要点民事再生法137条は、否認の請求の認容決定に不服がある者が送達日から一月の不変期間内に異議の訴えを提起できると定める。期間を逃すと決定は確定判決と同一の効力を持つ。
Q · 否認の請求の決定に納得できないとき、どうすれば争えますか?
送達から一月以内に異議の訴えを起こさなければ確定します
民事再生法137条により、否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、再生裁判所へ異議の訴えを提起できます。これにより簡易な決定手続では尽くせなかった反証を正式な口頭弁論で展開できます。期間内に提起しない、または訴えが却下された場合、その決定は確定判決と同一の効力を持ち、強制執行の対象になります。不変期間のため原則として延長はなく、送達日からの起算が決定的に重要です。
取引先が民事再生を申し立てる直前、あなたは焦げ付きかけた売掛金をなんとか回収できた。ほっとしたのも束の間、数か月後に裁判所から一通の決定書が届く。「あの返済を否認する、受け取った金を戻せ」。あなたには訴訟で争った覚えもない。これは否認権限を持つ監督委員が「否認の請求」という簡易な決定手続で得た決定だ。137条は、その決定に納得できないあなたに残された唯一の出口を定める。送達を受けた日から一月の不変期間内に異議の訴えを起こせば、今度こそ正式な裁判で取引の正当性を争える。だが逃せば、その決定は確定判決と同一の効力を持ち、あなたの財産から強制的に取り立てられる。決定書の日付を見た瞬間、もう時計は動き始めている。
民事再生法137条は、否認の請求を認容する決定に対する異議の訴えを定める規定である。否認権者が簡易な決定手続で得た否認認容決定に不服のある者に対し、送達日から一月の不変期間内に再生裁判所へ正式な訴えを提起する道を開き、期間徒過または却下の場合は当該決定が確定判決と同一の効力を持つ旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生手続で否認権者が、訴えによらず簡易な決定手続によって偏頗弁済等の否認を求める方法です。書面審理中心で迅速ですが、相手方は異議の訴えで正式に争えます(民事再生法 135 条・136 条)。
否認認容決定の送達を受けた日からです。ここから一月の不変期間が進行します。発送日や決定日ではなく、自分が現実に送達を受けた日で起算する点に注意が必要です。
監督委員型では否認権限を付与された監督委員(民事再生法 56 条)、管理型では管財人が行使します。再生債務者本人ではない第三者が主体となる点が特徴です。
否認された金額(訴額)に応じた印紙代と、代理人弁護士費用が必要です。倒産事件に通じた代理人ほど費用は上がりますが、勝敗を左右するため初動投資の価値があります。
原則ありません。裁判所の裁量延長は不可で、決定は確定判決と同一の効力を持ちます。天災等やむを得ない事由がある場合に限り、訴訟行為の追完(民事訴訟法 97 条)が例外的に認められる余地があるのみです。
判決確定前でも強制執行できるようにする宣言です。異議の訴えで決定を認可・変更する判決には、受訴裁判所が民事訴訟法 259 条により仮執行宣言を付すことができます(137 条 5 項)。
確定判決と同一の効力を持ち(137 条 4 項)、否認された返済や担保について強制執行が可能になります。受け取った金銭の返還を求められ、本案で争う道は完全に閉ざされます。
支払不能後や危機時期の弁済は、他の債権者を害する偏頗行為とみなされうるためです。実体要件は民事再生法 127 条以下が定め、要件を満たすと否認の対象になります。
無視は最悪手です。一月の不変期間内に異議の訴え(137条1項)を起こさなければ、その決定は確定判決と同一の効力を持ち(137条4項)、強制執行の対象になります。業界裏話ヒント:否認の請求は書面審理中心の簡易な手続で、相手方の言い分が十分に反映されないまま決定が出ることがある。だからこそ異議の訴えで正式な口頭弁論に持ち込む価値が高い。決定が不利でも諦める段階ではない。
再生裁判所が管轄します(137条2項)。通常の管轄ルールではなく、その再生手続を進めている裁判所に提起する点が独特です。業界裏話ヒント:再生事件を担当する裁判所は手続の経緯を把握しているため、訴状では「決定のどこが事実誤認や法令違反か」を手続の文脈に沿って具体的に示す必要がある。一般民事の感覚で書いた訴状は刺さらない。倒産事件に通じた代理人を立てるかどうかで結果が変わる。
終了原因によります。再生手続開始決定の取消し確定や再生手続終結の決定なら訴訟は終了し、再生計画不認可・廃止・取消しの確定なら中断します(137条6項)。管財人が当事者の場合は7項で別途終了する場面もあります。業界裏話ヒント:中断した訴訟は受継の手続を踏まなければ再開しない。手続が宙に浮いている間に放置すると、せっかく起こした異議の訴えが事実上立ち消えになる危険がある。終了原因の見極めが実務の勘所。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質・位置づけ | 137 条:否認認容決定への異議の訴え(正式訴訟) | — |
| 主体・手続の流れ | 決定に不服のある相手方が提起する不服手続 | — |
| 期間・効力 | 送達から一月の不変期間、徒過で決定が確定判決化(4 項) | — |
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