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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第114条(債権者集会の招集)

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裁判所は、再生債務者等若しくは第百十七条第二項に規定する債権者委員会の申立て又は知れている再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる債権を有する再生債権者の申立てがあったときは、債権者集会を招集しなければならない。これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができる。

この条文の基本情報

債権者集会の招集とは何ですか?

定義債権者集会の招集とは、民事再生法第114条に定められた規定で、「裁判所は、再生債務者等若しくは第百十七条第二項に規定する債権者委員会の申立て又は知れている再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる債権…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第114条(債権者集会の招集)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第114条の条文原文は「裁判所は、再生債務者等若しくは第百十七条第二項に規定する債権者委員会の申立て又は知れている再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる債権…」で始まります。
  3. 民事再生法第114条は第四節 債権者集会及び債権者委員会に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第114条の前の条は民事再生法第113条です。
  7. 民事再生法第114条の次の条は民事再生法第115条です。
  8. 民事再生法第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第114条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/114

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法114条は、総債権の十分の一以上の債権を持つ再生債権者が申し立てれば、裁判所は債権者集会を招集しなければならないと定める。裁判所に拒否権はない。

Q · 取引先が民事再生を申し立てたら、債権者の自分の側から集会を開かせることはできる?

総債権の十分の一を握れば裁判所に招集を強制できます

民事再生法114条により、知れている再生債権者の総債権(裁判所評価額)の十分の一以上に当たる債権を持つ再生債権者が申し立てれば、裁判所は債権者集会を招集しなければなりません。裁判所に拒否権はありません。単独で十分の一に届かなくても、同じ取引先への他の債権者と債権額を合算して要件を満たせば、共同で招集を申し立てられます。再生債務者等や債権者委員会(117条)も申立権者です。要件を満たす申立てがない場合でも、裁判所は相当と認めれば職権で招集できます。

解説

取引先が民事再生を申し立てた、と一通の通知が届く。あなたの会社にはその取引先への売掛金が数百万円残っている。多くの経営者はここで「あとは裁判所の手続を待つしかない」と諦め、送られてくる書類に判を押すだけの受け身に回る。だが民事再生法114条を知る債権者は、最初から主導権を握りにいく。この条文は、知れている再生債権者の総債権額の十分の一以上に当たる債権を持つ者が申し立てれば、裁判所は債権者集会を招集しなければならない、と定める。「しなければならない」、つまり裁判所に拒否権はない。債権者集会とは、再生債務者(再生手続中の倒産企業本人)の財産状況を問いただし、再生計画案に異議を突きつける公式の場だ。十分の一に一社で届かなくても、他の債権者と債権を束ねれば届く。一人で泣き寝入りするか、集会を開かせて情報と発言権を取りにいくか、その分岐がこの一行に書かれている。

法的な位置づけ

民事再生法114条は債権者集会の招集を定める規定であり、再生債務者等および債権者委員会のほか、知れている再生債権者の総債権につき裁判所評価額の十分の一以上の債権を有する再生債権者が申し立てた場合に、裁判所へ招集を義務づける。これらの申立てがない場合も、裁判所は相当と認めれば職権で招集することができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.総債権額と自社債権額から十分の一要件を試算 届いた書類で「知れている再生債権者の総債権について裁判所が評価した額」の規模を把握し、自社の債権額がその十分の一に届くかを計算する。分母は裁判所評価額である点に注意
  2. 2.単独で届かなければ他の債権者と連合を組む 同じ取引先への債権者(他の下請け、仕入先、協同組合メンバー)に連絡し、債権額を合算して十分の一を超える連合を組む。バラバラに諦めず横のつながりを武器にする
  3. 3.裁判所に債権者集会の招集を書面で申立て 要件を満たしたら、裁判所に債権者集会の招集を書面で申し立てる。要件を満たす申立てに裁判所の裁量はなく、招集は義務となる。再生計画案が固まる前の早い段階で動くほど効く
  4. 4.集会で財産状況を精査し監督委員に調査を求める 集会では再生債務者の財産状況報告を精査し、不自然な資産処分があれば監督委員に調査を求める。出た質問や異議は手続記録に残り、後の再生計画認可の審査で裁判所が考慮する

よくある質問 AI による整理

Q1民事再生の債権者集会は誰が招集できますか?

再生債務者等、債権者委員会(117条)、そして知れている再生債権者の総債権の十分の一以上の債権を持つ再生債権者が申立てできます。裁判所も相当と認めれば職権で招集できます。

Q2債権者集会の招集を申し立てる十分の一はどう計算しますか?

分母は「知れている再生債権者の総債権について裁判所が評価した額」、分子は自社の債権額です。単独で届かなくても他の債権者と債権額を合算して十分の一を超えれば要件を満たします。

Q3取引先が民事再生したら売掛金の届出はいつまでにすればいいですか?

再生手続開始決定で定められる債権届出期間内に届け出る必要があります。期間を過ぎると原則失権するため、通知が届いたら真っ先に届出期限を確認してください(最新の手続運用をご確認ください)。

Q4民事再生と破産で債権者集会の招集ルールは違いますか?

構造はほぼ同じです。破産では破産法135条が同趣旨の招集規定を置いています。取引先が将来どちらの手続を選んでも、十分の一を握って集会を開かせる発想は共通して使えます。

Q5債権者委員会とは何ですか?

民事再生法117条に基づき、債権者の意見を手続に反映させるため裁判所の承認で設置される委員会です。委員会自体も債権者集会の招集を申し立てることができます。

Q6監督委員とは民事再生で何をする人ですか?

裁判所が選任し、再生手続を監督する弁護士等です。再生債務者の一定の行為に同意を与えたり、財産状況を調査したりします。債権者集会では監督委員に直接質問できます。

Q7民事再生の再生計画案は誰が決議しますか?

議決権を持つ再生債権者が債権者集会等で決議します。可決には出席債権者の頭数の過半数かつ議決権総額の二分の一以上の同意が必要とされます(最新の要件をご確認ください)。

Q8小口債権者でも民事再生手続で発言権はありますか?

あります。単独では十分の一に届かなくても、他の債権者と債権額を合算すれば招集を申し立てられます。決議でも頭数の一票を持つため、束ねれば否決のカードになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が民事再生したら、うちの売掛金はどのくらい戻ってくるんですか?

再生計画でどれだけ弁済されるかは案件次第で、数パーセントから数十パーセントまで幅があります。重要なのは、債権者集会(114条)や再生計画案の決議(169条前後)で債権者の意向が弁済条件に反映される点です。実務のポイント:再生計画案は出席債権者の頭数の過半数かつ債権額の二分の一以上の同意で可決されます。小口債権者でも頭数として一票を持つので、束ねれば否決のカードになり、より有利な弁済条件を引き出す交渉材料になります(最新の改正状況をご確認ください)

Q2債権者集会って、開いてもらっても結局意味ないんじゃないですか?

意味は使い方次第です。114条で開かれる集会は、再生債務者の財産状況報告を受け、監督委員に直接質問し、計画案への異議を記録に残す公式の場です。実務のポイント:集会で出た質問や異議は手続記録に残り、後の再生計画認可の審査(174条前後)で裁判所が考慮します。黙って欠席すると、債務者に都合のいい計画がそのまま通りやすくなる。一度でも公式に異議を入れておくことが、後々の交渉力になります

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「債権者集会は裁判所が勝手に開くもので、自分は呼ばれたら行く側」だが、法律から見れば、十分の一の債権を持つあなたは集会を開かせる側に立てる。この受け身と能動の落差が、最終的な回収率の差になって表れる
  • 債権者集会に出ても意味がない、と軽視する人が多い。だが集会の重みを見誤っている。ここは再生債務者の財産状況報告を受け、監督委員に質問し、再生計画案への賛否を表明する公式の場だ。欠席や無関心は、そのまま発言権の放棄になる
  • 「招集を申し立てるには裁判所の許可が要る」と思われがちだが、十分の一要件を満たす申立てに対して裁判所に裁量はない。条文は「招集しなければならない」と定めており、要件さえ満たせば開催は確定する
比較の観点この条文ほかの条文
制度民再114条:債権者集会の招集(要件と招集義務)民再117条:債権者委員会(招集申立権者の一つ)
破産法135条:破産手続における債権者集会の招集
申立権者再生債務者等・債権者委員会・十分の一以上の再生債権者裁判所の承認で設置された債権者委員会が主体
破産管財人・監査委員・十分の一以上の破産債権者
裁判所の裁量要件充足なら裁量なし(招集義務)/申立てなくても職権招集可委員会の設置自体に裁判所の承認が必要
要件充足なら招集義務(民再とほぼ同構造)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
破產法の債權人會議関連規定・公司法の重整における関係人会議

台湾では倒産・再建局面で債權人會議(関係人会議)が財産状況の把握と計画の議決の場となる。債権者が一定割合で会議招集や決議に関与する発想は日本と共通する

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生法)の관계인집회

韓国は回生手続で관계인집회(関係人集会)を置き、法院の関与のもとで財産状況報告と計画認可を進める。日本の債権者集会に近い機能を担う

ドイツ
Insolvenzordnung § 74

ドイツは倒産手続で Gläubigerversammlung(債権者集会)を置き、裁判所が一定割合の債権者等の申立てにより招集する。招集の閾値制という設計思想が日本と類似する

アメリカ
11 U.S.C. § 341(Meeting of creditors)

米国は倒産手続開始後に管財官の主宰する債権者集会を必ず開く(§ 341 meeting)。日本の民事再生法は米国チャプター11の DIP 型再建を参照しつつ集会の位置づけは独自

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 下請けとして元請けに800万円の工事代金が未回収のまま、元請けが民事再生を申し立てた。あなた一社では総債権の十分の一に届かない。だが同じ立場の下請けが他に数社いる。彼らと債権額を合算して十分の一を超えれば、共同で債権者集会の招集を申し立てられる。バラバラに諦めるか、束ねて裁判所を動かすかで、得られる情報量がまるで違う
  • もし再生債務者が、都合の悪い財産処分を債権者に知らせないまま再生計画を進めようとしていたら? 十分の一以上の債権を握る債権者が集会招集を申し立てれば、裁判所は開催を拒めない。集会の場で監督委員(裁判所が選任し手続を監督する弁護士)や再生債務者に直接質問を投げ、隠れた資産移動を表に引きずり出せる
  • あなたが再生債務者側の経営者なら、逆の景色が見える。大口債権者一社が十分の一を握っていれば、その一社の意向だけで集会が開かれ、あなたは公開の場で説明を迫られる。事前の個別折衝がいかに重要かが分かる
  • 再生計画案の決議が迫っている。あと数週間で弁済率が確定するのに、あなたは債務者の財産状況を十分に把握できていない。今この瞬間に十分の一要件を満たす債権者連合を組んで招集を申し立てるかどうかで、決議前に情報を取れるかが決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた書類で「知れている再生債権者の総債権額」の規模を把握し、自社の債権額が十分の一に届くか試算する2. 単独で届かなければ、同じ取引先への債権者(他の下請け、仕入先)に連絡し、債権額の合算で十分の一を超える連合を組む3. 要件を満たしたら、裁判所に債権者集会の招集を書面で申し立てる。裁判所に拒否権はない4. 集会では再生債務者の財産状況報告を精査し、不自然な資産処分があれば監督委員に調査を求める

訴えられた側:1. 大口債権者が十分の一を握っているなら、集会を申し立てられる前に個別の事前説明で信頼関係を作る2. 財産状況の開示は隠さず先手で行う。集会で隠れた資産移動を追及される事態が最悪3. 監督委員や債権者委員会(117条)とは敵対ではなく協調の姿勢を保ち、再生計画案への賛同基盤を早期に固める4. 集会の開催自体は避けられないと心得て、説明責任を果たす準備を整える

時効(請求できる期限):債権者集会の招集申立て自体に法定の期間制限はないが、実益は再生手続のタイミングに強く依存する。再生計画案の決議(民事再生法169条前後)の前に動かなければ意味が薄れる。手続全体は申立てから認可まで数か月から半年程度で進むため、通知を受けたら早期に動くこと(最新の手続運用をご確認ください)

学説

通説:114条の十分の一という閾値は、再建手続の迅速性と少数債権者の手続保障の折り合い点と理解される。一定規模の債権を握る者には強制的な集会招集権を保障し、それ未満の濫用的申立ては裁判所の裁量に委ねる構造とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法の制定(和議法の廃止)に伴い債権者集会の招集規定として新設。再生債務者等・債権者委員会・十分の一以上の再生債権者の申立てによる招集義務と、裁判所の職権招集を定めた。

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民事再生法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 債権者集会及び債権者委員会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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