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民事再生法 第117条(債権者委員会)

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  1. 裁判所は、再生債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、再生手続に関与することを承認することができる。
  2. 委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。
  3. 再生債権者の過半数が当該委員会が再生手続に関与することについて同意していると認められること。
  4. 当該委員会が再生債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。
  5. 2.裁判所は、必要があると認めるときは、再生手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。
  6. 3.債権者委員会は、再生手続において、裁判所、再生債務者等又は監督委員に対して、意見を述べることができる。
  7. 4.債権者委員会に再生債務者の再生に貢献する活動があったと認められるときは、裁判所は、当該活動のために必要な費用を支出した再生債権者の申立てにより、再生債務者財産から、当該再生債権者に対し、相当と認める額の費用を償還することを許可することができる。
  8. 5.裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第一項の規定による承認を取り消すことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 117 条は、再生債権者の委員会が委員 3 人以上・債権者の過半数の同意・全体利益の適切な代表という三要件を満たせば、裁判所の承認により再生手続に関与できると定める。

Q · 取引先が民事再生を申し立てたら、債権者は弁済率が決まるのを黙って待つしかないんですか?

債権者 3 人以上で委員会を組めば手続に関与できる

民事再生法 117 条により、再生債権者で構成する委員会は、委員 3 人以上、再生債権者の過半数の同意、再生債権者全体の利益を適切に代表することという三要件を満たせば、利害関係人の申立てにより裁判所の承認を受けて再生手続に関与できます。承認された債権者委員会は、裁判所・再生債務者等・監督委員に意見を述べることができ(3 項)、裁判所から意見の陳述を求められることもあります(2 項)。再生に貢献する活動があったと認められれば、その費用は再生債務者財産から償還されうる一方(4 項)、承認は利害関係人の申立て又は職権でいつでも取り消されます(5 項)。

解説

長年取引してきた得意先が、ある朝『再生手続開始の申立て』の通知を送りつけてくる。売掛金 800 万円、戻るのはおそらく一部だけ。多くの取引先はここで『あとは弁済率が決まるのを待つしかない』と肩を落とす。だが民事再生法 117 条を知る者は、別の動きを始める。再生債権者が 3 人以上集まって委員会を組み、裁判所の承認を得れば、その委員会は手続に正式に関与できる。裁判所へ意見を述べ(3 項)、求められれば見解を陳述し(2 項)、監督委員や再生債務者と対等に向き合う席を得る。しかも委員会が再生に貢献する活動をすれば、その費用を再生債務者財産から償還させられる(4 項)。承認の条件は厳しい。委員は 3 人以上、債権者の過半数の同意、そして全体の利益を適切に代表すること。この三つを満たした瞬間、あなたは黙って結果を待つ一債権者から、結果を作りにいく当事者へと立場が変わる。

法的な位置づけ

民事再生法 117 条は債権者委員会の制度を定める規定であり、再生債権者をもって構成する委員会が、委員 3 人以上、再生債権者の過半数の同意、再生債権者全体の利益を適切に代表することの三要件を具備する場合に、裁判所が利害関係人の申立てにより再生手続への関与を承認できる旨を規定する。承認された委員会は意見陳述権を有し、貢献活動の費用償還を申し立てることができる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者委員会とは何ですか?

再生債権者で構成し、裁判所の承認を受けて再生手続に関与する組織です。民事再生法 117 条 1 項が根拠で、委員 3 人以上が必要です。

Q2債権者委員会の承認要件は?

委員が 3 人以上最高裁判所規則で定める人数以内、再生債権者の過半数の同意、再生債権者全体の利益を適切に代表すると認められることの三つです。

Q3債権者委員会は誰に意見を言えますか?

裁判所、再生債務者等、監督委員の三者です(117 条 3 項)。また裁判所が必要と認めれば委員会に意見の陳述を求められます(2 項)。

Q4債権者委員会の費用は誰が払うの?

原則は支出した債権者の負担ですが、再生に貢献する活動と認められれば、裁判所の許可により再生債務者財産から相当額が償還されます(4 項)。

Q5債権者委員会の承認は取り消される?

取り消されます。裁判所は利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも承認を取り消すことができます(117 条 5 項)。

Q6債権者委員会の申立ては誰ができますか?

利害関係人です(117 条 1 項)。委員会を構成する再生債権者自身が申し立てるのが実務上の通例です。

Q7債権者委員会 いつまでに作るべき?

条文上の期限はありませんが、再生計画案が提出・決議される前が実務上の勝負どころです。提出後は賛否を投じる以上のことが難しくなります。

Q8債権者委員会の意見に拘束力はある?

法的拘束力はありません。ただし裁判所・監督委員が判断材料として重視するため、再生計画の内容に事実上の影響を及ぼします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1委員会を作ったら、うちの売掛金は他より多く返ってくるんですか?

そうはならない。委員会の承認要件は『再生債権者全体の利益を適切に代表すること』(117 条 1 項)であり、自社だけ優先する仕組みではない。委員会にできるのは、弁済率そのものや事業継続条件を全体として有利に動かす交渉だ。業界裏話ヒント:実務では、委員会を握る側が『全体の利益』を掲げながら、再生計画の設計に影響を与えて自陣に有利な条件を織り込む。表向きの全体代表と、裏の交渉力は別物だと弁護士は知っている

Q2委員会の活動費って、結局誰が負担するんですか?

原則は申し立てた債権者の自己負担だが、委員会に再生に貢献する活動があったと認められれば、費用を支出した再生債権者の申立てにより再生債務者財産から相当額が償還される(117 条 4 項)。業界裏話ヒント:この償還はハードルが高く、『貢献活動』の実体と費用の相当性を裁判所が厳しく見る。だからこそ、活動の記録(意見書、交渉経緯、専門家費用の明細)を最初から残しておく委員会だけが、後でこの償還を勝ち取る

Q33 人も債権者が集まらないときは、もう何もできないんですか?

委員会は組めなくても、個々の再生債権者として債権届出を行い、債権者集会で議決権を行使し、再生計画案に賛否を投じる権利は残る。委員会(117 条)はあくまで集団的関与の上乗せ手段だ。業界裏話ヒント:頭数が足りないときは、同じ立場の債権者に共同で弁護士へ委任する手がある。代理人を一本化すれば、委員会という形式を取らなくても、事実上まとまった交渉力を裁判所や再生債務者に示せる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「民事再生では債権者は無力で、提示された弁済率を飲むしかない」と思い込んでいる人が多い。実際には、債権者が束になれば委員会として手続に正式関与でき、計画案に意見を差し込み、監督委員や裁判所に直接声を届けられる。受け身か当事者かは、債権額ではなく動くかどうかで決まる
  • 委員会という制度の存在は知っていても、4 項の費用償還の威力までは見落とされがちだ。委員会が再生に貢献する活動をすれば、その費用を再生債務者財産から取り戻せる。つまり、債権者側が動くコストを再生債務者財産に肩代わりさせられる。これを知る委員会と知らない委員会では、活動の本気度が変わる
  • 「委員会を作れば自分の債権が優先的に戻る」という発想そのものが間違っている。承認要件は『全体の利益を適切に代表すること』であり、自分の取り分だけを狙う動きは要件を満たさず、満たしても 5 項で職権の取消し対象になる。問うべきは『どう優先されるか』ではなく『どう全体を代表する顔をしながら交渉力を握るか』だ
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関与の主体民再 117 条:承認された債権者委員会(集団としての関与)
成立要件委員 3 人以上、再生債権者の過半数の同意、全体利益の適切な代表 + 裁判所の承認
できること裁判所・再生債務者等・監督委員への意見陳述(3 項)、裁判所からの意見聴取(2 項)
費用と失権貢献活動の費用は再生債務者財産から償還されうる(4 項)/承認はいつでも職権取消し(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下請けとして元請建設会社に 1,200 万円の工事代金。元請が民事再生を申し立て、回収は絶望的に見える。だが同じく代金を踏み倒されそうな下請け仲間が他に十数社いる。3 社以上で委員会を組み、過半数の同意を取り付ければ、再生計画案の中身に意見を差し込める。バラバラに泣き寝入りするか、束になって弁済率の交渉に出るかが、ここで分かれる
  • もし主要債権者が銀行ばかりで、再生計画が金融機関に都合よく組まれそうだとしたら? 商取引債権者が委員会を作り『全体の利益を適切に代表する』要件を満たせば、裁判所に対し別の声を届けられる。多数派の銀行とは違う利害を、手続の表舞台に乗せる手段がこれだ
  • あなたが再生債務者の社長だとする。突然、取引先が結成した債権者委員会から意見書が届く。その一枚が、あなたの再生計画の通りやすさを左右する
  • 再生計画案の提出期限まであと 3 週間。委員会の承認申立てから承認まで時間がかかる。計画に意見を反映させたいなら、今日にも他の債権者へ声をかけて頭数を揃え始めなければ、発言の機会そのものが間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第117条(債権者委員会)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第117条の条文原文は「裁判所は、再生債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、再生手続に関与することを承認する…」で始まります。
  3. 民事再生法第117条は第四節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第117条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。