要点民事再生法 71 条は、管財人が自己の責任で管財人代理を選任でき、その選任には裁判所の許可が必要と定める。代理の責任は管財人本人に集約される。
Q · 再生中の取引先から「管財人代理」を名乗る弁護士が連絡してきた。この人の言うことに従っていいの?
代理のミスも、選んだ管財人本人が責任を負います
民事再生法 71 条 1 項により、管財人は必要があるとき自己の責任で管財人代理を選任できます。代理の行為の責任は管財人本人に集約されるため、代理を相手にしているようで、実は管財人本人を相手にしていることになります。また同条 2 項で代理の選任には裁判所の許可が必要で、管財人が身内を勝手に代理へ据えて職務を丸投げすることはできません。代理に不適切な処理があれば、代理個人より、選任・監督義務を負う管財人本人の責任を軸に組み立てる方が筋がよくなります。
取引先が民事再生を申し立て、さらに経営陣が裁判所によって退場させられ、「管財人」が会社の業務と財産を握った。ところが、あなたのもとに連絡してくるのは管財人本人ではなく「管財人代理」という肩書きの別の弁護士だ。ここで知っておくべきは、この代理が管財人本人の「自己の責任で」選ばれた人間だという点だ。つまり代理の判断やミスは、最終的に管財人本人の責任に跳ね返る。あなたは代理を相手にしているようで、実は管財人本人を相手にしている。そしてもう一つ、この代理の選任には裁判所の許可が要る。管財人が勝手に身内を代理に据えて職務を丸投げすることはできない。裁判所という監視の目が、代理選任の段階で一度入る。複雑で大規模な再生事件ほど代理が立つが、その肩書きの裏にある責任構造を知っているかどうかで、あなたの交渉相手の本当の正体が見えてくる。
民事再生法 71 条は管財人代理の選任を定める規定であり、管財人が職務遂行の必要に応じて自己の責任で一人又は数人の代理を選任できること、及びその選任に裁判所の許可を要することを規定する。代理の行為の責任は管財人本人に帰属する。
管財人が自己の責任で選任し、その職務を分担して行わせる補佐役です。民事再生法 71 条が根拠で、選任には裁判所の許可が必要です。
管財人は裁判所が管理命令で選任する再生手続の主体、管財人代理は管財人が自己の責任で選ぶ補佐役です。責任は最終的に管財人本人に集約されます。
必要です。民事再生法 71 条 2 項が裁判所の許可を必須とし、許可は代理となる人物の適格性チェックも兼ねています。
人数の上限は条文にありません。71 条 1 項は「一人又は数人」と定め、事件の規模や必要性に応じて複数を選任できます。
事業所が全国に散らばる中堅企業など、大規模・複雑で管財人一人では回らない管理型の再生事件で立てられます。
あります。破産管財人代理(破産法 77 条)、更生管財人代理など、専門家が代理を立てて自己責任で動かす構造は共通です。
管財人が行わせる職務の範囲で管財人と同様に行動でき、その行為は管財人本人を拘束します。範囲は選任と許可の内容によります。
多くはDIP型で経営陣が残り監督委員がつくだけです。管財人が立つのは経営陣が不正・放漫経営で退場させられた重い事件に限られます。
多くの民事再生は社長が経営を続ける「DIP型」で、その場合は監督委員がつくだけで管財人はいません(民事再生法54条)。ただ経営陣に不正や著しい放漫経営があると、裁判所が管理命令を出して管財人に経営を委ねます(同64条)。管財人代理はその管財人を補佐する立場です。業界裏話ヒント:取引先に「管財人」が立ったと聞いたら、それは旧経営陣が信用を失った深刻なケースのサインです。DIP型より回収方針が厳格になりやすいので、自社債権の扱いを早めに見直すのが得策です
代理個人の不法行為責任を問う道もありますが、本筋は代理を「自己の責任で」選んだ管財人本人の責任です(71条1項)。管財人には善良な管理者の注意義務があり、不適切な代理を選んで監督を怠れば、利害関係人に対する損害賠償責任を負います。業界裏話ヒント:代理個人は資力が乏しいことも多く、実務では管財人本人(多くは弁護士で賠償資力がある)の善管注意義務違反を軸に組み立てる方が、回収可能性は明らかに高くなります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 71 条:管財人を補佐し、その職務を分担して行う代理 | — |
| 選任と許可 | 管財人が自己の責任で選任し、裁判所の許可が必要(71 条) | — |
| 責任の所在 | 代理の行為の責任は管財人本人に集約(自己の責任) | — |
| 登場する事件 | 大規模・複雑な管理型の再生事件 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。