民事再生法 第118条(債権者委員会の意見聴取)
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- 裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、再生債務者等に対して、その旨を通知しなければならない。
- 2.再生債務者等は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、再生債務者の業務及び財産の管理に関する事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
債権者委員会の意見聴取とは何ですか?
定義債権者委員会の意見聴取とは、民事再生法第118条に定められた規定で、「裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、再生債務者等に対して、その旨を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第118条(債権者委員会の意見聴取)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第118条の条文原文は「裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、再生債務者等に対して、その旨を通知しなければならない。」で始まります。
- 民事再生法第118条は第四節 債権者集会及び債権者委員会に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第118条の前の条は民事再生法第117条です。
- 民事再生法第118条の次の条は民事再生法第118条の2です。
- 民事再生法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/118
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法118条は、債権者委員会の承認後、裁判所書記官が再生債務者等に通知し、再生債務者等は業務・財産の管理事項について委員会の意見を遅滞なく聴かなければならないと定める。
Q · 取引先が民事再生に入ったら、債権者は相手会社の経営に口を出せるの?
組織化して委員会の承認を得れば意見を聴かれる席が保証される
民事再生法118条により、債権者委員会の承認(117条)があると、裁判所書記官が遅滞なく再生債務者等に通知し、通知を受けた再生債務者等は、業務及び財産の管理に関する事項について委員会の意見を遅滞なく聴かなければなりません。つまり組織化した債権者には、事業譲渡や重要資産の処分の前に意見を差し込む席が法的に保証されます。ただし『聴く』義務であって意見に『従う』義務ではないため、最終判断権は再生債務者と監督委員に残ります。
解説
取引先が民事再生を申し立てた。あなたの会社は数百万円の売掛金を抱えている。多くの経営者はここで「あとは裁判所と相手会社に任せるしかない」と諦める。それが回収額を自分から減らす行動だ。民事再生法118条は、債権者が組織化して裁判所の承認を得た委員会(117条)に対し、再生債務者が業務や財産の管理について意見を聴かなければならないと定める。つまり、組織化した債権者には、相手会社が虎の子の資産を切り売りする前に口を出す席が法的に保証される。裁判所書記官が承認を通知し、その瞬間から債務者には「遅滞なく」意見を聴く義務が発生する。黙って配当を待つ債権者と、委員会で発言する債権者では、最終的に手元に残る金額が変わってくる。
法的な位置づけ
民事再生法118条は、債権者委員会に対する意見聴取手続を定める規定である。裁判所書記官による委員会承認の通知を受けた再生債務者等は、再生債務者の業務及び財産の管理に関する事項について、遅滞なく債権者委員会の意見を聴かなければならない。意見聴取の義務であって、委員会の意見に法的拘束力を認めるものではない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.同じ債務者に対する他の主要債権者を特定する 取引先の民事再生開始通知が届いたら、まず同じ債務者に債権を持つ他の主要債権者を洗い出し、連絡を取る。委員会は単独では作れず、再生債権者の過半数の同意が承認要件になるため、初動での仲間集めが要になる
- 2.委員会を結成し117条の承認を申し立てる 再生債権者の過半数の同意を集め、委員数(3人以上、上限は施行令)と全体利益を適切に代表する構成を整えて、裁判所に債権者委員会の承認を申し立てる。零細債権者も巻き込む方が『全体利益の代表』要件を満たしやすい
- 3.承認通知後、重要事項について意見を文書で提出する 書記官の承認通知が再生債務者等に届くと118条の意見聴取義務が起算する。事業譲渡・主要資産処分など重要事項について、具体的な懸念を文書で提出し議事録に残す。記録に残すことが再生計画認可の判断材料になる
- 4.監督委員・裁判所へ働きかけ、再生計画案と照合する 委員会の意見は法的拘束力を持たないが、監督委員の監督や裁判所の再生計画認可(174条)の判断材料になる。提出済みの意見が計画案に反映されているかを照合し、反映が不十分なら合理的根拠を示して監督委員に働きかける
よくある質問 AI による整理
Q1債権者委員会とは何ですか?
再生手続で債権者が組織化し、裁判所の承認(民事再生法117条)を得た委員会です。承認されると118条により債務者に意見聴取義務が生じ、業務・財産管理に意見を差し込めます。
Q2民事再生で債権者は何ができますか?
配当を待つだけでなく、他の債権者と委員会を結成して承認を得れば、事業譲渡や資産処分の前に意見を聴かれる権利を得られます。組織化が回収額を左右します。
Q3民事再生法118条の意見聴取義務とは?
委員会承認の通知を受けた再生債務者等が、業務・財産の管理事項について遅滞なく委員会の意見を聴く義務です。聴く義務であり、意見に従う義務ではありません。
Q4委員会の意見に従わないと資産処分は無効ですか?
無効になるとは限りません。118条は『聴く』義務であり従う義務ではないため、聴取を欠いても処分が直ちに無効とはなりませんが、監督委員や裁判所の心証は悪くなります。
Q5再生債務者等とは誰を指しますか?
自ら業務を遂行し財産を管理する再生債務者(38条)のほか、管財人が選任された場合は管財人を含む概念です。意見聴取義務を負う主体を指します。
Q6債権者委員会の意見はいつ聴かれますか?
書記官の承認通知を受けた後『遅滞なく』、事業譲渡や主要資産処分など業務・財産管理の重要局面ごとに聴かれます。再生計画案の確定前ほど反映されやすくなります。
Q7民事再生と破産で債権者委員会は違いますか?
破産手続にも債権者委員会の規定(破産法144条)があります。制度趣旨は共通しますが、再生は事業再建型、破産は清算型で委員会が関与する場面が異なります。
Q8取引先の倒産で売掛金を最大限回収するには?
他の主要債権者と早期に連絡し委員会を結成、承認を得て資産処分前に意見を提出することが有効です。黙って配当を待つ債権者との差は最終配当率に表れます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1債権者委員会の意見なんて、結局は無視されて終わりじゃないんですか?
意見に法的拘束力はありません(118条2項は『聴く』義務)。しかし無意味ではない。委員会の意見は議事録に残り、監督委員の監督や裁判所が再生計画を認可する際の判断材料になります。実務のポイント:委員会の反対意見が記録に残っていると、債務者は再生計画案でその懸念に応えざるを得なくなる。『聴いてもらえない』のではなく『記録に残す』ことが効く。
Q2債権者委員会って、何人いれば作れるんですか?
117条1項は委員を3人以上とし、上限は政令(民事再生法施行令)で定められています。加えて再生債権者の過半数の同意と、債権者全体の利益を適切に代表することが承認の要件です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:人数より『過半数の同意』のハードルが高い。少数の大口債権者だけで固めると『全体利益の代表』要件で承認が下りないことがある。零細債権者も巻き込んだ方が承認されやすい。
間違えやすい点 AI による整理
- 「委員会の意見を聴かせれば、債務者を自分の望む経営に従わせられる」と考える人がいる。だが問いの立て方が間違っている。118条2項が課すのは意見を『聴く』義務であって、意見に『従う』義務ではない。委員会の意見に法的拘束力はなく、最終判断権は再生債務者と監督委員にある。
- 「取引先が民事再生に入ったら、債権者にできることは何もない」と思われがちだが、逆だ。組織化して委員会の承認を得れば、債務者の業務・財産管理に意見を差し込む法的な地位を得られる。
- 債権者委員会は声を上げれば作れる、と軽く考えられている。だが117条の承認要件は厳しい。再生債権者の過半数の同意、全体利益を適切に代表すること、委員数の制限。この壁を越えなければ118条の意見聴取権は発生しない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 118条:承認通知と再生債務者等の意見聴取義務 | 117条:債権者委員会の承認要件 38条:再生債務者の業務遂行・財産管理権 |
| 発生する効果 | 重要事項について委員会の意見を『聴く』義務 | 委員会が手続に関与する法的地位の取得 債務者が自ら機動的に経営判断できる自主性 |
| 拘束力 | 意見に法的拘束力なし(従う義務ではない) | 承認要件を欠けば意見聴取権も発生しない 監督委員の同意を要する行為あり(41条等) |
| 債権者の立ち位置 | 意見を差し込む席は保証されるが決定権はない | 過半数同意と全体利益代表を満たして初めて成立 債務者に自主性、債権者は関与にとどまる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は破産手続で債権者会議が監査人を選任し、公司重整では関係人会議が関与する。日本の債権者委員会のように承認を要件とする独立委員会制度とは構成が異なる
韓国の債務者回生法は채권자협의회(債権者協議会)を置き、管理人の主要な業務について意見を述べる仕組みを持つ。日本の意見聴取義務と趣旨が近い
ドイツの倒産法は Gläubigerausschuss(債権者委員会)に重要な行為への同意権など日本より強い権限を与える場面があり、単なる意見聴取にとどまらない点が異なる
米国チャプター11の Creditors' Committee は連邦管財官が選任し、専門家を雇用して積極的に手続に関与する。日本の民事再生の債権者委員会はこのモデルを参照しつつ関与を意見聴取中心に設計している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先のメーカーが民事再生を申し立て、あなたの会社は800万円の売掛金を回収できるか分からない。他の主要債権者に声をかけて債権者委員会を結成し、117条の承認を得れば、債務者は重要資産の処分前にあなたたちの意見を聴かねばならなくなる。黙って待つだけの債権者との差は、最終配当率に表れる。
- あなたが再生債務者の経営者だとする。債権者委員会が承認され、裁判所書記官から通知が届いた。これ以降、事業譲渡や主要資産の売却を進める前に、委員会の意見を聴く手続を踏まないと、後の再生計画認可の局面で「債権者軽視」と批判されるリスクを背負う。
- 委員会の意見を聴かずに資産を処分したら、その処分は無効になるのか。答えは多くの人の予想を裏切る。意見聴取は「聴く」義務であって意見に従う義務ではなく、聴取を欠いても処分が直ちに無効になるとは限らない。ただし監督委員や裁判所の心証は確実に悪くなる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 同じ債務者に対する他の主要債権者を特定し、連絡を取る。2. 再生債権者の過半数の同意を集め、委員会を結成して117条の承認を裁判所に申し立てる。3. 承認後、書記官の通知で債務者の意見聴取義務が発生したら、資産処分・事業譲渡など重要事項について具体的な懸念を文書で提出する。4. 委員会の意見は議事録に残し、再生計画案の内容と照らして監督委員・裁判所に働きかける。
訴えられた側:1. 委員会が承認され書記官の通知を受けたら、『遅滞なく』意見を聴く手続に入る。放置は禁物。2. 業務・財産管理の重要事項(事業譲渡、主要資産処分等)について委員会の意見を聴き、その内容と債務者側の判断理由を文書で記録する。3. 意見に拘束されないが、合理的理由なく無視すると再生計画の認可手続で不利に働く。4. 監督委員とも連携し、手続の透明性を保つ。
時効(請求できる期限):本条に特定の消滅時効はない。裁判所書記官の承認通知を受けた後『遅滞なく』意見を聴く義務であり、事業譲渡・主要資産処分など各局面の前に履行すべき手続である。期限は再生手続全体の進行スケジュールに従い、計画案確定前の早い段階ほど意見が反映されやすい。
学説
通説:118条2項の意見聴取は再生債務者等に課される手続義務であり、委員会の意見に法的拘束力は認められない。聴取を欠いた行為が直ちに無効となるわけではないが、監督委員の監督や再生計画認可(174条)の局面で手続の適正性を判断する事情として考慮されると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法の制定に伴い債権者委員会制度(117条以下)とともに新設。承認後の書記官通知と再生債務者等の意見聴取義務を明文化し、債権者の手続関与を制度化した。
- 民事再生法 第117条本条の通知・意見聴取の前提となる委員会承認
- 民事再生法 第118条の2委員会活動に要した費用の償還
- 民事再生法 第38条意見聴取の対象となる業務遂行・財産管理権の根拠
- 民事再生法 第174条委員会の意見が影響する再生計画認可の決定
- 破産法 第144条破産手続における債権者委員会の並行規定
- 会社更生法 第117条株式会社の更生手続における債権者委員会の並行規定(現行効力を要確認)
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