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民事再生法 第71条(管財人代理)

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  1. 管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。
  2. 2.前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 71 条は、管財人が自己の責任で管財人代理を選任でき、その選任には裁判所の許可が必要と定める。代理の責任は管財人本人に集約される。

Q · 再生中の取引先から「管財人代理」を名乗る弁護士が連絡してきた。この人の言うことに従っていいの?

代理のミスも、選んだ管財人本人が責任を負います

民事再生法 71 条 1 項により、管財人は必要があるとき自己の責任で管財人代理を選任できます。代理の行為の責任は管財人本人に集約されるため、代理を相手にしているようで、実は管財人本人を相手にしていることになります。また同条 2 項で代理の選任には裁判所の許可が必要で、管財人が身内を勝手に代理へ据えて職務を丸投げすることはできません。代理に不適切な処理があれば、代理個人より、選任・監督義務を負う管財人本人の責任を軸に組み立てる方が筋がよくなります。

解説

取引先が民事再生を申し立て、さらに経営陣が裁判所によって退場させられ、「管財人」が会社の業務と財産を握った。ところが、あなたのもとに連絡してくるのは管財人本人ではなく「管財人代理」という肩書きの別の弁護士だ。ここで知っておくべきは、この代理が管財人本人の「自己の責任で」選ばれた人間だという点だ。つまり代理の判断やミスは、最終的に管財人本人の責任に跳ね返る。あなたは代理を相手にしているようで、実は管財人本人を相手にしている。そしてもう一つ、この代理の選任には裁判所の許可が要る。管財人が勝手に身内を代理に据えて職務を丸投げすることはできない。裁判所という監視の目が、代理選任の段階で一度入る。複雑で大規模な再生事件ほど代理が立つが、その肩書きの裏にある責任構造を知っているかどうかで、あなたの交渉相手の本当の正体が見えてくる。

法的な位置づけ

民事再生法 71 条は管財人代理の選任を定める規定であり、管財人が職務遂行の必要に応じて自己の責任で一人又は数人の代理を選任できること、及びその選任に裁判所の許可を要することを規定する。代理の行為の責任は管財人本人に帰属する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管財人代理とは何ですか?

管財人が自己の責任で選任し、その職務を分担して行わせる補佐役です。民事再生法 71 条が根拠で、選任には裁判所の許可が必要です。

Q2管財人と管財人代理はどう違いますか?

管財人は裁判所が管理命令で選任する再生手続の主体、管財人代理は管財人が自己の責任で選ぶ補佐役です。責任は最終的に管財人本人に集約されます。

Q3管財人代理の選任に裁判所の許可は必要ですか?

必要です。民事再生法 71 条 2 項が裁判所の許可を必須とし、許可は代理となる人物の適格性チェックも兼ねています。

Q4管財人代理は何人まで選任できますか?

人数の上限は条文にありません。71 条 1 項は「一人又は数人」と定め、事件の規模や必要性に応じて複数を選任できます。

Q5管財人代理はどんな事件で選任されますか?

事業所が全国に散らばる中堅企業など、大規模・複雑で管財人一人では回らない管理型の再生事件で立てられます。

Q6会社更生や破産にも管財人代理はありますか?

あります。破産管財人代理(破産法 77 条)、更生管財人代理など、専門家が代理を立てて自己責任で動かす構造は共通です。

Q7管財人代理の権限はどこまでありますか?

管財人が行わせる職務の範囲で管財人と同様に行動でき、その行為は管財人本人を拘束します。範囲は選任と許可の内容によります。

Q8管財人が立つ民事再生と DIP 型はどう違いますか?

多くはDIP型で経営陣が残り監督委員がつくだけです。管財人が立つのは経営陣が不正・放漫経営で退場させられた重い事件に限られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生って、社長がそのまま会社を続けるんじゃないんですか。なんで管財人とか代理とか出てくるんですか。

多くの民事再生は社長が経営を続ける「DIP型」で、その場合は監督委員がつくだけで管財人はいません(民事再生法54条)。ただ経営陣に不正や著しい放漫経営があると、裁判所が管理命令を出して管財人に経営を委ねます(同64条)。管財人代理はその管財人を補佐する立場です。業界裏話ヒント:取引先に「管財人」が立ったと聞いたら、それは旧経営陣が信用を失った深刻なケースのサインです。DIP型より回収方針が厳格になりやすいので、自社債権の扱いを早めに見直すのが得策です

Q2管財人代理がやらかして損害が出たら、その代理個人を訴えるんですか。

代理個人の不法行為責任を問う道もありますが、本筋は代理を「自己の責任で」選んだ管財人本人の責任です(71条1項)。管財人には善良な管理者の注意義務があり、不適切な代理を選んで監督を怠れば、利害関係人に対する損害賠償責任を負います。業界裏話ヒント:代理個人は資力が乏しいことも多く、実務では管財人本人(多くは弁護士で賠償資力がある)の善管注意義務違反を軸に組み立てる方が、回収可能性は明らかに高くなります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「代理に任せたのだから、ミスがあっても代理の責任」と思いがちだが、第1項は『自己の責任で』と明記する。代理の選任や監督を誤れば、それは管財人本人の失敗だ。代理を立てても本人は責任から逃げられない
  • 管財人代理に裁判所の許可が要ることは条文を読めば分かる。だが見落とされがちなのは、その許可が「誰を代理にするか」の適格性チェックも兼ねている点だ。許可制は単なる手続の形式ではなく、利害関係のある不適切な人物が代理に潜り込むのを止める実質的な関門になっている
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役割71 条:管財人を補佐し、その職務を分担して行う代理
選任と許可管財人が自己の責任で選任し、裁判所の許可が必要(71 条)
責任の所在代理の行為の責任は管財人本人に集約(自己の責任)
登場する事件大規模・複雑な管理型の再生事件

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が再生中の取引先に売掛金を抱えている。督促や債権届出の窓口が「管財人代理」になった。代理の言うことは管財人本人の言葉と同じ重みを持つのか。答えはイエス。自己の責任で選ばれた代理の行為は、管財人本人を拘束する。代理だからと軽く扱うと足元をすくわれる
  • もし管財人代理が明らかに不適切な処理をして、あなたの債権回収に損害が出たら、誰を相手にすればいい。代理個人を追うより、その代理を選び監督すべき管財人本人の責任(善管注意義務違反)を軸に組み立てる方が筋がよく、回収可能性も上がる
  • あなたが弁護士として管財人に選任され、事業所が全国に散らばる中堅企業の再生を任された。一人では物理的に回らない。代理を立てたい。だが勝手には選べない。裁判所の許可という関門を通さなければ、その代理は正式な権限を持てない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第71条(管財人代理)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第71条の条文原文は「管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。」で始まります。
  3. 民事再生法第71条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。