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民事再生法 第221条(手続開始の要件等)

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  1. 個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。
  2. 2.小規模個人再生を行うことを求める旨の申述は、再生手続開始の申立ての際(債権者が再生手続開始の申立てをした場合にあっては、再生手続開始の決定があるまで)にしなければならない。
  3. 3.前項の申述をするには、次に掲げる事項を記載した書面(以下「債権者一覧表」という。)を提出しなければならない。
  4. 再生債権者の氏名又は名称並びに各再生債権の額及び原因
  5. 別除権者については、その別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる再生債権の額(以下「担保不足見込額」という。)
  6. 住宅資金貸付債権については、その旨
  7. 住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思があるときは、その旨
  8. その他最高裁判所規則で定める事項
  9. 4.再生債務者は、債権者一覧表に各再生債権についての再生債権の額及び担保不足見込額を記載するに当たっては、当該額の全部又は一部につき異議を述べることがある旨をも記載することができる。
  10. 5.第一項に規定する再生債権の総額の算定及び債権者一覧表への再生債権の額の記載に関しては、第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる再生債権は、当該各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額の債権として取り扱うものとする。
  11. 6.再生債務者は、第二項の申述をするときは、当該申述が第一項又は第三項に規定する要件に該当しないことが明らかになった場合においても再生手続の開始を求める意思があるか否かを明らかにしなければならない。
  12. 7.裁判所は、第二項の申述が前項本文に規定する要件に該当しないことが明らかであると認めるときは、再生手続開始の決定前に限り、再生事件を通常の再生手続により行う旨の決定をする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 221 条は小規模個人再生の要件を定める。将来も継続・反復して収入を得る見込みがあり、再生債権の総額が 5000 万円以下の個人が、借金を圧縮して分割返済する再建手続を選べる。

Q · 借金で行き詰まったら、自己破産するしかないんですか?

将来の収入見込みがあり債務総額 5000 万円以下の個人は破産以外も選べます

民事再生法 221 条により、将来において継続的・反復的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンや別除権で回収される分などを除いた再生債権の総額が 5000 万円以下の個人は、小規模個人再生を選べます。これは借金をゼロにする破産と違い、債務を圧縮したうえで原則 3 年(最長 5 年)で分割返済する再建型の手続です。住宅資金特別条項(198 条)を併用すれば自宅を残せ、破産で資格制限を受ける士業や警備員も職を失いません。ただし申述は再生手続開始の申立ての際にしかできず(2 項)、後からの切替はできません。

解説

借金が膨らんで、毎月の返済が手取りを超えた。多くの人はここで「もう自己破産しかない」と思い込む。だが民事再生法 221 条は、その手前にもう一つの扉を開ける。将来も継続的または反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローンや担保で回収される分などを除いた再生債権の総額が 5000 万円を超えない個人であれば、小規模個人再生という手続を選べる。これは借金をゼロにする破産とは違い、借金を圧縮したうえで原則 3 年(最長 5 年)かけて分割返済する再建型の手続だ。最大の魅力は、住宅資金特別条項を併用すれば自宅を手放さずに済む点。破産なら家を失うが、こちらは住み続けられる。さらに破産で一時的に資格制限を受ける士業や警備員も、個人再生なら職を失わない。221 条はその入口の鍵であり、誰がこの扉を通れるのかを定めている。

法的な位置づけ

小規模個人再生とは、民事再生法第 221 条以下が定める個人債務者向けの簡易な再建型倒産処理手続である。将来において継続的又は反復的に収入を得る見込みがあり、住宅資金貸付債権や別除権の回収見込額等を除いた再生債権の総額が 5000 万円を超えない個人が対象となる。債務を圧縮したうえで原則 3 年(最長 5 年)で分割弁済する点に特色があり、清算型の破産とは異なる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1小規模個人再生とは何ですか?

返済能力のある個人が、債務を圧縮して原則 3 年で分割返済する再建型の倒産処理手続です。民事再生法 221 条が利用要件を定め、自己破産と違い財産を残せる点が特徴です。

Q2個人再生の 5000 万円の基準はどう計算しますか?

再生債権の総額で判断しますが、住宅ローン、別除権で回収できる見込み分、再生手続開始前の罰金等は除いて計算します(221 条 1 項)。この除外で 5000 万円以内に収まる人もいます。

Q3小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは?

小規模は債権者の書面決議が必要で収入要件が緩やか、給与所得者等再生(222 条)は決議不要だが可処分所得 2 年分以上の弁済が求められます。弁済総額が変わるため事前比較が重要です。

Q4個人再生はいつまでに申し立てればいいですか?

小規模個人再生の申述は再生手続開始の申立ての際にしかできません(221 条 2 項)。債権者が先に申し立てた場合は開始決定があるまで。後からの切替は不可です。

Q5住宅資金特別条項とは何ですか?

住宅ローンはこれまで通り払い続け、それ以外の借金だけを圧縮する特則(198 条)です。これにより自宅を手放さずに再生できます。

Q6別除権とは何ですか?

抵当権など担保権を持つ債権者が、再生手続によらず担保から優先的に回収できる権利です。担保で回収できない不足分(担保不足見込額)だけが再生債権として扱われます。

Q7個人再生のデメリットは何ですか?

信用情報に 5〜10 年登録され新規借入が難しくなる、官報に氏名が載る、保証人付き債務は保証人に請求が回る、などです。返済原資がなければ計画が認可されません。

Q8個人再生の計画が認可されないのはどんな場合ですか?

継続的収入の見込みが立証できない、清算価値を下回る弁済しかできない、債権者の反対が頭数・債権額の要件を満たすなどの場合、認可されず破産に移行することがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人再生をすると、借金はどのくらい減るんですか?

債務総額に応じた「最低弁済基準額」(民事再生法 231 条)と、あなたの財産額のいずれか多い方まで圧縮されます。たとえば 500 万円の借金なら 100 万円程度まで減ることもあります。業界裏話ヒント:実は「清算価値保障原則」があり、破産したら配当される額より少なくはできません。手元に高価な財産や解約返戻金の大きい保険があると、その分だけ弁済額が跳ね上がる。だから申立て前の資産状況の把握が結果を大きく左右します(最新の弁済基準をご確認ください)。

Q2自宅を残せると聞きましたが、本当ですか?

住宅資金特別条項(民事再生法 198 条)を使えば、住宅ローンはこれまで通り払い続けながら、それ以外の借金だけを圧縮できます。だから自宅を手放さずに済みます。業界裏話ヒント:ただし、住宅ローンの滞納が長期化して保証会社が代位弁済し、そこから 6 か月を過ぎると、この特則による巻戻しが使えなくなります。家を守りたいなら、滞納が深刻化する前に動くのが鉄則。多くの人がこの 6 か月の壁を知らずに自宅を失います。

Q3ブラックリストに載って、もう二度とローンが組めなくなりますか?

信用情報機関に事故情報として登録され、おおむね 5 年から 10 年は新規借入やクレジットカード作成が難しくなります。これは破産でも同じです。業界裏話ヒント:実は登録期間が過ぎれば情報は消え、再びカードも作れます。さらに自分の信用情報は CIC や JICC への開示請求で確認でき、期間が過ぎたのに消えていない誤登録を見つけて訂正させることもできる。期間満了後すぐ動くかどうかで、生活再建の速さが変わります。

Q4個人再生は弁護士と司法書士、どちらに頼むべきですか?

借金額や事案の複雑さによります。司法書士は申立書類作成の専門家として比較的低コストで支援でき、簡易なケースに向きます。複雑な事案や訴訟が絡む場合は弁護士が有利です。業界裏話ヒント:司法書士は代理権に金額の上限(簡裁の範囲)がありますが、個人再生の「申立書類の作成」は金額制限なく扱えます。だから費用を抑えたいなら、まず司法書士に相談して自分のケースが対応範囲かを確認するのが賢い順番です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「借金で困ったら自己破産しかない」と思い込んでいる人が大半だが、実は個人再生という選択肢がある。破産と違って自宅を残せ、職業上の資格制限もない。この扉の存在を知らないまま破産を選ぶ人が後を絶たない
  • 「個人再生をすれば借金がゼロになる」と理解している人がいるが、それは誤りだ。個人再生はあくまで圧縮であって免除ではない。最低弁済基準額(民事再生法 231 条)以上は、必ず 3 年から 5 年かけて返し続ける義務が残る。返済原資の見込みを甘く見積もると、計画が認可されない、あるいは途中で頓挫して結局破産に逆戻りする。返済能力がまったくないなら、むしろ破産が正しい選択になる
  • 「個人再生は弁護士に頼まないと無理」という前提で諦める人がいるが、問いの立て方そのものが違う。個人再生の申立書類作成は司法書士の主戦場であり、金額制限なく扱える。あなたが最初に比較すべきは「弁護士か否か」ではなく、「誰に頼めば自分のケースで総コストが最小になるか」だ
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手続の性質221 条 小規模個人再生:債務を圧縮し原則 3 年で分割返済(再建型)
収入・利用要件継続的・反復的収入の見込み + 再生債権総額 5000 万円以下
債権者の同意債権者の書面による決議が必要(消極的同意、232 条)
自宅・資格制限住宅資金特別条項(198 条)で自宅維持可、資格制限なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 住宅ローンを抱えたまま、カードローンとリボ払いが雪だるま式に膨らんだ。自己破産すれば家を失う。だが小規模個人再生なら、住宅ローンはこれまで通り払い続け、それ以外の借金だけを圧縮できる。マイホームを守りながら生活を立て直す道が、ここにある
  • もし債権者の一人が、あなたより先に破産を申し立ててきたら? 第 2 項により、債権者申立ての場合でも再生手続開始の決定があるまでに小規模個人再生の申述をすれば、清算ではなく再建に切り替えられる。猶予はわずか。決定が出る前に動かなければ、再建の道は閉じる
  • 個人事業主として店を畳んだが、将来パート収入の見込みはある。事業で背負った借金は 4800 万円。5000 万円の壁を超えていなければ、まだ間に合う
  • あなたが知人に 300 万円を貸していて、その相手が小規模個人再生を申し立てた。債権者一覧表に名前が載り、再生計画では大幅にカットされる。だが第 4 項の異議や、後の決議で反対票を投じる権利は残っている。泣き寝入りする前に、一覧表の記載額が正しいかを確認すべきだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第221条(手続開始の要件等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第221条の条文原文は「個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けること…」で始まります。
  3. 民事再生法第221条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第221条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。