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民事再生法 第143条(損害賠償請求権の査定の申立て等)

クイックジャンプ
  1. 裁判所は、法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判をすることができる。
  2. 2.前項に規定する場合において、管財人が選任されていないときは、再生債権者も、同項の申立てをすることができる。
  3. 3.第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
  4. 4.裁判所は、職権で査定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。
  5. 5.第一項の申立てがあったとき、又は職権による査定の手続の開始決定があったときは、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。
  6. 6.査定の手続(第一項の査定の裁判があった後のものを除く。)は、再生手続が終了したときは、終了する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 143 条は、再生裁判所が役員の任務懈怠に基づく損害賠償請求権を査定の裁判で確定できると定める。申立ては疎明で足り、査定決定に異議がなければ確定判決と同一の効力を持つ。

Q · 会社が倒産したら、役員は普通の裁判なしで賠償を命じられるの?

原則、疎明で査定が動き、異議がなければ確定します

民事再生法 143 条により、再生裁判所は再生債務者等の申立てまたは職権で、役員の任務懈怠に基づく損害賠償請求権を査定の裁判で確定できます。申立ては原因事実の疎明で足り(3 項)、通常訴訟より起動のハードルが低い一方、査定決定に不服なら送達から 1 か月の不変期間内に異議の訴え(144 条・145 条)を起こせます。異議がなければ給付を命ずる確定判決と同一の効力が生じ、役員の個人財産に強制執行が及びます。

解説

会社が民事再生に入った。元取締役のあなたのもとに、ある日「役員責任査定の申立て」という書面が届く。通常の訴訟の訴状ではない。だが効果はそれ以上に重い。会社法423条の任務懈怠責任を、本訴を経ずに、再生裁判所が「査定決定」一本で金額まで確定できる。それが民事再生法143条の正体だ。申立てができるのは再生債務者等、そして管財人がいない監督型なら再生債権者も。申立て側は原因事実を「疎明」すれば足り、本訴の「証明」より一段ハードルが低い。さらにこの申立てがあった瞬間、損害賠償請求権の時効は裁判上の請求があったものとみなされ、完成が止まる。つまり「もう何年も前のことだから時効だろう」という役員の最後の逃げ道も、この一手で塞がれる。

法的な位置づけ

民事再生法 143 条は役員責任査定の制度を定める規定であり、法人である再生債務者について、役員の任務懈怠に基づく損害賠償請求権を、通常の訴訟によらず再生裁判所の査定の裁判によって確定する手続を規律する。申立ては再生債務者等が行い、管財人不選任の場合は再生債権者も申立てができ、原因事実の疎明を要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役員責任査定とは何ですか?

倒産した会社の役員に対する任務懈怠責任を、通常の訴訟によらず再生裁判所が査定の裁判で確定する制度です。民事再生法 143 条が根拠で、金額まで一気に確定できます。

Q2民事再生法 143 条の疎明とは何ですか?

裁判官に「確からしい」と思わせる程度の立証で、本訴の「証明」より一段低いハードルです。査定は疎明で起動できるため、完全な証拠を揃える前に手続を始められます。

Q3役員責任査定の異議の訴えはいつまでですか?

査定決定の送達日から 1 か月の不変期間内です(145 条)。この期間を逃すと査定決定が確定判決と同一の効力を持ち、個人財産に強制執行がかかります。

Q4役員責任査定で時効は止まりますか?

止まります。143 条 5 項により、申立て時または職権開始決定時に裁判上の請求があったものとみなされ、時効の完成猶予および更新の効力が生じます。

Q5名目取締役でも役員責任査定の対象になりますか?

なり得ます。登記された取締役は名目でも任務懈怠の名宛人となり、監視義務違反を問われた裁判例があります。関与をやめたら辞任登記まで完了させるべきです。

Q6役員責任査定と保全処分はどう関係しますか?

142 条の財産保全処分(仮差押え等)を査定申立てと同時に打つことで、決定を待つ間の役員による財産散逸を防げます。順番が回収率を左右します。

Q7民事再生の監督型と管理型の違いは何ですか?

管財人が選任されるのが管理型、選任されないのが監督型です。監督型では管財人がいないため、再生債権者自身が 143 条 2 項で査定を申し立てられます。

Q8会社法 423 条の任務懈怠とは何ですか?

取締役等が職務上払うべき注意を怠り会社に損害を与えたことを指します。単なる経営の失敗は経営判断原則で守られ、直ちに責任とはなりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が潰れたら、役員は必ず個人で賠償させられるんですか?

必ずではありません。査定で問われるのは会社法423条の任務懈怠、つまり取締役として払うべき注意を怠ったことと、それによる会社の損害です。単に経営に失敗しただけでは責任は生じず、経営判断の原則で守られる場面もあります。業界裏話ヒント:実務では「名ばかり取締役」でも監視義務違反を問われた裁判例があり、登記を残したまま放置するのが一番危ない。報酬ゼロでも名前が登記にある限り査定の対象になりうるので、関与をやめたら必ず辞任登記まで完了させておく

Q2査定決定って、普通の判決と同じ効力があるんですか?

異議の訴えを1か月の不変期間内に起こさなければ、給付を命ずる確定判決と同一の効力を持ちます(民事再生法145条)。つまりそのまま役員の個人財産に強制執行できます。業界裏話ヒント:査定の申立ては「疎明」で足りるので、申立て側は完全な証拠を揃える前に手続を起動できる。役員側がこれを軽く見て異議期間を徒過する事故が実際に起きている。届いた書面が「決定」なら、内容に納得いかなくても、まず1か月以内に異議の訴えを出すのが鉄則

Q3管財人がいない再生でも、債権者が役員を追及できますか?

できます。民事再生では監督型(管財人不選任)が多く、その場合は再生債権者自身が143条2項で査定を申し立てられます。業界裏話ヒント:管理型と違い監督型では誰も役員を追及しないまま手続が進むことがある。債権者が動かなければ役員の責任は事実上不問になりがちなので、回収を諦めたくない債権者は自ら申立人になる選択肢を持っておく。さらに再生手続が終了すると査定手続も終わる(143条6項)ので、動くなら手続中の早い段階で

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「査定は正式な裁判ではないから無視していい」と思う役員がいるが逆だ。査定決定に対し1か月の不変期間内に異議の訴え(144条、145条)を起こさなければ、給付を命ずる確定判決と同一の効力が生じ、そのまま差押えに進む。無視は最悪手である
  • 「会社法423条の任務懈怠責任なら知っている」という役員でも、その責任が倒産局面で査定という超特急ルートで実現されることの深刻さを知らない。本訴なら何年もかけて争えるが、査定は疎明で動き出し、反論の時間軸が一気に圧縮される
  • 「自分は実際の経営に関与していないから関係ない」という前提そのものが危うい。法律から見れば、登記された取締役は名目でも任務懈怠の名宛人になりうる。あなたが「名前だけ」と思っているその地位が、査定申立ての対象になる
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条文の役割143 条:役員責任査定の申立て・要件(疎明・職権・時効)
手続段階起動段階(申立て/職権開始)
立証の程度原因事実の疎明で足りる(3 項)
連動する保全142 条の財産保全処分と併用して散逸を防止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 再生手続中の会社の元代表者のあなたに査定の申立書が届いた。やがて査定決定が出れば、異議の訴えを起こせるのは決定送達からわずか1か月の不変期間。これを逃すと査定決定が確定判決と同じ効力を持ち、あなたの個人財産に強制執行がかかる。残された時間は実質一か月しかない
  • もし、あなたが取引先の倒産で数千万円を回収できなくなり、その会社の社長が直前に会社の金を私的に流用していたとしたら? 管財人のいない監督型再生なら、債権者であるあなた自身が143条2項で査定を申し立てられる。誰かが動くのを待つ必要はない
  • 監督委員が会社の帳簿を精査した。役員が不当に高い報酬を取り続けた形跡があった。査定の申立て一本で、その回収手続が始まる
  • 友人が中小企業の名ばかり取締役だった。会社が再生に入り、実権のない友人にまで査定の申立てが及んだ。名前を貸しただけでも、監視義務違反を問われうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第143条(損害賠償請求権の査定の申立て等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第143条の条文原文は「裁判所は、法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、役員の責任に基づく…」で始まります。
  3. 民事再生法第143条は第三節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第143条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。