要点民事再生法254条は、再生から破産への移行時に中断した否認訴訟を破産管財人が受継できると定める。ただし中断日から一月以内に破産手続開始の決定がなければ訴訟は終了する。
Q · 取引先の再生が破産に変わったら、起こされていた否認訴訟はどうなるの?
破産管財人が受継できるが、一月以内に破産開始決定がないと訴訟は終了する
民事再生法254条により、再生の不認可・廃止・取消しで手続が終了し、破産手続開始の決定があると、中断していた否認の訴えは破産管財人が受け継げます(1項)。受継の申立ては相手方からもできます。ただし受継前に破産手続が終了したとき(3項)、または中断日から一月以内に破産手続開始の決定がされないとき(4項)は、否認訴訟そのものが終了します。この一月の窓を逃すと、否認による巻き戻しの追及ができなくなります。
取引先が民事再生を申し立てる直前、あなたの会社は焦げ付きかけた売掛金をなんとか回収した。ところが再生が始まると、監督委員から「あの弁済は否認する」と訴えられる。否認とは、再生債務者が倒れる前にした財産の移動を巻き戻し、債権者全体の取り分に戻す権限だ。ここまでは多くの経営者も身構える。だが本当の分岐点はその先にある。再生が途中で頓挫し(不認可・廃止・取消し)、破産へ切り替わると、係属中の否認訴訟は宙に浮く。254条は、その宙に浮いた訴訟を破産管財人が引き継げると定める。そして見落とされがちな第4項。中断の日から一月以内に破産手続開始の決定が出なければ、否認訴訟そのものが終了する。つまり、あなたが受け取った弁済を巻き戻す訴えは、手続の谷間で自然に消えることがある。この一月が、あなたの手元に残る金額を左右する。
民事再生法254条は、再生手続が破産手続へ移行する局面での否認訴訟の帰趨を定める規定である。再生の不認可・廃止・取消しにより中断していた否認の訴えは、破産手続開始の決定があれば破産管財人が受継でき、その受継前に破産手続が終了し、または中断日から一月以内に破産手続開始の決定がなければ終了する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生手続が破産に移行したとき、中断していた否認の訴えを破産管財人が引き継いで続行することです。民事再生法254条1項が根拠で、破産手続開始の決定が前提となります。
再生手続の不認可・廃止・取消しに続いて開始される破産手続のことです。民事再生法252条が規律し、この移行局面で否認訴訟の受継や終了が問題になります。
訴訟手続が中断した日が起算点です。保全処分等がされていた期間は除いて計算し、その一月以内に破産手続開始の決定が必要です(254条4項)。
中断日から一月以内に破産手続開始の決定がなければ、否認訴訟は法律上当然に終了します。争われていた弁済や担保はそのまま相手方に確定します。
受継された場合、相手方の監督委員または管財人に対する訴訟費用請求権は財団債権になります(254条2項)。破産財団から優先的に弁済されます。
できます。254条1項後段が明文で認めています。宙吊りの訴訟を早期に決着させたい相手方が、自ら受継を申し立てて決着を取りにいくことも可能です。
民事再生法105条の査定手続は、破産手続開始の決定があると終了します(254条5項)。査定から通常訴訟に移行していた場合の取扱いは6項が4項を準用します。
監督委員による否認は68条2項、管財人による否認は137条6項で中断します。再生終了時に係属していたものは141条1項の中断も含まれます。
いったん中断します(第68条2項・第137条6項)。その後、破産手続が始まれば破産管財人が引き継げます(254条1項)。ただし破産手続開始の決定が中断日から一月以内に出ないと、訴訟は終了します(同条4項)。業界裏話ヒント:実務では再生から破産への移行(牽連破産)がスムーズに繋がらず、この一月の窓を逃して否認の追及を断念する例が現に起きる。期限管理の差が回収の成否を分ける
本当です。254条1項後段は、受継の申立てを相手方もできると定めます。宙吊りの訴訟を自分から動かして決着をつける選択肢です。業界裏話ヒント:相手方が受継を急ぐのは珍しいが、係争中で資産を動かせない不利益が大きいときは、自ら土俵に上がって早期に白黒つける方が得な場合がある。逆に勝ち目の薄い管財人側を一月の期限切れに追い込む『待ち』が有利な場面もあり、攻めと待ちの判断が分かれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 254条:中断した否認訴訟を破産管財人が受継し、または終了させる | — |
| 適用局面 | 再生終了後、破産移行時の否認訴訟の帰趨 | — |
| 時間的制約 | 中断日から一月以内に破産開始決定が必要(4項) | — |
| 帰結 | 受継で続行、または一月経過・受継前終了で訴訟終了 | — |
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