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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第133条(相手方の債権の回復)

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第百二十七条の三第一項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 133 条は、否認された偏頗弁済を相手方が返還したとき、その債権が原状に復すると定める。復活した債権は再生債権として扱われ、配当は一部にとどまる。

Q · 倒産した取引先に返金を求められたら、私の債権はもう消えたまま?

返還すれば債権は復活する。ただし配当は数割にとどまる

民事再生法 133 条により、否認された偏頗弁済を相手方が返還し、又はその価額を償還したときは、その相手方の債権は原状に復します。つまり返した瞬間、消えたはずの売掛債権が復活し、再び再生債権者として手続に参加できます。ただし復活する債権は再生計画の対象であり、大幅にカットされた配当しか受けられないのが通常です。100 を返して名目上 100 の債権が戻っても、実際に手にするのは数割にとどまります。返還前に否認要件を争う余地と想定配当率を確認することが重要です。

解説

取引先に商品を納め、ようやく支払を受けた。ほっとした数か月後、その取引先が民事再生を申し立て、監督委員から一通の書面が届く。「先の弁済は偏頗行為として否認する。受け取った金を返還せよ」。理不尽に感じるかもしれない。だが民事再生法 133 条を知っていれば、話は半分変わる。返還した瞬間、消えたはずのあなたの売掛債権は原状に復する。つまり、ただ取られて終わりではなく、あなたは再び再生債権者として手続に参加する地位を取り戻す。ただし落とし穴がある。復活する債権は再生計画の対象、つまり大幅にカットされた配当しか受けられない。100 を返して、戻るのは名目上の 100 の債権、実際に手にするのは数割。この非対称を理解しているかどうかで、返還に応じる前の交渉も、否認要件を争うかどうかの判断も変わってくる。

法的な位置づけ

民事再生法 133 条は、否認された偏頗弁済について相手方が受領した給付を返還し又は価額を償還したときに、その相手方の債権が原状に復する旨を定める規定である。否認による弁済の失効と債権の消滅という二重の不利益を避け、返還を条件に再生債権者としての地位を回復させる機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1偏頗弁済とは何ですか?

倒産の危機時期に、特定の債権者だけに優先して弁済や担保供与を行うことです。債権者平等に反するため、民事再生法 127 条の 3 で否認の対象になります。

Q2否認権とは何ですか?

倒産直前に財産を減らしたり特定債権者を優遇した行為の効力を否定し、財産を再生手続に取り戻す権利です。監督委員や管財人が行使します。

Q3民事再生の否認権はいつまで行使できますか?

再生手続開始の日から 2 年、又は否認対象行為の日から 20 年で行使できなくなります(現行効力は要確認)。監督委員にとって時間との戦いになります。

Q4復活した債権はどれくらい配当されますか?

復活する債権は再生債権として再生計画の対象になり、大幅にカットされます。100 万円を返しても、実際の配当は十数万円にとどまることも珍しくありません。

Q5破産法にも同じ規定はありますか?

あります。破産法 169 条が民事再生法 133 条と同趣旨で、否認された弁済を返還した相手方の債権を回復させます。手続が破産か再生かで根拠条文が変わります。

Q6価額償還とは何ですか?

受け取った給付そのものを返せない場合に、その金銭的価値を支払って返還に代えることです。133 条は返還と価額償還のいずれでも債権復活の効果を認めます。

Q7偏頗弁済の否認と詐害行為の否認の違いは何ですか?

偏頗行為の否認(127 条の 3)は既存債務への弁済・担保供与を対象とし、詐害行為の否認(127 条)は財産を積極的に減少させる行為を対象とします。要件が異なります。

Q8監督委員が否認の請求書を送ってきたら無視できますか?

無視は不利です。否認の請求は認否を求める手続で、期限内に異議を述べれば訴訟で否認要件を争えます。安易に認めると返還義務が確定します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倒産した取引先にお金を返したら、その分はもう泣き寝入りですか?

泣き寝入りではない。返還すれば民事再生法 133 条であなたの債権は原状に復し、再生債権として手続に参加できる。ただし復活した債権は再生計画の対象で、配当は元本の数割にとどまることが多い。業界裏話ヒント:監督委員は「返せば債権は戻りますから」と返還を促すが、その債権が実際いくら配当されるかまでは説明しないことが多い。返還前に想定配当率を確認し、否認要件を争う余地と天秤にかけるべきだ

Q2返してと言われたら、必ず返さないといけないんですか?

否認権が成立していれば返還義務がある。だが成立要件、特に弁済を受けた時点で債務者の支払不能や支払停止を知っていたか(悪意)が争点になる(民事再生法 127 条の 3)。知らなかったと言える事情があれば返還義務自体を否定できる。業界裏話ヒント:監督委員からの「否認の請求」は判決ではなく、まず認否を求める手続。ここで安易に認めると不利になる。異議を述べれば訴訟手続に移行し、そこで要件を本格的に争える

Q3担保を解除させられた銀行は、その後どうなるんですか?

偏頗的に供与された担保が否認され、銀行が担保を解除(返還)すれば、被担保債権は 133 条で復活するが、無担保の再生債権に格下げされる。担保があれば別除権で優先回収できたのに、否認でその優先性を失う。業界裏話ヒント:だからこそ銀行は倒産の兆候を察知した瞬間に担保を取りに動くが、その駆け込み担保自体が危機時期の行為として狙い撃ちで否認される。早く動きすぎた担保は、かえって否認の標的になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「返せば債権が戻るなら損はない」と考えがちだが、復活する債権は再生債権、つまり再生計画で大幅にカットされることも珍しくない。100 万円を返して、戻ってくるのは名目上の 100 万円の債権、実際の配当は十数万円ということもある。返還は実質的な損失を伴う
  • 「どうやって返還を回避するか」と考える人が多いが、問うべきはそこではない。否認権の成立要件、つまり弁済を受けた時点であなたが債務者の支払不能や支払停止を知っていたか、そこが本当の争点だ。要件を満たさなければ、そもそも返す必要がない
  • 返還と債権の復活は同時に確定すると思われているが、条文は「返還し、又はその価額を償還したとき」と定める。実際に返してはじめて債権が復活する。返還の約束だけでは復活しない。先に債権復活を主張して支払を引き延ばす戦法は通らない
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条文の役割133 条:否認後、返還した相手方の債権を復活させる
適用の前提否認が成立し、相手方が返還又は価額償還をしたこと
相手方への効果債権が原状に復し、再生債権として届出が可能
実務上の要点復活債権は配当が数割、債権届出期間の徒過に注意

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 支払期日より前に駆け込みで回収した売掛金、もし相手が直後に民事再生を申し立てたらどうなる? 危機時期の弁済として 127 条の 3 で否認されうる。返還を求められたとき、133 条があなたの債権を復活させる唯一の足場になる
  • 監督委員から否認の請求書が届いた。認否の期限はすぐそこ。返還の前に否認要件を満たすか確認せよ。
  • あなたが再生債務者の代理人で、特定の銀行にだけ担保を提供していた事実が発覚した。監督委員が否認に動く。銀行が担保を解除すれば、銀行の被担保債権は 133 条で再生債権として復活し、他の債権者と同列に並び直す
  • 再生手続開始から 2 年が近づいている。否認権の行使期限を過ぎれば、偏頗弁済を受けた取引先は返還を免れる。監督委員にとっては時間との戦い、受けた側にとっては逃げ切りの可能性

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第133条(相手方の債権の回復)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第133条の条文原文は「第百二十七条の三第一項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復…」で始まります。
  3. 民事再生法第133条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。