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民事再生法 第112条(訴訟費用の償還)

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再生債務者財産が再生債権の確定に関する訴訟(第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した再生債権者は、その利益の限度において、再生債務者財産から訴訟費用の償還を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 112 条は、異議を述べた再生債権者の訴訟で再生債務者財産が利益を受けたとき、その利益の限度で訴訟費用の償還を請求できると定める。

Q · 他人の水増し債権を裁判で削ったら、その費用は誰が払ってくれるの?

利益を受けた限度で再生債務者財産から戻ります

民事再生法 112 条により、異議を述べた再生債権者の訴訟(査定の申立ての裁判を含む)によって再生債務者財産が利益を受けたときは、その利益の限度で訴訟費用の償還を請求できます。全額ではなく『財産が受けた利益が上限』である点が要注意で、利益を超える持ち出しは戻りません。償還対象の中心は民事訴訟法上の訴訟費用であり、弁護士報酬は原則含まれません。動く前に『削れる債権額×自分の配当割合』で見込み利益を試算するのが鉄則です。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。あなたは債権者として届出をした。ところが債権者一覧を見ると、どう考えても水増しとしか思えない巨額債権を主張している別の債権者がいる。その分だけ、あなたを含む全員の配当が薄まる。普通は「再生債務者(手続を進める会社側)が審査するだろう」と諦める。だが、あなたにも異議を述べ、訴訟で争う権利がある。そこで効いてくるのが 112 条だ。あなたが異議を唱えて争い、その結果として再生債務者財産が利益を受けた、つまり不当な債権が削られて配当原資が守られたなら、あなたはその利益の限度で、訴訟費用を再生債務者財産から償還してもらえる。あなた一人が立てた裁判が全債権者の取り分を守り、その戦費を会社の財産が肩代わりする構図である。自腹で公益的な戦いをして終わり、ではない。

法的な位置づけ

民事再生法 112 条は、再生債権の確定に関する訴訟により再生債務者財産が利益を受けた場合に、異議を主張した再生債権者がその利益の限度で訴訟費用の償還を請求できる旨を定める規定である。訴訟費用の敗訴者負担原則(民事訴訟法 61 条)に対する特則として、個別債権者の公益的な争訟行為に費用補填を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 112 条の訴訟費用の償還とは何ですか?

異議を述べた再生債権者の訴訟で再生債務者財産が利益を受けたとき、その利益の限度で訴訟費用を財産から取り戻せる制度です。敗訴者負担原則の特則にあたります。

Q2再生債権の査定の申立てとは何ですか?

届出された再生債権に異議が出た場合、裁判所に債権額の確定を求める手続です(民事再生法 105 条)。112 条はこの査定の裁判で生じた費用も償還対象に含めます。

Q3再生債権に異議を述べる期限はいつまでですか?

再生債権の調査期間内に書面で異議を述べる必要があります。この窓口を逃すと疑わしい債権はそのまま確定し、後から争えなくなります。

Q4訴訟費用の償還はいつ請求できますか?

訴訟によって再生債務者財産が現実に利益を受けたこと(不当債権の削減など)が前提です。利益が生じて初めて、その限度で償還請求権が発生します。

Q5弁護士費用も償還してもらえますか?

原則として戻りません。112 条の償還対象の中心は民事訴訟法上の訴訟費用であり、弁護士報酬は敗訴者負担の訴訟費用に含まれないのが原則です。

Q6償還される費用に上限はありますか?

あります。償還は『再生債務者財産が受けた利益の限度』までです。生じた利益を超える自己負担分は戻らないため、費用対効果の事前試算が重要です。

Q7異議の訴えと査定の申立ては何が違いますか?

まず査定の申立て(105 条)で裁判所の査定を受け、その決定に不服があれば査定決定に対する異議の訴え(106 条)で争います。いずれの費用も 112 条の対象になり得ます。

Q8個人の債権者でも訴訟費用の償還を受けられますか?

受けられます。クラウドファンディングや小口融資で会社に資金を出した個人も再生債権者であり、異議を述べて勝てば 112 条の償還の道が開きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者なのに、他人の債権にケチをつけられるんですか?

つけられます。再生債権の調査手続では、再生債務者だけでなく届出をした他の再生債権者も異議を述べられます。異議の後は査定の申立て(105 条)や査定決定に対する異議の訴え(106 条)で争い、勝てば 112 条で費用償還の道が開きます。業界裏話ヒント:実務では債権者が他人の債権に異議を出す例は少なく、多くが再生債務者任せです。だからこそ、動いた債権者は不当債権を削って配当率を実質的に引き上げられる。沈黙する多数の中で、動く一人が得をする構造になっています

Q2費用が戻るって、弁護士費用も全部戻ってくるんですか?

全額ではありません。112 条が償還するのは『再生債務者財産が受けた利益の限度』までで、しかも対象の中心は民事訴訟法上の訴訟費用です。生じた利益が上限なので、それを超える自己負担は戻りません。業界裏話ヒント:法律上『訴訟費用』と『弁護士費用』は別物で、敗訴者が負担する訴訟費用に弁護士報酬は原則含まれません。112 条の償還を当て込んで弁護士費用まで戻ると考えると当てが外れる。費用対効果は『削れる債権額×自分の配当割合』で冷静に試算するのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再生債権の審査は再生債務者(会社側)の仕事で、いち債権者にできることはない」と思い込んでいる人が多い。実際には債権者にも異議を述べる権利があり、しかも勝てば費用まで戻る。傍観する理由は法律上どこにもない
  • 異議を述べられること自体は知っていても、「自腹を切る覚悟がなければ無理」と考えて止まる人が多い。深刻なのは、その思い込みが 112 条の費用償還の存在を視界から消し、本来動くべき債権者を沈黙させてしまう点だ。動かない理由の正体は、リスクではなく情報不足である
  • 「費用は全額戻るのか」という問いの立て方自体がずれている。112 条が償還するのは『再生債務者財産が受けた利益の限度』までであり、利益を超える分は自己負担になる。問うべきは「いくら戻るか」ではなく「自分の訴訟がいくらの利益を生み出すか」だ
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手続の役割112 条:訴訟で財産が利益を受けた場合の費用償還
発動の前提訴訟により再生債務者財産が現実に利益を受けたこと
得られるもの利益の限度での訴訟費用の償還

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の民事再生で、見覚えのない大口債権者が突然名簿に現れた。その債権が満額通れば、あなたの配当は半分に減る。異議を述べて訴訟で削れたら、その裁判費用は誰が払うのか。112 条は「あなたではなく、利益を受けた再生債務者財産が、その利益の限度で負担する」と答える
  • 再生債権の調査期間は限られている。異議を述べられる窓口が閉じるまであと数日。今動けば費用償還の道も残るが、期間を逃せば疑わしい債権はそのまま確定し、あなたの取り分は永久に薄まる
  • あなたが届け出た債権に、他の債権者から異議が入り査定の手続に進んだ。もしあなたの債権が過大と判断されて削られれば、相手は 112 条でその訴訟費用を再生債務者財産から回収する。あなたの水増し分が、相手の戦費を生むことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第112条(訴訟費用の償還)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第112条の条文原文は「再生債務者財産が再生債権の確定に関する訴訟(第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判を含む。」で始まります。
  3. 民事再生法第112条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。