要点民事再生法 218 条は、同意再生の決定に即時抗告できると定めるが、第 2 項によりその抗告に執行停止の効力はなく、抗告中も再生手続は進行する。
Q · 同意再生の決定に納得できない。もう争う方法はないの?
即時抗告できるが告知から一週間以内。抗告しても手続は止まらない。
民事再生法 218 条 1 項により、同意再生の決定に対して即時抗告ができます。ただし期間は告知を受けた日から一週間の不変期間(18 条準用の民事訴訟法 332 条)と極めて短い。さらに第 2 項が即時抗告に執行停止の効力を否定しているため、抗告しても再生手続はそのまま進みます。手続を実際に止めたい場合は、別途、執行停止の裁判(18 条が準用する民事訴訟法 334 条)を申し立てる必要があります。
取引先が民事再生に入った。普通なら債権者集会で再生計画に投票できるはずだ。ところがある日、投票の機会が来ないまま「再生計画は決議に付さない」という決定が届く。これが同意再生である。議決権を持つ届出債権者の全員が書面で同意していれば、投票そのものを飛ばして計画を一気に確定できる仕組みだ。スピードが命の再生手続では強力な近道だが、もしあなたが「同意した覚えがない」「議決権の計算がおかしい」と感じたら、争う手段はただ一つ、218条の即時抗告である。期限は決定の告知から一週間。そして見落としてはならないのが第2項だ。即時抗告には執行停止の効力がない。つまり抗告しても再生手続はそのまま進む。止めたければ別途、執行停止の裁判を求めなければならない。抗告イコール停止だと思い込んだまま動かないと、争っている間に既成事実が積み上がっていく。
民事再生法 218 条は、同意再生の決定に対する不服申立てを定める規定である。同意再生とは、議決権を有する届出再生債権者の全員が書面で同意した場合に、決議手続を経ずに再生計画を認可できる制度をいう。本条はその決定に対して即時抗告を認めつつ、第 2 項において当該抗告に執行停止の効力を与えない旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
議決権を持つ届出再生債権者の全員が書面で同意した場合に、債権者集会での決議を省略して再生計画を認可できる、迅速化のための再生手続です(民事再生法 217 条)。
決定の告知を受けた日から一週間の不変期間です(18 条準用の民事訴訟法 332 条)。延長されず、過ぎると争えなくなります。
即時抗告と別に手続の進行を止めてもらう裁判で、18 条が準用する民事訴訟法 334 条に基づきます。抗告だけでは手続は止まりません。
原決定をした裁判所に即時抗告状を提出します。抗告審は原則として高等裁判所が審理します。
再生手続で債権を届け出て、再生計画の決議に投票できる権利を認められた債権者です。届出をしていない債権者はこの全員同意の対象に含まれません。
再生債権として届け出て、再生計画に従った割合で弁済を受けます。届出を怠ると原則として失権するおそれがあります。
213 条 3 項の準用により、一般調査期間を定めるなど通常の決議手続へ巻き戻る形で手続が再設計されます。
手続上は本人でも可能ですが、一週間の不変期間で争点を固める必要があり、倒産事件に詳しい弁護士へ即日相談するのが実務上ほぼ必須です。
覆す道は残っています。218条1項は同意再生の決定に対する即時抗告を認めています。ただし期間は告知から一週間と短く、争点は『同意が本当に有効に成立したか』『議決権者の範囲が正しいか』です。業界裏話ヒント:実務では抗告だけ出して安心する人が多いのですが、第2項で執行停止効が否定されているため、手続を実際に止めたいなら執行停止の裁判をセットで申し立てる必要があります。抗告状と執行停止申立てを同時に出せるかで、結果は大きく変わります
止まりません。218条2項が即時抗告に執行停止の効力がないと明記しています。抗告中も再生手続は進み、放っておけば計画が実行に移されます。業界裏話ヒント:止めたいなら、18条が準用する民事訴訟法334条の執行停止の裁判を別に求めます。多くの人が『抗告イコールストップ』と誤解したまま動かず、争っている間に既成事実が積み上がる。抗告と執行停止は別物だと最初に押さえることが分かれ道です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 位置づけ | 218 条:同意再生の決定に対する即時抗告 | — |
| 抗告期間 | 告知から一週間の不変期間(18 条準用の民訴 332 条) | — |
| 執行停止効 | 第 2 項により執行停止の効力なし。別途 334 条の裁判が必要 | — |
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