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民事再生法 第220条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外)

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  1. 同意再生の決定があった場合には、第六十七条第四項、第四章第三節、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段、第七章第三節、第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条第一項及び第二項、第百八十五条(第百八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)、第百八十六条第三項及び第四項、第百八十七条、第二百条第二項及び第四項並びに第二百五条第二項の規定は、適用しない。
  2. 2.同意再生の決定があった場合における第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「訴訟手続のうち再生債権に関しないもの」とあるのは、「訴訟手続」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 220 条は、同意再生の決定があると、再生債権の調査・確定手続(第四章第三節)や確定訴訟(157 条)を適用しないと定める。届出再生債権者全員の同意が前提となる。

Q · 債権者全員が再生計画に賛成したら、債権調査の手続は本当に飛ばせるの?

飛ばせます。220 条が調査・確定手続を適用除外します

民事再生法 220 条 1 項は、同意再生の決定があった場合に、第四章第三節(再生債権の調査及び確定)、157 条(再生債権の確定訴訟)、67 条 4 項などの規定を適用しないと定めます。届出再生債権者全員が再生計画に同意しているため、誰がいくら債権を持つかを公的に確定する必要がなく、通常再生で最も時間と費用を要する調査・確定手続を丸ごと省略できます。同条 2 項は 67 条 3 項の読替え適用を定め、係属中の訴訟手続の扱いを調整します。

解説

会社を立て直したいが、民事再生は時間も費用もかかると聞いて二の足を踏んでいる。その不安の正体の多くは「再生債権の調査と確定」という手続にある。誰がいくら債権を持っているかを一件ずつ調べ、争いがあれば確定のための裁判まで起こす。ここで数か月と多額の費用が消えていく。だが民事再生法 220 条は、ある条件下でこの一連の手続を丸ごと「適用しない」と宣言する。その条件が同意再生、つまり届出再生債権者の全員があなたの再生計画に同意した場合だ。全員が金額に文句を言わないなら、誰がいくらかを公的に確定する必要はない。だから第四章第三節(債権調査・確定)も、確定のための訴訟(157 条)も、関連する規定もまとめてオフになる。本条は、全員合意という鍵が回ったときにだけ開く高速ルートの扉であり、何をオフにするかを定める設計図である。

法的な位置づけ

民事再生法 220 条は、同意再生の決定があった場合における他の手続規定の適用除外を定める規定である。届出再生債権者全員の同意を要件とする同意再生では再生債権の調査及び確定を行う必要がないため、第六十七条第四項、第四章第三節、第百五十七条等の適用が排除され、第六十七条第三項は読替えのうえ適用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同意再生とは何ですか?

届出再生債権者の全員が再生計画に同意した場合に認められる簡略化された再生手続です。民事再生法 220 条により、債権調査・確定の手続が丸ごと適用除外されます。

Q2民事再生法 220 条は何を適用除外にするのですか?

第六十七条第四項、第四章第三節(再生債権の調査及び確定)、157 条、159 条、174 条、175 条、178 条から 180 条までなど、債権確定と関連手続に関する多数の規定です。

Q3同意再生と簡易再生の違いは?

同意再生は届出再生債権者全員の同意が要件、簡易再生(211 条)は届出債権額の五分の三以上の同意で足ります。どちらも債権調査手続を省略できる高速ルートです。

Q4同意再生で債権額を後から争えますか?

原則として争えません。確定のための訴訟(157 条)も適用除外されるため、同意した時点の再生計画に沿って弁済を受ける前提になります。

Q5同意再生は中小企業でも使えますか?

使えます。むしろ債権者が金融機関と主要取引先の数社に限られる中小企業や個人事業のほうが、事前交渉で全員同意を得やすく現実的な選択肢です。

Q6債権者が一社でも反対したらどうなりますか?

全員同意の要件が崩れ、同意再生は使えません。次善策として五分の三以上の同意で足りる簡易再生(211 条)、それも難しければ通常再生に進みます。

Q7同意再生だと係属中の訴訟はどうなりますか?

220 条 2 項が 67 条 3 項を読替え適用し、「訴訟手続のうち再生債権に関しないもの」を「訴訟手続」と読み替えます。訴訟の受継・中断の扱いが調整されます。

Q8同意再生の同意はいつまでに集めるべきですか?

申立て前の事前交渉で感触を固めておくのが実務です。手続段階ごとの期限は事案の進行状況により異なるため、最新の手続要件をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同意再生って、通常の民事再生と何が違うんですか?

最大の違いは債権調査・確定手続の有無です。通常再生では誰がいくら債権を持つかを一件ずつ調査・確定しますが、同意再生(民事再生法 217 条以下)は届出再生債権者の全員が再生計画に同意した場合に、220 条でその調査・確定手続(第四章第三節等)を丸ごと適用除外します。業界裏話ヒント:全員同意が要件なので使える場面は限られますが、債権者が数社の中小企業や個人事業では事前交渉で十分狙えます。弁護士は最初に同意再生・簡易再生・通常再生のどれで行くかを見極めますが、依頼者から尋ねられない限りこの最速ルートを詳しく説明しないこともある

Q2債権者として同意再生に同意したら、後から債権額を争えますか?

原則として争えません。同意再生では債権調査・確定の手続も、確定のための訴訟(157 条)も適用除外されるため(220 条 1 項)、同意した時点の再生計画に沿って弁済を受ける前提になります。業界裏話ヒント:だからこそ同意を求められたら、提示された弁済率・弁済時期・自分の債権額の扱いを同意前に必ず確認する。早期処理のメリットと引き換えに後から金額を争う扉が閉まることを知っている債権者と知らない債権者では、サインの慎重さが全く違う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 民事再生は時間がかかると知っている経営者は多い。だがその時間の大半が「債権調査・確定」に消えていること、そしてそれを全員同意で完全に飛ばす制度があることまでは知らない。問題の存在を知っているだけでは、解決策の入口にたどり着けない
  • 「同意再生は通常再生を簡略にしたものだから保護が薄くて危ない」と問いを立てがちだが、その問い自体が的を外している。全員がすでに同意しているからこそ調査を省ける。手続保護を奪われて困る人が、構造上どこにもいない
  • 「全員同意なんて非現実的だ」と思われがちだが、債権者が金融機関と主要取引先の数社に限られる中小企業や個人事業では、事前交渉で全員同意は十分に狙える射程にある
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同意要件220 条(同意再生):届出再生債権者の全員の同意
債権調査・確定手続第四章第三節を全面適用除外(220 条 1 項)
確定訴訟(157 条)適用除外。債権額を訴訟で争う扉が閉じる
想定される場面債権者が少数で事前交渉により全員同意が固まる事案

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の債権者が銀行一行と取引先二社だけで、全員が再建案に賛成してくれているとしたら? 通常の再生手続で債権調査に数か月かける意味はあるだろうか。220 条はその答えを用意している。同意再生なら調査も確定訴訟も丸ごと飛ばせる
  • 資金繰りが尽きるまであと 60 日。通常の再生では債権確定の段取りだけで間に合わない。だが主要債権者と事前に話がついているなら、同意再生で手続を圧縮して再建に集中できる
  • あなたが債権者の立場で、取引先から「全員同意なら同意再生で早く処理したい」と打診された。同意すれば調査手続は省かれ、あなたの債権額を公的に確定する機会も同時に消える。サイン一つの重みを、ここで初めて知る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第220条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第220条の条文原文は「同意再生の決定があった場合には、第六十七条第四項、第四章第三節、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段、第七章第三節、第百七十四条、第百七十五条、第…」で始まります。
  3. 民事再生法第220条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第220条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。