他の法律の規定により法人の理事又はこれに準ずる者がその法人に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、再生手続開始の申立てをすることを妨げない。
要点民事再生法 22 条は、他の法律で破産や特別清算の申立義務が課されても、再生手続開始の申立てを妨げないと定める。清算と再生の二つの道が同時に開かれている。
Q · 会社法で破産を申し立てる義務があると言われたら、もう民事再生は選べないの?
いいえ、破産義務があっても再生は選べます
民事再生法 22 条により、他の法律で破産手続開始や特別清算開始の申立義務が課されていても、再生手続開始の申立てをすることは妨げられません。申立義務は清算型で処理せよという趣旨であって、再生を禁じるものではないからです。ただし実務では順番が決定的で、破産手続が先に開始決定されると再生への切替えは著しく困難になります。義務に気付いた時点で、破産申立てより先に再生手続開始の申立て(民事再生法 21 条)を準備することが会社の生死を分けます。
資金繰りが行き詰まった法人で、清算人や取締役は会社法や一般法人法の規定により『破産手続開始の申立てをしなければならない』義務を負う場面がある。ここで多くの経営者は『法律で破産を命じられたのだから、もう会社を畳むしかない』と受け取る。民事再生法22条は、その思い込みを正面から壊す。たとえ他の法律で破産または特別清算の申立義務が課されていても、それは再生手続開始の申立てを『妨げない』。つまりあなたには、清算して会社を消す道と、事業を続けながら立て直す再生の道、二つの扉が同時に開いている。破産が清算(会社の死)なら、民事再生は延命と再建。義務という言葉に縛られて、再生という選択肢を自ら閉ざす経営者が後を絶たない。この一条が保証しているのは、最後の瞬間まで『生き残る側を選ぶ権利』である。
民事再生法 22 条は、破産手続開始または特別清算開始の申立義務が他の法律により課される場合であっても、再生手続開始の申立てを妨げない旨を定める規定である。申立義務の存在と、清算に代えて再生という倒産処理を選択する自由とが両立することを明文で確認する。
他の法律で破産や特別清算の申立義務がある法人でも、再生手続開始の申立てをすることを妨げないと定める規定です。義務の存在と再生の選択が両立します。
破産は財産を換価して分配する清算型で会社は消滅します。民事再生は事業を続けながら債務を圧縮する再建型で、原則として経営陣が残れます(DIP型)。
22 条自体に固有の期限はありませんが、破産手続が先に開始決定されると再生への切替えが著しく困難になるため、破産申立てより前に動く必要があります。
Debtor In Possession の略で、既存の経営陣が財産の管理処分権を保持したまま再建を進める方式です。民事再生は原則この DIP型を採ります。
特別清算は株式会社を清算する手続で会社は消滅します。民事再生は事業を存続させる再建手続です。22 条は特別清算申立義務があっても再生を選べると定めます。
民事再生法 21 条により、債務者本人のほか、一定の要件のもとで債権者も申立てができます。法人の理事や取締役が申立義務下にある場合も 22 条により再生を選べます。
原則として事業を継続しながら手続を進めるため、取引の継続が可能です。破産のように事業が停止・清算されないことが再建型の大きな利点です。
使えます。22 条は「法人の理事又はこれに準ずる者」を対象とし、一般社団・財団法人の清算法人にも破産申立義務下での再生の道を残しています。
選べます。民事再生法22条が、他の法律による破産・特別清算の申立義務があっても再生手続開始の申立てを妨げないと明文で定めています。義務はあくまで清算型で処理せよという趣旨であって、再生を禁じるものではありません。業界裏話ヒント:実務では、再生申立てを破産申立てより先に出すかが勝負。破産が先行して開始決定が出ると、再生に切り替えるハードルが跳ね上がる。『義務がある』と聞いた瞬間に倒産弁護士へ走るスピードが、会社の生死を分ける
一概には言えませんが、事業に継続価値がありスポンサーや将来収益が見込めるなら再生、見込めず資産を換価して分配するしかないなら破産が基本線です。再生は経営陣が残れる(DIP型)のが大きな違い。業界裏話ヒント:再生は債権者にとっても清算より回収率が高くなることが多く、主要債権者を味方につけやすい。『うちは再生で立て直す、その方が皆さんの回収も増える』と説明できるかで、債権者の協力度がまるで変わる
破産申立義務を怠ったこと自体が任務懈怠として責任(会社法429条等)を問われる余地はあります。ただし22条に基づき再生という別の倒産処理を適切に選択・遂行したのであれば、破産を申し立てなかった一点だけで責任とするのは困難です。業界裏話ヒント:重要なのは『何もしなかった』と『再生を選んだ』の決定的な差。判断の記録(取締役会議事録、専門家の意見書)を残しておくと、後の責任追及で放置ではなく合理的な経営判断だったと示せる。(最新の改正状況をご確認ください)
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| 規範の性質 | 民再法 22 条:申立義務があっても再生を妨げない(選択の余地を残す) | — |
| 経営者への効果 | 破産一択という思い込みを解除し、再生を選ぶ自由を保障 | — |
| 順番の重要性 | 破産申立てより先に再生を申し立てればレールに乗る | — |
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