要点民事再生法 102 条は、届出をした再生債権者が一般調査期間内に、他の債権者の債権内容や議決権について書面で異議を述べられると定める。異議がなければ債権は確定する。
Q · 取引先が倒産して債権を届け出たけど、他人の水増し債権に文句を言えるの?
はい、一般調査期間内に書面で異議を述べられます
民事再生法 102 条により、届出をした再生債権者は、裁判所が定める一般調査期間内に、他の再生債権者の債権の内容や議決権について、書面で異議を述べることができます。管財人が選任されている場合は再生債務者も異議を述べられます。異議が出なければ債権は確定し(104 条)、再生債権者表への記載は確定判決と同一の効力を持ち後から覆せません。異議が出た債権は、査定の裁判(105 条)で金額・存否が判断されます。異議は必ず期間内・書面で行う必要があります。
取引先が民事再生を申し立てた。あなたは債権者として売掛金を届け出た。ここで多くの人が安心して手を止める。それが間違いだ。民事再生法102条は、届け出た再生債権者が『一般調査期間』内に、他の債権者の債権の内容(金額)や議決権について、書面で異議を述べる権利を定める。配当の原資は限られたパイ。誰かが水増しした債権が異議なく通れば、その分あなたの取り分が削られる。さらにこの期間に異議が出なければ債権は確定し(104条)、再生債権者表に記載され、確定判決と同一の効力を持つ。つまり後から『あの債権はおかしい』と言っても、もう覆せない。数週間の調査期間は、あなたが他人の債権を精査できる唯一の窓だ。裁判所からの通知をテンプレと思って机に置いた瞬間、その窓は静かに閉まる。
民事再生法 102 条は、再生手続における一般調査期間中の異議権を定める規定である。届出をした再生債権者は、他の再生債権者の債権の内容または議決権について、裁判所に対し書面で異議を述べることができる。管財人選任時は再生債務者も異議を述べられる。異議のない債権は確定し(104 条)、異議のある債権は査定の裁判(105 条)で確定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生債権の内容・議決権を調査するため裁判所が定める期間です。この期間内に届出再生債権者や再生債務者(管財人選任時)が書面で異議を述べられ、期間経過で異議がなければ債権が確定します。
届出をした再生債権者は他の債権者の債権に、管財人が選任されている場合は再生債務者も、それぞれ一般調査期間内に書面で異議を述べられます(102 条 1 項・2 項)。
その債権は確定せず、査定の裁判(105 条)で金額・存否が判断されます。放置すると配当も議決権も宙に浮いたまま手続が進むため、査定の申立てを早めに行う必要があります。
一般調査期間内に異議がなければ、期間経過とともに再生債権の内容・議決権が確定します(104 条)。確定した記載は再生債権者表で確定判決と同一の効力を持ちます。
一般調査期間は届出期間内に届け出た債権を調べる期間、特別調査期間(103 条)は届出期間経過後に届け出た債権を別途調べる期間です。いずれも書面異議の窓口になります。
届け出られた再生債権の内容・議決権・調査結果を記載する裁判所の公的な帳簿です。異議の有無を確認するにはこれを取り寄せて精査するのが実務の第一歩です。
再生計画の決議で各債権者が持つ票数(議決権)に対する異議です。過大な議決権に異議を述べると、相手の票が可決ラインの計算から外れ、計画決議の主導権に影響します。
いずれも調査期間内の書面異議で債権を確定させる点は共通しますが、根拠条文が異なります(民事再生は 102 条以下、破産は破産法の調査・確定手続)。手続の流れや期間設定に差があります。
届出だけでは足りません。一般調査期間内に再生債務者(管財人)や他の債権者から異議が出ず、認否書で認められて初めて債権が確定します(102条、104条)。異議が出れば査定の裁判(105条)で争う必要があります。業界裏話ヒント:実務では債権者は自分の届出ばかり気にして他人の届出を見ません。だが配当原資は固定パイなので、他社の水増し債権を放置すると自分の取り分が減る。プロは必ず再生債権者表を取り寄せ、上位債権者の金額を精査します
異議は必ず書面で裁判所に提出します(102条1項)。口頭や電話では効力がありません。期間は裁判所が定め、変更されることもありますが、その場合は裁判書が送達されます(102条3項)。業界裏話ヒント:期間変更の通知は43条4項の方法(書留郵便等に付する送達)でなされ、通常到達すべき時に届いたとみなされます(102条5項)。実際に受け取らなくても送達済み扱いになるので、住所変更を裁判所に届けていないと、知らぬ間に期間が過ぎることがあります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる債権 | 102 条:届出期間内に届け出た再生債権(一般調査期間で調査) | — |
| この条文の役割 | 調査期間中に書面で異議を述べる権利を付与 | — |
| 期間経過後の効果 | 異議がなければ債権は確定し覆せない | — |
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