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民事再生法 第180条(再生計画の条項の再生債権者表への記載等)

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  1. 再生計画認可の決定が確定したときは、裁判所書記官は、再生計画の条項を再生債権者表に記載しなければならない。
  2. 2.前項の場合には、再生債権に基づき再生計画の定めによって認められた権利については、その再生債権者表の記載は、再生債務者、再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者に対して、確定判決と同一の効力を有する。
  3. 3.第一項の場合には、前項の権利で金銭の支払その他の給付の請求を内容とするものを有する者は、再生債務者及び再生のために債務を負担した者に対して、その再生債権者表の記載により強制執行をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法180条は、再生計画認可の確定後、再生債権者表の記載が確定判決と同一の効力を持ち、給付請求権者は訴訟を経ずその記載で強制執行できると定める。

Q · 取引先が民事再生して計画どおり払わない。回収するにはまた裁判が必要?

訴訟は不要、再生債権者表で直接強制執行できます

再生計画認可の決定が確定すると、裁判所書記官があなたの債権を再生債権者表に記載し、その記載は確定判決と同一の効力を持ちます(民事再生法180条2項)。再生債務者が計画どおり弁済しなくなっても、改めて訴訟を起こす必要はなく、その記載を債務名義として直接強制執行を申し立てられます(同条3項)。ただし保証人に対しては民法452条・453条の催告・検索の抗弁が留保されています。

解説

再生計画が認可されて確定した瞬間、裁判所書記官があなたの債権を再生債権者表に書き込む。この一行は、ただの記録ではない。確定判決と同じ効力を持つ「債務名義」になる。つまり再生債務者が計画どおりに払わなくなったとき、あなたは改めて訴訟を起こす必要がない。その表の記載だけで、いきなり相手の財産を差し押さえる強制執行ができる。多くの債権者はここを知らず、不払いになってから弁護士に駆け込み「また裁判からですか」と肩を落とす。だが武器はとっくにあなたの手にある。さらに見落とされやすいのが第2項の射程だ。この効力が及ぶのは再生債務者と「再生のために債務を負担した者」だけ。会社の借金を個人保証した社長は、会社の債務が10分の1に圧縮されても、自分の保証債務は満額そのまま残る。同じ表の効力が、ある人には盾になり、別の人には何の救いにもならない。

法的な位置づけ

民事再生法180条は、再生計画認可決定の確定に伴う再生債権者表の効力を定める規定である。裁判所書記官が再生債権者表に計画条項を記載すると、その記載は再生債務者・再生債権者・再生のために債務を負担し又は担保を提供した者に対して確定判決と同一の効力を有し、給付請求権者は当該記載を債務名義として強制執行をすることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再生債権者表とは何ですか?

裁判所書記官が再生債権の内容と計画弁済条件を記載する公的な一覧表です。認可決定確定後の記載は確定判決と同一の効力を持ち、債務名義となります(民事再生法180条)。

Q2再生債権者表で強制執行する方法は?

認可確定後、再生債権者表の記載をもとに執行文の付与を受け、預金・売掛金・不動産などへの差押えを申し立てます。新たな給付訴訟は不要です(180条3項)。

Q3民事再生で計画通り払われないときどうする?

訴訟を起こす必要はありません。確定した再生債権者表の記載が債務名義になるため、執行文を得てそのまま強制執行に進めます。準備すべきは裁判ではなく執行です。

Q4再生計画認可が確定するとどんな効力が生じますか?

再生債権者表への記載がなされ、それが確定判決と同一の効力を持ちます。再生債務者・再生のために債務を負担し担保を提供した者に効力が及びます(180条2項)。

Q5再生債権者表の権利は時効が何年ですか?

確定判決と同一の効力を持つため、その権利の消滅時効は10年です(民法169条)。起算点は計画で定められた各弁済期となります。

Q6債務名義とは民事再生でどう関係しますか?

債務名義は強制執行の前提となる公的文書です。認可確定後の再生債権者表の記載は債務名義となり、判決を別途取らなくても執行できます(民事執行法22条)。

Q7民事再生でも保証人に請求できますか?

できます。180条2項の効力は保証人に及ばず、会社の債務が減免されても保証人への請求は原則満額のままです(177条2項)。早く動くほど回収率は上がります。

Q8再生債権の届出はいつまでにすべきですか?

裁判所が定める届出期間内に届け出る必要があります。これを逃すと計画弁済から漏れ、再生債権者表にも記載されず回収手段を失います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が民事再生して、計画どおりに払ってくれません。回収するにはまた訴えるしかないですか?

訴える必要はない。再生計画が認可確定すると、あなたの債権は再生債権者表に記載され、それが確定判決と同一の効力を持つ債務名義になる(180条2項・3項)。不払いがあれば、その記載をもとに直接強制執行を申し立てられる。業界裏話ヒント:多くの債権者が「倒産=回収不能」と早合点して動かないが、計画が決まった案件は表という執行武器が既に手元にある。不払いの翌日に動ける債権者と、訴訟から始める債権者で、回収のスピードと順位が決定的に変わる

Q2うちの会社が民事再生したら、社長の私が個人保証している分も一緒に減りますか?

減らない。180条2項の効力が及ぶのは再生債務者と「再生のために債務を負担した者」だけで、もとからの保証人は含まれない。会社の債務が計画で大幅に減免されても、保証人への請求は原則満額のまま残る(177条2項)。業界裏話ヒント:これを知らずに「会社が助かれば自分も助かる」と思う経営者は多い。だが実務では別途「経営者保証に関するガイドライン」による整理を申し出る道がある。会社の手続と並行して、自分の保証の出口戦略を早く立てた経営者ほど、個人破産を避けられる

Q3再生債権者表に載っていれば、もう何があっても確実に取り立てられるんですか?

執行力という意味では強力だが、万能ではない。表の記載が持つ「確定判決と同一の効力」が、争いを蒸し返せなくする既判力にまで及ぶかは実務上、解釈が分かれている。また保証人に対しては、催告の抗弁・検索の抗弁(民法452条・453条)が180条3項ただし書で留保されている。業界裏話ヒント:相手が単なる保証人の場合、いきなり保証人の財産を執行しようとすると「先に主たる債務者に請求・執行せよ」と抗弁される余地がある。誰を最初に攻めるかの順番設計が、回収の成否を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「会社の債務が再生計画で減免された=もう取り立ては終わった」。だが法律から見れば、保証人や物上保証人への請求はまったく別の軌道を走り続ける(180条2項の効力はそこに及ばない、177条2項)。この落差を知らずに保証人は安心し、ある日満額の請求書で潰される
  • 再生債権者表の記載が「確定判決と同一の効力」を持つことは知っていても、その効力が既判力(同じ争いを蒸し返せなくする力)にまで及ぶかは、実務上、解釈が分かれている。通説・判例は主に執行力を認める一方、既判力の範囲には争いがある。「表に書いてあるから何があっても絶対安泰」とまでは言い切れない
  • 「計画どおりに払われなかったら、また裁判をやり直すしかない」と思い込んでいる債権者が多い。実際は逆で、訴訟は不要。180条3項により、再生債権者表の記載そのもので強制執行できる。やり直すべきは裁判ではなく、執行の準備だ
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効力の根拠180条:認可確定後の再生債権者表の記載(確定判決と同一の効力+執行力)
効力が及ぶ範囲再生債務者・再生債権者・再生のために債務負担/担保提供した者
保証人への扱いもとからの保証人には効力が及ばない(177条2項参照)、催告・検索の抗弁を留保
強制執行の可否給付請求権は記載のみで直接執行可(3項)、訴訟不要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし取引先が民事再生を申し立て、認可後の計画で「3年かけて月々返済」と決まったのに、半年で支払いが止まったら、あなたはどう動く。答えは、訴訟ではない。確定した再生債権者表を債務名義として、その場で強制執行を申し立てられる。多くの債権者がこの一歩を知らず、回収のチャンスを数か月分溶かす
  • あなたは友人の会社の連帯保証人になっただけだった。その会社が民事再生で債務の9割をカットしてもらった。あなたは「じゃあ自分の保証も9割減るんだろう」と思っている。違う。180条2項の効力はあなたに及ばない。債権者はあなたに満額を請求できる。会社が救われた分、保証人が背負う
  • 下請けとして納品代金が未回収のまま、元請けが民事再生に入った。計画で「7割免除、3割を分割」と決まった。あなたは3割分について再生債権者表の記載という債務名義を手に入れる。だが残り7割は原則戻らない。3割の執行力を確実に握ることが、唯一の現実的な防衛線になる
  • 再生債務者の社長として、認可後に資金繰りが再び悪化した。一人の債権者に「ちょっと待ってほしい」と頼んだ翌週、預金口座が差し押さえられた。相手は判決を取りに行ったのではない。再生債権者表があれば、催告も訴訟もいらない。あと一回の不払いが、即執行の引き金になる
  • あなたに残された時間は、保証債務では実質ゼロに近い。会社の再生手続が動いている間も、保証人へのカウントは止まらない。債権者が保証人の資力が残っているうちに動けば動くほど回収率は上がる。会社の計画確定を待ってくれると思っているなら、その前提が崩れている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第180条(再生計画の条項の再生債権者表への記載等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第180条の条文原文は「再生計画認可の決定が確定したときは、裁判所書記官は、再生計画の条項を再生債権者表に記載しなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第180条は第四節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第180条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。