要点民事再生法 221 条は小規模個人再生の要件を定める。将来も継続・反復して収入を得る見込みがあり、再生債権の総額が 5000 万円以下の個人が、借金を圧縮して分割返済する再建手続を選べる。
Q · 借金で行き詰まったら、自己破産するしかないんですか?
将来の収入見込みがあり債務総額 5000 万円以下の個人は破産以外も選べます
民事再生法 221 条により、将来において継続的・反復的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンや別除権で回収される分などを除いた再生債権の総額が 5000 万円以下の個人は、小規模個人再生を選べます。これは借金をゼロにする破産と違い、債務を圧縮したうえで原則 3 年(最長 5 年)で分割返済する再建型の手続です。住宅資金特別条項(198 条)を併用すれば自宅を残せ、破産で資格制限を受ける士業や警備員も職を失いません。ただし申述は再生手続開始の申立ての際にしかできず(2 項)、後からの切替はできません。
借金が膨らんで、毎月の返済が手取りを超えた。多くの人はここで「もう自己破産しかない」と思い込む。だが民事再生法 221 条は、その手前にもう一つの扉を開ける。将来も継続的または反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローンや担保で回収される分などを除いた再生債権の総額が 5000 万円を超えない個人であれば、小規模個人再生という手続を選べる。これは借金をゼロにする破産とは違い、借金を圧縮したうえで原則 3 年(最長 5 年)かけて分割返済する再建型の手続だ。最大の魅力は、住宅資金特別条項を併用すれば自宅を手放さずに済む点。破産なら家を失うが、こちらは住み続けられる。さらに破産で一時的に資格制限を受ける士業や警備員も、個人再生なら職を失わない。221 条はその入口の鍵であり、誰がこの扉を通れるのかを定めている。
小規模個人再生とは、民事再生法第 221 条以下が定める個人債務者向けの簡易な再建型倒産処理手続である。将来において継続的又は反復的に収入を得る見込みがあり、住宅資金貸付債権や別除権の回収見込額等を除いた再生債権の総額が 5000 万円を超えない個人が対象となる。債務を圧縮したうえで原則 3 年(最長 5 年)で分割弁済する点に特色があり、清算型の破産とは異なる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
返済能力のある個人が、債務を圧縮して原則 3 年で分割返済する再建型の倒産処理手続です。民事再生法 221 条が利用要件を定め、自己破産と違い財産を残せる点が特徴です。
再生債権の総額で判断しますが、住宅ローン、別除権で回収できる見込み分、再生手続開始前の罰金等は除いて計算します(221 条 1 項)。この除外で 5000 万円以内に収まる人もいます。
小規模は債権者の書面決議が必要で収入要件が緩やか、給与所得者等再生(222 条)は決議不要だが可処分所得 2 年分以上の弁済が求められます。弁済総額が変わるため事前比較が重要です。
小規模個人再生の申述は再生手続開始の申立ての際にしかできません(221 条 2 項)。債権者が先に申し立てた場合は開始決定があるまで。後からの切替は不可です。
住宅ローンはこれまで通り払い続け、それ以外の借金だけを圧縮する特則(198 条)です。これにより自宅を手放さずに再生できます。
抵当権など担保権を持つ債権者が、再生手続によらず担保から優先的に回収できる権利です。担保で回収できない不足分(担保不足見込額)だけが再生債権として扱われます。
信用情報に 5〜10 年登録され新規借入が難しくなる、官報に氏名が載る、保証人付き債務は保証人に請求が回る、などです。返済原資がなければ計画が認可されません。
継続的収入の見込みが立証できない、清算価値を下回る弁済しかできない、債権者の反対が頭数・債権額の要件を満たすなどの場合、認可されず破産に移行することがあります。
債務総額に応じた「最低弁済基準額」(民事再生法 231 条)と、あなたの財産額のいずれか多い方まで圧縮されます。たとえば 500 万円の借金なら 100 万円程度まで減ることもあります。業界裏話ヒント:実は「清算価値保障原則」があり、破産したら配当される額より少なくはできません。手元に高価な財産や解約返戻金の大きい保険があると、その分だけ弁済額が跳ね上がる。だから申立て前の資産状況の把握が結果を大きく左右します(最新の弁済基準をご確認ください)。
住宅資金特別条項(民事再生法 198 条)を使えば、住宅ローンはこれまで通り払い続けながら、それ以外の借金だけを圧縮できます。だから自宅を手放さずに済みます。業界裏話ヒント:ただし、住宅ローンの滞納が長期化して保証会社が代位弁済し、そこから 6 か月を過ぎると、この特則による巻戻しが使えなくなります。家を守りたいなら、滞納が深刻化する前に動くのが鉄則。多くの人がこの 6 か月の壁を知らずに自宅を失います。
信用情報機関に事故情報として登録され、おおむね 5 年から 10 年は新規借入やクレジットカード作成が難しくなります。これは破産でも同じです。業界裏話ヒント:実は登録期間が過ぎれば情報は消え、再びカードも作れます。さらに自分の信用情報は CIC や JICC への開示請求で確認でき、期間が過ぎたのに消えていない誤登録を見つけて訂正させることもできる。期間満了後すぐ動くかどうかで、生活再建の速さが変わります。
借金額や事案の複雑さによります。司法書士は申立書類作成の専門家として比較的低コストで支援でき、簡易なケースに向きます。複雑な事案や訴訟が絡む場合は弁護士が有利です。業界裏話ヒント:司法書士は代理権に金額の上限(簡裁の範囲)がありますが、個人再生の「申立書類の作成」は金額制限なく扱えます。だから費用を抑えたいなら、まず司法書士に相談して自分のケースが対応範囲かを確認するのが賢い順番です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 221 条 小規模個人再生:債務を圧縮し原則 3 年で分割返済(再建型) | — |
| 収入・利用要件 | 継続的・反復的収入の見込み + 再生債権総額 5000 万円以下 | — |
| 債権者の同意 | 債権者の書面による決議が必要(消極的同意、232 条) | — |
| 自宅・資格制限 | 住宅資金特別条項(198 条)で自宅維持可、資格制限なし | — |
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