要点民事再生法 113 条は、再生手続開始前の罰金等と共助対象外国租税の請求権を通常の再生債権確定手続から除外し、不服は審査請求・行政訴訟で一月以内に争うべきと定める。
Q · 民事再生に入れば、滞納している税金や罰金も他の借金と一緒に整理できるの?
できません。別レーンで争い、期限は一月です
民事再生法 113 条により、再生手続開始前の罰金等と共助対象外国租税の請求権は、通常の再生債権の調査・確定手続(100 条〜112 条)から外れます。税額や罰金が過大でも、債権者集会の認否では争えません。争う場所は審査請求や行政訴訟という本来の不服申立てルートで、届出があったことを知った日から一月の不変期間内に動く必要があります。不変期間は裁判所が延長できないため、一日の遅れが過大な確定に直結します。
会社が民事再生に入った。あなたは「あとは弁護士と裁判所に任せて再生計画を作るだけ」と思っているかもしれない。だが、過去の税金や罰金、海外の租税については、まったく別のルールが動いている。民事再生法 113 条は、再生手続開始前に発生した罰金等と共助対象外国租税の請求権を、通常の再生債権の調査・確定手続(100 条から 112 条)から外す。つまり、これらは債権者集会の認否では争えない。文句があるなら、もともとの不服申立てルート、つまり税務署への審査請求や行政訴訟を使うしかない。しかもその期限はたった一月。あなたが「届出があった」と知った日から起算する一月の不変期間を一日でも過ぎれば、たとえその税額が誤っていても、もう争えなくなる。再生で他の借金は圧縮できても、見過ごした税金や罰金の請求権だけは別レーンで満額残り、再生後のあなたの資金繰りを直撃する。
民事再生法 113 条は、再生手続開始前の罰金等および共助対象外国租税の請求権を、通常の再生債権の調査・確定手続から除外する規定である。これらの請求権に対する不服は、再生手続内の認否ではなく、審査請求・行政訴訟など本来の不服申立て手続により、届出を知った日から一月の不変期間内に主張すべきものとされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
租税条約に基づく徴収共助の対象となる外国の租税債権です。民事再生法 113 条により国内の罰金等と同じく通常の再生債権確定手続から外れ、争うには共助実施決定を対象に不服を申し立てます。
再生手続開始前の罰金・科料・刑事訴訟費用は民事再生法 113 条 1 項で通常の調査・確定手続から除外されます。一律カットの対象に乗らず、別建てで扱われます。
再生債務者等が『届出があったことを知った日』から起算します(同条 4 項)。受領日を証拠化しておかないと、起算点そのものを争う材料を失います。
訴訟は自動では続きません。異議を主張する再生債務者等が一月以内に訴訟手続を受け継ぐ必要があり(同条 3 項)、怠ると係争中の地位ごと失います。
不変期間は裁判所が延長できません。過ぎると、たとえ税額や罰金が誤っていても不服を申し立てられず、そのまま確定の方向へ進みます。
一般の租税債権は民事再生法 122 条の一般優先債権として、再生計画によらず随時弁済されるのが基本です。カットできない前提で資金繰りを組むのが実務です。
処分の性質によります。まず税務署・国税不服審判所への審査請求(国税通則法 75 条)を経て、なお不服なら課税処分の取消訴訟(行政事件訴訟法 3 条)に進むのが通常です。
再生手続開始時に係属していた訴訟や行政庁の事件を、再生債務者等が引き継ぐ手続です。異議を主張するには一月以内に受継しなければなりません(同条 3 項・4 項)。
されません。再生手続開始前の罰金等や共助対象外国租税は、民事再生法 113 条 1 項により通常の再生債権の調査・確定手続(100 条から 112 条)から外れます。さらに一般の租税債権は 122 条の一般優先債権として、再生計画によらず随時弁済されるのが基本です。業界裏話ヒント:再生を申し立てる前に、滞納税の換価の猶予などを税務当局と詰めておくかどうかで再生の成否が変わる。税金は『カットできない前提』で資金繰りを組むのが実務の鉄則
言えますが、土俵が違います。民事再生法 113 条 2 項により、争う方法は再生手続の中の認否ではなく、もともとの審査請求や行政訴訟といった不服申立てルートです。しかも 4 項の一月の不変期間内に動く必要があります。業界裏話ヒント:開始時にすでに課税処分の取消訴訟を争っているなら、3 項の『受継』を忘れると係争中の地位ごと失う。訴訟が止まっていることに気付かず一月を過ぎる事故が、実務で最も多い落とし穴
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 調査・確定の場 | 113 条:通常の調査・確定手続を適用せず、本来の不服申立てルートで争う | — |
| 争える期間 | 113 条:知った日から一月の不変期間(伸長不可) | — |
| 弁済の扱い | 113 条:別建て(一律カットの対象外) | — |
| 対象 | 113 条:開始前の罰金等・共助対象外国租税の請求権 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。