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民事再生法 第67条(管理命令が発せられた場合の再生債務者の財産関係の訴えの取扱い)

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  1. 管理命令が発せられた場合には、再生債務者の財産関係の訴えについては、管財人を原告又は被告とする。
  2. 2.管理命令が発せられた場合には、再生債務者の財産関係の訴訟手続で再生債務者が当事者であるものは、中断する。第百四十五条第一項の訴えに係る訴訟手続で再生債権者が当事者であるものについても、同様とする。
  3. 3.前項の規定により中断した訴訟手続のうち再生債権に関しないもの(第四十条の二第二項に規定するもので同項の規定により受継されたものを除く。)は、管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  4. 4.第二項の規定により中断した訴訟手続のうち、再生債権に関するもので第百六条第一項、第百九条第一項若しくは第百十三条第二項前段の規定により提起され、若しくは第百七条第一項若しくは第百九条第二項(第百十三条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定により受継されたもの又は第四十条の二第二項に規定するもので同項の規定により受継されたものは、管財人においてこれを受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  5. 5.前二項の場合においては、相手方の再生債務者又は第二項後段の再生債権者に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 67 条は、管理命令が出ると財産関係の訴訟は中断し、当事者が再生債務者から管財人に交代すると定める。相手方の訴訟費用請求権は共益債権として優先弁済される。

Q · 訴訟中の取引先が民事再生で管理命令を受けたら、私の裁判はどうなるの?

訴訟は中断し、相手方の当事者が社長から管財人に交代します

民事再生法 67 条により、管理命令が発せられると再生債務者の財産関係の訴えは管財人を原告又は被告とし(1 項)、係属中の財産関係訴訟は中断します(2 項)。中断した訴訟は、再生債権に関しないものは管財人が受継でき、再生債権に関する一定の訴訟は管財人が受継しなければなりません(3 項・4 項)。いずれも相手方から受継を申し立てることもできます。さらに、相手方の訴訟費用請求権は共益債権となり(5 項)、再生計画に縛られず優先弁済されます。

解説

取引先の会社を相手取って売掛金の訴訟を進めている最中に、その相手が民事再生を申し立て、しかも裁判所が『管理命令』を出した。この瞬間、あなたの訴訟は中断する(2項)。相手方の社長はもはや訴訟の当事者ではなくなり、裁判所が選んだ管財人が原告・被告の座に座る(1項)。ここで多くの人が見落とすのが、民事再生の大半は社長がそのまま経営を続ける『DIP型』で、管財人が立つ管理命令は例外中の例外だという点だ。つまり管理命令が出た時点で、その会社は財産管理が失当と裁判所に判断された異常事態にある。さらに知っておくべきは、中断した訴訟であなたが負担した訴訟費用の請求権が『共益債権』になること(5項)。共益債権は再生計画に縛られず、一般の再生債権より優先して随時弁済される。あなたは中断を待つだけでなく、自分から受継を申し立てて手続を前に進めることもできる(3項・4項)。

法的な位置づけ

民事再生法 67 条は、管理命令下における再生債務者の財産関係訴訟の当事者適格と手続中断を定める規定である。管理命令により財産の管理処分権が管財人に専属することを受け、財産関係の訴えは管財人を当事者とし、係属中の訴訟は中断し、管財人又は相手方の申立てにより受継される。相手方の訴訟費用請求権は共益債権となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管理命令とは何ですか?

裁判所が再生債務者から財産の管理処分権を奪い、管財人に専属させる処分です。DIP 型が原則の民事再生では例外的で、財産管理が失当と判断された場合に出されます(民事再生法 64 条)。

Q2民事再生で管理命令が出ると訴訟は中断しますか?

はい。再生債務者が当事者となっている財産関係の訴訟手続は中断します(67 条 2 項)。中断中は期日が進まず、受継の手続を経て初めて審理が再開します。

Q3共益債権とは何ですか?

再生手続の遂行に必要な費用等に係る債権で、再生計画に縛られず、一般の再生債権に優先して随時弁済されます。中断訴訟の相手方の訴訟費用請求権もこれに当たります(67 条 5 項)。

Q4訴訟手続の受継とは何ですか?

中断した訴訟を新たな当事者である管財人が引き継いで審理を再開させる手続です。管財人だけでなく相手方からも受継を申し立てられます(67 条 3 項・4 項)。

Q5DIP 型と管理命令はどう違いますか?

DIP 型は社長がそのまま経営と訴訟当事者の地位を保ちます。管理命令が出ると管理処分権が管財人に専属し、財産関係の訴訟当事者も管財人に交代します。

Q6再生債権と共益債権の違いは何ですか?

再生債権は再生計画でカット・分割弁済され得るのに対し、共益債権は計画に縛られず優先して随時弁済されます。同じ紛争でも費用と元本で順位が分かれることがあります。

Q7受継の申立ては相手方もできますか?

できます。67 条 3 項・4 項は、受継の申立ては相手方もすることができると明記します。中断を放置せず、債権者側から手続を動かせます。

Q8管財人は再生債権の訴訟を必ず受継しますか?

再生債権に関する一定の訴訟(106 条等により提起・受継されたもの)は管財人が受け継がなければなりません(67 条 4 項)。任意ではなく義務です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生に入ったら、訴訟中の私の請求はどうなるんですか?

管理命令が出ていれば、あなたの訴訟は中断し(2項)、相手の当事者は社長から管財人に変わります(1項)。再生債権に関する訴訟なら管財人が受継する義務を負い(4項)、あなたから受継を申し立てることもできます。業界裏話ヒント:民事再生の多くはDIP型で管財人が付きません。管財人が立つ管理命令は、それ自体が相手の財産管理に問題ありと裁判所が判断した証拠。通知に『管財人』の文字を見たら、相手の内情はかなり悪いと読むべきです

Q2管財人が相手だと、訴訟費用は泣き寝入りですか?

いいえ。管理命令下で中断した訴訟について、相手方であるあなたの訴訟費用請求権は共益債権になります(5項)。共益債権は再生計画に縛られず、一般の再生債権より優先して随時弁済されます。業界裏話ヒント:再生債権の本体である売掛金などは計画でカットされても、費用部分は優先枠で先に取れる。この区別を主張のタイミングで管財人にはっきり伝えるかどうかで、回収の早さと額が変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相手が民事再生に入ったら、もう何も回収できない」と諦める人が多いが、管理命令下の訴訟であなたが支出した訴訟費用の請求権は共益債権になり(5項)、一般の再生債権より優先して弁済される。全損だと思った場面に、優先回収の枠が残っている
  • 「管財人が相手なら、こちらは受継されるのを待つしかない」という前提自体が誤っている。3項・4項は『受継の申立ては、相手方もすることができる』と明記する。あなたは待つ側ではなく、手続を動かす側に立てる
  • 民事再生に管財人が付くことは知っていても、それがどれほど異例かを多くの人は知らない。民事再生の原則はDIP型で社長が続投し、管理命令が出るのは財産管理が失当と判断された深刻なケースに限られる(64条)。管財人の登場は、その会社の内情がかなり悪いことの証拠だ
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規律する場面67 条:管理命令下の財産関係訴訟の当事者交代・中断・受継
当事者財産関係の訴えは管財人が原告又は被告(1 項)
訴訟費用・費用債権の扱い相手方の訴訟費用請求権は共益債権(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが取引先に1,200万円の請負代金を請求して訴訟中、相手が民事再生を申し立て管理命令が出た。訴状はそのまま、しかし当事者は社長から管財人へ変わる。あなたが何もしなければ訴訟は中断したまま塩漬けになる。受継の申立てを自分から打てるかどうかで、回収のスピードが半年単位で変わる
  • もし、あなたの会社が貸金返還訴訟の被告で、原告側が民事再生に入り管理命令が出たら、どうなる? 中断中は期日が進まないが、管財人が受継を申し立てた瞬間に時計が動き出す。準備書面の構えを崩したまま放置すると、再開後の第一撃で押し込まれる
  • 再生債権に関する訴訟なら、管財人は『受け継がなければならない』(4項)。任意ではなく義務だ。相手が管財人だからと諦める前に、この一文を盾にできる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第67条(管理命令が発せられた場合の再生債務者の財産関係の訴えの取扱い)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第67条の条文原文は「管理命令が発せられた場合には、再生債務者の財産関係の訴えについては、管財人を原告又は被告とする。」で始まります。
  3. 民事再生法第67条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。