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民事再生法 第218条(即時抗告)

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  1. 前条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  2. 2.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  3. 3.第百七十五条第二項及び第三項の規定は第一項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第十八条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて、第二百十三条第三項の規定は同意再生の決定を取り消す決定が確定した場合について、第百二条第三項から第五項までの規定はこの項において準用する第二百十三条第三項の一般調査期間を定める決定の送達について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 218 条は、同意再生の決定に即時抗告できると定めるが、第 2 項によりその抗告に執行停止の効力はなく、抗告中も再生手続は進行する。

Q · 同意再生の決定に納得できない。もう争う方法はないの?

即時抗告できるが告知から一週間以内。抗告しても手続は止まらない。

民事再生法 218 条 1 項により、同意再生の決定に対して即時抗告ができます。ただし期間は告知を受けた日から一週間の不変期間(18 条準用の民事訴訟法 332 条)と極めて短い。さらに第 2 項が即時抗告に執行停止の効力を否定しているため、抗告しても再生手続はそのまま進みます。手続を実際に止めたい場合は、別途、執行停止の裁判(18 条が準用する民事訴訟法 334 条)を申し立てる必要があります。

解説

取引先が民事再生に入った。普通なら債権者集会で再生計画に投票できるはずだ。ところがある日、投票の機会が来ないまま「再生計画は決議に付さない」という決定が届く。これが同意再生である。議決権を持つ届出債権者の全員が書面で同意していれば、投票そのものを飛ばして計画を一気に確定できる仕組みだ。スピードが命の再生手続では強力な近道だが、もしあなたが「同意した覚えがない」「議決権の計算がおかしい」と感じたら、争う手段はただ一つ、218条の即時抗告である。期限は決定の告知から一週間。そして見落としてはならないのが第2項だ。即時抗告には執行停止の効力がない。つまり抗告しても再生手続はそのまま進む。止めたければ別途、執行停止の裁判を求めなければならない。抗告イコール停止だと思い込んだまま動かないと、争っている間に既成事実が積み上がっていく。

法的な位置づけ

民事再生法 218 条は、同意再生の決定に対する不服申立てを定める規定である。同意再生とは、議決権を有する届出再生債権者の全員が書面で同意した場合に、決議手続を経ずに再生計画を認可できる制度をいう。本条はその決定に対して即時抗告を認めつつ、第 2 項において当該抗告に執行停止の効力を与えない旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同意再生とは何ですか?

議決権を持つ届出再生債権者の全員が書面で同意した場合に、債権者集会での決議を省略して再生計画を認可できる、迅速化のための再生手続です(民事再生法 217 条)。

Q2同意再生の即時抗告の期限はいつまでですか?

決定の告知を受けた日から一週間の不変期間です(18 条準用の民事訴訟法 332 条)。延長されず、過ぎると争えなくなります。

Q3執行停止の裁判とは何ですか?

即時抗告と別に手続の進行を止めてもらう裁判で、18 条が準用する民事訴訟法 334 条に基づきます。抗告だけでは手続は止まりません。

Q4同意再生の決定に不服がある場合どこに申し立てますか?

原決定をした裁判所に即時抗告状を提出します。抗告審は原則として高等裁判所が審理します。

Q5議決権を持つ届出再生債権者とは誰ですか?

再生手続で債権を届け出て、再生計画の決議に投票できる権利を認められた債権者です。届出をしていない債権者はこの全員同意の対象に含まれません。

Q6取引先が民事再生に入ったら売掛金はどうなりますか?

再生債権として届け出て、再生計画に従った割合で弁済を受けます。届出を怠ると原則として失権するおそれがあります。

Q7同意再生の決定が取り消されたらどうなりますか?

213 条 3 項の準用により、一般調査期間を定めるなど通常の決議手続へ巻き戻る形で手続が再設計されます。

Q8即時抗告を弁護士なしで自分でできますか?

手続上は本人でも可能ですが、一週間の不変期間で争点を固める必要があり、倒産事件に詳しい弁護士へ即日相談するのが実務上ほぼ必須です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1全員同意の再生計画なんて、もう何も覆せないんじゃないですか?

覆す道は残っています。218条1項は同意再生の決定に対する即時抗告を認めています。ただし期間は告知から一週間と短く、争点は『同意が本当に有効に成立したか』『議決権者の範囲が正しいか』です。業界裏話ヒント:実務では抗告だけ出して安心する人が多いのですが、第2項で執行停止効が否定されているため、手続を実際に止めたいなら執行停止の裁判をセットで申し立てる必要があります。抗告状と執行停止申立てを同時に出せるかで、結果は大きく変わります

Q2即時抗告すれば、再生手続はいったん止まりますよね?

止まりません。218条2項が即時抗告に執行停止の効力がないと明記しています。抗告中も再生手続は進み、放っておけば計画が実行に移されます。業界裏話ヒント:止めたいなら、18条が準用する民事訴訟法334条の執行停止の裁判を別に求めます。多くの人が『抗告イコールストップ』と誤解したまま動かず、争っている間に既成事実が積み上がる。抗告と執行停止は別物だと最初に押さえることが分かれ道です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「即時抗告すれば手続は止まる」と多くの人が思い込んでいるが、第2項は執行停止の効力を明確に否定している。抗告しても再生手続は進み、止めたいなら別途、執行停止の裁判を申し立てるしかない
  • 同意再生に異議を出せること自体は知っていても、その窓がたった一週間しか開いていないことを知らない人が多い。即時抗告は告知から一週間の不変期間、この短さが致命傷になる
  • 「全員が同意したのだから自分も同意したことになっているはず」と問いを立ててしまうが、争点はそこではない。あなたが議決権者として正しく扱われたか、同意が有効に成立したか、立てるべき問いを取り違えると抗告の足場を見失う
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位置づけ218 条:同意再生の決定に対する即時抗告
抗告期間告知から一週間の不変期間(18 条準用の民訴 332 条)
執行停止効第 2 項により執行停止の効力なし。別途 334 条の裁判が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の同意再生の決定が届いた。でも自分は書面で同意した記憶がない。誰かが代理で同意したのか、議決権額の集計ミスか。一週間以内に即時抗告しなければ、覚えのない同意のまま計画が確定する。あと数日で期限が来るとしたら、今夜どこから手をつける?
  • あなたが再生債務者側で、同意再生の申立てが裁判所に却下された。残された道は即時抗告だが、抗告しても手続は通常の決議手続へ巻き戻されていく。抗告期間はあとわずか、却下理由のどこを崩せば覆せるかを今日中に見極める必要がある
  • 抗告した。安心した。だが手続は止まっていなかった。執行停止効がないとはこういうことだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第218条(即時抗告)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第218条の条文原文は「前条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。」で始まります。
  3. 民事再生法第218条は第二節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第218条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。