要点民事再生法 179 条は、再生計画認可決定の確定により、届出再生債権者の権利が計画の定めに従い一律に変更されると定める。権利行使には債権の確定を要する。
Q · 民事再生の再生計画が認可されたら、反対した債権者の権利も勝手に減らされるの?
反対しても、認可確定で権利は計画どおり変更されます
民事再生法 179 条 1 項により、再生計画認可決定が確定すると、届出再生債権者および認否書記載の再生債権者の権利は計画の定めに従って一律に変更されます。債権者集会で反対票を投じた者もこの変更に拘束されます。さらに 2 項により、変更後の権利を実際に行使できるのは、その債権が確定している場合に限られます。届出だけでなく確定まで踏まないと、減額された弁済すら受けられません。
取引先が民事再生を申し立て、あなたの会社の売掛金1000万円が宙に浮いた。半年後、裁判所から「再生計画認可決定が確定した」という一通が届く。その瞬間、あなたの1000万円は再生計画の定めに従って書き換えられる。たとえば9割カットされ、残り100万円が10年分割払いになる。これが179条の効力だ。肝心なのは、あなたが債権者集会で反対票を投じていても、この変更からは逃げられないという点。再生計画は多数決と裁判所の認可で成立し、いったん確定すれば全届出債権者を一律に拘束する。さらに2項には落とし穴がある。あなたの債権が「確定」していなければ、変更後の権利すら行使できない。相手が債権額を争っていてまだ確定していなければ、弁済の列に並ぶことすらできないのだ。届出と確定、この二段階を踏み外すと、減額された債権すら回収できなくなる。
民事再生法 179 条は再生計画の権利変更効を定める規定であり、再生計画認可決定の確定により、届出再生債権者および認否書に記載された再生債権者の権利が計画の定めに従い変更されることを規定する。変更後の権利の行使は、当該債権が確定していることを要件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再生計画認可決定の確定により、届出再生債権者らの権利が計画の定めに従い一律に変更されると定める規定です。権利行使には債権の確定も要件となります。
認可決定そのものではなく、それが確定した時に 179 条の権利変更効が生じます。即時抗告期間の経過等で確定して初めて権利が書き換わります。
届出をしなかった再生債権は、原則として失権します(181 条)。179 条の権利変更の対象は届出債権者と認否書記載の債権者に限られます。
再生計画は法定多数の同意と裁判所の認可で成立し、179 条 1 項が反対した届出債権者も一律に拘束するためです。個別同意は要件ではありません。
債権額の減免、弁済期の繰延べ、分割払いへの組み替えなど、計画の定めに従って債権の内容が変更されることをいいます。
受けられません。179 条 2 項により、変更後の権利を行使できるのは債権が確定している場合に限られます。査定の申立て等で確定させる必要があります。
179 条 3 項により、外国租税の請求権への権利変更の効力は、租税条約等実施特例法 11 条 1 項の徴収共助との関係でのみ主張できます。
履行を怠ると再生計画の取消し(189 条)を経て破産手続へ移行するおそれがあり、回収額がさらに目減りする可能性があります。
計画弁済が滞れば計画取消し(189条)を経て破産移行となり、回収はさらに不確実になります。ただし通常は監督委員が履行を監督し、再生債務者も信用回復のため弁済を続ける動機があります。業界裏話ヒント:認可前に提出される計画案の弁済原資(スポンサー支援か自力再建か)を見ると、その1割が現実に支払われる見込みかどうかが透けて見えます。スポンサー型のほうが履行確実性は高い
再生計画は法定多数の同意と裁判所の認可で成立し、179条1項により反対した届出債権者も一律に拘束されるためです。個別の同意は要件ではありません。業界裏話ヒント:影響力を持てるのは認可後ではなく決議の前。議決権額が大きい債権者は計画案の修正を引き出せる余地があり、早い段階で監督委員や再生債務者側と交渉した者ほど有利な条項を勝ち取っています
再生計画認可決定により切り捨てられた債権部分は、貸倒損失として損金算入できる場合があります。計上時期は権利変更が確定した事業年度が基本です。業界裏話ヒント:損金計上のタイミングを誤ると税務調査で否認されかねません。179条の権利変更がいつ「確定」したかが分水嶺になるため、認可決定確定日を証する書面を必ず保管しておくこと(最新の税務取扱いをご確認ください)
個人再生も認可確定で債権が圧縮される点は同じ枠組みです。住宅資金特別条項(196条以下)を使えば、住宅ローンはそのまま払い続けて自宅を維持しつつ、それ以外の借金を大幅に圧縮できます。業界裏話ヒント:住宅ローンを延滞してからでも特則は使える場合がありますが、保証会社が代位弁済してから6か月を過ぎると道が狭まります。延滞に気づいた時点で早く動くほど選択肢が残る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 179 条:認可確定による権利変更の効力と行使要件 | — |
| 対象となる者 | 届出再生債権者+認否書記載の再生債権者 | — |
| 効果 | 権利が計画どおり変更され、確定していれば行使可 | — |
| 権利行使の要件 | 債権が確定していること(2 項) | — |
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