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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第139条(否認権行使の期間)

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否認権は、再生手続開始の日(再生手続開始の日より前に破産手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始の日)から二年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から十年を経過したときも、同様とする。

この条文の基本情報

否認権行使の期間とは何ですか?

定義否認権行使の期間とは、民事再生法第139条に定められた規定で、「否認権は、再生手続開始の日(再生手続開始の日より前に破産手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始の日)から二年を経過したときは、行使することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第139条(否認権行使の期間)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第139条の条文原文は「否認権は、再生手続開始の日(再生手続開始の日より前に破産手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始の日)から二年を経過したときは、行使することができない。」で始まります。
  3. 民事再生法第139条は第二節 否認権に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第139条の前の条は民事再生法第138条です。
  7. 民事再生法第139条の次の条は民事再生法第140条です。
  8. 民事再生法第139条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第139条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/139

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法139条は否認権の行使期間を定め、再生手続開始日から2年、行為日から10年を過ぎると行使できない。通説では除斥期間で中断・更新はない。

Q · 倒産した取引先から受け取ったお金は、いつまで「返せ」と言われる可能性があるの?

再生手続開始から2年、行為から10年で否認権は消える

民事再生法139条により、否認権は再生手続開始の日(その前に破産手続が開始していればその開始日)から2年を経過すると行使できません。また否認対象行為の日から10年を経過した場合も同様です。このどちらかを過ぎれば、どれほど露骨な偏頗弁済や財産流出でも否認できなくなります。通説ではこの2年・10年は除斥期間とされ、消滅時効と違い催告や交渉による中断・更新はありません。受け取った側は、まず開始日から2年だけ否認通知を警戒すればよいことになります。

解説

取引先が経営危機に陥る直前、あなたは売掛金の回収に成功したとする。あるいは担保を差し入れてもらった。ところがその取引先が民事再生を申し立てると、あなたが受け取ったその利益は「否認権」によって巻き戻される可能性がある。再生手続のために選ばれた監督委員や管財人が、債権者全体の公平のために、あなたへの偏った弁済や財産移転を取り消せるからだ。だが、ここに締め切りがある。139条は否認権を行使できる期限を区切る。再生手続開始の日(その前に破産手続が始まっていればその開始日)から2年、あるいは否認したい行為の日から10年。このどちらかを過ぎれば、どれほど露骨な財産流出でも、もう誰も手を出せない。そしてこの2年は、通説では除斥期間。時効と違って中断も更新もしない。途中で止められない砂時計だ。

法的な位置づけ

民事再生法139条は否認権の行使期間を定める規定である。否認権は、再生手続開始の日(その前に破産手続が開始している場合は破産手続開始の日)から2年、または否認対象行為の日から10年の経過により行使できなくなる。通説ではこれらの期間は除斥期間と解され、時効と異なり中断・更新は認められない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.手続開始日と対象行為日を特定する 否認の通知や訴状が来たら、何より先に再生手続開始日(その前に破産手続が開始していればその開始日)と、否認対象とされる行為の日の2つの日付を確定する。この2つがすべての期間計算の起点になる
  2. 2.2年・10年の満了日を逆算する 手続開始日に2年を加えた日、対象行為日に10年を加えた日を計算し、早い方を満了日とする。除斥期間であるため、催告や交渉では1日も延びない前提で残り日数を把握する
  3. 3.立場に応じて動く(否認される側) 満了日を過ぎていれば除斥期間経過を主張する。それだけで否認は認められない。期間内でも、偏頗行為・詐害行為の要件充足や害意の認識を争う。満了が近ければ相手の訴え提起の余裕を見極めて交渉する
  4. 4.立場に応じて動く(否認する側の債権者) 否認すべき行為を発見したら、満了日を明記して監督委員へ速やかに情報提供する。監督委員が動かない場合は裁判所への上申で否認権限の付与・行使を促す。満了直前なら即座に否認の請求・訴えを検討する

よくある質問 AI による整理

Q1否認権とは何ですか?

倒産者が特定の債権者だけを優遇したり財産を流出させた行為を、監督委員や管財人が巻き戻して債権者全体の公平を回復する権利です。民事再生法139条はその行使に期限を設けています。

Q2否認権の行使期間はいつまでですか?

再生手続開始の日から2年、または否認対象行為の日から10年のいずれかを経過するまでです。どちらか早く満了した方で否認権は行使できなくなります(民事再生法139条)。

Q3否認権の期間の起算点はどこですか?

原則は再生手続開始の日です。ただしその前に破産手続が開始していれば破産手続開始の日が起算点になります。起算点を1日読み違えると生きた権利を死んだと誤判断します。

Q4否認権の2年は消滅時効ですか除斥期間ですか?

通説では除斥期間です。消滅時効と違い催告や交渉による中断・更新がなく、満了すれば否認権は確定的に消滅します。内容証明を送っても延長されません。

Q5否認権を行使するのは誰ですか?

民事再生手続では監督委員または管財人です。個々の債権者は自ら否認できないため、証拠を整えて監督委員へ情報提供し、行使を促す必要があります。

Q610年を過ぎた財産移転は否認できますか?

できません。否認対象行為の日から10年を経過すれば、どれほど悪質な財産流出でも否認の対象から外れます。法は無期限の追及を認めていません。

Q7否認権と破産手続の否認権は期間が違いますか?

ほぼ同じです。破産法176条も破産手続開始日から2年、行為日から10年と並行する期間制限を置いています。手続が破産か再生かで起算点となる開始日が変わります。

Q8否認権が消える直前に取引先が支払いを受けたら安全ですか?

行為日から数えるのではなく手続開始日から2年が原則です。開始日から2年を過ぎれば否認通知は効力を持たず、受け取った金銭は確定的に守られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1倒産しそうな取引先から、今のうちに払ってもらった代金は、後で返せと言われますか?

偏頗弁済として否認される可能性があります(民事再生法127条の3など)。ただし139条により、再生手続開始から2年、その弁済の日から10年を過ぎれば否認できません。実務のポイント:実務で監督委員が否認に動くのは、回収見込みの立つ大口案件が中心です。少額の弁済は期限内でも放置されることが多い。受け取った側は、まず開始日から2年だけ否認通知が来るかを警戒すればよい

Q22年って、時効みたいに交渉してれば延びるんですよね?

延びません。139条の2年は通説では除斥期間で、消滅時効と違い中断や更新の制度が働きません。催告や協議では一切延長されず、満了すれば否認権は確定的に消えます。実務のポイント:否認される側の弁護士は、交渉を引き延ばして満了日を待つ戦術を取ることがあります。逆に否認する側は、満了直前なら交渉せず即座に否認の訴え・否認の請求(135条)を起こし、期間内に行使を確定させる。日付の読み合いが勝負を分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「時効だから内容証明を送れば止められる」と考える人がいる。だが2年の期間は通説では除斥期間であって消滅時効ではない。催告や交渉で延長することはできない。問いの立て方そのものが誤っている。延ばす方法ではなく、その日までに行使を完了させる方法を考えるべきだ
  • 否認権に期限があることは知っていても、その起算点が「行為の日」ではなく原則「再生手続開始の日」であることを見落としがちだ。さらに、その前に破産手続が先行していれば破産手続開始日が起算点になる。起算点を1日読み違えれば、生きている権利を死んだと誤判断する
  • 「倒産直前の財産移転は永久に追及される」と思われているが、行為の日から10年を過ぎればどんな悪質な財産流出も否認の対象から外れる。法は無期限の追及を認めていない
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面民再139:民事再生手続における否認権の行使期間破産法176:破産手続における否認権の行使期間
民法426:平時の詐害行為取消権の期間制限
起算点再生手続開始日(破産先行ならその開始日)/対象行為日破産手続開始日/対象行為日
債権者が取消原因を知った時/行為の時
期間開始日から2年・行為日から10年開始日から2年・行為日から10年
知った時から2年・行為の時から10年
期間の性質通説:除斥期間(中断・更新なし)通説:除斥期間(中断・更新なし)
出訴期間(訴えによる行使が必要)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台灣「破產法」第78条〜第80条(否認權・撤銷權)

台湾も倒産直前の詐害・偏頗行為を否認・撤銷する制度を持ち、行使に期間制限を置く点で日本と同型。手続の枠組みは破産法・消費者債務清理條例に分かれる

韓国
대한민국 채무자 회생 및 파산에 관한 법률(否認権の行使期間)

韓国は再生・破産を統合した統一倒産法典に否認権を置き、行使期間の制限を設ける。日本の2年・10年構造と実質的に類似する

ドイツ
Insolvenzordnung § 146(Verjährung des Anfechtungsanspruchs)

ドイツは否認請求権を消滅時効の枠組みで規律し、一般消滅時効(BGB § 195)の3年に準じる。日本の除斥期間構成とは法的性質が異なる

アメリカ
11 U.S.C. § 546(limitations on avoiding powers)

米国連邦倒産法は否認権(preference・fraudulent transfer 等)の行使に出訴期間を定める。事件開始後2年等の制限があり、日本の2年短期期間と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が民事再生を申し立てた。半年前、あなたはその会社から1,000万円の弁済を受けている。監督委員から「偏頗弁済として否認する」という通知が届いた。だが手続開始日を数えると、すでに2年と1か月が経過していた。その通知書はもう効力を持たない。日付の確認一つで1,000万円が守られる
  • もし、あなたが債権者で、明らかな財産隠しを見つけたのに、監督委員が2年間まったく動かなかったら? 否認権は静かに消滅する。あなたがいくら証拠を握っていても、期限切れの権利は二度と復活しない。だからこそ、見つけた瞬間に監督委員へ情報を入れる必要がある
  • 再生手続開始から1年11か月。否認の訴えの準備が間に合うか。あと1か月で除斥期間が満了する
  • ある会社が倒産直前、役員へ不動産を移していた。今になって民事再生が始まっても、その行為の日から10年を過ぎていれば、もう否認できない。10年の壁が、古い財産移転を永遠に固定する側に回る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 否認すべき行為(偏頗弁済、廉価売却、担保供与など)を発見したら、その行為日と再生手続開始日を特定する2. 民事再生で否認権を行使するのは監督委員または管財人なので、証拠を整えて速やかに情報提供する3. 開始日から2年、行為日から10年の満了日を逆算し、満了が近ければ「期限切迫」を明記して督促する4. 監督委員が動かない場合、裁判所への上申で否認権限の付与・行使を促す

訴えられた側:1. 否認の通知や訴状が来たら、何より先に再生手続開始日(破産が先行していればその開始日)と、否認対象とされる行為の日を確認する2. 開始日から2年、行為日から10年のいずれかを過ぎていれば、除斥期間経過を主張する。それだけで否認は認められない3. 期間内でも、その行為が偏頗行為・詐害行為の要件を満たすか、あなたに害意の認識があったかを争う4. 期限が迫っていれば、相手が訴え提起する時間的余裕を見極めて交渉する

時効(請求できる期限):再生手続開始の日(その前に破産手続が開始していれば破産手続開始の日)から2年で行使不可。否認対象行為の日から10年でも同様。通説では除斥期間であり、中断・更新はない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:民事再生法139条の2年および10年の期間は、消滅時効ではなく除斥期間と解する。したがって催告・協議・訴え提起による中断や更新は生じず、満了により否認権は確定的に消滅する。期間内に行使(否認の請求・訴え・抗弁)を完了させる必要がある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)の制定により、否認権の行使期間として、再生手続開始日(破産先行時は破産手続開始日)から2年、行為日から10年の二重の期間制限が明文化された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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