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民事再生法 第148条(担保権消滅の許可等)

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  1. 再生手続開始の時において再生債務者の財産につき第五十三条第一項に規定する担保権(以下この条、次条及び第百五十二条において「担保権」という。)が存する場合において、当該財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであるときは、再生債務者等は、裁判所に対し、当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付して当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。
  2. 2.前項の許可の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
  3. 担保権の目的である財産の表示
  4. 前号の財産の価額
  5. 消滅すべき担保権の表示
  6. 前号の担保権によって担保される債権の額
  7. 3.第一項の許可の決定があった場合には、その裁判書を、前項の書面(以下この条及び次条において「申立書」という。)とともに、当該申立書に記載された同項第三号の担保権を有する者(以下この条から第百五十三条までにおいて「担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
  8. 4.第一項の許可の決定に対しては、担保権者は、即時抗告をすることができる。
  9. 5.前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
  10. 6.第二項第三号の担保権が根抵当権である場合において、根抵当権者が第三項の規定による送達を受けた時から二週間を経過したときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
  11. 7.民法第三百九十八条の二十第二項の規定は、第一項の許可の申立てが取り下げられ、又は同項の許可が取り消された場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 148 条は、事業の継続に不可欠な財産について、時価相当額を裁判所に納付すれば、その財産上のすべての担保権を担保権者の同意なく消滅させられる制度を定める。

Q · 銀行の抵当権が付いた工場でも、担保を消して民事再生できるって本当?

時価を裁判所に納付すれば同意なく担保を消せます

民事再生法 148 条により、事業の継続に欠くことのできない財産については、その価額相当額を裁判所に納付して、財産上のすべての担保権を消滅させる許可を申し立てられます。担保権者の同意は要件ではありません。担保権者は即時抗告(4 項)や価額決定の請求(149 条)で争えますが、争点の中心は『価額が安すぎる』という点で、消滅自体を止めるのは困難です。根抵当権なら送達から二週間で元本が確定します(6 項)。

解説

製造業を営むあなたの工場には、銀行の抵当権が二重三重に設定されている。経営が傾き民事再生を申し立てたが、その工場がなければ製品は一つも作れない。普通なら抵当権者である銀行は、再生手続の外側で競売を実行できる(別除権、53条)。工場を競売で失えば、再生計画は絵に描いた餅になる。ここで効くのが 148 条だ。事業の継続に欠くことのできない財産については、その時価相当額を裁判所に納付すれば、その財産に付いたすべての担保権を強制的に消滅させられる。銀行が「うんと言わない」状況を、裁判所の許可という形で正面から突破する制度である。担保権者は即時抗告で争えるし、納付額が不当に低ければ価額決定を請求できる(149条)。だが、事業の心臓部となる資産を担保の鎖から解き放つ最後の手段が、たしかにここに用意されている。

法的な位置づけ

民事再生法 148 条は担保権消滅許可を定める規定であり、再生債務者等が、事業の継続に欠くことのできない財産の価額相当額を裁判所に納付することを条件に、当該財産上のすべての担保権を消滅させる許可を申し立てる制度を規律する。担保権者の同意を要件とせず、別除権(53 条)に対する例外的な調整手段として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保権消滅許可とは何ですか?

再生債務者が、事業継続に不可欠な財産の時価を裁判所に納付して、その財産上のすべての担保権を消滅させる許可を得る制度です。民事再生法 148 条が根拠で、担保権者の同意は不要です。

Q2民事再生と会社更生で担保権の扱いはどう違いますか?

民事再生では担保権は別除権として手続外で行使でき、148 条の消滅許可で個別に処理します。会社更生では担保権も更生担保権として手続内に取り込まれ、更生計画で一律に扱われる点が異なります。

Q3担保権消滅許可の申立てはいつまでにできますか?

条文上は明確な締切はありませんが、実務では再生手続開始後、担保権者による別除権の実行が進む前に速やかに申し立てる必要があります。競売が完了すると対象財産を失うためです。

Q4根抵当権の元本確定はいつ起きますか?

根抵当権が消滅対象の場合、根抵当権者が許可決定の送達を受けた時から二週間の経過で元本が確定します(148 条 6 項)。確定後の新規借入はその根抵当の枠でカバーされません。

Q5価額決定の請求とは何ですか?

納付予定額が担保物の時価より低いと考える担保権者が、評価人の鑑定で適正額に引き上げるよう求める手続です。民事再生法 149 条が定め、送達日起点の期間制限があります。

Q6担保権消滅許可の申立書には何を書きますか?

148 条 2 項により、担保権の目的である財産の表示、その財産の価額、消滅すべき担保権の表示、被担保債権の額の四項目を正確に記載する必要があります。

Q7別除権と担保権消滅許可はどういう関係ですか?

別除権(53 条)は担保権者が再生手続の外で担保を実行できる権利です。148 条はその別除権の対象財産が事業継続に不可欠な場合に、時価納付で担保権を強制消滅させる例外です。

Q8担保権消滅の許可決定に不服がある場合はどうすればいいですか?

担保権者は許可決定に対し即時抗告ができます(148 条 4 項)。抗告期間は告知日から一週間の不変期間です。価額に不服なら別途 149 条の価額決定の請求を行います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1銀行が絶対に手放したくないと言っている工場でも、本当に担保を消せるんですか?

消せます。148 条の許可は担保権者の同意を要件としていません。裁判所が『事業の継続に欠くことのできない財産』と認め、時価相当額の納付があれば、銀行が反対しても担保権は強制的に消滅します。業界裏話ヒント:銀行は即時抗告(4項)と価額決定請求(149条)で抵抗しますが、争える中心は『価額が安すぎる』という点で、消滅自体を止めるのは難しい。だから実務では銀行は早めに任意交渉へ切り替えてくる。この制度の存在を知っているだけで交渉の力関係が変わる

Q2時価を払うって、その全額を一括で用意しないといけないんですか?

原則として許可決定に基づき、裁判所が定める額を納付する必要があります。再生中の会社がこの資金を出すのは大きな負担で、ここが制度最大のハードルです。業界裏話ヒント:実務ではスポンサー企業の資金援助や DIP ファイナンス(再生手続中の新規融資)を組み合わせて納付原資を作る。資金の手当てが付かないまま申し立てると、許可が出ても納付できず宙に浮く。申立て前に資金計画を固めるのが鉄則

Q3担保を消したら、銀行への借金もチャラになるんですか?

なりません。消えるのは『その財産の上の担保権』だけで、被担保債権そのものは残ります。納付額が債権額に満たなければ、差額は無担保の再生債権として残り、他の一般債権者と同じく再生計画でカットされた割合の弁済になります。業界裏話ヒント:銀行にとっての痛手はまさにここ。担保で全額回収できるはずだった債権が、時価分しか優先回収できず、残りは再生債権として数%しか戻らないこともある。だから銀行は価額を一円でも高くしようと必死になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「担保権者の同意がなければ担保は外せない」と思い込んで交渉に臨む人が多いが、その問いの立て方そのものが間違っている。148 条では同意は要件ではない。裁判所が事業継続への不可欠性を認め、時価が納付されれば、担保権者が反対しても担保権は消える。交渉すべきは『同意』ではなく『価額』だ
  • 担保権が消えることは知っていても、消えるのは『その財産の上』だけで、被担保債権そのものが消えるわけではない、という点を見落としやすい。納付額が債権額に満たなければ、差額は無担保の再生債権として残り、一般債権者と同じカット率の弁済になる。担保権者にとっての本当の痛手はここにある
  • 「時価さえ払えばタダ同然で資産を取り戻せる」と考えがちだが、その時価をめぐって担保権者は価額決定請求(149条)で争える。安く済ませようと低い価額で申し立てると、今度は価額をめぐる別の戦いが始まり、結局は鑑定で引き上げられることも多い
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制度の役割148 条:事業継続資産の担保権を時価納付で消滅させる許可
申立て・請求の主体再生債務者等(事業を守りたい側)
担保権者の同意不要(裁判所の許可で消滅)
被担保債権への影響財産上の担保権のみ消滅、債権は残る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 資金繰りに行き詰まり民事再生を申し立てた製造業のあなた。主力工場には銀行の抵当権がびっしり付いている。銀行が競売を匂わせてきても、その工場が「事業の継続に欠くことのできない財産」なら、時価を裁判所に納付して担保を全部消し、操業を止めずに再生へ進める道がある
  • あなたが融資した銀行の側だとする。取引先が再生を申し立て、ある日、担保権消滅許可の申立書が送達されてくる。納付予定額はあなたの見立てより明らかに安い。ここで黙っていると、その安い金額で担保が消えてしまう。価額決定請求と即時抗告、二つの抵抗手段をいつ使うかを即断しなければならない
  • もし、あなたの会社の唯一の生産ラインや本社不動産に担保が付いていて、債権者が一斉に実行をかけてきたら、再生計画はどうなる? 148 条はその「実行されたら終わり」という前提を、時価納付という代償付きで覆す装置になる
  • 送達を受けた根抵当権者のあなたには、もう猶予がない。送達から二週間が過ぎれば根抵当権の元本は自動で確定する(6項)。確定する被担保債権額を今のうちに固め、即時抗告の不変期間も同時に走っている。机に書類を放り出している暇はない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第148条(担保権消滅の許可等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第148条の条文原文は「再生手続開始の時において再生債務者の財産につき第五十三条第一項に規定する担保権(以下この条、次条及び第百五十二条において「担保権」という。」で始まります。
  3. 民事再生法第148条は第四節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第148条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。