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民事再生法 第118条(債権者委員会の意見聴取)

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  1. 裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、再生債務者等に対して、その旨を通知しなければならない。
  2. 2.再生債務者等は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、再生債務者の業務及び財産の管理に関する事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 118 条は、債権者委員会の承認後、裁判所書記官が再生債務者等に通知し、再生債務者等は業務・財産の管理事項について委員会の意見を遅滞なく聴かなければならないと定める。

Q · 取引先が民事再生に入ったら、債権者は相手会社の経営に口を出せるの?

組織化して委員会の承認を得れば意見を聴かれる席が保証される

民事再生法 118 条により、債権者委員会の承認(117 条)があると、裁判所書記官が遅滞なく再生債務者等に通知し、通知を受けた再生債務者等は、業務及び財産の管理に関する事項について委員会の意見を遅滞なく聴かなければなりません。つまり組織化した債権者には、事業譲渡や重要資産の処分の前に意見を差し込む席が法的に保証されます。ただし『聴く』義務であって意見に『従う』義務ではないため、最終判断権は再生債務者と監督委員に残ります。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。あなたの会社は数百万円の売掛金を抱えている。多くの経営者はここで「あとは裁判所と相手会社に任せるしかない」と諦める。それが回収額を自分から減らす行動だ。民事再生法 118条は、債権者が組織化して裁判所の承認を得た委員会(117条)に対し、再生債務者が業務や財産の管理について意見を聴かなければならないと定める。つまり、組織化した債権者には、相手会社が虎の子の資産を切り売りする前に口を出す席が法的に保証される。裁判所書記官が承認を通知し、その瞬間から債務者には「遅滞なく」意見を聴く義務が発生する。黙って配当を待つ債権者と、委員会で発言する債権者では、最終的に手元に残る金額が変わってくる。

法的な位置づけ

民事再生法 118 条は、債権者委員会に対する意見聴取手続を定める規定である。裁判所書記官による委員会承認の通知を受けた再生債務者等は、再生債務者の業務及び財産の管理に関する事項について、遅滞なく債権者委員会の意見を聴かなければならない。意見聴取の義務であって、委員会の意見に法的拘束力を認めるものではない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者委員会とは何ですか?

再生手続で債権者が組織化し、裁判所の承認(民事再生法 117 条)を得た委員会です。承認されると 118 条により債務者に意見聴取義務が生じ、業務・財産管理に意見を差し込めます。

Q2民事再生で債権者は何ができますか?

配当を待つだけでなく、他の債権者と委員会を結成して承認を得れば、事業譲渡や資産処分の前に意見を聴かれる権利を得られます。組織化が回収額を左右します。

Q3民事再生法 118 条の意見聴取義務とは?

委員会承認の通知を受けた再生債務者等が、業務・財産の管理事項について遅滞なく委員会の意見を聴く義務です。聴く義務であり、意見に従う義務ではありません。

Q4委員会の意見に従わないと資産処分は無効ですか?

無効になるとは限りません。118 条は『聴く』義務であり従う義務ではないため、聴取を欠いても処分が直ちに無効とはなりませんが、監督委員や裁判所の心証は悪くなります。

Q5再生債務者等とは誰を指しますか?

自ら業務を遂行し財産を管理する再生債務者(38 条)のほか、管財人が選任された場合は管財人を含む概念です。意見聴取義務を負う主体を指します。

Q6債権者委員会の意見はいつ聴かれますか?

書記官の承認通知を受けた後『遅滞なく』、事業譲渡や主要資産処分など業務・財産管理の重要局面ごとに聴かれます。再生計画案の確定前ほど反映されやすくなります。

Q7民事再生と破産で債権者委員会は違いますか?

破産手続にも債権者委員会の規定(破産法 144 条)があります。制度趣旨は共通しますが、再生は事業再建型、破産は清算型で委員会が関与する場面が異なります。

Q8取引先の倒産で売掛金を最大限回収するには?

他の主要債権者と早期に連絡し委員会を結成、承認を得て資産処分前に意見を提出することが有効です。黙って配当を待つ債権者との差は最終配当率に表れます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者委員会の意見なんて、結局は無視されて終わりじゃないんですか?

意見に法的拘束力はありません(118条 2項は『聴く』義務)。しかし無意味ではない。委員会の意見は議事録に残り、監督委員の監督や裁判所が再生計画を認可する際の判断材料になります。業界裏話ヒント:委員会の反対意見が記録に残っていると、債務者は再生計画案でその懸念に応えざるを得なくなる。『聴いてもらえない』のではなく『記録に残す』ことが効く。

Q2債権者委員会って、何人いれば作れるんですか?

117条 1項は委員を 3 人以上とし、上限は政令(民事再生法施行令)で定められています。加えて再生債権者の過半数の同意と、債権者全体の利益を適切に代表することが承認の要件です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:人数より『過半数の同意』のハードルが高い。少数の大口債権者だけで固めると『全体利益の代表』要件で承認が下りないことがある。零細債権者も巻き込んだ方が承認されやすい。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「委員会の意見を聴かせれば、債務者を自分の望む経営に従わせられる」と考える人がいる。だが問いの立て方が間違っている。118条 2項が課すのは意見を『聴く』義務であって、意見に『従う』義務ではない。委員会の意見に法的拘束力はなく、最終判断権は再生債務者と監督委員にある。
  • 「取引先が民事再生に入ったら、債権者にできることは何もない」と思われがちだが、逆だ。組織化して委員会の承認を得れば、債務者の業務・財産管理に意見を差し込む法的な地位を得られる。
  • 債権者委員会は声を上げれば作れる、と軽く考えられている。だが 117条の承認要件は厳しい。再生債権者の過半数の同意、全体利益を適切に代表すること、委員数の制限。この壁を越えなければ 118条の意見聴取権は発生しない。
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規律内容118 条:承認通知と再生債務者等の意見聴取義務
発生する効果重要事項について委員会の意見を『聴く』義務
拘束力意見に法的拘束力なし(従う義務ではない)
債権者の立ち位置意見を差し込む席は保証されるが決定権はない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先のメーカーが民事再生を申し立て、あなたの会社は 800 万円の売掛金を回収できるか分からない。他の主要債権者に声をかけて債権者委員会を結成し、117条の承認を得れば、債務者は重要資産の処分前にあなたたちの意見を聴かねばならなくなる。黙って待つだけの債権者との差は、最終配当率に表れる。
  • あなたが再生債務者の経営者だとする。債権者委員会が承認され、裁判所書記官から通知が届いた。これ以降、事業譲渡や主要資産の売却を進める前に、委員会の意見を聴く手続を踏まないと、後の再生計画認可の局面で「債権者軽視」と批判されるリスクを背負う。
  • 委員会の意見を聴かずに資産を処分したら、その処分は無効になるのか。答えは多くの人の予想を裏切る。意見聴取は「聴く」義務であって意見に従う義務ではなく、聴取を欠いても処分が直ちに無効になるとは限らない。ただし監督委員や裁判所の心証は確実に悪くなる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第118条(債権者委員会の意見聴取)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第118条の条文原文は「裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、再生債務者等に対して、その旨を通知しなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第118条は第四節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。