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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第133条(相手方の債権の回復)

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第百二十七条の三第一項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する。

この条文の基本情報

相手方の債権の回復とは何ですか?

定義相手方の債権の回復とは、民事再生法第133条に定められた規定で、「第百二十七条の三第一項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第133条(相手方の債権の回復)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第133条の条文原文は「第百二十七条の三第一項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復…」で始まります。
  3. 民事再生法第133条は第二節 否認権に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第133条の前の条は民事再生法第132条の2です。
  7. 民事再生法第133条の次の条は民事再生法第134条です。
  8. 民事再生法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第133条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/133

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法133条は、否認された偏頗弁済を相手方が返還したとき、その債権が原状に復すると定める。復活した債権は再生債権として扱われ、配当は一部にとどまる。

Q · 倒産した取引先に返金を求められたら、私の債権はもう消えたまま?

返還すれば債権は復活する。ただし配当は数割にとどまる

民事再生法133条により、否認された偏頗弁済を相手方が返還し、又はその価額を償還したときは、その相手方の債権は原状に復します。つまり返した瞬間、消えたはずの売掛債権が復活し、再び再生債権者として手続に参加できます。ただし復活する債権は再生計画の対象であり、大幅にカットされた配当しか受けられないのが通常です。100を返して名目上100の債権が戻っても、実際に手にするのは数割にとどまります。返還前に否認要件を争う余地と想定配当率を確認することが重要です。

解説

取引先に商品を納め、ようやく支払を受けた。ほっとした数か月後、その取引先が民事再生を申し立て、監督委員から一通の書面が届く。「先の弁済は偏頗行為として否認する。受け取った金を返還せよ」。理不尽に感じるかもしれない。だが民事再生法133条を知っていれば、話は半分変わる。返還した瞬間、消えたはずのあなたの売掛債権は原状に復する。つまり、ただ取られて終わりではなく、あなたは再び再生債権者として手続に参加する地位を取り戻す。ただし落とし穴がある。復活する債権は再生計画の対象、つまり大幅にカットされた配当しか受けられない。100を返して、戻るのは名目上の100の債権、実際に手にするのは数割。この非対称を理解しているかどうかで、返還に応じる前の交渉も、否認要件を争うかどうかの判断も変わってくる。

法的な位置づけ

民事再生法133条は、否認された偏頗弁済について相手方が受領した給付を返還し又は価額を償還したときに、その相手方の債権が原状に復する旨を定める規定である。否認による弁済の失効と債権の消滅という二重の不利益を避け、返還を条件に再生債権者としての地位を回復させる機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.否認の請求書の根拠条文と弁済時期を確認 監督委員から否認の請求書が届いたら、まず否認の根拠が偏頗行為(127条の3)か詐害行為(127条)かを特定し、自分が弁済を受けた日付と危機時期の前後関係を時系列で確認する
  2. 2.弁済時の悪意(支払不能の認識)を精査し争う余地を検討 弁済を受けた時点で債務者の支払不能や支払停止を知っていたかを精査する。知らなかったと言える証拠があれば、否認要件を欠くとして返還義務自体を争える。返す前に弁護士へ相談する
  3. 3.返還が避けられないなら返還と同時に債権届出 否認要件を争えない場合は、返還又は価額償還を行うと同時に、133条で復活する債権を再生債権として債権届出期間内に必ず届け出る。期間を徒過すると復活した債権も失権する
  4. 4.返還額と想定配当を試算し方針を決定 返還額と、復活する再生債権の見込み配当率を試算して比較する。争訟コストと想定回収額を天秤にかけ、返還に応じるか否認要件を争うかを判断する

よくある質問 AI による整理

Q1偏頗弁済とは何ですか?

倒産の危機時期に、特定の債権者だけに優先して弁済や担保供与を行うことです。債権者平等に反するため、民事再生法127条の3で否認の対象になります。

Q2否認権とは何ですか?

倒産直前に財産を減らしたり特定債権者を優遇した行為の効力を否定し、財産を再生手続に取り戻す権利です。監督委員や管財人が行使します。

Q3民事再生の否認権はいつまで行使できますか?

再生手続開始の日から2年、又は否認対象行為の日から20年で行使できなくなります(現行効力は要確認)。監督委員にとって時間との戦いになります。

Q4復活した債権はどれくらい配当されますか?

復活する債権は再生債権として再生計画の対象になり、大幅にカットされます。100万円を返しても、実際の配当は十数万円にとどまることも珍しくありません。

Q5破産法にも同じ規定はありますか?

あります。破産法169条が民事再生法133条と同趣旨で、否認された弁済を返還した相手方の債権を回復させます。手続が破産か再生かで根拠条文が変わります。

Q6価額償還とは何ですか?

受け取った給付そのものを返せない場合に、その金銭的価値を支払って返還に代えることです。133条は返還と価額償還のいずれでも債権復活の効果を認めます。

Q7偏頗弁済の否認と詐害行為の否認の違いは何ですか?

偏頗行為の否認(127条の3)は既存債務への弁済・担保供与を対象とし、詐害行為の否認(127条)は財産を積極的に減少させる行為を対象とします。要件が異なります。

Q8監督委員が否認の請求書を送ってきたら無視できますか?

無視は不利です。否認の請求は認否を求める手続で、期限内に異議を述べれば訴訟で否認要件を争えます。安易に認めると返還義務が確定します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1倒産した取引先にお金を返したら、その分はもう泣き寝入りですか?

泣き寝入りではない。返還すれば民事再生法133条であなたの債権は原状に復し、再生債権として手続に参加できる。ただし復活した債権は再生計画の対象で、配当は元本の数割にとどまることが多い。実務のポイント:監督委員は「返せば債権は戻りますから」と返還を促すが、その債権が実際いくら配当されるかまでは説明しないことが多い。返還前に想定配当率を確認し、否認要件を争う余地と天秤にかけるべきだ

Q2返してと言われたら、必ず返さないといけないんですか?

否認権が成立していれば返還義務がある。だが成立要件、特に弁済を受けた時点で債務者の支払不能や支払停止を知っていたか(悪意)が争点になる(民事再生法127条の3)。知らなかったと言える事情があれば返還義務自体を否定できる。実務のポイント:監督委員からの「否認の請求」は判決ではなく、まず認否を求める手続。ここで安易に認めると不利になる。異議を述べれば訴訟手続に移行し、そこで要件を本格的に争える

Q3担保を解除させられた銀行は、その後どうなるんですか?

偏頗的に供与された担保が否認され、銀行が担保を解除(返還)すれば、被担保債権は133条で復活するが、無担保の再生債権に格下げされる。担保があれば別除権で優先回収できたのに、否認でその優先性を失う。実務のポイント:だからこそ銀行は倒産の兆候を察知した瞬間に担保を取りに動くが、その駆け込み担保自体が危機時期の行為として狙い撃ちで否認される。早く動きすぎた担保は、かえって否認の標的になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「返せば債権が戻るなら損はない」と考えがちだが、復活する債権は再生債権、つまり再生計画で大幅にカットされることも珍しくない。100万円を返して、戻ってくるのは名目上の100万円の債権、実際の配当は十数万円ということもある。返還は実質的な損失を伴う
  • 「どうやって返還を回避するか」と考える人が多いが、問うべきはそこではない。否認権の成立要件、つまり弁済を受けた時点であなたが債務者の支払不能や支払停止を知っていたか、そこが本当の争点だ。要件を満たさなければ、そもそも返す必要がない
  • 返還と債権の復活は同時に確定すると思われているが、条文は「返還し、又はその価額を償還したとき」と定める。実際に返してはじめて債権が復活する。返還の約束だけでは復活しない。先に債権復活を主張して支払を引き延ばす戦法は通らない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割133条:否認後、返還した相手方の債権を復活させる127条の3:偏頗行為(弁済・担保供与)を否認する
132条:否認権行使の効果・相手方の地位の枠組み
適用の前提否認が成立し、相手方が返還又は価額償還をしたこと危機時期の偏頗行為+相手方の悪意等の要件
否認権が有効に行使されたこと
相手方への効果債権が原状に復し、再生債権として届出が可能弁済・担保の効力が失われ返還義務が生じる
財産の原状回復と相手方の地位の確定
実務上の要点復活債権は配当が数割、債権届出期間の徒過に注意弁済時の悪意の有無が最大の争点
行使方法(訴え・請求・抗弁)と期間制限

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国破產法第79-82條(否認權)

台湾も危機時期の偏頗行為を否認の対象とする。相手方の返還と債権の扱いは倒産財団への原状回復という点で日本と共通する構造を持つ

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제108조 이하(부인권)

韓国の債務者回生法も否認権を規定し、否認後に相手方が返還したときに債権が回復する構造は日本133条と類似する

ドイツ
InsO § 144(Rechtsfolgen der Anfechtung)

ドイツ倒産法144条は、否認により給付を返還した相手方の原債権が復活する旨を明定しており、日本133条の直接の系譜上の対応規定にあたる

アメリカ
11 U.S.C. § 502(h)(Bankruptcy Code)

米国連邦倒産法は、否認(preference 等)により財産を返還した債権者の債権を、あたかも当初から未弁済であったかのように扱い、届出可能な債権として復活させる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 支払期日より前に駆け込みで回収した売掛金、もし相手が直後に民事再生を申し立てたらどうなる? 危機時期の弁済として127条の3で否認されうる。返還を求められたとき、133条があなたの債権を復活させる唯一の足場になる
  • 監督委員から否認の請求書が届いた。認否の期限はすぐそこ。返還の前に否認要件を満たすか確認せよ。
  • あなたが再生債務者の代理人で、特定の銀行にだけ担保を提供していた事実が発覚した。監督委員が否認に動く。銀行が担保を解除すれば、銀行の被担保債権は133条で再生債権として復活し、他の債権者と同列に並び直す
  • 再生手続開始から2年が近づいている。否認権の行使期限を過ぎれば、偏頗弁済を受けた取引先は返還を免れる。監督委員にとっては時間との戦い、受けた側にとっては逃げ切りの可能性

取るべき行動

被害を受けた側:1. 否認の請求書が届いたら、まず否認の根拠条文(127条の3の偏頗行為か、127条の詐害行為か)と、あなたが弁済を受けた時期を確認する2. 弁済時に債務者の支払不能・支払停止を知っていたかを精査、知らなかったと言える証拠があれば返還義務自体を争う3. 返還が避けられないなら、返還と同時に復活する債権(133条)を再生債権として債権届出期間内に必ず届け出る4. 返還額と復活債権の見込み配当を試算し、争訟コストと比較して方針を決める

訴えられた側:1. 偏頗行為(特定債権者への弁済・担保供与)を時系列で洗い出し、危機時期との前後関係を特定する2. 否認権は監督委員または管財人が、否認の訴え・否認の請求・抗弁のいずれかで行使する(民事再生法135条) 3. 相手方が返還すれば133条で債権が復活する点を織り込み、再生計画上の弁済原資への影響を試算する4. 行使期限内に動く、期限の徒過は否認権の消滅を招く

時効(請求できる期限):否認権の行使は、再生手続開始の日から2年を経過すると、又は否認対象行為の日から20年を経過するとできなくなる(民事再生法139条、現行効力を要確認)。133条の債権復活は否認が成立してはじめて問題になるため、起点はこの行使期限に連動する。返還後に復活した再生債権は、債権届出期間内の届出が別途必要(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:133条の債権復活は、否認により弁済の効力と債権の双方を失うという相手方の二重の不利益を回避する趣旨に基づく。返還又は価額償還が実際になされてはじめて復活の効果が生じ、返還の約束のみでは足りない。復活する債権は再生債権として再生計画の対象となる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法の制定により新設。和議法に代わる再建型倒産手続の否認制度の一環として、否認された行為の相手方の債権回復を明文化した(現行効力は要確認)

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民事再生法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 否認権

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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