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民事再生法 第139条(否認権行使の期間)

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否認権は、再生手続開始の日(再生手続開始の日より前に破産手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始の日)から二年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から十年を経過したときも、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 139 条は否認権の行使期間を定め、再生手続開始日から 2 年、行為日から 10 年を過ぎると行使できない。通説では除斥期間で中断・更新はない。

Q · 倒産した取引先から受け取ったお金は、いつまで「返せ」と言われる可能性があるの?

再生手続開始から 2 年、行為から 10 年で否認権は消える

民事再生法 139 条により、否認権は再生手続開始の日(その前に破産手続が開始していればその開始日)から 2 年を経過すると行使できません。また否認対象行為の日から 10 年を経過した場合も同様です。このどちらかを過ぎれば、どれほど露骨な偏頗弁済や財産流出でも否認できなくなります。通説ではこの 2 年・10 年は除斥期間とされ、消滅時効と違い催告や交渉による中断・更新はありません。受け取った側は、まず開始日から 2 年だけ否認通知を警戒すればよいことになります。

解説

取引先が経営危機に陥る直前、あなたは売掛金の回収に成功したとする。あるいは担保を差し入れてもらった。ところがその取引先が民事再生を申し立てると、あなたが受け取ったその利益は「否認権」によって巻き戻される可能性がある。再生手続のために選ばれた監督委員や管財人が、債権者全体の公平のために、あなたへの偏った弁済や財産移転を取り消せるからだ。だが、ここに締め切りがある。139条は否認権を行使できる期限を区切る。再生手続開始の日(その前に破産手続が始まっていればその開始日)から2年、あるいは否認したい行為の日から10年。このどちらかを過ぎれば、どれほど露骨な財産流出でも、もう誰も手を出せない。そしてこの2年は、通説では除斥期間。時効と違って中断も更新もしない。途中で止められない砂時計だ。

法的な位置づけ

民事再生法 139 条は否認権の行使期間を定める規定である。否認権は、再生手続開始の日(その前に破産手続が開始している場合は破産手続開始の日)から 2 年、または否認対象行為の日から 10 年の経過により行使できなくなる。通説ではこれらの期間は除斥期間と解され、時効と異なり中断・更新は認められない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認権とは何ですか?

倒産者が特定の債権者だけを優遇したり財産を流出させた行為を、監督委員や管財人が巻き戻して債権者全体の公平を回復する権利です。民事再生法 139 条はその行使に期限を設けています。

Q2否認権の行使期間はいつまでですか?

再生手続開始の日から 2 年、または否認対象行為の日から 10 年のいずれかを経過するまでです。どちらか早く満了した方で否認権は行使できなくなります(民事再生法 139 条)。

Q3否認権の期間の起算点はどこですか?

原則は再生手続開始の日です。ただしその前に破産手続が開始していれば破産手続開始の日が起算点になります。起算点を 1 日読み違えると生きた権利を死んだと誤判断します。

Q4否認権の 2 年は消滅時効ですか除斥期間ですか?

通説では除斥期間です。消滅時効と違い催告や交渉による中断・更新がなく、満了すれば否認権は確定的に消滅します。内容証明を送っても延長されません。

Q5否認権を行使するのは誰ですか?

民事再生手続では監督委員または管財人です。個々の債権者は自ら否認できないため、証拠を整えて監督委員へ情報提供し、行使を促す必要があります。

Q610 年を過ぎた財産移転は否認できますか?

できません。否認対象行為の日から 10 年を経過すれば、どれほど悪質な財産流出でも否認の対象から外れます。法は無期限の追及を認めていません。

Q7否認権と破産手続の否認権は期間が違いますか?

ほぼ同じです。破産法 176 条も破産手続開始日から 2 年、行為日から 10 年と並行する期間制限を置いています。手続が破産か再生かで起算点となる開始日が変わります。

Q8否認権が消える直前に取引先が支払いを受けたら安全ですか?

行為日から数えるのではなく手続開始日から 2 年が原則です。開始日から 2 年を過ぎれば否認通知は効力を持たず、受け取った金銭は確定的に守られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倒産しそうな取引先から、今のうちに払ってもらった代金は、後で返せと言われますか?

偏頗弁済として否認される可能性があります(民事再生法127条の3など)。ただし139条により、再生手続開始から2年、その弁済の日から10年を過ぎれば否認できません。業界裏話ヒント:実務で監督委員が否認に動くのは、回収見込みの立つ大口案件が中心です。少額の弁済は期限内でも放置されることが多い。受け取った側は、まず開始日から2年だけ否認通知が来るかを警戒すればよい

Q22年って、時効みたいに交渉してれば延びるんですよね?

延びません。139条の2年は通説では除斥期間で、消滅時効と違い中断や更新の制度が働きません。催告や協議では一切延長されず、満了すれば否認権は確定的に消えます。業界裏話ヒント:否認される側の弁護士は、交渉を引き延ばして満了日を待つ戦術を取ることがあります。逆に否認する側は、満了直前なら交渉せず即座に否認の訴え・否認の請求(135条)を起こし、期間内に行使を確定させる。日付の読み合いが勝負を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「時効だから内容証明を送れば止められる」と考える人がいる。だが2年の期間は通説では除斥期間であって消滅時効ではない。催告や交渉で延長することはできない。問いの立て方そのものが誤っている。延ばす方法ではなく、その日までに行使を完了させる方法を考えるべきだ
  • 否認権に期限があることは知っていても、その起算点が「行為の日」ではなく原則「再生手続開始の日」であることを見落としがちだ。さらに、その前に破産手続が先行していれば破産手続開始日が起算点になる。起算点を1日読み違えれば、生きている権利を死んだと誤判断する
  • 「倒産直前の財産移転は永久に追及される」と思われているが、行為の日から10年を過ぎればどんな悪質な財産流出も否認の対象から外れる。法は無期限の追及を認めていない
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適用場面民再 139:民事再生手続における否認権の行使期間
起算点再生手続開始日(破産先行ならその開始日)/対象行為日
期間開始日から 2 年・行為日から 10 年
期間の性質通説:除斥期間(中断・更新なし)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が民事再生を申し立てた。半年前、あなたはその会社から1,000万円の弁済を受けている。監督委員から「偏頗弁済として否認する」という通知が届いた。だが手続開始日を数えると、すでに2年と1か月が経過していた。その通知書はもう効力を持たない。日付の確認一つで1,000万円が守られる
  • もし、あなたが債権者で、明らかな財産隠しを見つけたのに、監督委員が2年間まったく動かなかったら? 否認権は静かに消滅する。あなたがいくら証拠を握っていても、期限切れの権利は二度と復活しない。だからこそ、見つけた瞬間に監督委員へ情報を入れる必要がある
  • 再生手続開始から1年11か月。否認の訴えの準備が間に合うか。あと1か月で除斥期間が満了する
  • ある会社が倒産直前、役員へ不動産を移していた。今になって民事再生が始まっても、その行為の日から10年を過ぎていれば、もう否認できない。10年の壁が、古い財産移転を永遠に固定する側に回る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第139条(否認権行使の期間)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第139条の条文原文は「否認権は、再生手続開始の日(再生手続開始の日より前に破産手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始の日)から二年を経過したときは、行使することができない。」で始まります。
  3. 民事再生法第139条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第139条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。