否認権は、再生手続開始の日(再生手続開始の日より前に破産手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始の日)から二年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から十年を経過したときも、同様とする。
要点民事再生法 139 条は否認権の行使期間を定め、再生手続開始日から 2 年、行為日から 10 年を過ぎると行使できない。通説では除斥期間で中断・更新はない。
Q · 倒産した取引先から受け取ったお金は、いつまで「返せ」と言われる可能性があるの?
再生手続開始から 2 年、行為から 10 年で否認権は消える
民事再生法 139 条により、否認権は再生手続開始の日(その前に破産手続が開始していればその開始日)から 2 年を経過すると行使できません。また否認対象行為の日から 10 年を経過した場合も同様です。このどちらかを過ぎれば、どれほど露骨な偏頗弁済や財産流出でも否認できなくなります。通説ではこの 2 年・10 年は除斥期間とされ、消滅時効と違い催告や交渉による中断・更新はありません。受け取った側は、まず開始日から 2 年だけ否認通知を警戒すればよいことになります。
取引先が経営危機に陥る直前、あなたは売掛金の回収に成功したとする。あるいは担保を差し入れてもらった。ところがその取引先が民事再生を申し立てると、あなたが受け取ったその利益は「否認権」によって巻き戻される可能性がある。再生手続のために選ばれた監督委員や管財人が、債権者全体の公平のために、あなたへの偏った弁済や財産移転を取り消せるからだ。だが、ここに締め切りがある。139条は否認権を行使できる期限を区切る。再生手続開始の日(その前に破産手続が始まっていればその開始日)から2年、あるいは否認したい行為の日から10年。このどちらかを過ぎれば、どれほど露骨な財産流出でも、もう誰も手を出せない。そしてこの2年は、通説では除斥期間。時効と違って中断も更新もしない。途中で止められない砂時計だ。
民事再生法 139 条は否認権の行使期間を定める規定である。否認権は、再生手続開始の日(その前に破産手続が開始している場合は破産手続開始の日)から 2 年、または否認対象行為の日から 10 年の経過により行使できなくなる。通説ではこれらの期間は除斥期間と解され、時効と異なり中断・更新は認められない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
倒産者が特定の債権者だけを優遇したり財産を流出させた行為を、監督委員や管財人が巻き戻して債権者全体の公平を回復する権利です。民事再生法 139 条はその行使に期限を設けています。
再生手続開始の日から 2 年、または否認対象行為の日から 10 年のいずれかを経過するまでです。どちらか早く満了した方で否認権は行使できなくなります(民事再生法 139 条)。
原則は再生手続開始の日です。ただしその前に破産手続が開始していれば破産手続開始の日が起算点になります。起算点を 1 日読み違えると生きた権利を死んだと誤判断します。
通説では除斥期間です。消滅時効と違い催告や交渉による中断・更新がなく、満了すれば否認権は確定的に消滅します。内容証明を送っても延長されません。
民事再生手続では監督委員または管財人です。個々の債権者は自ら否認できないため、証拠を整えて監督委員へ情報提供し、行使を促す必要があります。
できません。否認対象行為の日から 10 年を経過すれば、どれほど悪質な財産流出でも否認の対象から外れます。法は無期限の追及を認めていません。
ほぼ同じです。破産法 176 条も破産手続開始日から 2 年、行為日から 10 年と並行する期間制限を置いています。手続が破産か再生かで起算点となる開始日が変わります。
行為日から数えるのではなく手続開始日から 2 年が原則です。開始日から 2 年を過ぎれば否認通知は効力を持たず、受け取った金銭は確定的に守られます。
偏頗弁済として否認される可能性があります(民事再生法127条の3など)。ただし139条により、再生手続開始から2年、その弁済の日から10年を過ぎれば否認できません。業界裏話ヒント:実務で監督委員が否認に動くのは、回収見込みの立つ大口案件が中心です。少額の弁済は期限内でも放置されることが多い。受け取った側は、まず開始日から2年だけ否認通知が来るかを警戒すればよい
延びません。139条の2年は通説では除斥期間で、消滅時効と違い中断や更新の制度が働きません。催告や協議では一切延長されず、満了すれば否認権は確定的に消えます。業界裏話ヒント:否認される側の弁護士は、交渉を引き延ばして満了日を待つ戦術を取ることがあります。逆に否認する側は、満了直前なら交渉せず即座に否認の訴え・否認の請求(135条)を起こし、期間内に行使を確定させる。日付の読み合いが勝負を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 民再 139:民事再生手続における否認権の行使期間 | — |
| 起算点 | 再生手続開始日(破産先行ならその開始日)/対象行為日 | — |
| 期間 | 開始日から 2 年・行為日から 10 年 | — |
| 期間の性質 | 通説:除斥期間(中断・更新なし) | — |
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