第254条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第254条の条文原文は「再生計画不認可、再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定により再生手続が終了した場合において、第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定が…」で始まります。
- 民事再生法第254条は第二節 再生手続から破産手続への移行に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第254条の前の条は民事再生法第253条です。
- 民事再生法第254条の次の条は民事再生法第255条です。
- 民事再生法第254条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第254条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第254条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/254
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法254条は、再生から破産への移行時に中断した否認訴訟を破産管財人が受継できると定める。ただし中断日から一月以内に破産手続開始の決定がなければ訴訟は終了する。
Q · 取引先の再生が破産に変わったら、起こされていた否認訴訟はどうなるの?
破産管財人が受継できるが、一月以内に破産開始決定がないと訴訟は終了する
民事再生法254条により、再生の不認可・廃止・取消しで手続が終了し、破産手続開始の決定があると、中断していた否認の訴えは破産管財人が受け継げます(1項)。受継の申立ては相手方からもできます。ただし受継前に破産手続が終了したとき(3項)、または中断日から一月以内に破産手続開始の決定がされないとき(4項)は、否認訴訟そのものが終了します。この一月の窓を逃すと、否認による巻き戻しの追及ができなくなります。
解説
取引先が民事再生を申し立てる直前、あなたの会社は焦げ付きかけた売掛金をなんとか回収した。ところが再生が始まると、監督委員から「あの弁済は否認する」と訴えられる。否認とは、再生債務者が倒れる前にした財産の移動を巻き戻し、債権者全体の取り分に戻す権限だ。ここまでは多くの経営者も身構える。だが本当の分岐点はその先にある。再生が途中で頓挫し(不認可・廃止・取消し)、破産へ切り替わると、係属中の否認訴訟は宙に浮く。254条は、その宙に浮いた訴訟を破産管財人が引き継げると定める。そして見落とされがちな第4項。中断の日から一月以内に破産手続開始の決定が出なければ、否認訴訟そのものが終了する。つまり、あなたが受け取った弁済を巻き戻す訴えは、手続の谷間で自然に消えることがある。この一月が、あなたの手元に残る金額を左右する。
法的な位置づけ
民事再生法254条は、再生手続が破産手続へ移行する局面での否認訴訟の帰趨を定める規定である。再生の不認可・廃止・取消しにより中断していた否認の訴えは、破産手続開始の決定があれば破産管財人が受継でき、その受継前に破産手続が終了し、または中断日から一月以内に破産手続開始の決定がなければ終了する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.否認訴訟の中断日を正確に確定する 再生の不認可・廃止・取消しの決定確定に伴い、係属中の否認訴訟がいつ中断したかを訴訟記録・調書で確定する。68条2項・137条6項・141条のいずれによる中断かを特定し、一月期限の起算点を固める
- 2.第4項の一月期限をカレンダー化する 中断日から一月を計算し、その間に251条1項1号の保全処分等がされていた期間を控除して真の期限日を割り出す。破産手続開始の決定が間に合うか否かを日単位で監視する
- 3.牽連破産の申立て準備を並行で進める 否認による回収を追求する側は、再生廃止等の兆候が出た段階で破産申立ての段取りを並行着手し、252条1項各号の破産手続開始の決定を一月以内に取り付ける体制を作る
- 4.破産手続開始後に受継を申し立てる 破産手続開始の決定が出たら、破産管財人がすみやかに受継を申し立てて否認訴訟を続行する。相手方からの受継申立ても可能なため、早期決着を望む立場かどうかで動くタイミングを判断する
よくある質問 AI による整理
Q1否認訴訟の受継とは何ですか?
再生手続が破産に移行したとき、中断していた否認の訴えを破産管財人が引き継いで続行することです。民事再生法254条1項が根拠で、破産手続開始の決定が前提となります。
Q2牽連破産とは何ですか?
再生手続の不認可・廃止・取消しに続いて開始される破産手続のことです。民事再生法252条が規律し、この移行局面で否認訴訟の受継や終了が問題になります。
Q3否認訴訟の一月期限はいつから数えますか?
訴訟手続が中断した日が起算点です。保全処分等がされていた期間は除いて計算し、その一月以内に破産手続開始の決定が必要です(254条4項)。
Q4破産開始が一月に間に合わないと否認訴訟はどうなりますか?
中断日から一月以内に破産手続開始の決定がなければ、否認訴訟は法律上当然に終了します。争われていた弁済や担保はそのまま相手方に確定します。
Q5否認訴訟の訴訟費用は誰が負担しますか?
受継された場合、相手方の監督委員または管財人に対する訴訟費用請求権は財団債権になります(254条2項)。破産財団から優先的に弁済されます。
Q6受継の申立ては相手方からもできますか?
できます。254条1項後段が明文で認めています。宙吊りの訴訟を早期に決着させたい相手方が、自ら受継を申し立てて決着を取りにいくことも可能です。
Q7査定の申立ては破産移行でどうなりますか?
民事再生法105条の査定手続は、破産手続開始の決定があると終了します(254条5項)。査定から通常訴訟に移行していた場合の取扱いは6項が4項を準用します。
Q8否認訴訟の中断はどの条文が根拠ですか?
監督委員による否認は68条2項、管財人による否認は137条6項で中断します。再生終了時に係属していたものは141条1項の中断も含まれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1否認訴訟の最中に会社の再生がダメになったら、その訴訟はどうなるんですか?
いったん中断します(第68条2項・第137条6項)。その後、破産手続が始まれば破産管財人が引き継げます(254条1項)。ただし破産手続開始の決定が中断日から一月以内に出ないと、訴訟は終了します(同条4項)。実務のポイント:実務では再生から破産への移行(牽連破産)がスムーズに繋がらず、この一月の窓を逃して否認の追及を断念する例が現に起きる。期限管理の差が回収の成否を分ける
Q2否認の相手方なのに、自分から受継を申し立てられるって本当ですか?
本当です。254条1項後段は、受継の申立てを相手方もできると定めます。宙吊りの訴訟を自分から動かして決着をつける選択肢です。実務のポイント:相手方が受継を急ぐのは珍しいが、係争中で資産を動かせない不利益が大きいときは、自ら土俵に上がって早期に白黒つける方が得な場合がある。逆に勝ち目の薄い管財人側を一月の期限切れに追い込む『待ち』が有利な場面もあり、攻めと待ちの判断が分かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 弁済を受けた側から見れば「もう確定した取引」だが、否認権から見れば「巻き戻し得る暫定的な財産移動」。この落差を知らずに資金を使い込むと、敗訴後に倍の苦しみが来る
- 否認訴訟を起こされたことは知っていても、その訴訟が手続の移行局面で『自然消滅』し得ることまで知る経営者は少ない。第4項の一月期限は、知る者と知らぬ者で結末が分かれる隠れた分水嶺だ
- 「再生が失敗したのだから否認訴訟も自動的に終わりだろう」という問いの立て方が誤っている。終わるどころか、破産管財人が引き継いで仕切り直す道がある。終わるか続くかは、破産が一月以内に立ち上がるかにかかっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 254条:中断した否認訴訟を破産管財人が受継し、または終了させる | 252条:再生から破産への移行(牽連破産)の開始決定 68条・137条:否認の訴えの提起と訴訟手続の中断 |
| 適用局面 | 再生終了後、破産移行時の否認訴訟の帰趨 | 再生手続終了に伴う破産手続の開始 再生手続係属中の否認権行使 |
| 時間的制約 | 中断日から一月以内に破産開始決定が必要(4項) | 再生終了の決定確定が起点 再生手続の係属中に限る |
| 帰結 | 受継で続行、または一月経過・受継前終了で訴訟終了 | 破産管財人による手続追行の基盤が生じる 訴訟手続の中断(254条の受継対象となる) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も倒産手続における詐害行為・偏頗弁済の撤銷権を認めるが、再生から破産への移行時に訴訟を承継させる一月期限のような明文の時限規定は日本ほど精緻ではない
韓国は回生と破産を単一の統合倒産法で規律し、否認権(부인권)と手続移行を一本の法律で扱う点が、再生と破産を別法とする日本と構造的に異なる
ドイツも単一のInsolvenzordnungで否認(Anfechtung)を規律し、再生的手続と清算的手続を一つの倒産手続内で連続的に扱うため、日本のような別手続間の受継構成は取らない
米国はチャプター11からチャプター7への転換(conversion)で手続が連続し、否認訴訟(avoidance action)はそのまま新たなtrusteeに引き継がれる。日本の一月期限のような時限的終了の仕組みは持たない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの会社が受けた弁済について否認訴訟を起こされ、係争中に再生が破産へ移行したらどうなる? 訴訟は一度中断し、そこから破産管財人が受継するか、一月の期限切れで消えるか、あなたの代理人はカレンダーを睨み始める
- 中断から残り一週間。破産手続開始の決定がまだ出ない。第4項の期限が来れば否認訴訟は終了し、争われていた弁済はあなたの手元に確定する。動くべきか、待つべきか
- あなたが監督委員として否認訴訟を進めていた矢先、再生が廃止された。破産に移れば管財人として受継できるが、移行が一月以内に間に合わなければ、積み上げた立証が水の泡になる。破産申立てのタイミングが全てを決める
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが債権者側・管財人候補の立場なら、1. 再生の不認可・廃止・取消しの兆候が出た時点で破産申立ての準備を並行着手2. 第252条の破産手続開始決定を中断日から一月以内に取り付ける段取りを最優先3. 破産開始後すみやかに受継の申立て(相手方からの申立ても可、254条1項後段)4. 否認の相手方に対する訴訟費用請求権は財団債権になる点(同条2項)を回収計画に織り込む。期限管理がそのまま回収額に直結する
訴えられた側:あなたが否認を迫られる相手方なら、1. 否認訴訟の中断日を正確に確定し、第4項の一月期限をカレンダー化(保全処分等のあった期間は算入されない点に注意)2. 破産手続開始が一月以内に出るかを監視、出なければ訴訟は終了し弁済は手元に残る3. 早期に不確実性を消したいなら、自ら受継を申し立てて決着を取りにいく逆張りも検討4. 受け取った金員は係争確定まで使い込まず保全。最新の手続状況は代理人に随時確認すること
時効(請求できる期限):第4項により、中断日から一月(その間に第251条1項1号の保全処分等がされていた期間は除く)以内に第252条1項各号の破産手続開始の決定がなければ、否認訴訟は終了する。また第3項により、受継前に破産手続が終了すれば訴訟も終了する。起算点は訴訟手続が中断した日
学説
通説:254条4項の一月は、再生から破産への移行(牽連破産)が円滑に接続するための期限として機能し、その徒過により否認訴訟は当然に終了すると解される。否認による責任財産回復の追求と、相手方の法的地位の早期安定との調整を図った規定と理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)の制定に伴い新設。再生手続から破産手続への移行時における否認訴訟の受継・終了の枠組みを整備した
- 2.平成16年(2004年) 改正:破産法の全部改正(平成16年法律第75号)に伴い、引用する破産関連条文との整合を図る形で規定が整備された
- 民事再生法 第252条再生から破産への移行(牽連破産)における破産手続開始決定の根拠
- 民事再生法 第68条否認権限を有する監督委員による否認の訴えと訴訟手続の中断
- 民事再生法 第137条否認の訴え及びその訴訟手続の中断
- 民事再生法 第141条再生手続終了時における係属中の訴訟手続の中断
- 民事再生法 第105条査定の申立て、本条5項が破産移行時の取扱いを定める対象
- 破産法 第44条破産手続開始による訴訟手続の中断及び受継の一般規定
- 破産法 第148条財団債権の範囲、本条2項の訴訟費用請求権の位置づけ
- 破産法 第160条破産手続における否認権の実体規定、承継後に行使される権限
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