再生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、再生計画案を修正することができる。
要点民事再生法 167 条は、再生計画案の提出者が裁判所の許可を得て計画案を修正できると定める。ただし決議に付する旨の決定後は修正できない。
Q · 再生計画案を出した後でも、弁済率などの条件を書き直せますか?
決議に付する決定の前なら裁判所の許可を得て修正できます
民事再生法 167 条により、再生計画案の提出者は裁判所の許可を得て計画案を修正できます。ただし修正できるのは、その計画案を決議に付する旨の決定(169 条)がされる時までです。決定後は一切の修正ができなくなるため、債権者の不満を吸い上げて弁済条件を手直しできるのは、投票にかける決定が下りるまでの限られた窓に限られます。この窓を逃すと、不満を抱えたままの案で採決に臨むことになります。
あなたの会社が民事再生を申し立て、再生計画案を裁判所に提出した。ところが債権者の何社かが「この弁済率では納得できない」と難色を示している。ここで多くの経営者が見落とすのが、計画案を書き直せる窓には期限があるという事実だ。民事再生法 167 条は、再生計画案の提出者が裁判所の許可を得て計画案を修正できると定める。ただし、その計画案を決議に付する旨の決定(裁判所が「この案を債権者の投票にかけます」と決めること、169 条)がされた後は、もう修正の道は閉じる。つまり、債権者の不満を吸い上げて弁済条件を手直しできるのは、投票にかける決定が下りるまでの限られた窓だけだ。この窓を逃せば、不満を抱えたままの案で採決に臨むことになり、否決されれば再生手続そのものが廃止に追い込まれる。修正のタイミングを握れるかどうかが、会社が生き残るか清算へ転落するかの分かれ目になる。
民事再生法 167 条は再生計画案の修正に関する規定であり、再生計画案の提出者が裁判所の許可を得て、提出済みの計画案を修正できる旨を定める。ただし、その修正が可能なのは再生計画案を決議に付する旨の決定がされる時までであり、当該決定の後は一切の修正が認められない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生計画案を決議に付する旨の決定(169 条)がされる時までです。決定後は民事再生法 167 条ただし書により一切修正できなくなります。
必要です。民事再生法 167 条は「裁判所の許可を得て」修正できると定めており、提出者が単独で自由に書き換えることはできません。
一から取り直す必要はありません。167 条の修正は提出済みの計画案を手直しする手続で、新規の提出ではないため、既存手続の枠内で進みます。
認められにくいです。債権者を不当に害する不利益変更は裁判所の許可が下りにくく、弁済率を上げるなど有利な方向の修正の方が通りやすい傾向があります。
167 条の修正はできません。認可前なら不認可を求める(174 条)、認可後なら再生計画の変更(187 条)を検討する方向に戦略を切り替えます。
できます。個人再生(住宅資金特別条項を含む)も民事再生法の手続なので 167 条が及び、決議前なら収入見込みの変化に応じて弁済額を調整できます。
直接の修正権はありませんが、決議に付する決定の前に提出者や裁判所へ要望を出せば、167 条の修正として条件に反映される余地があります。
167 条は認可前・決議前の計画『案』の手直し、187 条は認可後に確定した再生計画そのものの変更です。適用場面と要件が異なります。
一から取り直す必要はありません。167 条の修正は、すでに提出した計画案を裁判所の許可を得て手直しする手続で、新規の提出ではないからです。ただし修正できるのは決議に付する決定の前まで(169 条)。業界裏話ヒント:実務では、可決に向けた「歩み寄り修正」が水面下で進みます。主要債権者と事前に弁済条件をすり合わせ、その合意を 167 条の修正として正式に反映する。表の手続より、裏の根回しが先に動いている
どんな修正でも通るわけではありません。裁判所は、修正が再生手続の公正を害さないか、債権者を不当に害さないかを審査します。決議直前の大幅な不利益変更は許可されにくい。業界裏話ヒント:弁済率を下げる修正は債権者の反発を招くため許可のハードルが高く、逆に弁済率を上げる、弁済期を早めるなど債権者に有利な修正は通りやすい。修正の方向で許可の見込みが大きく変わるので、申立て前に方向性を見極めるのが代理人の腕の見せどころ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象 | 167 条:提出済みの再生計画『案』の修正 | — |
| 時期 | 決議に付する旨の決定(169 条)がされる時まで | — |
| 要件 | 裁判所の許可(債権者に不当な不利益を与えない範囲) | — |
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