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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第102条(一般調査期間における調査)

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  1. 届出をした再生債権者(以下「届出再生債権者」という。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する再生債権の内容若しくは議決権又は同条第三項の規定により認否書に記載された再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。
  2. 2.再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項に規定する再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。
  3. 3.一般調査期間を変更する決定をしたときは、その裁判書は、再生債務者、管財人及び届出再生債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている再生債権者)に送達しなければならない。
  4. 4.前項の規定による送達は、第四十三条第四項に規定する方法によりすることができる。
  5. 5.前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 102 条は、届出をした再生債権者が一般調査期間内に、他の債権者の債権内容や議決権について書面で異議を述べられると定める。異議がなければ債権は確定する。

Q · 取引先が倒産して債権を届け出たけど、他人の水増し債権に文句を言えるの?

はい、一般調査期間内に書面で異議を述べられます

民事再生法 102 条により、届出をした再生債権者は、裁判所が定める一般調査期間内に、他の再生債権者の債権の内容や議決権について、書面で異議を述べることができます。管財人が選任されている場合は再生債務者も異議を述べられます。異議が出なければ債権は確定し(104 条)、再生債権者表への記載は確定判決と同一の効力を持ち後から覆せません。異議が出た債権は、査定の裁判(105 条)で金額・存否が判断されます。異議は必ず期間内・書面で行う必要があります。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。あなたは債権者として売掛金を届け出た。ここで多くの人が安心して手を止める。それが間違いだ。民事再生法102条は、届け出た再生債権者が『一般調査期間』内に、他の債権者の債権の内容(金額)や議決権について、書面で異議を述べる権利を定める。配当の原資は限られたパイ。誰かが水増しした債権が異議なく通れば、その分あなたの取り分が削られる。さらにこの期間に異議が出なければ債権は確定し(104条)、再生債権者表に記載され、確定判決と同一の効力を持つ。つまり後から『あの債権はおかしい』と言っても、もう覆せない。数週間の調査期間は、あなたが他人の債権を精査できる唯一の窓だ。裁判所からの通知をテンプレと思って机に置いた瞬間、その窓は静かに閉まる。

法的な位置づけ

民事再生法 102 条は、再生手続における一般調査期間中の異議権を定める規定である。届出をした再生債権者は、他の再生債権者の債権の内容または議決権について、裁判所に対し書面で異議を述べることができる。管財人選任時は再生債務者も異議を述べられる。異議のない債権は確定し(104 条)、異議のある債権は査定の裁判(105 条)で確定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一般調査期間とは何ですか?

再生債権の内容・議決権を調査するため裁判所が定める期間です。この期間内に届出再生債権者や再生債務者(管財人選任時)が書面で異議を述べられ、期間経過で異議がなければ債権が確定します。

Q2再生債権への異議は誰が述べられますか?

届出をした再生債権者は他の債権者の債権に、管財人が選任されている場合は再生債務者も、それぞれ一般調査期間内に書面で異議を述べられます(102 条 1 項・2 項)。

Q3異議が述べられた再生債権はどうなりますか?

その債権は確定せず、査定の裁判(105 条)で金額・存否が判断されます。放置すると配当も議決権も宙に浮いたまま手続が進むため、査定の申立てを早めに行う必要があります。

Q4民事再生の債権はいつ確定しますか?

一般調査期間内に異議がなければ、期間経過とともに再生債権の内容・議決権が確定します(104 条)。確定した記載は再生債権者表で確定判決と同一の効力を持ちます。

Q5一般調査期間と特別調査期間の違いは何ですか?

一般調査期間は届出期間内に届け出た債権を調べる期間、特別調査期間(103 条)は届出期間経過後に届け出た債権を別途調べる期間です。いずれも書面異議の窓口になります。

Q6再生債権者表とは何ですか?

届け出られた再生債権の内容・議決権・調査結果を記載する裁判所の公的な帳簿です。異議の有無を確認するにはこれを取り寄せて精査するのが実務の第一歩です。

Q7議決権への異議とはどういう意味ですか?

再生計画の決議で各債権者が持つ票数(議決権)に対する異議です。過大な議決権に異議を述べると、相手の票が可決ラインの計算から外れ、計画決議の主導権に影響します。

Q8民事再生と破産で債権調査の異議は同じですか?

いずれも調査期間内の書面異議で債権を確定させる点は共通しますが、根拠条文が異なります(民事再生は 102 条以下、破産は破産法の調査・確定手続)。手続の流れや期間設定に差があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生したけど、債権を届け出れば自動的に配当もらえますよね?

届出だけでは足りません。一般調査期間内に再生債務者(管財人)や他の債権者から異議が出ず、認否書で認められて初めて債権が確定します(102条、104条)。異議が出れば査定の裁判(105条)で争う必要があります。業界裏話ヒント:実務では債権者は自分の届出ばかり気にして他人の届出を見ません。だが配当原資は固定パイなので、他社の水増し債権を放置すると自分の取り分が減る。プロは必ず再生債権者表を取り寄せ、上位債権者の金額を精査します

Q2異議って書面じゃなきゃダメなんですか?期間内に裁判所へ行けないんですが

異議は必ず書面で裁判所に提出します(102条1項)。口頭や電話では効力がありません。期間は裁判所が定め、変更されることもありますが、その場合は裁判書が送達されます(102条3項)。業界裏話ヒント:期間変更の通知は43条4項の方法(書留郵便等に付する送達)でなされ、通常到達すべき時に届いたとみなされます(102条5項)。実際に受け取らなくても送達済み扱いになるので、住所変更を裁判所に届けていないと、知らぬ間に期間が過ぎることがあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば『債権を届け出た=回収は時間の問題』。だが法律から見れば、届出は出発点にすぎず、調査期間の異議と確定(104条)を経て初めて確実な権利になる。この落差を知らない債権者は、確定手続を放置して配当を取りこぼす
  • 異議という制度があることは知っていても、その締切が『一般調査期間』というごく短い窓に限られ、過ぎれば二度と争えないという深刻さを理解している人は少ない。確定の効力は確定判決並みで、後戻りはできない
  • 『異議は債務者か裁判所がやること』と思われがちだが、102条1項は届け出た再生債権者自身に、他の債権者へ異議を述べる権利を与えている。あなたは受け身の傍観者ではなく、限られたパイの取り合いの当事者だ
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対象となる債権102 条:届出期間内に届け出た再生債権(一般調査期間で調査)
この条文の役割調査期間中に書面で異議を述べる権利を付与
期間経過後の効果異議がなければ債権は確定し覆せない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先A社が民事再生を申し立て、裁判所から一般調査期間の通知が届いた。期間は約1か月。あなたが再生債権者表を取り寄せて精査しないと、競合B社が計上した架空の貸付債権が異議なく確定し、あなたへの配当率が下がる。残された時間はわずか、今夜から動かないと精査が間に合わない
  • もし、あなたの届け出た債権額に再生債務者や他の債権者から異議が出たらどうなる? その瞬間、あなたの債権は確定せず、別途『査定の裁判』(105条)で金額を争うことになる。異議を放置すれば、配当も議決権も宙に浮いたまま手続が進んでいく
  • 管財人が選任されたケース。再生債務者の側として、水増しされた届出債権に異議を述べるのもこの一般調査期間だ。見逃せば過大な債権が確定し、誠実な債権者の取り分まで侵食する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第102条(一般調査期間における調査)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第102条の条文原文は「届出をした再生債権者(以下「届出再生債権者」という。」で始まります。
  3. 民事再生法第102条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。