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民事再生法 第23条(疎明)

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  1. 再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
  2. 2.債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 23 条は、再生手続開始の申立てにおいて開始原因を「証明」ではなく「疎明」すれば足りると定める。債権者が申し立てる場合は自らの債権の存在も疎明する必要がある。

Q · 会社の民事再生を申し立てるのに、倒産しそうだと完璧に証明しないとダメなの?

証明までは不要、「疎明」で足りる

民事再生法 23 条は、再生手続開始の申立てに際し、開始原因となる事実(21 条)を「疎明」すれば足りると定めます。疎明とは、裁判官に「確かにそうだ」と確信させる証明より軽く、「たぶんそうだろう」と思わせる程度で足りる立証です。即時に取り調べられる資料(試算表・資金繰り表・支払督促状など)でよく、証人尋問のような時間のかかる手続は不要です。債権者が申し立てる場合は、自分の債権の存在も疎明しなければなりません(2 項)。

解説

裁判で何かを通すには、証拠で「証明」しなければならない。多くの人がそう信じている。だが会社の立て直しを裁判所に申し立てる入口では、その常識が通用しない。民事再生法 23 条が求めるのは「証明」ではなく「疎明」。つまり「確かにそうだ」と裁判官を確信させる必要はなく、「たぶんそうだろう」と思わせれば足りる。この一段軽い負担が、あなたの会社の運命を分ける。資金繰りが行き詰まったとき、完璧な財務資料を何か月もかけて揃えてから動こうとすれば、その間に手形が不渡りになり、取引先が逃げ、再建の芽は枯れる。だが疎明でよいなら、今ある資料で今日動ける。さらに 2 項は、債権者があなたの会社に対して再生を申し立てる場合、自分の債権の存在も疎明せよと定める。これはあなたが握る道具であると同時に、債権者があなたに向けて引く引き金でもある。

法的な位置づけ

民事再生法 23 条は、再生手続開始の申立てにおける立証の程度を「疎明」と定める規定である。疎明とは、裁判官に確信を抱かせる証明よりも軽く、事実が一応確からしいと推測させる程度の立証をいい、即時に取り調べうる証拠に限られる。債権者による申立ての場合は、開始原因に加えて債権の存在の疎明も要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1疎明とは何ですか?

裁判官に「たぶん確かだろう」と一応確からしいと思わせる程度の立証です。確信させる「証明」より軽く、即時に取り調べられる証拠に限られます(民事再生法 23 条)。

Q2民事再生 申し立て 何が必要?

再生手続開始の原因となる事実(21 条)の疎明が必要です。直近の試算表・資金繰り表・支払督促状など、即時に取り調べられる資料を揃え、費用の予納(24 条)も並行します。

Q3証明と疎明の違いは何ですか?

証明は裁判官に確信を生じさせる立証、疎明は一応確からしいと推測させる程度の立証です。疎明は即時取調べ可能な証拠に限られ、負担が一段軽くなります。

Q4債権者が民事再生を申し立てられますか?

できます。民事再生法 23 条 2 項により、債権者は相手会社の開始原因に加え、自らの債権の存在を疎明すれば申立てが可能です。契約書・請求書・未入金記録が資料になります。

Q5民事再生 個人でもできる?

できます。住宅ローンを除く過大な債務は個人再生の対象になり得ます。会社だけの制度ではなく、その入口でも 23 条の疎明が求められます。

Q6疎明が不十分だとどうなりますか?

開始原因の疎明が足りないと申立ては棄却されます(民事再生法 25 条)。疎明は証明より軽いものの、ゼロでよいわけではなく、即時に取り調べられる資料が必要です。

Q7民事再生の申立てはいつ動くべき?

資金繰りに黄信号が灯った時点です。疎明で足りる軽さを活かし、不渡りや差押えが連鎖する前に動くほど再建余地が残ります。数日の遅れが清算か再建かを分けます。

Q8民事再生の申立てが棄却されたら争えますか?

即時抗告ができます(民事再生法 9 条)。抗告期間は裁判の告知・公告の方法により異なるため、最新の規定と弁護士への確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事再生って、確実に倒産しそうだと証明できないと申し立てられないんですか?

いいえ。23 条が求めるのは「証明」ではなく「疎明」です。破産のおそれがある、または事業を続けながら期限の来た債務を払えない(21 条の開始原因)ことを「たぶんそうだ」と裁判官に思わせれば足ります。業界裏話ヒント:申立て段階で完璧な再生計画は不要です。むしろ資料が完璧になるまで待つと資産が流出して再建不能になる。倒産弁護士は「迷ったら早く相談」と口を揃えますが、これを知らない経営者は粘りすぎて手遅れになる

Q2お金を貸した相手の会社が危なそうなんですが、こっちから何かできますか?

できます。23 条 2 項により、債権者であるあなたが相手の会社の再生手続を申し立てられます。必要なのは自分の債権の存在の疎明(契約書・請求書・未入金の記録)と、相手の開始原因の疎明です。業界裏話ヒント:債権者申立ては数こそ多くありませんが、相手が一部の債権者にだけ弁済し始めた兆候があるとき、先手を打って手続に乗せれば資産の流出を止められる。泣き寝入りする前に、この選択肢を知っているかどうかで回収率が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「証拠が全部揃ってから申し立てよう」と考える人は多い。だが、その問いの立て方そのものが倒産処理では命取りになる。23 条は疎明で足りると定めている。完全な証明を待つ発想自体が、再建のタイミングを逃す最大の原因だ
  • 疎明が証明より軽いことは知っていても、その「軽さ」がどれほど実務を左右するかを知る人は少ない。疎明は即時に取り調べられる証拠(手持ち資料や在廷証人)でよく、証人尋問のような時間のかかる手続を要しない。この違いが、申立てから開始決定までの数週間を生み出す
  • 「再生は経営者本人しか申し立てられない」と思われがちだが、23 条 2 項は債権者の申立てを正面から前提にしている。債権の存在さえ疎明すれば、債権者の側からあなたの会社に再生を仕掛けることもできる
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立証の対象23 条:開始原因の事実(債権者申立ては債権の存在も)
求められる程度疎明(一応確からしい/即時取調べ可能な証拠)
不備の帰結疎明不十分なら 25 条により棄却
手続段階申立ての入口(開始決定 33 条の前段階)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 資金繰りが今月末でショートしそうだ。完璧な再生計画を練り上げる時間はない。だが 23 条が求めるのは疎明だけ。手元の試算表と取引先からの支払督促状で開始原因の疎明は足りる。あと数日で動くか、不渡りを出して信用を失うかの分かれ目に、あなたは立っている
  • 取引先に 3,000 万円を貸したまま、相手の経営が傾いてきた。あなたは債権者として、相手の会社の再生手続を申し立てられる。必要なのは自分の債権の存在の疎明(契約書・請求書・未入金の通帳コピー)と、相手に開始原因があることの疎明だ
  • もし、提出した資料が「これでは弱い」と裁判所に判断されたら、どうなる? 開始原因の疎明が不十分なら申立ては棄却される(25 条)。疎明は証明より軽いが、ゼロでよいわけではない。即時に取り調べられる資料は揃えておく必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第23条(疎明)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第23条の条文原文は「再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。」で始まります。
  3. 民事再生法第23条は第一節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。