要点民事再生法 220 条は、同意再生の決定があると、再生債権の調査・確定手続(第四章第三節)や確定訴訟(157 条)を適用しないと定める。届出再生債権者全員の同意が前提となる。
Q · 債権者全員が再生計画に賛成したら、債権調査の手続は本当に飛ばせるの?
飛ばせます。220 条が調査・確定手続を適用除外します
民事再生法 220 条 1 項は、同意再生の決定があった場合に、第四章第三節(再生債権の調査及び確定)、157 条(再生債権の確定訴訟)、67 条 4 項などの規定を適用しないと定めます。届出再生債権者全員が再生計画に同意しているため、誰がいくら債権を持つかを公的に確定する必要がなく、通常再生で最も時間と費用を要する調査・確定手続を丸ごと省略できます。同条 2 項は 67 条 3 項の読替え適用を定め、係属中の訴訟手続の扱いを調整します。
会社を立て直したいが、民事再生は時間も費用もかかると聞いて二の足を踏んでいる。その不安の正体の多くは「再生債権の調査と確定」という手続にある。誰がいくら債権を持っているかを一件ずつ調べ、争いがあれば確定のための裁判まで起こす。ここで数か月と多額の費用が消えていく。だが民事再生法 220 条は、ある条件下でこの一連の手続を丸ごと「適用しない」と宣言する。その条件が同意再生、つまり届出再生債権者の全員があなたの再生計画に同意した場合だ。全員が金額に文句を言わないなら、誰がいくらかを公的に確定する必要はない。だから第四章第三節(債権調査・確定)も、確定のための訴訟(157 条)も、関連する規定もまとめてオフになる。本条は、全員合意という鍵が回ったときにだけ開く高速ルートの扉であり、何をオフにするかを定める設計図である。
民事再生法 220 条は、同意再生の決定があった場合における他の手続規定の適用除外を定める規定である。届出再生債権者全員の同意を要件とする同意再生では再生債権の調査及び確定を行う必要がないため、第六十七条第四項、第四章第三節、第百五十七条等の適用が排除され、第六十七条第三項は読替えのうえ適用される。
届出再生債権者の全員が再生計画に同意した場合に認められる簡略化された再生手続です。民事再生法 220 条により、債権調査・確定の手続が丸ごと適用除外されます。
第六十七条第四項、第四章第三節(再生債権の調査及び確定)、157 条、159 条、174 条、175 条、178 条から 180 条までなど、債権確定と関連手続に関する多数の規定です。
同意再生は届出再生債権者全員の同意が要件、簡易再生(211 条)は届出債権額の五分の三以上の同意で足ります。どちらも債権調査手続を省略できる高速ルートです。
原則として争えません。確定のための訴訟(157 条)も適用除外されるため、同意した時点の再生計画に沿って弁済を受ける前提になります。
使えます。むしろ債権者が金融機関と主要取引先の数社に限られる中小企業や個人事業のほうが、事前交渉で全員同意を得やすく現実的な選択肢です。
全員同意の要件が崩れ、同意再生は使えません。次善策として五分の三以上の同意で足りる簡易再生(211 条)、それも難しければ通常再生に進みます。
220 条 2 項が 67 条 3 項を読替え適用し、「訴訟手続のうち再生債権に関しないもの」を「訴訟手続」と読み替えます。訴訟の受継・中断の扱いが調整されます。
申立て前の事前交渉で感触を固めておくのが実務です。手続段階ごとの期限は事案の進行状況により異なるため、最新の手続要件をご確認ください。
最大の違いは債権調査・確定手続の有無です。通常再生では誰がいくら債権を持つかを一件ずつ調査・確定しますが、同意再生(民事再生法 217 条以下)は届出再生債権者の全員が再生計画に同意した場合に、220 条でその調査・確定手続(第四章第三節等)を丸ごと適用除外します。業界裏話ヒント:全員同意が要件なので使える場面は限られますが、債権者が数社の中小企業や個人事業では事前交渉で十分狙えます。弁護士は最初に同意再生・簡易再生・通常再生のどれで行くかを見極めますが、依頼者から尋ねられない限りこの最速ルートを詳しく説明しないこともある
原則として争えません。同意再生では債権調査・確定の手続も、確定のための訴訟(157 条)も適用除外されるため(220 条 1 項)、同意した時点の再生計画に沿って弁済を受ける前提になります。業界裏話ヒント:だからこそ同意を求められたら、提示された弁済率・弁済時期・自分の債権額の扱いを同意前に必ず確認する。早期処理のメリットと引き換えに後から金額を争う扉が閉まることを知っている債権者と知らない債権者では、サインの慎重さが全く違う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 同意要件 | 220 条(同意再生):届出再生債権者の全員の同意 | — |
| 債権調査・確定手続 | 第四章第三節を全面適用除外(220 条 1 項) | — |
| 確定訴訟(157 条) | 適用除外。債権額を訴訟で争う扉が閉じる | — |
| 想定される場面 | 債権者が少数で事前交渉により全員同意が固まる事案 | — |
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