要点民事再生法 135 条は、否認権を訴え又は否認の請求により監督委員か管財人が行使すると定める。管財人は抗弁でも否認でき、事件は再生裁判所が管轄する。
Q · 倒産した取引先から受け取った弁済が「否認」されるって、誰がどうやって取り戻すの?
監督委員か管財人が、訴え・請求・抗弁で巻き戻す
民事再生法 135 条により、否認権は否認権限を有する監督委員または管財人が、①訴え②否認の請求(簡易な決定手続)の二経路で行使します。さらに管財人に限り、③抗弁によっても否認できます(3 項)。つまりあなたが再生債務者を訴えても、管財人はその同じ訴訟の中で「その取引は否認する」と防御するだけで請求を退けられます。これらの事件は再生裁判所に管轄が集中し(2 項)、争いの土俵は相手の手続が進む場所に固定されます。
取引先が経営危機に陥り、土壇場であなたへ売掛金を払った、あるいは担保を差し入れた。半年後、その会社は民事再生を申し立てる。ここから先、あなたが受け取ったその金や担保は安全ではない。135条は、再生手続で選ばれた監督委員(否認権限を与えられた場合)または管財人が、あなたへの偏った弁済や財産移転を巻き戻す「否認権」を、三つの方法で行使できると定める。訴えを起こす、否認の請求という簡易な決定手続を使う、そして管財人なら、あなたが会社を訴えてきたときに抗弁として「その取引は否認する」と返す。つまりあなたが攻める側に回っても、防御として返り討ちに遭う。しかも管轄は再生裁判所に集中するから、争いの土俵は相手の手続が進む場所に固定される。
民事再生法 135 条は否認権の行使方法を定める規定であり、否認権が訴え又は否認の請求によって、否認権限を有する監督委員又は管財人により行使される旨を規定する。これらの事件は再生裁判所が管轄し、管財人は抗弁によっても否認権を行使できる。簡易迅速な財団回復と相手方の手続保障とを調整する手続的基盤である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
倒産直前の偏った弁済や財産移転を巻き戻す権利です。民事再生法 135 条により、否認権限を有する監督委員または管財人が訴え・否認の請求・抗弁で行使します。
支払不能後などに特定の債権者だけへ行った弁済を、他の再生債権者の公平を害するものとして巻き戻すことです。受領時に適法でも返還義務が生じ得ます。
再生手続開始の日から 2 年で行使できなくなります(民事再生法 139 条)。否認しようとする行為の日から 20 年経過でも同様です。
訴えより簡易な決定手続で否認を求める方法です(民事再生法 136 条)。認容決定には異議の訴え(137 条)で正式な訴訟審理へ移行できます。
偏頗弁済等と評価されれば、監督委員または管財人の否認権行使により返還を求められることがあります。受領時に適法でも結果として巻き戻されます。
裁判所が否認権限を付与した場合に限り行使できます(民事再生法 56 条)。付与がなければ否認権を行使できません。
管財人だけです(民事再生法 135 条 3 項)。監督委員は抗弁を使えず、訴えか否認の請求が必要になります。
まず行使期間の徒過、否認類型(127 条以下)の要件欠如を確認し、認容決定には異議の訴え(137 条)で不変期間内に対抗します。
あり得ます。倒産直前の偏った弁済や財産移転は、監督委員(否認権限ありの場合)または管財人が否認権で巻き戻せます(民事再生法127条以下、135条)。受け取った時点で適法でも、他の債権者を害する偏頗行為と評価されれば返還義務が生じます。業界裏話ヒント:実務の分かれ目は「相手が支払不能を知っていたか」。あなたが督促を強めたメールや催告書が、皮肉にも『危機を知っていた』証拠として否認を後押しすることがある。回収を急ぐほど足元が危うくなる
管財人は「抗弁」でも否認できます(民事再生法135条3項)。あなたが再生債務者に債権を主張して訴えると、管財人は別に訴え返さず、その訴訟の中で『その取引は否認する』と防御するだけであなたの請求を退けられます。業界裏話ヒント:この抗弁は管財人だけの武器で、監督委員には使えず訴えか否認の請求が要る。だから相手が監督委員型か管財人型かで、あなたの提訴リスクは段違い。訴える前に相手の肩書きを確認するのが玄人の初手です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行使できる主体 | 抗弁:管財人のみ(135 条 3 項) | — |
| 手続の重さ・迅速性 | 抗弁:受け身で最も簡便、別途の申立て不要 | — |
| 相手方の対抗手段 | 抗弁:本案訴訟の中で防御に反論 | — |
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