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民事再生法 第119条(共益債権となる請求権)

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  1. 次に掲げる請求権は、共益債権とする。
  2. 再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
  3. 再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
  4. 再生計画の遂行に関する費用の請求権(再生手続終了後に生じたものを除く。)
  5. 第六十一条第一項(第六十三条、第七十八条及び第八十三条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条の二第五項、第九十一条第一項、第百十二条、第百十七条第四項及び第二百二十三条第九項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
  6. 再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
  7. 事務管理又は不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権
  8. 再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、再生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法119条は、再生手続開始後に生じた費用や借入れによる請求権など七種類を共益債権と定める。共益債権は手続によらず随時、再生債権に優先して弁済される。

Q · 倒産した取引先への売掛金、開始決定の後に納品した分は優先して回収できるの?

開始決定後の取引で生じた分は共益債権として随時・優先弁済されます

民事再生法119条は、再生債権者の共同の利益のために再生手続開始後に生じた費用や、再生債務者が開始後にした借入れその他の行為による請求権など七種類を共益債権と定めます。共益債権は再生手続によらず随時、かつ再生債権に優先して弁済されます(121条)。したがって取引先の開始決定後に納品した代金や貸付金は共益債権として満額・優先回収でき、開始決定前に生じた売掛金は再生債権として大幅にカットされます。

解説

取引先が民事再生を申し立てた。あなたの会社はそこへ毎月部品を納めている。ここで運命を分けるのが、この条文だ。119条は「共益債権」、つまり再生手続を通さず随時、しかも他の債権に優先して全額払ってもらえる請求権のリストである。鍵は時間軸にある。再生手続開始の決定が下りた後にあなたが新たに納品した代金、貸し付けた資金、立て替えたやむを得ない費用は共益債権になる。だが開始決定の前に生じた売掛金は「再生債権」、再生計画で大幅にカットされ、数年分割で一部しか戻らない。同じ取引先への同じ性質の債権が、開始決定という一本の線の前後で、満額回収か二束三文かに振り分けられる。倒産しかけた相手と取引を続けるべきか迷ったとき、その損得を計算する物差しは、この七つの号の中にある。

法的な位置づけ

民事再生法119条は共益債権の範囲を定める規定である。再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用、再生手続開始後の業務・財産の管理に関する費用、開始後の借入れその他の行為による請求権など七号を列挙し、これらを共益債権とする。共益債権は再生手続を通さず随時弁済され、再生債権に優先する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共益債権とは何ですか?

再生手続によらず随時・優先して弁済される請求権です。民事再生法119条が七つの号を列挙し、開始後の費用や借入れによる請求権などがこれにあたります。

Q2共益債権と再生債権の違いは?

共益債権は随時・満額弁済されるのに対し、再生債権は再生計画で削減され数年分割で一部だけ戻ります。原則、開始決定前の債権が再生債権、開始後が共益債権です。

Q3共益債権はいつ支払われますか?

再生計画の認可を待たず、随時弁済されます(民事再生法121条)。期日が来れば通常の取引債務と同様に支払われるのが原則です。

Q4共益債権と一般優先債権の違いは?

共益債権は再生手続を通さず随時弁済されるのに対し、租税や労働債権などの一般優先債権は再生債権に優先するものの別枠で扱われます(122条)。

Q5民事再生の開始決定後に取引を続けたらどうなりますか?

開始決定後の納品代金や借入れは共益債権(119条5号)となり、随時・優先弁済されます。過去債権と切り離して満額回収できる別物として扱われます。

Q6共益債権は再生計画で削減されますか?

削減されません。共益債権は再生計画による権利変更の対象外で、満額弁済されます。削減されるのは再生債権です。

Q7破産手続の財団債権と共益債権は同じですか?

対応する並行概念です。破産では財団債権(破産法148条)、再生では共益債権と呼ばれ、いずれも手続によらず優先弁済される点で機能が似ています。

Q8開始決定前の借入れを共益債権にできますか?

できる場合があります。裁判所の許可を得れば開始前の借入れ等を共益債権とする特則(民事再生法120条)が適用され、満額回収の地位を確保できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生を申し立てました。今ある売掛金は回収できますか?

開始決定前に発生した売掛金は「再生債権」になり、再生計画で大幅にカットされたうえ数年分割で一部だけ戻るのが一般的です。一方、開始決定後の取引で生じた代金は「共益債権」(119条5号)として随時・満額弁済されます。業界裏話ヒント:申立てから開始決定までの保全処分期間中は原則として旧債務の弁済が禁止されますが、中小の継続的取引先には裁判所の許可で少額弁済が認められることがあります。取引停止をちらつかせる前に、弁済許可の有無を監督委員に確認すると交渉材料になります

Q2弁護士や監督委員の報酬は、私たち債権者より先に支払われるんですか?

はい。裁判上の費用や監督委員等の報酬・費用(119条1号・4号)は共益債権として、再生債権に優先し随時支払われます(121条)。手続を回すための費用を最優先する設計です。業界裏話ヒント:再生債務者の財産が乏しいと、共益債権を払い終えると再生債権者への配当がほとんど残らないこともあります。自分が何%返ってくるか早く知りたければ、監督委員の財産評定や再生計画案の弁済率を債権者集会や開示資料で確認するのが実務の勘どころです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「倒産した取引先からは、どうせ何も取れない」と諦める人が多いが、開始決定後の取引で生じた債権は共益債権として満額・随時弁済される。取れないのは過去の債権だけで、これからの取引はまったく別物として扱われる
  • 共益債権が「優先弁済される」ことは知っていても、その優先度の高さを甘く見ている人が多い。共益債権は再生債権はもちろん、租税や労働債権といった一般優先債権とも別枠で、再生手続を通さず随時支払われる。資金繰りが厳しい再生債務者でも、共益債権は真っ先に支払い対象になる
  • 「うちの債権は共益債権か再生債権か」と二択で考えがちだが、問いの立て方が不正確だ。同じ取引先への債権でも発生時期ごとに性質が分かれる。開始決定前の分は再生債権、開始決定後の分は共益債権と、一つの取引関係の中に両方が混在する
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条文の役割119条:共益債権の範囲を七号で列挙
対象となる時点原則、再生手続開始後に生じた費用・請求権
弁済の扱い共益債権に該当すれば随時・優先弁済
一般優先債権との関係共益債権は一般優先債権とも別枠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先のメーカーが民事再生を申し立てた。あなたは部品サプライヤー。開始決定前の売掛金 800 万円は再生債権として大幅カットされるが、開始決定後に納品を続ければその分は共益債権で満額・随時回収できる。出荷を止めるか続けるか、その一手が会社の損益を直撃する
  • あなたが再生中の会社の社長で、運転資金が尽きかけている。開始決定後に発生させる費用や借入れによる請求権は共益債権になる(5号)。満額弁済される地位があるからこそ仕入先も金融機関も取引・融資に応じてくれ、あなたは事業を回し続けられる
  • 下請けが再生債務者のために緊急の立替払いをした。開始決定後に生じたやむを得ない費用なら、7号で共益債権として保護される
  • もし、取引先の再生手続開始決定まであと数日というタイミングで大口注文を受けたら? 納品日を開始決定の前にするか後にするかで、その代金が再生債権になるか共益債権になるかが分かれる。たった一日の差が回収率を左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第119条(共益債権となる請求権)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第119条の条文原文は「次に掲げる請求権は、共益債権とする。」で始まります。
  3. 民事再生法第119条は第五章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。