要点民事再生法 70 条は、管財人が数人あるとき共同して職務を行うと定める。裁判所の許可があれば単独執行や職務分掌ができ、第三者の意思表示は管財人の一人に対してすれば足りる。
Q · 管財人が二人いるとき、相殺通知は両方に送らないと無効なの?
いいえ。一人に届けば全員に効きます
民事再生法 70 条 2 項により、管財人が数人あるときでも、第三者の意思表示は管財人の一人に対してすれば足ります。相殺通知や契約解除の意思表示は、管財人の誰か一人に到達した時点で法的に完成します。一方、管財人が「行う」職務は 70 条 1 項本文により原則として共同執行であり、単独で職務を行うには裁判所の許可が必要です。同項但書は裁判所の許可による職務分掌も認めているため、交渉時はどの管財人が自分の案件を担当しているかの確認が実務上重要になります。
民事再生と聞いて、多くの経営者や取引先は「会社は社長が握ったまま立て直す制度」と理解している。実際、その通りの事件が大半だ。だが裁判所が管理命令(民事再生法 64 条)を出した瞬間、話は一変する。業務遂行権も財産の管理処分権も、外部から選ばれた管財人に丸ごと移る。70 条が効いてくるのは、その管財人が複数選ばれたときだ。原則として複数の管財人は「共同して」職務を行う。一人が勝手に契約や処分をすることはできない。ただし裁判所の許可があれば、単独で動いたり、職務を分担(分掌)したりできる。さらに見落とされがちな急所が第 2 項だ。あなたが債権者や取引先として再生会社に何かを通知するとき、管財人が三人いても、そのうち一人に伝えれば全員に伝えたことになる。逆に言えば、一人にだけ送った相殺通知や契約解除も、それで法的に完成している。
民事再生法 70 条は、数人の管財人が選任された場合の職務執行の原則を定める規定である。第 1 項は共同執行を原則としつつ、裁判所の許可による単独執行および職務分掌を認める。第 2 項は受働代理を定め、第三者から管財人に対する意思表示は、その一人に対してすれば足りるものとする。
裁判所が管理命令(民事再生法 64 条)を出したときに選任され、再生債務者の業務遂行権と財産の管理処分権を専属的に握る者です。経営陣は業務執行から外れます。
民事再生法 70 条 1 項本文により、原則として共同して職務を行います。ただし裁判所の許可を得れば、それぞれ単独で職務を行い、または職務を分掌することができます。
不要です。70 条 2 項により、第三者の意思表示は管財人の一人に対してすれば足ります。相殺通知も契約解除通知も、一人に到達した時点で効力が生じます。
裁判所の許可による単独執行または職務分掌がなければ、共同執行の原則に反し効力に疑義が残ります。取引前に許可と分掌の有無を確認すべきです。
裁判所の許可により、複数の管財人が担当領域を分けて職務を行うことです。事業部門別・案件別に分けることが多く、交渉相手を特定する手がかりになります。
いいえ。民事再生は再生債務者(経営陣)が業務を続けるのが原則です。管財人が選任されるのは、裁判所が管理命令を出した例外的な局面に限られます。
別制度です。破産管財人は破産法が規律し清算を担いますが、民事再生の管財人は管理命令下で再生手続を遂行します。数人の場合の職務執行は破産法 76 条に並行規定があります。
管財人の人数と職務分掌の有無を確認し、相殺の意思表示を確定日付付きで管財人の一人に速やかに送ります。宛先探しで時間を浪費する必要はありません。
通常はその理解で正しく、再生債務者(経営陣)が業務を続けるのが原則です。ただし裁判所が管理命令(民事再生法 64 条)を出すと、業務遂行権と財産の管理処分権が管財人に専属し、経営陣は外れます。70 条はその管財人が複数のときの動き方を定めています。業界裏話ヒント:管理命令が出るのは、経営陣の財産流出・不正の疑い・利害対立が深刻な事件が中心です。取引先がこの型の再生に入ったという情報自体が、相手の内部に深刻な問題があるという危険信号になります
対外的な意思表示を『受け取る』場面では、70 条 2 項により管財人の一人に伝えれば全員に伝えたことになります。一方、管財人が『行う』職務は原則として共同(70 条 1 項本文)で、単独行動には裁判所の許可が要ります。業界裏話ヒント:実務では裁判所の許可で職務を分掌しているケースが多く、誰がどの案件を担当しているかを早く掴んだ側が交渉で有利に立ちます。窓口を取り違えると、決定権のない相手に時間を使わされます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 民事再生法 70 条:数人の管財人の職務執行方法 | — |
| 発動する局面 | 管財人が複数選任された後の日常的な職務執行 | — |
| 第三者から見た意味 | 意思表示は管財人の一人に送れば足りる(2 項) | — |
| 単独行動の可否 | 裁判所の許可があれば単独執行・職務分掌が可能(1 項但書) | — |
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