要点民事再生法 185 条は、再生計画の不認可が確定したとき、確定した再生債権については再生債権者表の記載が確定判決と同一の効力を持ち、そのまま強制執行できると定める。
Q · 取引先の再生計画が不認可になったら、貸したお金はもう回収できないの?
調査で確定した債権なら、訴訟なしで差押えできる
民事再生法 185 条により、再生計画の不認可が確定したとき、調査手続で確定した再生債権については再生債権者表の記載が確定判決と同一の効力を持ちます。改めて貸金返還訴訟を起こさなくても、この記載が民事執行法 22 条の債務名義となり、相手の預金や売掛金をそのまま差し押さえられます。ただし再生債務者が 102 条 2 項・103 条 4 項の異議を述べた債権にはこの効力は生じず、別途の給付訴訟が必要です。
取引先が民事再生を申し立て、あなたは債権者として再生債権を届け出た。だが裁判所は再生計画を不認可とし、その決定が確定した。多くの債権者はここで「再生が失敗したのだから、もう回収は絶望的だ」と肩を落とす。それは半分間違いだ。民事再生法 185 条は、不認可が確定したとき、調査手続で確定した再生債権については、再生債権者表の記載が再生債務者に対して確定判決と同一の効力を持つと定める。つまり、あなたは改めて貸金返還請求訴訟を起こす必要がない。再生債権者表の記載それ自体が債務名義(民事執行法 22 条)となり、これを使ってそのまま強制執行、相手の預金や売掛金を差し押さえられる。ただし落とし穴がある。調査の場で再生債務者が 102 条 2 項または 103 条 4 項の異議を述べていた債権については、この効力は生じない。届け出て、確定まで持ち込んだ債権者だけが、訴訟を一段飛ばしする鍵を手にする。
民事再生法 185 条は、再生計画不認可の決定が確定した場合における再生債権者表の効力を定める規定である。調査手続を経て確定した再生債権については、その再生債権者表の記載が再生債務者に対して確定判決と同一の効力を持ち、債務名義として強制執行の基礎となる。ただし再生債務者が所定の異議を述べた債権はこの効力の対象から除かれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生計画の不認可が確定したときの再生債権者表の効力を定めた規定です。調査で確定した再生債権は、再生債権者表の記載が確定判決と同一の効力を持ち、強制執行できます。
再生手続で届け出られた再生債権とその調査結果を記載する裁判所作成の公的書面です。確定した記載は 185 条により債務名義としての効力を持つことがあります。
強制執行を行うための法的な根拠となる文書のことです。確定判決や和解調書などが該当し、確定した再生債権者表もこれに含まれます(民事執行法 22 条)。
再生計画に法律上の要件違反があるとき、遂行の見込みがないとき、不正な方法で可決されたときなどに、裁判所が不認可の決定をします(民事再生法 174 条)。
民事再生は事業や生活を継続しながら債務を圧縮する再建型手続、破産は財産を換価して清算する清算型手続です。再生が不認可だと牽連破産に移行することがあります。
裁判所が定める債権届出期間内に届け出る必要があります。期間を過ぎると原則失権し、185 条の執行力を得る前提である「確定」に至れません。
確定した再生債権者表を保管する裁判所の書記官に執行文付与を申し立てます。付与を受けて初めて債務名義として執行手続に進めます。
再生手続が廃止・不認可などで終了したとき、裁判所が職権で破産手続に移行させる制度です(民事再生法 250 条)。清算型の出口として位置づけられます。
調査手続で確定した再生債権なら、やり直し不要です。185 条で再生債権者表の記載が確定判決と同一の効力を持ち、民事執行法 22 条 7 号の債務名義として、そのまま強制執行できます。業界裏話ヒント:これを知らない債権者が多く、不認可と聞いた途端に弁護士へ給付訴訟を改めて依頼し、不要な着手金を払ってしまう。まず自分の債権が再生債権者表で確定しているかを確認するだけで、訴訟一回分の費用と数か月が浮く
185 条但書により、再生債務者が 102 条 2 項または 103 条 4 項の異議を述べた債権には、確定判決と同一の効力は生じません。執行するには改めて給付訴訟で判決を取る必要があります。業界裏話ヒント:再生債務者側にとって、調査段階での異議は不認可後の執行を止める数少ない防壁です。逆に債権者側は、異議が出た時点で『これは確定ルートに乗らない』と早期に見切り、別の回収戦略へ切り替える判断材料になる
差し押さえられます。確定した再生債権者表は確定判決と同一の効力を持ち、執行文の付与を受ければ債務名義として銀行預金・売掛金などへの強制執行が可能です。業界裏話ヒント:再生に失敗した会社は資産が乏しく、複数の債権者が同じ井戸に殺到します。財産開示や第三者からの情報取得手続で口座を特定し、他の債権者より先に差押えを打てるかどうかが、実際の回収額を分ける。債務名義を持っているだけで安心して動かない人が、結局取りこぼす
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 効力が生じる場面 | 185 条:再生計画『不認可』の確定時 | — |
| 効力の内容 | 確定した再生債権者表が確定判決と同一の効力(債務名義化) | — |
| 効力が生じない例外 | 再生債務者が 102 条 2 項・103 条 4 項の異議を述べた債権 | — |
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