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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事再生法 第70条(数人の管財人の職務執行)

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  1. 管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
  2. 2.管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

この条文の基本情報

数人の管財人の職務執行とは何ですか?

定義数人の管財人の職務執行とは、民事再生法第70条に定められた規定で、「管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事再生法第70条(数人の管財人の職務執行)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第70条の条文原文は「管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。」で始まります。
  3. 民事再生法第70条は第三節 管財人に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事再生法第70条の前の条は民事再生法第69条です。
  7. 民事再生法第70条の次の条は民事再生法第71条です。
  8. 民事再生法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225
  • 本サイト収録民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/70

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法70条は、管財人が数人あるとき共同して職務を行うと定める。裁判所の許可があれば単独執行や職務分掌ができ、第三者の意思表示は管財人の一人に対してすれば足りる。

Q · 管財人が二人いるとき、相殺通知は両方に送らないと無効なの?

いいえ。一人に届けば全員に効きます

民事再生法70条2項により、管財人が数人あるときでも、第三者の意思表示は管財人の一人に対してすれば足ります。相殺通知や契約解除の意思表示は、管財人の誰か一人に到達した時点で法的に完成します。一方、管財人が「行う」職務は70条1項本文により原則として共同執行であり、単独で職務を行うには裁判所の許可が必要です。同項但書は裁判所の許可による職務分掌も認めているため、交渉時はどの管財人が自分の案件を担当しているかの確認が実務上重要になります。

解説

民事再生と聞いて、多くの経営者や取引先は「会社は社長が握ったまま立て直す制度」と理解している。実際、その通りの事件が大半だ。だが裁判所が管理命令(民事再生法64条)を出した瞬間、話は一変する。業務遂行権も財産の管理処分権も、外部から選ばれた管財人に丸ごと移る。70条が効いてくるのは、その管財人が複数選ばれたときだ。原則として複数の管財人は「共同して」職務を行う。一人が勝手に契約や処分をすることはできない。ただし裁判所の許可があれば、単独で動いたり、職務を分担(分掌)したりできる。さらに見落とされがちな急所が第2項だ。あなたが債権者や取引先として再生会社に何かを通知するとき、管財人が三人いても、そのうち一人に伝えれば全員に伝えたことになる。逆に言えば、一人にだけ送った相殺通知や契約解除も、それで法的に完成している。

法的な位置づけ

民事再生法70条は、数人の管財人が選任された場合の職務執行の原則を定める規定である。第1項は共同執行を原則としつつ、裁判所の許可による単独執行および職務分掌を認める。第2項は受働代理を定め、第三者から管財人に対する意思表示は、その一人に対してすれば足りるものとする。

よくある質問 AI による整理

Q1民事再生の管財人とは何ですか?

裁判所が管理命令(民事再生法64条)を出したときに選任され、再生債務者の業務遂行権と財産の管理処分権を専属的に握る者です。経営陣は業務執行から外れます。

Q2管財人が複数いる場合はどう職務を行いますか?

民事再生法70条1項本文により、原則として共同して職務を行います。ただし裁判所の許可を得れば、それぞれ単独で職務を行い、または職務を分掌することができます。

Q3管財人への通知は全員に送るべきですか?

不要です。70条2項により、第三者の意思表示は管財人の一人に対してすれば足ります。相殺通知も契約解除通知も、一人に到達した時点で効力が生じます。

Q4管財人の一人が単独でした処分は有効ですか?

裁判所の許可による単独執行または職務分掌がなければ、共同執行の原則に反し効力に疑義が残ります。取引前に許可と分掌の有無を確認すべきです。

Q5職務の分掌とは何ですか?

裁判所の許可により、複数の管財人が担当領域を分けて職務を行うことです。事業部門別・案件別に分けることが多く、交渉相手を特定する手がかりになります。

Q6民事再生では必ず管財人が選ばれますか?

いいえ。民事再生は再生債務者(経営陣)が業務を続けるのが原則です。管財人が選任されるのは、裁判所が管理命令を出した例外的な局面に限られます。

Q7破産管財人と民事再生の管財人は同じですか?

別制度です。破産管財人は破産法が規律し清算を担いますが、民事再生の管財人は管理命令下で再生手続を遂行します。数人の場合の職務執行は破産法76条に並行規定があります。

Q8取引先が管理命令型の民事再生に入ったら何をすべきですか?

管財人の人数と職務分掌の有無を確認し、相殺の意思表示を確定日付付きで管財人の一人に速やかに送ります。宛先探しで時間を浪費する必要はありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1民事再生って、社長が会社を続けられる制度じゃないんですか? なんで管財人が出てくるんですか?

通常はその理解で正しく、再生債務者(経営陣)が業務を続けるのが原則です。ただし裁判所が管理命令(民事再生法64条)を出すと、業務遂行権と財産の管理処分権が管財人に専属し、経営陣は外れます。70条はその管財人が複数のときの動き方を定めています。実務のポイント:管理命令が出るのは、経営陣の財産流出・不正の疑い・利害対立が深刻な事件が中心です。取引先がこの型の再生に入ったという情報自体が、相手の内部に深刻な問題があるという危険信号になります

Q2管財人が複数いると、支払いや契約の相手はどっちと話せばいいんですか?

対外的な意思表示を『受け取る』場面では、70条2項により管財人の一人に伝えれば全員に伝えたことになります。一方、管財人が『行う』職務は原則として共同(70条1項本文)で、単独行動には裁判所の許可が要ります。実務のポイント:実務では裁判所の許可で職務を分掌しているケースが多く、誰がどの案件を担当しているかを早く掴んだ側が交渉で有利に立ちます。窓口を取り違えると、決定権のない相手に時間を使わされます

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「管財人が複数いるなら、全員の承認を取らないと不安」だが、法律から見れば第2項で一人への通知が全員に効く。この非対称を知らないと、無駄に全員へ送る手間に追われ、肝心の相殺や解除の期限を逃す
  • 管財人が複数いることは知っていても、それが『共同して職務を行う』という原則を意味する重さを見落としている。一人が単独で処分しても原則として効力に疑義が残るが、裁判所の許可で分掌されていれば話が別だ。許可と分掌の有無を確認せずに相手の権限を信じ込むと、後で取引そのものが覆る
  • 「民事再生=社長が残る」という前提でこの条文を読み飛ばす人が多いが、そもそも70条が登場する場面は、その社長が経営から外されている(管理命令)局面だ。あなたの問いが『この会社の社長は誰か』であるうちは、その問い自体がもう古い
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象民事再生法70条:数人の管財人の職務執行方法民事再生法64条:管理命令の発令要件
破産法76条:数人の破産管財人の職務執行
発動する局面管財人が複数選任された後の日常的な職務執行経営陣による財産管理が不適切と裁判所が判断した局面
破産手続開始後、複数の破産管財人が選任された局面
第三者から見た意味意思表示は管財人の一人に送れば足りる(2項)交渉相手が経営陣から管財人に切り替わる合図
清算手続における同趣旨の受働代理規定
単独行動の可否裁判所の許可があれば単独執行・職務分掌が可能(1項但書)該当なし(命令の発令自体が裁判所の判断)
破産法上も共同執行が原則、裁判所の許可で例外

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾 破產法(数人の破産管理人の職務執行)・公司法(重整人)

台湾でも数人の管理人が選任される場合の職務執行方法が置かれるが、対外的な意思表示の受領を一人で足りるとする明文の受働代理規定の有無は要確認

韓国
대한민국 채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生法)

韓国も共同執行を原則とし、法院の許可による職務分掌を認める点で日本法と構造が近い。条番号は要確認

ドイツ
Insolvenzordnung (InsO) § 56

ドイツは原則として単独の Insolvenzverwalter を選任する設計で、複数管財人の共同執行を前提とする規定を置かない。特定領域のみ Sonderinsolvenzverwalter が補完する

アメリカ
11 U.S.C. § 1104

米国 Chapter 11では管財人(trustee)の選任自体が例外で、DIP(占有継続債務者)が原則。選任される場合も単独が通例で、共同執行の明文規定はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が民事再生に入り、管理命令で管財人が二人選ばれた。あなたは売掛金の相殺通知を出したいが、二人両方に送らないと無効になるのか? 答えはノー。70条2項により、一人に届けば足りる。逆に、相手方から来る通知も、管財人のどちらか一方の名で届けば有効に成立している
  • 再生会社との継続的取引で、あなたに残された判断時間はあと数日。複数の管財人が共同で職務を行う原則の下では、契約の重要変更に全員の意思決定が要る。返事が遅いのは怠慢ではなく、内部で裁判所の許可や分掌の整理をしている最中かもしれない。督促の出し方とタイミングを変える必要がある
  • あなたが管財人の一人に選任され、もう一人と方針が割れた。単独で動きたければ、まず裁判所の許可が要る。許可なき単独行為は、後で効力を争われる

学説

通説:70条1項本文の共同執行原則は、複数の管財人による相互牽制で財産処分の適正を担保する趣旨とされる。但書の単独執行・職務分掌は手続の機動性確保のための例外であり、裁判所の許可が効力要件と解される

通説:70条2項は受働代理を定めた規定であり、対外的な取引の安全と迅速性を優先する趣旨とされる。第三者が管財人全員を調査・特定する負担を負わないようにする点に実務上の意義がある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)の制定に伴い新設。旧和議法を廃し、管理命令型再生における数人の管財人の職務執行方法を明文化した

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民事再生法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 管財人

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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