要点民事再生法 67 条は、管理命令が出ると財産関係の訴訟は中断し、当事者が再生債務者から管財人に交代すると定める。相手方の訴訟費用請求権は共益債権として優先弁済される。
Q · 訴訟中の取引先が民事再生で管理命令を受けたら、私の裁判はどうなるの?
訴訟は中断し、相手方の当事者が社長から管財人に交代します
民事再生法 67 条により、管理命令が発せられると再生債務者の財産関係の訴えは管財人を原告又は被告とし(1 項)、係属中の財産関係訴訟は中断します(2 項)。中断した訴訟は、再生債権に関しないものは管財人が受継でき、再生債権に関する一定の訴訟は管財人が受継しなければなりません(3 項・4 項)。いずれも相手方から受継を申し立てることもできます。さらに、相手方の訴訟費用請求権は共益債権となり(5 項)、再生計画に縛られず優先弁済されます。
取引先の会社を相手取って売掛金の訴訟を進めている最中に、その相手が民事再生を申し立て、しかも裁判所が『管理命令』を出した。この瞬間、あなたの訴訟は中断する(2項)。相手方の社長はもはや訴訟の当事者ではなくなり、裁判所が選んだ管財人が原告・被告の座に座る(1項)。ここで多くの人が見落とすのが、民事再生の大半は社長がそのまま経営を続ける『DIP型』で、管財人が立つ管理命令は例外中の例外だという点だ。つまり管理命令が出た時点で、その会社は財産管理が失当と裁判所に判断された異常事態にある。さらに知っておくべきは、中断した訴訟であなたが負担した訴訟費用の請求権が『共益債権』になること(5項)。共益債権は再生計画に縛られず、一般の再生債権より優先して随時弁済される。あなたは中断を待つだけでなく、自分から受継を申し立てて手続を前に進めることもできる(3項・4項)。
民事再生法 67 条は、管理命令下における再生債務者の財産関係訴訟の当事者適格と手続中断を定める規定である。管理命令により財産の管理処分権が管財人に専属することを受け、財産関係の訴えは管財人を当事者とし、係属中の訴訟は中断し、管財人又は相手方の申立てにより受継される。相手方の訴訟費用請求権は共益債権となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が再生債務者から財産の管理処分権を奪い、管財人に専属させる処分です。DIP 型が原則の民事再生では例外的で、財産管理が失当と判断された場合に出されます(民事再生法 64 条)。
はい。再生債務者が当事者となっている財産関係の訴訟手続は中断します(67 条 2 項)。中断中は期日が進まず、受継の手続を経て初めて審理が再開します。
再生手続の遂行に必要な費用等に係る債権で、再生計画に縛られず、一般の再生債権に優先して随時弁済されます。中断訴訟の相手方の訴訟費用請求権もこれに当たります(67 条 5 項)。
中断した訴訟を新たな当事者である管財人が引き継いで審理を再開させる手続です。管財人だけでなく相手方からも受継を申し立てられます(67 条 3 項・4 項)。
DIP 型は社長がそのまま経営と訴訟当事者の地位を保ちます。管理命令が出ると管理処分権が管財人に専属し、財産関係の訴訟当事者も管財人に交代します。
再生債権は再生計画でカット・分割弁済され得るのに対し、共益債権は計画に縛られず優先して随時弁済されます。同じ紛争でも費用と元本で順位が分かれることがあります。
できます。67 条 3 項・4 項は、受継の申立ては相手方もすることができると明記します。中断を放置せず、債権者側から手続を動かせます。
再生債権に関する一定の訴訟(106 条等により提起・受継されたもの)は管財人が受け継がなければなりません(67 条 4 項)。任意ではなく義務です。
管理命令が出ていれば、あなたの訴訟は中断し(2項)、相手の当事者は社長から管財人に変わります(1項)。再生債権に関する訴訟なら管財人が受継する義務を負い(4項)、あなたから受継を申し立てることもできます。業界裏話ヒント:民事再生の多くはDIP型で管財人が付きません。管財人が立つ管理命令は、それ自体が相手の財産管理に問題ありと裁判所が判断した証拠。通知に『管財人』の文字を見たら、相手の内情はかなり悪いと読むべきです
いいえ。管理命令下で中断した訴訟について、相手方であるあなたの訴訟費用請求権は共益債権になります(5項)。共益債権は再生計画に縛られず、一般の再生債権より優先して随時弁済されます。業界裏話ヒント:再生債権の本体である売掛金などは計画でカットされても、費用部分は優先枠で先に取れる。この区別を主張のタイミングで管財人にはっきり伝えるかどうかで、回収の早さと額が変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 67 条:管理命令下の財産関係訴訟の当事者交代・中断・受継 | — |
| 当事者 | 財産関係の訴えは管財人が原告又は被告(1 項) | — |
| 訴訟費用・費用債権の扱い | 相手方の訴訟費用請求権は共益債権(5 項) | — |
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