要点民事再生法 68 条は、再生手続の終了時に中断した訴訟を再生債務者が受け継ぐと定める。受継の申立ては相手方からもでき、管財人が当事者だった財産関係訴訟は再び中断する。
Q · 訴訟中の取引先が民事再生に入って裁判が止まったら、いつ、誰を相手に動き出すの?
手続終了後に受継され、相手方からも申立てできる
民事再生法 68 条により、再生手続が終了すると止まっていた訴訟が動き出します。再生債務者は係属訴訟を当然に受継し(1 項)、管財人が当事者だった財産関係訴訟は再び中断したうえで再生債務者が受け継ぎます(2 項・3 項)。重要なのは、この受継の申立てが債務者側だけでなく相手方の債権者からもできる点です(3 項後段)。債務者が引き延ばしても、こちらから申し立てて審理を再開できます。ただし 137 条 1 項の否認の訴えは受継の対象から除かれます。
取引先に売掛金を求めて訴訟中、その会社が突然民事再生を申し立てた。あなたの裁判は止まる。判決は出ず、回収の見込みは宙づりのまま、何ヶ月も時間だけが過ぎていく。68条は、この止まった裁判が「いつ、誰を相手に、どう動き出すか」を定める条文だ。再生手続が終わったとき、管財人が当事者だった財産関係の訴訟は再び中断し(2項)、再生債務者が引き継がなければならない(3項)。ここで多くの債権者が見落とすのが3項後段。受継の申立ては「相手方もすることができる」。つまり、止まった裁判を再起動する権利は、債務者だけでなく、あなたにもある。債務者がのらりくらりと引き延ばしても、あなたの側から申し立てて審理を前に進められる。さらに管理命令が取り消された場合(4項、5項)にも同じ仕組みが準用される。止まった裁判は消えない。動かすレバーは、あなたの手の届くところにもある。
民事再生法 68 条は、再生手続の終了に伴う訴訟手続の受継を定める規定である。再生手続が終了すると、再生債務者は中断していた係属訴訟を当然に受継し(1 項)、管財人を当事者としていた財産関係訴訟は再び中断したうえで再生債務者が受け継ぐ(2 項・3 項)。受継の申立ては相手方からもすることができ、管理命令の取消しにも準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生手続の終了時に、中断していた訴訟を誰がどう受け継ぐかを定める条文です。再生債務者が当然受継する場合と、申立てによる受継の場合があります。
中断していた訴訟を、正しい当事者が引き継いで審理を再開させる手続です。倒産手続の開始・終了で当事者が変わるため、その橋渡しの役割を果たします。
再生手続が終了し、受継が行われた時点で再開します。管財人が当事者だった訴訟は終了時に再び中断し、再生債務者が受け継ぐことで動き出します。
再生債務者だけでなく、相手方(債権者側)からもできます(68 条 3 項後段)。債務者が動かないときも自分から審理を再開させられます。
68 条 2 項により再び中断し、その後 3 項で再生債務者が受け継ぎます。自動的に元どおり進むわけではなく、受継の手続が必要です。
あります。68 条 3 項は「受け継がなければならない」と義務として規定しています。ただし 137 条 1 項の否認の訴えは対象から除かれます。
再生計画不認可・廃止・取消しで手続が終了した場合、137 条 1 項の否認の訴えは 68 条 3 項の受継対象から除外されます。
68 条 4 項・5 項の準用により、管理命令の取消し確定時にも 1〜3 項と同じ受継の仕組みが働きます。誰が当事者かは局面ごとに整理が必要です。
係属中の財産関係訴訟は原則として中断します(67条)。管財人が選任されればその人が、債務者が事業を続けるDIP型ならそのまま、という形で当事者が整理され、手続終了時に68条の受継ルールが働きます。業界裏話ヒント:中断したまま放置すると、いつ動くか分からない宙ぶらりんになりがち。終了後は相手方であるあなたからも受継を申し立てられる(3項後段)ので、債務者の動きを待つだけが選択肢ではないと知っておくと、回収スピードが変わる
そんなことはありません。手続が廃止・不認可で終了しても、止まっていた訴訟は再生債務者が受け継いで(3項)決着をつけます。債務者は通常の被告に戻り、判決が出れば強制執行も可能です。業界裏話ヒント:再生の失敗は、債権者にとってむしろ通常の回収軌道への復帰を意味する場合がある。ただし137条1項の否認の訴えに係るものは受継の対象から除かれるなどの例外があるので、自分の訴訟がどの類型かを早めに弁護士に確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 民再 68 条:再生手続の終了・管理命令取消し後の訴訟の受継 | — |
| 当事者の扱い | 再生債務者が当然受継、または再中断後に受継(相手方も申立て可) | — |
| 申立権者・効果 | 受継の申立ては再生債務者と相手方の双方が可能(3 項後段) | — |
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