民事再生法 第71条(管財人代理)
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- 管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。
- 2.前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
この条文の基本情報
管財人代理とは何ですか?
定義管財人代理とは、民事再生法第71条に定められた規定で、「管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第71条(管財人代理)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第71条の条文原文は「管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。」で始まります。
- 民事再生法第71条は第三節 管財人に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第71条の前の条は民事再生法第70条です。
- 民事再生法第71条の次の条は民事再生法第72条です。
- 民事再生法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法71条は、管財人が自己の責任で管財人代理を選任でき、その選任には裁判所の許可が必要と定める。代理の責任は管財人本人に集約される。
Q · 再生中の取引先から「管財人代理」を名乗る弁護士が連絡してきた。この人の言うことに従っていいの?
代理のミスも、選んだ管財人本人が責任を負います
民事再生法71条1項により、管財人は必要があるとき自己の責任で管財人代理を選任できます。代理の行為の責任は管財人本人に集約されるため、代理を相手にしているようで、実は管財人本人を相手にしていることになります。また同条2項で代理の選任には裁判所の許可が必要で、管財人が身内を勝手に代理へ据えて職務を丸投げすることはできません。代理に不適切な処理があれば、代理個人より、選任・監督義務を負う管財人本人の責任を軸に組み立てる方が筋がよくなります。
解説
取引先が民事再生を申し立て、さらに経営陣が裁判所によって退場させられ、「管財人」が会社の業務と財産を握った。ところが、あなたのもとに連絡してくるのは管財人本人ではなく「管財人代理」という肩書きの別の弁護士だ。ここで知っておくべきは、この代理が管財人本人の「自己の責任で」選ばれた人間だという点だ。つまり代理の判断やミスは、最終的に管財人本人の責任に跳ね返る。あなたは代理を相手にしているようで、実は管財人本人を相手にしている。そしてもう一つ、この代理の選任には裁判所の許可が要る。管財人が勝手に身内を代理に据えて職務を丸投げすることはできない。裁判所という監視の目が、代理選任の段階で一度入る。複雑で大規模な再生事件ほど代理が立つが、その肩書きの裏にある責任構造を知っているかどうかで、あなたの交渉相手の本当の正体が見えてくる。
法的な位置づけ
民事再生法71条は管財人代理の選任を定める規定であり、管財人が職務遂行の必要に応じて自己の責任で一人又は数人の代理を選任できること、及びその選任に裁判所の許可を要することを規定する。代理の行為の責任は管財人本人に帰属する。
よくある質問 AI による整理
Q1管財人代理とは何ですか?
管財人が自己の責任で選任し、その職務を分担して行わせる補佐役です。民事再生法71条が根拠で、選任には裁判所の許可が必要です。
Q2管財人と管財人代理はどう違いますか?
管財人は裁判所が管理命令で選任する再生手続の主体、管財人代理は管財人が自己の責任で選ぶ補佐役です。責任は最終的に管財人本人に集約されます。
Q3管財人代理の選任に裁判所の許可は必要ですか?
必要です。民事再生法71条2項が裁判所の許可を必須とし、許可は代理となる人物の適格性チェックも兼ねています。
Q4管財人代理は何人まで選任できますか?
人数の上限は条文にありません。71条1項は「一人又は数人」と定め、事件の規模や必要性に応じて複数を選任できます。
Q5管財人代理はどんな事件で選任されますか?
事業所が全国に散らばる中堅企業など、大規模・複雑で管財人一人では回らない管理型の再生事件で立てられます。
Q6会社更生や破産にも管財人代理はありますか?
あります。破産管財人代理(破産法77条)、更生管財人代理など、専門家が代理を立てて自己責任で動かす構造は共通です。
Q7管財人代理の権限はどこまでありますか?
管財人が行わせる職務の範囲で管財人と同様に行動でき、その行為は管財人本人を拘束します。範囲は選任と許可の内容によります。
Q8管財人が立つ民事再生と DIP 型はどう違いますか?
多くはDIP型で経営陣が残り監督委員がつくだけです。管財人が立つのは経営陣が不正・放漫経営で退場させられた重い事件に限られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民事再生って、社長がそのまま会社を続けるんじゃないんですか。なんで管財人とか代理とか出てくるんですか。
多くの民事再生は社長が経営を続ける「DIP型」で、その場合は監督委員がつくだけで管財人はいません(民事再生法54条)。ただ経営陣に不正や著しい放漫経営があると、裁判所が管理命令を出して管財人に経営を委ねます(同64条)。管財人代理はその管財人を補佐する立場です。実務のポイント:取引先に「管財人」が立ったと聞いたら、それは旧経営陣が信用を失った深刻なケースのサインです。DIP型より回収方針が厳格になりやすいので、自社債権の扱いを早めに見直すのが得策です
Q2管財人代理がやらかして損害が出たら、その代理個人を訴えるんですか。
代理個人の不法行為責任を問う道もありますが、本筋は代理を「自己の責任で」選んだ管財人本人の責任です(71条1項)。管財人には善良な管理者の注意義務があり、不適切な代理を選んで監督を怠れば、利害関係人に対する損害賠償責任を負います。実務のポイント:代理個人は資力が乏しいことも多く、実務では管財人本人(多くは弁護士で賠償資力がある)の善管注意義務違反を軸に組み立てる方が、回収可能性は明らかに高くなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「代理に任せたのだから、ミスがあっても代理の責任」と思いがちだが、第1項は『自己の責任で』と明記する。代理の選任や監督を誤れば、それは管財人本人の失敗だ。代理を立てても本人は責任から逃げられない
- 管財人代理に裁判所の許可が要ることは条文を読めば分かる。だが見落とされがちなのは、その許可が「誰を代理にするか」の適格性チェックも兼ねている点だ。許可制は単なる手続の形式ではなく、利害関係のある不適切な人物が代理に潜り込むのを止める実質的な関門になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 71条:管財人を補佐し、その職務を分担して行う代理 | 70条:業務遂行権・財産管理処分権を持つ再生手続の主体(管財人) 54条:DIP 型で経営陣を監督する監督委員 |
| 選任と許可 | 管財人が自己の責任で選任し、裁判所の許可が必要(71条) | 裁判所が管理命令で選任(64条) 裁判所が選任 |
| 責任の所在 | 代理の行為の責任は管財人本人に集約(自己の責任) | 管財人本人が善管注意義務・損害賠償責任を負う(78条) 監督委員が善管注意義務を負う |
| 登場する事件 | 大規模・複雑な管理型の再生事件 | 経営陣が退場した管理型事件 経営陣が残る DIP 型の通常事件 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は破産では破産管理人、会社更生に相当する重整では重整人が置かれる。代理制度を独立の条文で細かく規律する日本とは構造がやや異なる
韓国は回生・破産を統合法で規律し、管理人(관리인)が手続を担う。日本の管財人制度と近い機能を持つ
ドイツは倒産管財人(Insolvenzverwalter)を裁判所が選任する。特別倒産管財人(besonderer Insolvenzverwalter)など補完的制度がある
米国は trustee が破産財団の代表として職務を担い、専門家の雇用が認められる。DIP を原則とするチャプター11とは別枠
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が再生中の取引先に売掛金を抱えている。督促や債権届出の窓口が「管財人代理」になった。代理の言うことは管財人本人の言葉と同じ重みを持つのか。答えはイエス。自己の責任で選ばれた代理の行為は、管財人本人を拘束する。代理だからと軽く扱うと足元をすくわれる
- もし管財人代理が明らかに不適切な処理をして、あなたの債権回収に損害が出たら、誰を相手にすればいい。代理個人を追うより、その代理を選び監督すべき管財人本人の責任(善管注意義務違反)を軸に組み立てる方が筋がよく、回収可能性も上がる
- あなたが弁護士として管財人に選任され、事業所が全国に散らばる中堅企業の再生を任された。一人では物理的に回らない。代理を立てたい。だが勝手には選べない。裁判所の許可という関門を通さなければ、その代理は正式な権限を持てない
学説
通説:71条1項の「自己の責任で」とは、代理の選任・監督について管財人本人が責任を負う趣旨と解される。代理の行為は管財人本人に帰属し、不適切な代理選任・監督は管財人の善管注意義務違反を構成しうる。裁判所の許可(2項)は代理の適格性審査を兼ねる関門と理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)民事再生法制定 民事再生法(平成11年法律第225号、平成12年4月1日施行)の制定に伴い新設された管財人代理の規定と解されるが、その後の改正有無は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号、平成12年4月1日施行)の制定に伴い、管財人代理の選任と裁判所の許可を定める規定として新設されたと解される。その後の改正有無は人的検証を要する。
- 民事再生法 第64条管理命令、管財人選任の前提となる処分
- 民事再生法 第54条監督委員、管財人を置かない場合の監督機関(現行効力を要確認)
- 民事再生法 第70条管財人の業務遂行権・財産管理処分権(現行効力を要確認)
- 民事再生法 第78条管財人の善管注意義務と損害賠償責任(現行効力を要確認)
- 破産法 第77条破産管財人代理の並行的規定
- 会社更生法 第73条更生管財人代理の並行的規定(現行効力を要確認)
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