民事再生法 第112条の2(再生手続終了の場合における再生債権の確定手続の取扱い)
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- 再生手続が終了した際現に係属する第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続は、再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは終了するものとし、再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
- 2.第六十八条第二項及び第三項の規定は、再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了した場合における管財人を当事者とする第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続について準用する。
- 3.再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了した場合において、再生手続終了後に第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判があったときは、第百六条第一項の規定により同項の訴えを提起することができる。
- 4.再生手続が終了した際現に係属する第百六条第一項の訴えに係る訴訟手続であって、再生債務者等が当事者でないものは、再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは中断するものとし、再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
- 5.再生手続が終了した際現に係属する訴訟手続(再生債務者等が当事者であるものを除く。)であって、第百七条第一項又は第百九条第二項の規定による受継があったものは、再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは中断するものとし、再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了したときは中断しないものとする。
- 6.前項の規定により訴訟手続が中断する場合においては、第六十八条第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
再生手続終了の場合における再生債権の確定手続の取扱いとは何ですか?
定義再生手続終了の場合における再生債権の確定手続の取扱いとは、民事再生法第112条の2に定められた規定で、「再生手続が終了した際現に係属する第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続は、再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは終了するものとし、再生計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第112条の2(再生手続終了の場合における再生債権の確定手続の取扱い)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第112条の2の条文原文は「再生手続が終了した際現に係属する第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続は、再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは終了するものとし、再生計…」で始まります。
- 民事再生法第112条の2は第三節 再生債権の調査及び確定に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第112条の2の前の条は民事再生法第112条です。
- 民事再生法第112条の2の次の条は民事再生法第113条です。
- 民事再生法第112条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第112条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第112条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/112_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法112条の2は、再生手続終了時に係属中の査定手続(105条)が、再生計画認可決定の確定前終了なら終了し、確定後終了なら引き続き係属すると定める。
Q · 取引先の民事再生が途中で潰れたら、争っていた債権額の査定手続はどうなるの?
認可確定の前か後かで存続か消滅かが分かれる
民事再生法112条の2により、再生手続が終了した時点で係属している査定の申立て(105条1項)の手続は、再生計画認可の決定の確定『前』に再生が終了すれば終了し、確定『後』に終了すれば引き続き係属します。認可確定後の終了で、終了後に査定の裁判が出たときは106条1項の異議の訴えを提起できます(同条3項)。認可前終了で査定手続が消えても債権自体は残り、改めて通常訴訟で争い直すことになります。
解説
取引先が民事再生を申し立てた。あなたはその会社に売掛金800万円を持っているが、会社側は「300万円しか認めない」と争ってきた。そこであなたは査定の申立て(民事再生法105条)をして、裁判所に債権額を確定してもらおうとしている。ここに運命の分かれ道がある。この査定手続の途中で再生手続そのものが終わったとき、あなたの手続はどうなるのか。112条の2が答えを握っている。再生計画の認可決定が確定する前に再生が頓挫すれば、係属中の査定手続はその場で終了する。確定した後に終了すれば、手続は引き続き生きる。つまり、認可確定の一日前と一日後で、あなたが積み上げてきた争いが消えるか残るかが決まる。さらに認可後の終了なら、査定の裁判が出た後でも106条の異議の訴えに進める道が残る。手続のどの段階で何が終わったかを把握していないと、債権確定のチャンスを取り逃がす。
法的な位置づけ
民事再生法112条の2は、再生手続終了時に係属中の債権査定手続および関連訴訟の取扱いを定める手続規定である。再生計画認可決定の確定の前後を基準に、確定前終了なら査定手続を終了させ関連訴訟を中断させ、確定後終了なら手続を存続させる。68条等の準用により当事者の受継や中断の有無も規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.再生手続の現状を最優先で確認する 取引先の倒産通知を受けたら、まず認可決定が出ているか、確定しているか、廃止・終了の見込みはあるかを確認する。問うべきは『再生手続が終わったか』ではなく『再生計画認可の決定がいつ確定したか』である
- 2.係属中の査定手続を棚卸しする 自分の査定の申立て(105条1項)が係属中か、異議の訴え(106条)や受継済み訴訟(107条・109条)があるかを整理し、それぞれが認可確定の前後どちらで終了に巻き込まれるかを把握する
- 3.認可前終了に備え通常訴訟への移行を準備する 認可確定前に廃止・終了する見込みなら、査定手続が終了する前提で、相手方(牽連破産なら破産管財人)を被告とする通常訴訟の準備を始める。証拠と債権額の根拠を整える
- 4.認可後終了なら異議の訴えの不変期間を死守する 認可確定後に終了したケースでは手続が生きるため、終了後に査定の裁判が出たら、送達から1月の不変期間内に106条1項の異議の訴えを提起する。手続が終わって気が緩む時期こそ郵便物を厳重に確認する
よくある質問 AI による整理
Q1民事再生の査定の申立てとは何ですか?
届出再生債権について再生債務者等が認否で争ったとき、裁判所に債権の存否・額を確定してもらう申立てです(民事再生法105条1項)。簡易迅速に債権額を定める倒産手続特有の制度です。
Q2再生計画認可決定の確定はいつですか?
認可決定に対する即時抗告期間が経過するか、抗告が棄却・却下されて争えなくなった時点で確定します。112条の2はこの確定日を境に査定手続の運命を分けます。
Q3民事再生が終了したら売掛金はどうなりますか?
債権自体が消えるわけではありません。認可前終了で査定手続が終了した場合、通常の民事訴訟で相手(牽連破産なら破産管財人)を相手に債権額を争い直すことになります。
Q4査定の裁判への異議の訴えの期間は?
査定の裁判の送達を受けた日から1月の不変期間内に提起する必要があります(民事再生法106条1項)。手続終了後でも期間を過ぎると査定額が確定します。
Q5牽連破産とは何ですか?
再生手続が頓挫して破産手続に移行することです。査定手続も破産法125条の破産債権査定手続でやり直すことになり、適用される条文が変わります。
Q6民事再生の廃止と終了の違いは?
廃止は再生手続を途中で打ち切る決定で、終了の一形態です。112条の2は『終了』全般を対象とし、その時点が認可確定の前後どちらかで扱いを分けます。
Q7再生債権が確定しないとどうなりますか?
再生計画による弁済を受けるための前提が定まりません。査定手続が認可前終了で消えると、確定機会を別の通常訴訟で確保する必要が生じます。
Q8民事再生で取引先に債権届出する方法は?
裁判所が定める届出期間内に、債権の額・原因を記載した届出書を提出します。再生債務者等が認否で争えば、査定の申立て(105条)に進みます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先の再生が途中で潰れたら、争っていた債権額の確定はどうなるんですか?
再生計画の認可決定が確定する前に潰れた(廃止・終了した)なら、係属中の査定手続はその場で終了します(112条の2第1項)。確定後なら手続は引き続き生きます。実務のポイント:認可前終了で査定手続が消えても、債権そのものが消えるわけではありません。改めて通常の民事訴訟で相手(牽連破産なら破産管財人)を相手に債権額を争うことになる。「査定手続が終わった=諦め」ではなく、戦場が移るだけだと知っておくと動きが変わる
Q2認可されたあとに再生が終わって、査定の裁判が出ました。もう不服を言えないんですか?
言えます。112条の2第3項により、認可確定後に手続が終了した場合でも、終了後に査定の裁判があれば106条1項の異議の訴えを提起できます。実務のポイント:手続が終わると当事者も代理人も気が緩み、査定の裁判が届いても『もう再生は終わったから』と放置しがち。だが異議の訴えには送達から1月の不変期間があり、これを過ぎると査定額が確定する。手続終了後こそ郵便物のチェックを緩めてはいけない
間違えやすい点 AI による整理
- 「再生手続が終われば、係属中の手続も全部リセットされる」と思いがちだが、112条の2はそう単純ではない。認可確定後に終了した場合、査定手続も異議訴訟も引き続き係属する。手続終了イコール全部消滅ではない
- 査定手続が終了することは知っていても、その「終了」の深刻さを見落としている人が多い。認可前終了で査定手続が終了すると、確定していない債権について改めて通常の民事訴訟で争い直すことになり、時間も費用も振り出しに戻る
- 「再生手続が終わったかどうか」だけを気にして問い合わせる人が多いが、本当に決定的なのは『再生計画認可の決定がいつ確定したか』である。問うべき相手も問うべき内容も、最初からずれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 再生終了が認可確定『前』 | 112条の2第1項:係属中の査定手続は終了する | 105条:査定の申立て本体が前提を失う 106条:異議訴訟(再生債務者等が当事者でないもの)は中断(4項) |
| 再生終了が認可確定『後』 | 112条の2第1項:査定手続は引き続き係属する | 105条:査定の裁判を待てる 106条:終了後の査定裁判にも異議の訴え可(3項) |
| 管財人の地位 | 112条の2第2項:68条2項・3項を準用し受継等を規律 | 68条:訴訟手続の中断・受継の準用元 109条:受継に関する規定(5項が参照) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は会社更生に相当する『重整』で重整債権の申報・審査制度を持つ。手続終結と債権確定の接続は日本ほど条文上明確に切り分けられていない
ドイツは届出債権が争われた場合に Feststellungsklage(確定の訴え)で確定する構造で、手続終結後の係属訴訟の扱いも倒産法上規律される
米国は claim objection 手続で債権の allowance を判断する。Chapter 11計画認可(confirmation)と claim 確定のタイミングが手続の帰すうに影響する点は構造的に類似
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先の再生手続が認可前に廃止されそうだという情報が入った。あと数日で廃止決定が出るかもしれない。あなたの査定の申立ては係属中。このまま認可確定前に廃止されれば査定手続は終了し、債権額の争いは振り出しに戻る。廃止前に何ができるか、今夜中に整理しないと間に合わない
- あなたが管財人だった場合。再生計画認可確定後に手続が終了し、査定手続だけが残った。68条2項・3項の準用で、当事者の地位がどう引き継がれるかを直ちに確認する必要がある
- 認可決定が確定した直後に再生がスポンサー撤退で頓挫。あなたの査定の裁判はその後に出た。この場合112条の2第3項により、査定の裁判に不服があれば106条の異議の訴えを起こせる。手続が終わったから諦めるのは早計
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず再生手続の現状を確認:認可決定が出ているか、確定しているか、廃止・終了の見込みはあるか2. 自分の査定の申立て(105条)が係属中なら、認可確定の前後で扱いが分かれることを念頭に、確定前終了の場合の通常訴訟移行を準備3. 認可確定後に終了したなら手続は生きるので、査定の裁判を待ち、不服なら106条の異議の訴えへ進む4. 期間管理を弁護士と共有し、不変期間を逃さない
訴えられた側:1. 手続終了時に係属中の査定手続・異議訴訟を棚卸しする2. 認可確定後の終了なら68条2項・3項の準用で当事者の地位(管財人の受継等)を確認3. 確定前終了で査定手続が終了・訴訟が中断する場合、相手方への影響と受継の要否を整理4. 牽連破産移行の可能性があれば、破産手続での査定手続への接続を視野に入れる
時効(請求できる期限):査定の裁判に対する異議の訴えは、裁判の送達を受けた日から1月の不変期間内(民事再生法106条1項)。再生手続の終了・廃止のタイミングは事案により異なるため、認可決定の確定日を起点に各手続の期限を逆算すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:112条の2は、再生計画認可決定の確定という一点を基準として、手続の早期安定(認可前終了は査定手続を終了させる)と債権者の確定機会の保障(認可後終了は手続を存続させる)を切り分ける趣旨の規定と理解されている。
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