要点民事再生法 112 条の 2 は、再生手続終了時に係属中の査定手続(105 条)が、再生計画認可決定の確定前終了なら終了し、確定後終了なら引き続き係属すると定める。
Q · 取引先の民事再生が途中で潰れたら、争っていた債権額の査定手続はどうなるの?
認可確定の前か後かで存続か消滅かが分かれる
民事再生法 112 条の 2 により、再生手続が終了した時点で係属している査定の申立て(105 条 1 項)の手続は、再生計画認可の決定の確定『前』に再生が終了すれば終了し、確定『後』に終了すれば引き続き係属します。認可確定後の終了で、終了後に査定の裁判が出たときは 106 条 1 項の異議の訴えを提起できます(同条 3 項)。認可前終了で査定手続が消えても債権自体は残り、改めて通常訴訟で争い直すことになります。
取引先が民事再生を申し立てた。あなたはその会社に売掛金 800 万円を持っているが、会社側は「300 万円しか認めない」と争ってきた。そこであなたは査定の申立て(民事再生法 105 条)をして、裁判所に債権額を確定してもらおうとしている。ここに運命の分かれ道がある。この査定手続の途中で再生手続そのものが終わったとき、あなたの手続はどうなるのか。112 条の 2 が答えを握っている。再生計画の認可決定が確定する前に再生が頓挫すれば、係属中の査定手続はその場で終了する。確定した後に終了すれば、手続は引き続き生きる。つまり、認可確定の一日前と一日後で、あなたが積み上げてきた争いが消えるか残るかが決まる。さらに認可後の終了なら、査定の裁判が出た後でも 106 条の異議の訴えに進める道が残る。手続のどの段階で何が終わったかを把握していないと、債権確定のチャンスを取り逃がす。
民事再生法 112 条の 2 は、再生手続終了時に係属中の債権査定手続および関連訴訟の取扱いを定める手続規定である。再生計画認可決定の確定の前後を基準に、確定前終了なら査定手続を終了させ関連訴訟を中断させ、確定後終了なら手続を存続させる。68 条等の準用により当事者の受継や中断の有無も規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
届出再生債権について再生債務者等が認否で争ったとき、裁判所に債権の存否・額を確定してもらう申立てです(民事再生法 105 条 1 項)。簡易迅速に債権額を定める倒産手続特有の制度です。
認可決定に対する即時抗告期間が経過するか、抗告が棄却・却下されて争えなくなった時点で確定します。112 条の 2 はこの確定日を境に査定手続の運命を分けます。
債権自体が消えるわけではありません。認可前終了で査定手続が終了した場合、通常の民事訴訟で相手(牽連破産なら破産管財人)を相手に債権額を争い直すことになります。
査定の裁判の送達を受けた日から 1 月の不変期間内に提起する必要があります(民事再生法 106 条 1 項)。手続終了後でも期間を過ぎると査定額が確定します。
再生手続が頓挫して破産手続に移行することです。査定手続も破産法 125 条の破産債権査定手続でやり直すことになり、適用される条文が変わります。
廃止は再生手続を途中で打ち切る決定で、終了の一形態です。112 条の 2 は『終了』全般を対象とし、その時点が認可確定の前後どちらかで扱いを分けます。
再生計画による弁済を受けるための前提が定まりません。査定手続が認可前終了で消えると、確定機会を別の通常訴訟で確保する必要が生じます。
裁判所が定める届出期間内に、債権の額・原因を記載した届出書を提出します。再生債務者等が認否で争えば、査定の申立て(105 条)に進みます。
再生計画の認可決定が確定する前に潰れた(廃止・終了した)なら、係属中の査定手続はその場で終了します(112 条の 2 第 1 項)。確定後なら手続は引き続き生きます。業界裏話ヒント:認可前終了で査定手続が消えても、債権そのものが消えるわけではありません。改めて通常の民事訴訟で相手(牽連破産なら破産管財人)を相手に債権額を争うことになる。「査定手続が終わった=諦め」ではなく、戦場が移るだけだと知っておくと動きが変わる
言えます。112 条の 2 第 3 項により、認可確定後に手続が終了した場合でも、終了後に査定の裁判があれば 106 条 1 項の異議の訴えを提起できます。業界裏話ヒント:手続が終わると当事者も代理人も気が緩み、査定の裁判が届いても『もう再生は終わったから』と放置しがち。だが異議の訴えには送達から 1 月の不変期間があり、これを過ぎると査定額が確定する。手続終了後こそ郵便物のチェックを緩めてはいけない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 再生終了が認可確定『前』 | 112 条の 2 第 1 項:係属中の査定手続は終了する | — |
| 再生終了が認可確定『後』 | 112 条の 2 第 1 項:査定手続は引き続き係属する | — |
| 管財人の地位 | 112 条の 2 第 2 項:68 条 2 項・3 項を準用し受継等を規律 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。