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民事再生法 第147条(査定の裁判の効力)

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第百四十五条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されないとき、又は却下されたときは、査定の裁判は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 147 条は、役員責任の査定決定に対する異議の訴えが不変期間内に提起されず、又は却下されたとき、査定の裁判が給付を命ずる確定判決と同一の効力を持つと定める規定である。

Q · 会社が民事再生に入って、裁判所から役員責任の査定決定書が届いたら無視していい?

厳禁。期間内に異議の訴えを起こさないと確定判決と同一の効力を持ちます

民事再生法 147 条により、査定決定に対する 145 条 1 項の異議の訴えを法定の不変期間内に提起しなければ、あるいは提起しても却下されれば、その査定の裁判は給付を命ずる確定判決と同一の効力を持ちます。つまり本格的な訴訟を一度も経ないまま、個人財産に強制執行できる債務名義が完成します。不変期間は裁判所の裁量で延長できないため、決定書を受領したその日に倒産・会社法務に強い弁護士へ連絡することが不可欠です。

解説

あなたが取締役を務めていた会社が民事再生に入った。ある日、裁判所から「役員責任査定決定」と題する書面が届く。会社への損害賠償として数千万円の支払いを命じる内容だ。多くの人はこれを通常の通知か訴状の一種だと思い、弁護士に相談する前に数週間を放置する。それが致命傷になる。147条が定めるのは、この査定決定に対して 145条1項の異議の訴えを所定の不変期間内に起こさなければ、あるいは起こしても却下されれば、その決定が「給付を命ずる確定判決と同一の効力」を持つということだ。つまり、本格的な裁判を一度も経ないまま、あなたの個人財産に強制執行できる債務名義が完成する。通常の損害賠償なら原告(会社側)が訴えを起こして立証責任を背負うが、この制度では立場が逆転している。決定を受けたあなたが期間内に動かなければ、何もしないことそれ自体が決定を確定させる。

法的な位置づけ

民事再生法 147 条は、役員の責任の査定の裁判の効力を定める規定である。査定決定に対する第 145 条 1 項の異議の訴えが法定の不変期間内に提起されないとき、又は提起されても却下されたときは、当該査定の裁判は給付を命ずる確定判決と同一の効力を有し、民事執行法上の債務名義となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役員責任査定とは何ですか?

民事再生手続で、監督委員等が役員の会社に対する損害賠償責任を、通常訴訟を経ずに裁判所の決定で確定させる制度です。144 条の査定決定を起点とします。

Q2民事再生法 147 条の異議の訴えの期間はいつまでですか?

145 条 1 項の異議の訴えは、査定決定の送達を受けた日から法定の不変期間内に提起する必要があります。正確な日数は最新の条文で確認してください。

Q3査定決定はなぜ確定判決と同じ効力になるのですか?

147 条が、異議の訴えが期間内に提起されないか却下されたとき、査定の裁判に「給付を命ずる確定判決と同一の効力」を付与しているためです。個人財産に強制執行できます。

Q4不変期間は延長できますか?

できません。不変期間は裁判所の裁量による延長ができず、原則として一日の遅れも救済されません。催告による時効延長のような扱いもできません。

Q5異議の訴えが却下されても確定しますか?

確定します。147 条は「却下されたとき」も確定事由に明示しています。訴状の要件不備による却下も同じ結果を招くため、起案は弁護士に任せるべきです。

Q6破産法 181 条と民事再生法 147 条は何が違いますか?

仕組みはほぼ同じで、破産手続では 181 条が役員責任査定決定に確定判決同一の効力を与えます。手続の種類が変わっても提起期間の壁は共通します。

Q7役員責任査定が確定すると個人財産は差し押さえられますか?

はい。確定した査定の裁判は債務名義となり(民事執行法 22 条)、役員の預金・不動産等の個人財産に強制執行が可能になります。

Q8民事再生で役員が損害賠償を負うのはどんな場合ですか?

会社法 423 条の任務懈怠責任などが実体的根拠です。倒産時は 142〜144 条の査定手続で、通常訴訟より大幅に早く責任が債務名義化されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判所から査定決定が来たんですが、金額がおかしいので無視していいですか?

絶対に無視してはいけない。147条により、145条1項の異議の訴えを所定の不変期間内に起こさなければ、その決定は給付を命ずる確定判決と同一の効力を持ち、あなたの個人財産が差し押さえられる。業界裏話ヒント:この査定制度は、申立人側が本格的な訴訟を省略して債務名義を得るための『近道』だ。役員側が期間を徒過するのを静かに待つケースすらある。届いた瞬間に弁護士、が鉄則。

Q2異議の訴えを起こせば、金額は争えるんですか?

争える。適法に異議の訴えを提起すれば査定の裁判は確定せず、通常の民事訴訟として責任の有無も金額も改めて審理される(145条以下)。業界裏話ヒント:ただし訴状の記載や手続要件を満たさず『却下』されると、147条はこれも確定事由としている。素人が自分で訴状を書いて却下されると、争う権利を自ら手放すことになる。異議の訴えは必ず専門家に起案させること。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判所から書面が来ても、こちらが何もしなければ向こうが訴訟を起こしてくるはず」と思いがちだが、査定決定は逆だ。あなたが期間内に異議の訴えを起こさなければ、何もしないことそれ自体が決定を確定させる。沈黙は同意ではなく、沈黙は敗訴になる
  • 「異議の訴えを起こせば争える」とは知っていても、その提起期間が『不変期間』であることの深刻さを知る人は少ない。不変期間は裁判所の裁量で延長できず、原則として一日の遅れも救済されない。通常の消滅時効のように催告で延ばすこともできない
  • 「査定決定の金額が不当だから、支払いを拒んで後で争えばいい」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。確定後は金額の当否を争う土俵が消える。争うべきは『払うか否か』ではなく『期間内に異議の訴えを起こすか否か』だ
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条文の役割147 条:査定の裁判に確定判決同一の効力を付与
手続上の位置手続の終点(確定・債務名義化)
役員が動くべきこと期間徒過を絶対に避ける
動かなかった場合確定判決同一の効力で強制執行可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが元取締役で、民事再生手続中に査定決定書を受け取った。通知には「決定の送達を受けた日から所定の期間内」とある。残り十数日。この提起期間は不変期間で、一日でも過ぎれば異議の訴えは不適法却下、決定は確定する。今夜、倒産案件に強い弁護士を探さなければ間に合わない
  • もし、あなたが査定決定に不満で異議の訴えを起こしたものの、訴状の記載要件を満たさず却下されたら? 147条は「却下されたとき」もはっきり確定事由に含めている。訴えを起こしさえすれば安心、ではない。中身が伴わなければ放置と同じ結末になる
  • あなたが監督委員側。役員の財産に保全処分(142条)をかけ、査定を申し立てた。役員が期間内に動かなければ、フルの訴訟を経ずに債務名義を手にできる
  • 友人が「昔役員をやってた会社が潰れて、裁判所から変な決定書が来た」と相談してきた。あなたが「それ、期間内に異議の訴えを起こさないと確定判決になるやつだよ」と言えれば、友人の数千万円を救うかもしれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第147条(査定の裁判の効力)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第147条の条文原文は「第百四十五条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されないとき、又は却下されたときは、査定の裁判は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。」で始まります。
  3. 民事再生法第147条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第147条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。