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民事再生法 第140条(詐害行為取消訴訟等の取扱い)

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  1. 否認権限を有する監督委員又は管財人は、第四十条の二第一項の規定により中断した訴訟手続のうち、民法第四百二十四条第一項の規定により再生債権者の提起した訴訟又は破産法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟に係るものを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  2. 2.前項の場合においては、相手方の再生債権者又は破産管財人に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。
  3. 3.第一項に規定する訴訟手続について同項の規定による受継があった後に再生手続が終了したときは、次条第一項の規定により中断している場合を除き、当該訴訟手続は中断する。
  4. 4.前項の場合又は第一項に規定する訴訟手続が次条第一項の規定により中断した後に再生手続が終了した場合には、再生債権者又は破産管財人において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 140 条は、否認権限を有する監督委員又は管財人が、中断した詐害行為取消訴訟等を受け継げると定める。受継後の回収は再生債権者全体の責任財産に入り、相手方の訴訟費用請求権は共益債権となる。

Q · 取引先が民事再生に入ったら、自分が起こした財産取り戻しの裁判はどうなるの?

監督委員か管財人に受け継がれ、取り分は全債権者で分ける

民事再生法 140 条により、否認権限を有する監督委員又は管財人は、再生手続開始で中断した詐害行為取消訴訟(民法 424 条 1 項)等を受け継ぐことができます。受け継がれると、勝訴で取り戻した財産は再生債権者全体の責任財産に入り、あなたの取り分は配当率に応じた一部に縮みます。相手方(被告)からも受継の申立てができ(1 項後段)、相手方の訴訟費用請求権は共益債権として優先弁済されます(2 項)。再生手続が途中で終わると訴訟は再び中断します(3 項)。

解説

債務者に貸した金を取り戻すため、あなたは民法424条の詐害行為取消訴訟を起こした。相手が貸し倒れ直前に親族へ不動産を移していたからだ。判決まであと一歩。ところがある日、訴訟手続が止まる。債務者が民事再生を申し立て、監督委員が「あなたの訴訟を受け継ぐ」と通告してきた。これが140条の世界だ。あなた一人が勝ち取るはずだった財産は、再生債権者全員で分ける共同の財布に変わる。一人で戦って一人で回収する図式が、集団のための否認権に吸い上げられる。だが逆の使い方も条文に隠れている。あなたが財産を受け取った側、つまり相手方なら、宙ぶらりんの訴訟を自分から受継申立てして決着を急がせることができる。さらにあなたの訴訟費用請求権は共益債権として優先弁済される。止まった訴訟を、ただ待つのか、自分から動かすのか。その選択権は条文の文言の中に置かれている。

法的な位置づけ

民事再生法 140 条は、否認訴訟の受継を定める規定である。否認権限を有する監督委員又は管財人は、40 条の 2 により中断した詐害行為取消訴訟又は破産法上の否認訴訟等を受け継ぐことができ、その申立ては相手方からもできる。受継後の相手方の訴訟費用請求権は共益債権とされ、再生手続終了時には当該訴訟手続が再び中断する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認訴訟の受継とは何ですか?

係属中の詐害行為取消訴訟等を、否認権限を有する監督委員又は管財人が引き継ぐ手続です。民事再生法 140 条が根拠で、相手方からも受継を申し立てられます。

Q2詐害行為取消訴訟は民事再生でどうなりますか?

債務者が民事再生を申し立てると、否認権限者があるときは訴訟が中断し(40 条の 2)、140 条により監督委員又は管財人が受け継ぐことができます。原告個人の単独回収は按分配当に変わります。

Q3監督委員は詐害行為取消訴訟を引き継げますか?

否認権限を付与された監督委員(137 条)であれば、140 条により受け継げます。付与がなければ管財人が担い、いずれもいなければ受継できません。

Q4受継後の訴訟費用は誰が負担しますか?

相手方が勝訴した場合、その再生債権者又は破産管財人に対する訴訟費用請求権は共益債権となり(140 条 2 項)、再生債権に優先して弁済されます。

Q5再生手続が終了したら訴訟はどうなりますか?

受継後に再生手続が終わると当該訴訟手続は中断し(3 項)、再生債権者又は破産管財人が受け継がなければ進みません(4 項)。相手方からも受継を申し立てられます。

Q6否認権とは何ですか?

再生債務者が債権者を害する行為をした場合に、その効力を否定して財産を取り戻す倒産手続上の権利です。全債権者のために監督委員又は管財人が行使します(135 条・137 条)。

Q7相手方から受継を申し立てられますか?

できます。140 条 1 項後段は受継の申立てを相手方(被告)からもできると定めており、訴訟が宙づりになるのを避けたい相手方が自ら決着を早められます。

Q8民事再生と破産で否認訴訟の扱いは違いますか?

枠組みは類似しますが根拠条文が異なります。民事再生は民事再生法 140 条、破産は破産法の対応規定によります。受継主体や共益債権化のルールは各法で定められています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分で起こした取消訴訟を勝手に他人に持っていかれるなんて、おかしくないですか?

民事再生という集団手続では、否認権は監督委員や管財人が全債権者のために一括行使する建前です(140条1項、135条)。だから個別の詐害行為取消訴訟も受継の対象になります。業界裏話ヒント:受継されても、あなたが調べ上げた証拠や訴訟上の地位が無駄になるわけではない。監督委員はあなたの積み上げをそのまま引き継ぐので、早い段階で代理人を通じて協力姿勢を示すと、費用や手続の進め方で実務上配慮されることがある

Q2相手方の自分が、訴えられている裁判を自分から進めるってどういうことですか?

140条1項後段は、受継の申立てを相手方からもできると定めています。原告側が動かず訴訟が止まったままだと、あなたの財産の帰属がいつまでも宙づりになる。それが嫌なら自分で受継を申し立てて決着を急げます。業界裏話ヒント:弁護士でも『受継申立ては原告側がするもの』と思い込み、相手方の申立権を使い損ねる人がいる。宙づりが長引くほど立場が弱くなる相手方こそ、この一手を握っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「詐害行為取消訴訟は自分が原告だから最後まで自分が仕切れる」と思っている人が多い。確かに通常はそうだ。だが債務者が民事再生に入ると、その訴訟は監督委員に吸い上げられ、あなたは原告の座を失う。自分が始めた裁判の主導権を奪われる事態があることを、ほとんどの債権者は知らない
  • 「相手方は受継されるのを黙って待つしかない」という前提そのものが誤っている。140条1項後段は相手方にも受継申立権を与えている。立てるべき問いは『いつ受継されるか』ではなく『自分から受継を仕掛けて決着を早めるべきか』だ
  • 勝訴して回収できる金は全部自分のもの、と思いがちだが、受継後の回収成果は再生債権者全体の責任財産に入る。あなたの取り分は配当率に応じた一部に縮む。先に訴訟を起こした者勝ち、ではなくなる
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条文の役割140 条:否認訴訟(詐害行為取消訴訟等)の受継
誰が主体か監督委員又は管財人が受継(相手方からも申立て可)
適用場面中断した否認訴訟を集団手続へ取り込む局面
回収の帰属再生債権者全体の責任財産(按分配当)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先に800万円が貸し倒れそうになり、相手が妻名義に自宅を移したのを掴んで詐害行為取消訴訟を起こした。勝訴目前で相手が民事再生を申し立て、監督委員が訴訟を受継。あなたの単独回収はご破算になり、全債権者で按分する共益の財布行きになった
  • もし、あなたが知人から「これで借金が片付く」と言われて土地を譲り受けた側だったら? その知人が民事再生に入った瞬間、あなたを被告とする取消訴訟は監督委員に受け継がれうる。だが宙づりが嫌なら、あなたの側から受継を申し立てて土俵に引きずり出せる
  • 再生手続が途中で終わった。その瞬間、訴訟はまた中断する。再生債権者か破産管財人が受け継がなければ一歩も進まない。誰も動かない数週間、時効と証拠が静かに腐っていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第140条(詐害行為取消訴訟等の取扱い)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第140条の条文原文は「否認権限を有する監督委員又は管財人は、第四十条の二第一項の規定により中断した訴訟手続のうち、民法第四百二十四条第一項の規定により再生債権者の提起した訴訟又は破産…」で始まります。
  3. 民事再生法第140条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第140条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。