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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第68条

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  1. 前条第二項の規定により中断した訴訟手続について同条第三項又は第四項の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、再生債務者は、当該訴訟手続(第四十条の二第二項に規定するもので同条第三項の規定により中断するものを除く。次項において同じ。)を当然受継する。
  2. 2.再生手続が終了したときは、管財人を当事者とする再生債務者の財産関係の訴訟手続は、中断する。
  3. 3.再生債務者は、前項の規定により中断した訴訟手続(再生計画不認可、再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定により再生手続が終了した場合における第百三十七条第一項の訴えに係るものを除く。)を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  4. 4.第一項の規定は前条第三項又は第四項の規定による受継があるまでに管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合について、前二項の規定は管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合について準用する。この場合において、第一項中「前条第二項」とあるのは「前条第二項前段」と、「訴訟手続(第四十条の二第二項に規定するもので同条第三項の規定により中断するものを除く。次項において同じ。)」とあるのは「訴訟手続」と読み替えるものとする。
  5. 5.第三項の規定は、前条第三項の規定による受継があるまでに管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合における同条第二項後段の規定により中断した訴訟手続について準用する。この場合において、第三項中「再生債務者」とあるのは、「前条第二項後段の再生債権者」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 68 条は、再生手続の終了時に中断した訴訟を再生債務者が受け継ぐと定める。受継の申立ては相手方からもでき、管財人が当事者だった財産関係訴訟は再び中断する。

Q · 訴訟中の取引先が民事再生に入って裁判が止まったら、いつ、誰を相手に動き出すの?

手続終了後に受継され、相手方からも申立てできる

民事再生法 68 条により、再生手続が終了すると止まっていた訴訟が動き出します。再生債務者は係属訴訟を当然に受継し(1 項)、管財人が当事者だった財産関係訴訟は再び中断したうえで再生債務者が受け継ぎます(2 項・3 項)。重要なのは、この受継の申立てが債務者側だけでなく相手方の債権者からもできる点です(3 項後段)。債務者が引き延ばしても、こちらから申し立てて審理を再開できます。ただし 137 条 1 項の否認の訴えは受継の対象から除かれます。

解説

取引先に売掛金を求めて訴訟中、その会社が突然民事再生を申し立てた。あなたの裁判は止まる。判決は出ず、回収の見込みは宙づりのまま、何ヶ月も時間だけが過ぎていく。68条は、この止まった裁判が「いつ、誰を相手に、どう動き出すか」を定める条文だ。再生手続が終わったとき、管財人が当事者だった財産関係の訴訟は再び中断し(2項)、再生債務者が引き継がなければならない(3項)。ここで多くの債権者が見落とすのが3項後段。受継の申立ては「相手方もすることができる」。つまり、止まった裁判を再起動する権利は、債務者だけでなく、あなたにもある。債務者がのらりくらりと引き延ばしても、あなたの側から申し立てて審理を前に進められる。さらに管理命令が取り消された場合(4項、5項)にも同じ仕組みが準用される。止まった裁判は消えない。動かすレバーは、あなたの手の届くところにもある。

法的な位置づけ

民事再生法 68 条は、再生手続の終了に伴う訴訟手続の受継を定める規定である。再生手続が終了すると、再生債務者は中断していた係属訴訟を当然に受継し(1 項)、管財人を当事者としていた財産関係訴訟は再び中断したうえで再生債務者が受け継ぐ(2 項・3 項)。受継の申立ては相手方からもすることができ、管理命令の取消しにも準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生法 68 条とは何ですか?

再生手続の終了時に、中断していた訴訟を誰がどう受け継ぐかを定める条文です。再生債務者が当然受継する場合と、申立てによる受継の場合があります。

Q2訴訟手続の受継とは?

中断していた訴訟を、正しい当事者が引き継いで審理を再開させる手続です。倒産手続の開始・終了で当事者が変わるため、その橋渡しの役割を果たします。

Q3民事再生で中断した訴訟はいつ再開しますか?

再生手続が終了し、受継が行われた時点で再開します。管財人が当事者だった訴訟は終了時に再び中断し、再生債務者が受け継ぐことで動き出します。

Q4受継の申立ては誰ができますか?

再生債務者だけでなく、相手方(債権者側)からもできます(68 条 3 項後段)。債務者が動かないときも自分から審理を再開させられます。

Q5管財人が当事者の訴訟は再生終了後どうなりますか?

68 条 2 項により再び中断し、その後 3 項で再生債務者が受け継ぎます。自動的に元どおり進むわけではなく、受継の手続が必要です。

Q6再生債務者に訴訟を受け継ぐ義務はありますか?

あります。68 条 3 項は「受け継がなければならない」と義務として規定しています。ただし 137 条 1 項の否認の訴えは対象から除かれます。

Q7否認の訴えは受継の対象になりますか?

再生計画不認可・廃止・取消しで手続が終了した場合、137 条 1 項の否認の訴えは 68 条 3 項の受継対象から除外されます。

Q8管理命令が取り消されたら訴訟は誰が引き継ぎますか?

68 条 4 項・5 項の準用により、管理命令の取消し確定時にも 1〜3 項と同じ受継の仕組みが働きます。誰が当事者かは局面ごとに整理が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訴訟相手が民事再生に入ったら、僕の裁判はどうなるんですか?

係属中の財産関係訴訟は原則として中断します(67条)。管財人が選任されればその人が、債務者が事業を続けるDIP型ならそのまま、という形で当事者が整理され、手続終了時に68条の受継ルールが働きます。業界裏話ヒント:中断したまま放置すると、いつ動くか分からない宙ぶらりんになりがち。終了後は相手方であるあなたからも受継を申し立てられる(3項後段)ので、債務者の動きを待つだけが選択肢ではないと知っておくと、回収スピードが変わる

Q2再生が失敗して廃止になったら、もう取り立てはできないんですか?

そんなことはありません。手続が廃止・不認可で終了しても、止まっていた訴訟は再生債務者が受け継いで(3項)決着をつけます。債務者は通常の被告に戻り、判決が出れば強制執行も可能です。業界裏話ヒント:再生の失敗は、債権者にとってむしろ通常の回収軌道への復帰を意味する場合がある。ただし137条1項の否認の訴えに係るものは受継の対象から除かれるなどの例外があるので、自分の訴訟がどの類型かを早めに弁護士に確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「再生手続が終われば、止まっていた裁判は自動的に元どおり動き出す」と思われがちだが、2項で管財人が当事者だった財産関係訴訟は再び中断する。誰かが受継しなければ、裁判は止まったままだ
  • 受継の申立てができること自体は知っていても、それが相手方であるあなたにもできる権利だと気づいている債権者は少ない。この一点を知らないと、債務者が引き延ばす間ずっと待たされ、知っていれば自分から再起動できる。同じ条文でも、知識の差が回収スピードを分ける
  • 「再生が失敗(廃止・不認可)したのだから、もう請求できない」という問いの立て方そのものが誤り。手続の終了は訴訟の消滅ではない。むしろ債務者が通常の被告に戻り、止まっていた裁判を引き継いで決着をつける段階に入る
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規律する局面民再 68 条:再生手続の終了・管理命令取消し後の訴訟の受継
当事者の扱い再生債務者が当然受継、または再中断後に受継(相手方も申立て可)
申立権者・効果受継の申立ては再生債務者と相手方の双方が可能(3 項後段)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先を訴えている最中に、相手が民事再生に入ったらどうなる? あなたの訴訟はいったん止まり、管財人や再生債務者への受継を経て初めて再び動き出す。何もしなければ、止まったまま放置される
  • 再生計画が認可されず手続が廃止された。あと数週間で別の債権の時効が迫っているのに、止まった本訴がいつ動くか分からない。3項の受継申立てを自分から打てば、相手の出方を待たずに審理を再開できる
  • あなたが再生債務者の側。終了後、止まっていた訴訟の引き継ぎを迫られる。3項は受継を義務として書いている。逃げ場はない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第68条は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第68条の条文原文は「前条第二項の規定により中断した訴訟手続について同条第三項又は第四項の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、再生債務者は、当該訴訟手続(第四十条の二…」で始まります。
  3. 民事再生法第68条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。