裁判所は、再生債務者等若しくは第百十七条第二項に規定する債権者委員会の申立て又は知れている再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる債権を有する再生債権者の申立てがあったときは、債権者集会を招集しなければならない。これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができる。
要点民事再生法 114 条は、総債権の十分の一以上の債権を持つ再生債権者が申し立てれば、裁判所は債権者集会を招集しなければならないと定める。裁判所に拒否権はない。
Q · 取引先が民事再生を申し立てたら、債権者の自分の側から集会を開かせることはできる?
総債権の十分の一を握れば裁判所に招集を強制できます
民事再生法 114 条により、知れている再生債権者の総債権(裁判所評価額)の十分の一以上に当たる債権を持つ再生債権者が申し立てれば、裁判所は債権者集会を招集しなければなりません。裁判所に拒否権はありません。単独で十分の一に届かなくても、同じ取引先への他の債権者と債権額を合算して要件を満たせば、共同で招集を申し立てられます。再生債務者等や債権者委員会(117 条)も申立権者です。要件を満たす申立てがない場合でも、裁判所は相当と認めれば職権で招集できます。
取引先が民事再生を申し立てた、と一通の通知が届く。あなたの会社にはその取引先への売掛金が数百万円残っている。多くの経営者はここで「あとは裁判所の手続を待つしかない」と諦め、送られてくる書類に判を押すだけの受け身に回る。だが民事再生法 114 条を知る債権者は、最初から主導権を握りにいく。この条文は、知れている再生債権者の総債権額の十分の一以上に当たる債権を持つ者が申し立てれば、裁判所は債権者集会を招集しなければならない、と定める。「しなければならない」、つまり裁判所に拒否権はない。債権者集会とは、再生債務者(再生手続中の倒産企業本人)の財産状況を問いただし、再生計画案に異議を突きつける公式の場だ。十分の一に一社で届かなくても、他の債権者と債権を束ねれば届く。一人で泣き寝入りするか、集会を開かせて情報と発言権を取りにいくか、その分岐がこの一行に書かれている。
民事再生法 114 条は債権者集会の招集を定める規定であり、再生債務者等および債権者委員会のほか、知れている再生債権者の総債権につき裁判所評価額の十分の一以上の債権を有する再生債権者が申し立てた場合に、裁判所へ招集を義務づける。これらの申立てがない場合も、裁判所は相当と認めれば職権で招集することができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生債務者等、債権者委員会(117 条)、そして知れている再生債権者の総債権の十分の一以上の債権を持つ再生債権者が申立てできます。裁判所も相当と認めれば職権で招集できます。
分母は「知れている再生債権者の総債権について裁判所が評価した額」、分子は自社の債権額です。単独で届かなくても他の債権者と債権額を合算して十分の一を超えれば要件を満たします。
再生手続開始決定で定められる債権届出期間内に届け出る必要があります。期間を過ぎると原則失権するため、通知が届いたら真っ先に届出期限を確認してください(最新の手続運用をご確認ください)。
構造はほぼ同じです。破産では破産法 135 条が同趣旨の招集規定を置いています。取引先が将来どちらの手続を選んでも、十分の一を握って集会を開かせる発想は共通して使えます。
民事再生法 117 条に基づき、債権者の意見を手続に反映させるため裁判所の承認で設置される委員会です。委員会自体も債権者集会の招集を申し立てることができます。
裁判所が選任し、再生手続を監督する弁護士等です。再生債務者の一定の行為に同意を与えたり、財産状況を調査したりします。債権者集会では監督委員に直接質問できます。
議決権を持つ再生債権者が債権者集会等で決議します。可決には出席債権者の頭数の過半数かつ議決権総額の二分の一以上の同意が必要とされます(最新の要件をご確認ください)。
あります。単独では十分の一に届かなくても、他の債権者と債権額を合算すれば招集を申し立てられます。決議でも頭数の一票を持つため、束ねれば否決のカードになります。
再生計画でどれだけ弁済されるかは案件次第で、数パーセントから数十パーセントまで幅があります。重要なのは、債権者集会(114 条)や再生計画案の決議(169 条前後)で債権者の意向が弁済条件に反映される点です。業界裏話ヒント:再生計画案は出席債権者の頭数の過半数かつ債権額の二分の一以上の同意で可決されます。小口債権者でも頭数として一票を持つので、束ねれば否決のカードになり、より有利な弁済条件を引き出す交渉材料になります(最新の改正状況をご確認ください)
意味は使い方次第です。114 条で開かれる集会は、再生債務者の財産状況報告を受け、監督委員に直接質問し、計画案への異議を記録に残す公式の場です。業界裏話ヒント:集会で出た質問や異議は手続記録に残り、後の再生計画認可の審査(174 条前後)で裁判所が考慮します。黙って欠席すると、債務者に都合のいい計画がそのまま通りやすくなる。一度でも公式に異議を入れておくことが、後々の交渉力になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度 | 民再 114 条:債権者集会の招集(要件と招集義務) | — |
| 申立権者 | 再生債務者等・債権者委員会・十分の一以上の再生債権者 | — |
| 裁判所の裁量 | 要件充足なら裁量なし(招集義務)/申立てなくても職権招集可 | — |
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