要点民事再生法 140 条は、否認権限を有する監督委員又は管財人が、中断した詐害行為取消訴訟等を受け継げると定める。受継後の回収は再生債権者全体の責任財産に入り、相手方の訴訟費用請求権は共益債権となる。
Q · 取引先が民事再生に入ったら、自分が起こした財産取り戻しの裁判はどうなるの?
監督委員か管財人に受け継がれ、取り分は全債権者で分ける
民事再生法 140 条により、否認権限を有する監督委員又は管財人は、再生手続開始で中断した詐害行為取消訴訟(民法 424 条 1 項)等を受け継ぐことができます。受け継がれると、勝訴で取り戻した財産は再生債権者全体の責任財産に入り、あなたの取り分は配当率に応じた一部に縮みます。相手方(被告)からも受継の申立てができ(1 項後段)、相手方の訴訟費用請求権は共益債権として優先弁済されます(2 項)。再生手続が途中で終わると訴訟は再び中断します(3 項)。
債務者に貸した金を取り戻すため、あなたは民法424条の詐害行為取消訴訟を起こした。相手が貸し倒れ直前に親族へ不動産を移していたからだ。判決まであと一歩。ところがある日、訴訟手続が止まる。債務者が民事再生を申し立て、監督委員が「あなたの訴訟を受け継ぐ」と通告してきた。これが140条の世界だ。あなた一人が勝ち取るはずだった財産は、再生債権者全員で分ける共同の財布に変わる。一人で戦って一人で回収する図式が、集団のための否認権に吸い上げられる。だが逆の使い方も条文に隠れている。あなたが財産を受け取った側、つまり相手方なら、宙ぶらりんの訴訟を自分から受継申立てして決着を急がせることができる。さらにあなたの訴訟費用請求権は共益債権として優先弁済される。止まった訴訟を、ただ待つのか、自分から動かすのか。その選択権は条文の文言の中に置かれている。
民事再生法 140 条は、否認訴訟の受継を定める規定である。否認権限を有する監督委員又は管財人は、40 条の 2 により中断した詐害行為取消訴訟又は破産法上の否認訴訟等を受け継ぐことができ、その申立ては相手方からもできる。受継後の相手方の訴訟費用請求権は共益債権とされ、再生手続終了時には当該訴訟手続が再び中断する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
係属中の詐害行為取消訴訟等を、否認権限を有する監督委員又は管財人が引き継ぐ手続です。民事再生法 140 条が根拠で、相手方からも受継を申し立てられます。
債務者が民事再生を申し立てると、否認権限者があるときは訴訟が中断し(40 条の 2)、140 条により監督委員又は管財人が受け継ぐことができます。原告個人の単独回収は按分配当に変わります。
否認権限を付与された監督委員(137 条)であれば、140 条により受け継げます。付与がなければ管財人が担い、いずれもいなければ受継できません。
相手方が勝訴した場合、その再生債権者又は破産管財人に対する訴訟費用請求権は共益債権となり(140 条 2 項)、再生債権に優先して弁済されます。
受継後に再生手続が終わると当該訴訟手続は中断し(3 項)、再生債権者又は破産管財人が受け継がなければ進みません(4 項)。相手方からも受継を申し立てられます。
再生債務者が債権者を害する行為をした場合に、その効力を否定して財産を取り戻す倒産手続上の権利です。全債権者のために監督委員又は管財人が行使します(135 条・137 条)。
できます。140 条 1 項後段は受継の申立てを相手方(被告)からもできると定めており、訴訟が宙づりになるのを避けたい相手方が自ら決着を早められます。
枠組みは類似しますが根拠条文が異なります。民事再生は民事再生法 140 条、破産は破産法の対応規定によります。受継主体や共益債権化のルールは各法で定められています。
民事再生という集団手続では、否認権は監督委員や管財人が全債権者のために一括行使する建前です(140条1項、135条)。だから個別の詐害行為取消訴訟も受継の対象になります。業界裏話ヒント:受継されても、あなたが調べ上げた証拠や訴訟上の地位が無駄になるわけではない。監督委員はあなたの積み上げをそのまま引き継ぐので、早い段階で代理人を通じて協力姿勢を示すと、費用や手続の進め方で実務上配慮されることがある
140条1項後段は、受継の申立てを相手方からもできると定めています。原告側が動かず訴訟が止まったままだと、あなたの財産の帰属がいつまでも宙づりになる。それが嫌なら自分で受継を申し立てて決着を急げます。業界裏話ヒント:弁護士でも『受継申立ては原告側がするもの』と思い込み、相手方の申立権を使い損ねる人がいる。宙づりが長引くほど立場が弱くなる相手方こそ、この一手を握っている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 140 条:否認訴訟(詐害行為取消訴訟等)の受継 | — |
| 誰が主体か | 監督委員又は管財人が受継(相手方からも申立て可) | — |
| 適用場面 | 中断した否認訴訟を集団手続へ取り込む局面 | — |
| 回収の帰属 | 再生債権者全体の責任財産(按分配当) | — |
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