第六十七条第二項から第五項まで及び前条の規定は、再生債務者の財産関係の事件で管理命令が発せられた当時行政庁に係属するものについて準用する。
要点民事再生法 69 条は、管理命令の当時に行政庁へ係属する財産関係の事件を、訴訟と同様に中断させ、財産管理処分権を握る管財人へ受継させる規定である。
Q · 会社が民事再生で管財人が付いたら、役所と争っていた手続はどうなるの?
中断して管財人に引き継がれます
民事再生法 69 条により、管理命令が発せられた当時に行政庁へ係属していた財産関係の事件は、訴訟手続の中断・受継に関する 67 条 2 項以下および前条(68 条)を準用して中断し、管財人が受継します。税務署との審査請求、補助金返還命令への不服申立て、許認可の取消手続などが対象です。自然消滅するのでも旧経営陣が単独で続けるのでもなく、財産の管理処分権を握った管財人の手に移ります。中断の見落としは後の効力紛争につながるため、就任直後の全件洗い出しが重要です。
会社が民事再生に入り、裁判所が管理命令を出して管財人を選んだとする。多くの人は『これで訴訟が止まる』としか考えない。だが止まるのは裁判所の訴訟だけではない。本条は、その会社の財産に関わる事件で、管理命令が出た当時に行政庁に係属していたもの、たとえば税務署との更正処分をめぐる審査請求、補助金返還命令への不服申立て、許認可の取消手続なども、第六十七条第二項から第五項まで及び前条の規定を準用して中断し、管財人が引き継ぐと定める。つまり、会社が抱えていた役所との争いは、消えるのでも旧経営陣が単独で続けるのでもなく、財産の管理処分権を一手に握った管財人の手に移る。あなたが債権者なら、相手の役所係争がどう転ぶかは回収額に直結し、あなたが会社側なら、引き継ぐべき手続の洗い出しが再建の成否を分ける。
民事再生法 69 条は、管理命令が発せられた当時に行政庁へ係属する再生債務者の財産関係の事件について、訴訟手続の中断及び受継に関する第六十七条第二項以下並びに前条の規定を準用する旨を定める規定である。行政庁に係属する事件を、再生手続における中断・受継の枠組みへ取り込む機能を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
管理命令が出た当時に行政庁へ係属する財産関係の事件を、67 条 2 項以下と前条を準用して中断させ、管財人に受継させる規定です。訴訟だけでなく役所との手続も対象です。
裁判所が再生債務者の財産の管理処分権を管財人に専属させる処分です(民事再生法 64 条)。この命令が出ると 69 条により行政庁係属事件の中断・受継が生じます。
管理命令が発せられた場合、財産関係の事件であれば 69 条により中断します。税務署との審査請求、補助金返還への不服申立て、許認可取消手続などが典型例です。
はい。財産の管理処分権を握った管財人が、67 条の準用に従い中断した行政庁係属事件を受継します。事業価値を守るため受継するか打ち切るかを判断します。
枠組みは類似します。破産手続にも行政庁係属事件の同種規定(破産法 45 条)があり、いずれも管財人・破産管財人への中断・受継を定めています。
本条固有の期間はなく、準用される 67 条以下の受継手続に従います。中断の効果は管理命令の効力発生時から生じるため、就任後速やかに行うべきです。
中断中は手続を進行できないため、進めた処分は効力を争われる余地があります。行政庁への中断通知を書面で残しておくと後の紛争を防げます。
本条は管理命令が発せられた場合の規定です。管財人を立てない DIP 型(経営陣続投)では別の規律が問題となり、扱いが異なります。
財産に関わるものであれば、本条により中断し、管財人が引き継ぎます(民事再生法 69 条、67 条準用)。自然消滅するわけでも、旧経営陣が単独で続けられるわけでもありません。業界裏話ヒント:実務では中断の見落としが起きやすく、行政庁が中断に気付かず手続を進めてしまうことがある。管財人就任後すぐに係属中の行政手続を行政庁へ照会し、中断の事実を書面で通知しておくと、後の効力紛争を防げる
本条は管理命令が発せられた場合の規定です。管理命令のない通常の再生(経営陣が続投する DIP 型)では別の規律が問題になり、扱いが異なります(現行条文を要確認)。業界裏話ヒント:民事再生の多くは管財人を立てない DIP 型で進むため、本条が実際に発動する場面は限られる。だからこそ管理命令型に当たったとき、この準用構造を知らない実務家が手続を取りこぼしやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる手続 | 民事再生法 69 条:行政庁に係属する財産関係の事件(税務争訟・許認可・補助金返還など) | — |
| 発動の前提 | 管理命令が発せられていること(64 条) | — |
| 手続を引き継ぐ主体 | 管財人(67 条準用による受継) | — |
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