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民事再生法 第113条(再生手続開始前の罰金等についての不服の申立て)

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  1. 再生手続開始前の罰金等及び共助対象外国租税の請求権については、第百条から前条までの規定は、適用しない。
  2. 2.第九十七条の規定による届出があった請求権(罰金、科料及び刑事訴訟費用の請求権を除く。)の原因(共助対象外国租税の請求権にあっては、共助実施決定)が審査請求、訴訟(刑事訴訟を除く。次項において同じ。)その他の不服の申立てをすることができる処分である場合には、再生債務者等は、当該届出があった請求権について、当該不服の申立てをする方法で、異議を主張することができる。
  3. 3.前項の場合において、当該届出があった請求権に関し再生手続開始の当時訴訟が係属するときは、同項に規定する異議を主張しようとする再生債務者等は、当該届出があった請求権を有する再生債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。当該届出があった請求権に関し再生手続開始当時再生債務者の財産関係の事件が行政庁に係属するときも、同様とする。
  4. 4.第二項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継は、再生債務者等が第二項に規定する届出があったことを知った日から一月の不変期間内にしなければならない。
  5. 5.第百四条第二項の規定は第九十七条の規定による届出があった請求権について、第百八条、第百十条及び第百十一条第一項の規定は第二項の規定による異議又は第三項の規定による受継があった場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 113 条は、再生手続開始前の罰金等と共助対象外国租税の請求権を通常の再生債権確定手続から除外し、不服は審査請求・行政訴訟で一月以内に争うべきと定める。

Q · 民事再生に入れば、滞納している税金や罰金も他の借金と一緒に整理できるの?

できません。別レーンで争い、期限は一月です

民事再生法 113 条により、再生手続開始前の罰金等と共助対象外国租税の請求権は、通常の再生債権の調査・確定手続(100 条〜112 条)から外れます。税額や罰金が過大でも、債権者集会の認否では争えません。争う場所は審査請求や行政訴訟という本来の不服申立てルートで、届出があったことを知った日から一月の不変期間内に動く必要があります。不変期間は裁判所が延長できないため、一日の遅れが過大な確定に直結します。

解説

会社が民事再生に入った。あなたは「あとは弁護士と裁判所に任せて再生計画を作るだけ」と思っているかもしれない。だが、過去の税金や罰金、海外の租税については、まったく別のルールが動いている。民事再生法 113 条は、再生手続開始前に発生した罰金等と共助対象外国租税の請求権を、通常の再生債権の調査・確定手続(100 条から 112 条)から外す。つまり、これらは債権者集会の認否では争えない。文句があるなら、もともとの不服申立てルート、つまり税務署への審査請求や行政訴訟を使うしかない。しかもその期限はたった一月。あなたが「届出があった」と知った日から起算する一月の不変期間を一日でも過ぎれば、たとえその税額が誤っていても、もう争えなくなる。再生で他の借金は圧縮できても、見過ごした税金や罰金の請求権だけは別レーンで満額残り、再生後のあなたの資金繰りを直撃する。

法的な位置づけ

民事再生法 113 条は、再生手続開始前の罰金等および共助対象外国租税の請求権を、通常の再生債権の調査・確定手続から除外する規定である。これらの請求権に対する不服は、再生手続内の認否ではなく、審査請求・行政訴訟など本来の不服申立て手続により、届出を知った日から一月の不変期間内に主張すべきものとされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共助対象外国租税とは何ですか?

租税条約に基づく徴収共助の対象となる外国の租税債権です。民事再生法 113 条により国内の罰金等と同じく通常の再生債権確定手続から外れ、争うには共助実施決定を対象に不服を申し立てます。

Q2民事再生で罰金はどう扱われますか?

再生手続開始前の罰金・科料・刑事訴訟費用は民事再生法 113 条 1 項で通常の調査・確定手続から除外されます。一律カットの対象に乗らず、別建てで扱われます。

Q3民事再生法 113 条の一月の不変期間はいつから数えますか?

再生債務者等が『届出があったことを知った日』から起算します(同条 4 項)。受領日を証拠化しておかないと、起算点そのものを争う材料を失います。

Q4再生手続開始時に税務訴訟が係属していたらどうなりますか?

訴訟は自動では続きません。異議を主張する再生債務者等が一月以内に訴訟手続を受け継ぐ必要があり(同条 3 項)、怠ると係争中の地位ごと失います。

Q5一月の不変期間を過ぎたらどうなりますか?

不変期間は裁判所が延長できません。過ぎると、たとえ税額や罰金が誤っていても不服を申し立てられず、そのまま確定の方向へ進みます。

Q6民事再生で租税債権は全額払わないといけませんか?

一般の租税債権は民事再生法 122 条の一般優先債権として、再生計画によらず随時弁済されるのが基本です。カットできない前提で資金繰りを組むのが実務です。

Q7審査請求と行政訴訟のどちらで争えばよいですか?

処分の性質によります。まず税務署・国税不服審判所への審査請求(国税通則法 75 条)を経て、なお不服なら課税処分の取消訴訟(行政事件訴訟法 3 条)に進むのが通常です。

Q8民事再生法 113 条の『受継』とは何ですか?

再生手続開始時に係属していた訴訟や行政庁の事件を、再生債務者等が引き継ぐ手続です。異議を主張するには一月以内に受継しなければなりません(同条 3 項・4 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生したら、滞納している税金も他の借金みたいにカットされるんですか?

されません。再生手続開始前の罰金等や共助対象外国租税は、民事再生法 113 条 1 項により通常の再生債権の調査・確定手続(100 条から 112 条)から外れます。さらに一般の租税債権は 122 条の一般優先債権として、再生計画によらず随時弁済されるのが基本です。業界裏話ヒント:再生を申し立てる前に、滞納税の換価の猶予などを税務当局と詰めておくかどうかで再生の成否が変わる。税金は『カットできない前提』で資金繰りを組むのが実務の鉄則

Q2税額がどう見てもおかしいんですが、再生の中で文句は言えないんですか?

言えますが、土俵が違います。民事再生法 113 条 2 項により、争う方法は再生手続の中の認否ではなく、もともとの審査請求や行政訴訟といった不服申立てルートです。しかも 4 項の一月の不変期間内に動く必要があります。業界裏話ヒント:開始時にすでに課税処分の取消訴訟を争っているなら、3 項の『受継』を忘れると係争中の地位ごと失う。訴訟が止まっていることに気付かず一月を過ぎる事故が、実務で最も多い落とし穴

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「民事再生に入れば、滞納税金も他の借金と一緒に圧縮できる」と信じている経営者は多い。だが 113 条が示すとおり、罰金等と共助対象外国租税は通常の再生債権の調査・確定手続から外れる。争い方も弁済の扱いも別建てで、一律カットの対象には乗らない
  • 「届出が来た税額がおかしいなら、債権者集会で否認すればいい」という問いの立て方自体が誤っている。これらの請求権は集会や認否の土俵にそもそも乗らない。戦う場所は、税務署への審査請求か行政訴訟という、もともとの不服申立てルートだけだ
  • 一月の不変期間があることは知っていても、その「不変」の重みを知らない人が多い。不変期間は裁判所が延ばせない。忙しかった、見落としていた程度の事情では救済されない。一日の遅れが、過大な税額の確定という取り返しのつかない結果に直結する
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調査・確定の場113 条:通常の調査・確定手続を適用せず、本来の不服申立てルートで争う
争える期間113 条:知った日から一月の不変期間(伸長不可)
弁済の扱い113 条:別建て(一律カットの対象外)
対象113 条:開始前の罰金等・共助対象外国租税の請求権

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 再生手続が始まって慌ただしい最中、税務署から多額の更正処分に基づく租税債権の届出が届いた。あなたに残された時間は一月。再生計画の作成に追われているうちにこの期間を逃すと、過大な税額がそのまま確定し、弁済原資をまるごと削り取る
  • もし、再生手続開始の時点で、すでに税務署を相手に課税処分の取消訴訟を争っている最中だったら? その訴訟は自動的には続かない。あなた(再生債務者等)が一月の不変期間内に訴訟手続を受け継がなければ、係争中の有利な立場ごと失う
  • 海外に資産を持つ会社の再生。外国の税務当局から共助対象外国租税の請求が国境を越えて届く。国内の罰金と同じく、通常の認否では争えない。共助実施決定そのものを叩く必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第113条(再生手続開始前の罰金等についての不服の申立て)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第113条の条文原文は「再生手続開始前の罰金等及び共助対象外国租税の請求権については、第百条から前条までの規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 民事再生法第113条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。