要点民事再生法 132 条は否認権行使の効果を定め、原則として否認された行為は原状に復するが、無償行為の否認で相手方が善意なら現存利益の償還で足りる。
Q · 倒産した取引先から受け取ったお金は、否認されたら全額返さないといけないの?
類型による。無償行為で善意なら現存利益だけでよい
民事再生法 132 条 1 項により、否認された行為は原則として再生債務者財産を原状に復させ、受領した財産は全額返還します。ただし 2 項では、無償行為(贈与や債務免除など、127 条 3 項)の否認で、相手方が行為当時に支払停止等や再生債権者を害することを知らなかった善意なら、現に受けている利益(現存利益)の償還で足ります。すでに費消して手元にない分は返さなくてよいのです。偏頗弁済など有償取引の否認では善意でも全額返還となる点に注意が必要です。
取引先が民事再生を申し立てた。その数ヶ月前、あなたの会社はその取引先から売掛金 800 万円を回収していた。安心していたところに、監督委員から一通の書面が届く。「あの支払いは否認の対象だ。再生債務者財産に戻してほしい」。民事再生法 132 条は、否認権が行使されたときに何が起こるかを定める。第 1 項は冷酷だ。否認された行為は「原状に復する」、つまりあなたが受け取った金や財産は、なかったことにされて戻される。だが第 2 項に救命ロープが一本ある。無償行為(贈与や債務免除など、127 条 3 項)が否認された場合、あなたが行為の当時、支払の停止等や債権者を害することを知らなかった善意の相手方なら、返すのは「現に受けている利益」だけでよい。すでに使ってしまって手元に残っていない分は返さなくてよい。善意かどうか、いつ何を知っていたか、その一点があなたの返還額の桁を左右する。
民事再生法 132 条は否認権行使の効果を定める規定であり、第 1 項は否認された行為が再生債務者財産を原状に復させる原則を、第 2 項は無償行為の否認における善意の相手方が現存利益の償還で足りる例外を規定する。原状回復と善意者保護の均衡を図る条文である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
倒産手続で、開始前に流出・偏在した財産を取り戻す権利です。再生債務者や監督委員が行使し、偏頗弁済や無償譲渡を巻き戻して全債権者に公平に分配し直します。
再生手続開始の日から 2 年で行使できなくなり、対象行為の時から 20 年でも消滅します。期間制限があるため早期の着手が重要です(最新の改正状況を要確認)。
受領した利益のうち、今も手元に残っている分を指します。生活費や事業費として費消し手元にない分は含まれません。民事再生法 132 条 2 項の返還範囲を決める概念です。
偏頗弁済は特定債権者への返済で、否認されると善意でも全額返還です。無償行為は贈与など対価のない行為で、善意なら現存利益の返還で足ります(132 条 2 項)。
民事再生法 133 条により、渡した反対給付が現存すれば返還を、現存しなければ財団債権や再生債権として請求できる場合があります。取られっぱなしではありません。
いいえ。善意で返還が軽くなるのは無償行為の否認に限られ、その場合も現存利益は返します。偏頗弁済など有償取引の否認では善意でも全額返還が原則です。
はい。民事再生法 134 条が転得者に対する否認の特則を定めます。一定の要件を満たせば、直接の相手方から財産を取得した第三者にも否認が及びます。
基本構造は共通しますが根拠条文が異なります。破産は破産法 160 条以下、民事再生は民事再生法 127 条以下・132 条です。並行する制度として設計されています。
否認の類型によります。偏頗弁済や詐害行為の否認なら、原則として受け取った全額を再生債務者財産に戻します(132 条 1 項)。ただし無償行為の否認(127 条 3 項)で、あなたが行為当時に支払停止等や債権者を害することを知らなかった善意の相手方なら、現に手元に残っている利益(現存利益)を返せば足ります(132 条 2 項)。業界裏話ヒント:この「善意で現存利益だけ」が使えるのは無償否認に限られる。有償取引の偏頗弁済では善意でも全額です。まず自分のケースがどの類型かを弁護士に確認するのが先決
原状回復が原則なので、あなたが受領物を戻す一方で、あなたが反対給付として渡したもの(代金や商品)の扱いも別途調整されます。相手方の地位は民事再生法 133 条が定め、反対給付が現存すればその返還を、現存しなければ財団債権または再生債権としての請求が認められる場合があります。業界裏話ヒント:「取られっぱなし」ではない。否認で財産を戻すのと引き換えに、自分が渡した分の回収手段が用意されている。否認の請求を受けたら、自分の反対給付がどう扱われるかを必ずセットで主張すること
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象と局面 | 132 条:否認一般の効果(原状回復)を定める | — |
| 善意時の返還範囲 | 無償否認なら現存利益の償還で足りる(2 項) | — |
| 相手方の保護 | 反対給付の扱いは 133 条で別途調整 | — |
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