第百二十七条の三第一項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する。
要点民事再生法 133 条は、否認された偏頗弁済を相手方が返還したとき、その債権が原状に復すると定める。復活した債権は再生債権として扱われ、配当は一部にとどまる。
Q · 倒産した取引先に返金を求められたら、私の債権はもう消えたまま?
返還すれば債権は復活する。ただし配当は数割にとどまる
民事再生法 133 条により、否認された偏頗弁済を相手方が返還し、又はその価額を償還したときは、その相手方の債権は原状に復します。つまり返した瞬間、消えたはずの売掛債権が復活し、再び再生債権者として手続に参加できます。ただし復活する債権は再生計画の対象であり、大幅にカットされた配当しか受けられないのが通常です。100 を返して名目上 100 の債権が戻っても、実際に手にするのは数割にとどまります。返還前に否認要件を争う余地と想定配当率を確認することが重要です。
取引先に商品を納め、ようやく支払を受けた。ほっとした数か月後、その取引先が民事再生を申し立て、監督委員から一通の書面が届く。「先の弁済は偏頗行為として否認する。受け取った金を返還せよ」。理不尽に感じるかもしれない。だが民事再生法 133 条を知っていれば、話は半分変わる。返還した瞬間、消えたはずのあなたの売掛債権は原状に復する。つまり、ただ取られて終わりではなく、あなたは再び再生債権者として手続に参加する地位を取り戻す。ただし落とし穴がある。復活する債権は再生計画の対象、つまり大幅にカットされた配当しか受けられない。100 を返して、戻るのは名目上の 100 の債権、実際に手にするのは数割。この非対称を理解しているかどうかで、返還に応じる前の交渉も、否認要件を争うかどうかの判断も変わってくる。
民事再生法 133 条は、否認された偏頗弁済について相手方が受領した給付を返還し又は価額を償還したときに、その相手方の債権が原状に復する旨を定める規定である。否認による弁済の失効と債権の消滅という二重の不利益を避け、返還を条件に再生債権者としての地位を回復させる機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
倒産の危機時期に、特定の債権者だけに優先して弁済や担保供与を行うことです。債権者平等に反するため、民事再生法 127 条の 3 で否認の対象になります。
倒産直前に財産を減らしたり特定債権者を優遇した行為の効力を否定し、財産を再生手続に取り戻す権利です。監督委員や管財人が行使します。
再生手続開始の日から 2 年、又は否認対象行為の日から 20 年で行使できなくなります(現行効力は要確認)。監督委員にとって時間との戦いになります。
復活する債権は再生債権として再生計画の対象になり、大幅にカットされます。100 万円を返しても、実際の配当は十数万円にとどまることも珍しくありません。
あります。破産法 169 条が民事再生法 133 条と同趣旨で、否認された弁済を返還した相手方の債権を回復させます。手続が破産か再生かで根拠条文が変わります。
受け取った給付そのものを返せない場合に、その金銭的価値を支払って返還に代えることです。133 条は返還と価額償還のいずれでも債権復活の効果を認めます。
偏頗行為の否認(127 条の 3)は既存債務への弁済・担保供与を対象とし、詐害行為の否認(127 条)は財産を積極的に減少させる行為を対象とします。要件が異なります。
無視は不利です。否認の請求は認否を求める手続で、期限内に異議を述べれば訴訟で否認要件を争えます。安易に認めると返還義務が確定します。
泣き寝入りではない。返還すれば民事再生法 133 条であなたの債権は原状に復し、再生債権として手続に参加できる。ただし復活した債権は再生計画の対象で、配当は元本の数割にとどまることが多い。業界裏話ヒント:監督委員は「返せば債権は戻りますから」と返還を促すが、その債権が実際いくら配当されるかまでは説明しないことが多い。返還前に想定配当率を確認し、否認要件を争う余地と天秤にかけるべきだ
否認権が成立していれば返還義務がある。だが成立要件、特に弁済を受けた時点で債務者の支払不能や支払停止を知っていたか(悪意)が争点になる(民事再生法 127 条の 3)。知らなかったと言える事情があれば返還義務自体を否定できる。業界裏話ヒント:監督委員からの「否認の請求」は判決ではなく、まず認否を求める手続。ここで安易に認めると不利になる。異議を述べれば訴訟手続に移行し、そこで要件を本格的に争える
偏頗的に供与された担保が否認され、銀行が担保を解除(返還)すれば、被担保債権は 133 条で復活するが、無担保の再生債権に格下げされる。担保があれば別除権で優先回収できたのに、否認でその優先性を失う。業界裏話ヒント:だからこそ銀行は倒産の兆候を察知した瞬間に担保を取りに動くが、その駆け込み担保自体が危機時期の行為として狙い撃ちで否認される。早く動きすぎた担保は、かえって否認の標的になる
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 133 条:否認後、返還した相手方の債権を復活させる | — |
| 適用の前提 | 否認が成立し、相手方が返還又は価額償還をしたこと | — |
| 相手方への効果 | 債権が原状に復し、再生債権として届出が可能 | — |
| 実務上の要点 | 復活債権は配当が数割、債権届出期間の徒過に注意 | — |
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