再生債務者財産が再生債権の確定に関する訴訟(第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した再生債権者は、その利益の限度において、再生債務者財産から訴訟費用の償還を請求することができる。
要点民事再生法 112 条は、異議を述べた再生債権者の訴訟で再生債務者財産が利益を受けたとき、その利益の限度で訴訟費用の償還を請求できると定める。
Q · 他人の水増し債権を裁判で削ったら、その費用は誰が払ってくれるの?
利益を受けた限度で再生債務者財産から戻ります
民事再生法 112 条により、異議を述べた再生債権者の訴訟(査定の申立ての裁判を含む)によって再生債務者財産が利益を受けたときは、その利益の限度で訴訟費用の償還を請求できます。全額ではなく『財産が受けた利益が上限』である点が要注意で、利益を超える持ち出しは戻りません。償還対象の中心は民事訴訟法上の訴訟費用であり、弁護士報酬は原則含まれません。動く前に『削れる債権額×自分の配当割合』で見込み利益を試算するのが鉄則です。
取引先が民事再生を申し立てた。あなたは債権者として届出をした。ところが債権者一覧を見ると、どう考えても水増しとしか思えない巨額債権を主張している別の債権者がいる。その分だけ、あなたを含む全員の配当が薄まる。普通は「再生債務者(手続を進める会社側)が審査するだろう」と諦める。だが、あなたにも異議を述べ、訴訟で争う権利がある。そこで効いてくるのが 112 条だ。あなたが異議を唱えて争い、その結果として再生債務者財産が利益を受けた、つまり不当な債権が削られて配当原資が守られたなら、あなたはその利益の限度で、訴訟費用を再生債務者財産から償還してもらえる。あなた一人が立てた裁判が全債権者の取り分を守り、その戦費を会社の財産が肩代わりする構図である。自腹で公益的な戦いをして終わり、ではない。
民事再生法 112 条は、再生債権の確定に関する訴訟により再生債務者財産が利益を受けた場合に、異議を主張した再生債権者がその利益の限度で訴訟費用の償還を請求できる旨を定める規定である。訴訟費用の敗訴者負担原則(民事訴訟法 61 条)に対する特則として、個別債権者の公益的な争訟行為に費用補填を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
異議を述べた再生債権者の訴訟で再生債務者財産が利益を受けたとき、その利益の限度で訴訟費用を財産から取り戻せる制度です。敗訴者負担原則の特則にあたります。
届出された再生債権に異議が出た場合、裁判所に債権額の確定を求める手続です(民事再生法 105 条)。112 条はこの査定の裁判で生じた費用も償還対象に含めます。
再生債権の調査期間内に書面で異議を述べる必要があります。この窓口を逃すと疑わしい債権はそのまま確定し、後から争えなくなります。
訴訟によって再生債務者財産が現実に利益を受けたこと(不当債権の削減など)が前提です。利益が生じて初めて、その限度で償還請求権が発生します。
原則として戻りません。112 条の償還対象の中心は民事訴訟法上の訴訟費用であり、弁護士報酬は敗訴者負担の訴訟費用に含まれないのが原則です。
あります。償還は『再生債務者財産が受けた利益の限度』までです。生じた利益を超える自己負担分は戻らないため、費用対効果の事前試算が重要です。
まず査定の申立て(105 条)で裁判所の査定を受け、その決定に不服があれば査定決定に対する異議の訴え(106 条)で争います。いずれの費用も 112 条の対象になり得ます。
受けられます。クラウドファンディングや小口融資で会社に資金を出した個人も再生債権者であり、異議を述べて勝てば 112 条の償還の道が開きます。
つけられます。再生債権の調査手続では、再生債務者だけでなく届出をした他の再生債権者も異議を述べられます。異議の後は査定の申立て(105 条)や査定決定に対する異議の訴え(106 条)で争い、勝てば 112 条で費用償還の道が開きます。業界裏話ヒント:実務では債権者が他人の債権に異議を出す例は少なく、多くが再生債務者任せです。だからこそ、動いた債権者は不当債権を削って配当率を実質的に引き上げられる。沈黙する多数の中で、動く一人が得をする構造になっています
全額ではありません。112 条が償還するのは『再生債務者財産が受けた利益の限度』までで、しかも対象の中心は民事訴訟法上の訴訟費用です。生じた利益が上限なので、それを超える自己負担は戻りません。業界裏話ヒント:法律上『訴訟費用』と『弁護士費用』は別物で、敗訴者が負担する訴訟費用に弁護士報酬は原則含まれません。112 条の償還を当て込んで弁護士費用まで戻ると考えると当てが外れる。費用対効果は『削れる債権額×自分の配当割合』で冷静に試算するのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 手続の役割 | 112 条:訴訟で財産が利益を受けた場合の費用償還 | — |
| 発動の前提 | 訴訟により再生債務者財産が現実に利益を受けたこと | — |
| 得られるもの | 利益の限度での訴訟費用の償還 | — |
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