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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第218条(即時抗告)

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  1. 前条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  2. 2.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  3. 3.第百七十五条第二項及び第三項の規定は第一項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第十八条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて、第二百十三条第三項の規定は同意再生の決定を取り消す決定が確定した場合について、第百二条第三項から第五項までの規定はこの項において準用する第二百十三条第三項の一般調査期間を定める決定の送達について準用する。

この条文の基本情報

即時抗告とは何ですか?

定義即時抗告とは、民事再生法第218条に定められた規定で、「前条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第218条(即時抗告)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第218条の条文原文は「前条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」で始まります。
  3. 民事再生法第218条は第二節 同意再生に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第218条の前の条は民事再生法第217条です。
  7. 民事再生法第218条の次の条は民事再生法第219条です。
  8. 民事再生法第218条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第218条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第218条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/218

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法218条は、同意再生の決定に即時抗告できると定めるが、第2項によりその抗告に執行停止の効力はなく、抗告中も再生手続は進行する。

Q · 同意再生の決定に納得できない。もう争う方法はないの?

即時抗告できるが告知から一週間以内。抗告しても手続は止まらない。

民事再生法218条1項により、同意再生の決定に対して即時抗告ができます。ただし期間は告知を受けた日から一週間の不変期間(18条準用の民事訴訟法332条)と極めて短い。さらに第2項が即時抗告に執行停止の効力を否定しているため、抗告しても再生手続はそのまま進みます。手続を実際に止めたい場合は、別途、執行停止の裁判(18条が準用する民事訴訟法334条)を申し立てる必要があります。

解説

取引先が民事再生に入った。普通なら債権者集会で再生計画に投票できるはずだ。ところがある日、投票の機会が来ないまま「再生計画は決議に付さない」という決定が届く。これが同意再生である。議決権を持つ届出債権者の全員が書面で同意していれば、投票そのものを飛ばして計画を一気に確定できる仕組みだ。スピードが命の再生手続では強力な近道だが、もしあなたが「同意した覚えがない」「議決権の計算がおかしい」と感じたら、争う手段はただ一つ、218条の即時抗告である。期限は決定の告知から一週間。そして見落としてはならないのが第2項だ。即時抗告には執行停止の効力がない。つまり抗告しても再生手続はそのまま進む。止めたければ別途、執行停止の裁判を求めなければならない。抗告イコール停止だと思い込んだまま動かないと、争っている間に既成事実が積み上がっていく。

法的な位置づけ

民事再生法218条は、同意再生の決定に対する不服申立てを定める規定である。同意再生とは、議決権を有する届出再生債権者の全員が書面で同意した場合に、決議手続を経ずに再生計画を認可できる制度をいう。本条はその決定に対して即時抗告を認めつつ、第2項において当該抗告に執行停止の効力を与えない旨を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決定の種類と告知日を最優先で確認 届いた決定書が同意再生の決定か、その告知を受けた日はいつかを真っ先に確認する。ここから一週間が即時抗告の不変期間であり、頭の中でカウントダウンを始める
  2. 2.同意の成立と議決権の扱いを点検 自分が議決権者として正しく扱われたか、書面同意が有効に成立したか、議決権額の集計に誤りがないかを点検する。覚えのない同意なら、代理権の有無や集計資料の証拠を集める
  3. 3.即時抗告状を提出 原決定をした裁判所に即時抗告状を提出する。争点は同意の有効な成立と議決権者の範囲であり、告知から一週間の不変期間内に必ず提出する
  4. 4.執行停止の裁判を同時に申し立てる 即時抗告には執行停止の効力がないため、手続を実際に止めたい場合は18条が準用する民事訴訟法334条の執行停止の裁判を別に申し立てる。抗告状とセットで出せるかが勝負どころ
  5. 5.倒産事件に詳しい弁護士へ即日相談 決定書を受け取った当日に弁護士へ渡し、翌日には抗告状の骨子を作る。一週間の不変期間は驚くほど早く過ぎるため、争点を詰める時間を確保する

よくある質問 AI による整理

Q1同意再生とは何ですか?

議決権を持つ届出再生債権者の全員が書面で同意した場合に、債権者集会での決議を省略して再生計画を認可できる、迅速化のための再生手続です(民事再生法217条)。

Q2同意再生の即時抗告の期限はいつまでですか?

決定の告知を受けた日から一週間の不変期間です(18条準用の民事訴訟法332条)。延長されず、過ぎると争えなくなります。

Q3執行停止の裁判とは何ですか?

即時抗告と別に手続の進行を止めてもらう裁判で、18条が準用する民事訴訟法334条に基づきます。抗告だけでは手続は止まりません。

Q4同意再生の決定に不服がある場合どこに申し立てますか?

原決定をした裁判所に即時抗告状を提出します。抗告審は原則として高等裁判所が審理します。

Q5議決権を持つ届出再生債権者とは誰ですか?

再生手続で債権を届け出て、再生計画の決議に投票できる権利を認められた債権者です。届出をしていない債権者はこの全員同意の対象に含まれません。

Q6取引先が民事再生に入ったら売掛金はどうなりますか?

再生債権として届け出て、再生計画に従った割合で弁済を受けます。届出を怠ると原則として失権するおそれがあります。

Q7同意再生の決定が取り消されたらどうなりますか?

213条3項の準用により、一般調査期間を定めるなど通常の決議手続へ巻き戻る形で手続が再設計されます。

Q8即時抗告を弁護士なしで自分でできますか?

手続上は本人でも可能ですが、一週間の不変期間で争点を固める必要があり、倒産事件に詳しい弁護士へ即日相談するのが実務上ほぼ必須です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1全員同意の再生計画なんて、もう何も覆せないんじゃないですか?

覆す道は残っています。218条1項は同意再生の決定に対する即時抗告を認めています。ただし期間は告知から一週間と短く、争点は『同意が本当に有効に成立したか』『議決権者の範囲が正しいか』です。実務のポイント:実務では抗告だけ出して安心する人が多いのですが、第2項で執行停止効が否定されているため、手続を実際に止めたいなら執行停止の裁判をセットで申し立てる必要があります。抗告状と執行停止申立てを同時に出せるかで、結果は大きく変わります

Q2即時抗告すれば、再生手続はいったん止まりますよね?

止まりません。218条2項が即時抗告に執行停止の効力がないと明記しています。抗告中も再生手続は進み、放っておけば計画が実行に移されます。実務のポイント:止めたいなら、18条が準用する民事訴訟法334条の執行停止の裁判を別に求めます。多くの人が『抗告イコールストップ』と誤解したまま動かず、争っている間に既成事実が積み上がる。抗告と執行停止は別物だと最初に押さえることが分かれ道です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「即時抗告すれば手続は止まる」と多くの人が思い込んでいるが、第2項は執行停止の効力を明確に否定している。抗告しても再生手続は進み、止めたいなら別途、執行停止の裁判を申し立てるしかない
  • 同意再生に異議を出せること自体は知っていても、その窓がたった一週間しか開いていないことを知らない人が多い。即時抗告は告知から一週間の不変期間、この短さが致命傷になる
  • 「全員が同意したのだから自分も同意したことになっているはず」と問いを立ててしまうが、争点はそこではない。あなたが議決権者として正しく扱われたか、同意が有効に成立したか、立てるべき問いを取り違えると抗告の足場を見失う
比較の観点この条文ほかの条文
位置づけ218条:同意再生の決定に対する即時抗告217条:同意再生の申立て(本条が抗告対象とする裁判)
213条:決定取消し後の一般調査期間(準用)
抗告期間告知から一週間の不変期間(18条準用の民訴332条)申立ての段階、抗告は本条で規律
取消確定後の手続巻き戻しを規律
執行停止効第2項により執行停止の効力なし。別途334条の裁判が必要—(申立て自体には抗告の停止問題は生じない)
—(取消確定後の後続手続)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
消費者債務清理條例・公司法 第282條以下(公司重整)

台湾は個人の更生と法人の重整を別法で規律し、認可決定に対する抗告を認める。全員同意で決議を省略する日本の同意再生に完全対応する制度はなく、機能的に最も近いのは更生・重整計画の認可手続である。

ドイツ
Insolvenzordnung (InsO) §§ 217 ff., § 253

ドイツの倒産計画(Insolvenzplan)認可に対しては sofortige Beschwerde が認められるが、要件を厳格化し濫用的な引き延ばしを制限する構造は、日本の執行停止効否定と問題意識を共有する。

アメリカ
11 U.S.C. § 1126(b), § 1129(prepackaged Chapter 11)

米国のプレパッケージ型チャプター11は、申立て前に債権者の同意を集め計画確定を迅速化する点で同意再生と趣旨が近い。確認命令への不服は連邦倒産手続の抗告制度による。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の同意再生の決定が届いた。でも自分は書面で同意した記憶がない。誰かが代理で同意したのか、議決権額の集計ミスか。一週間以内に即時抗告しなければ、覚えのない同意のまま計画が確定する。あと数日で期限が来るとしたら、今夜どこから手をつける?
  • あなたが再生債務者側で、同意再生の申立てが裁判所に却下された。残された道は即時抗告だが、抗告しても手続は通常の決議手続へ巻き戻されていく。抗告期間はあとわずか、却下理由のどこを崩せば覆せるかを今日中に見極める必要がある
  • 抗告した。安心した。だが手続は止まっていなかった。執行停止効がないとはこういうことだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた決定が同意再生の決定か、その告知日はいつかを最優先で確認、ここから一週間が抗告期間2. 自分が議決権者として正しく扱われたか、同意が有効に成立したかを点検、覚えのない同意なら証拠を集める3. 即時抗告状を裁判所に提出、同時に執行停止の裁判(18条準用の民事訴訟法334条)も検討、抗告だけでは手続は止まらない4. 倒産事件に詳しい弁護士へ決定書を即日渡す、争点整理に使える時間がほとんどない

訴えられた側:1. 同意再生の申立てが却下されたら、即時抗告で争うか、通常の決議手続に戻して計画成立を目指すかを即断2. 債権者から抗告された場合、抗告に執行停止効がない点を踏まえ、手続を止めずに進めつつ抗告審に対応3. 全議決権者の書面同意と再生計画不認可事由の不存在、この二要件の充足を疎明する資料を固める4. 抗告審で決定が覆ると一般調査期間の設定など手続が巻き戻る(213条3項の準用)ことを想定し、スケジュールを再設計

時効(請求できる期限):即時抗告は裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間(18条が準用する民事訴訟法332条)。第2項により執行停止の効力はないため、手続の停止には別途、執行停止の裁判が必要。一週間は不変期間であり延長されない

学説

通説:218条は、同意再生の迅速性と不服申立ての機会保障という二つの要請を、1項で即時抗告権を付与しつつ2項で執行停止効を否定するという二段構えで調整したものと理解される。手続の停止を求める者には別途334条準用の執行停止の裁判という重い手段を用意し、安易な引き延ばしを防いでいる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法の制定(平成11年法律第225号)により、同意再生制度およびその決定に対する即時抗告を定める本条が新設された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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