民事再生法 第23条(疎明)
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- 再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
- 2.債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
この条文の基本情報
疎明とは何ですか?
定義疎明とは、民事再生法第23条に定められた規定で、「再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第23条(疎明)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第23条の条文原文は「再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。」で始まります。
- 民事再生法第23条は第一節 再生手続開始の申立てに置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第23条の前の条は民事再生法第22条です。
- 民事再生法第23条の次の条は民事再生法第24条です。
- 民事再生法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法23条は、再生手続開始の申立てにおいて開始原因を「証明」ではなく「疎明」すれば足りると定める。債権者が申し立てる場合は自らの債権の存在も疎明する必要がある。
Q · 会社の民事再生を申し立てるのに、倒産しそうだと完璧に証明しないとダメなの?
証明までは不要、「疎明」で足りる
民事再生法23条は、再生手続開始の申立てに際し、開始原因となる事実(21条)を「疎明」すれば足りると定めます。疎明とは、裁判官に「確かにそうだ」と確信させる証明より軽く、「たぶんそうだろう」と思わせる程度で足りる立証です。即時に取り調べられる資料(試算表・資金繰り表・支払督促状など)でよく、証人尋問のような時間のかかる手続は不要です。債権者が申し立てる場合は、自分の債権の存在も疎明しなければなりません(2項)。
解説
裁判で何かを通すには、証拠で「証明」しなければならない。多くの人がそう信じている。だが会社の立て直しを裁判所に申し立てる入口では、その常識が通用しない。民事再生法23条が求めるのは「証明」ではなく「疎明」。つまり「確かにそうだ」と裁判官を確信させる必要はなく、「たぶんそうだろう」と思わせれば足りる。この一段軽い負担が、あなたの会社の運命を分ける。資金繰りが行き詰まったとき、完璧な財務資料を何か月もかけて揃えてから動こうとすれば、その間に手形が不渡りになり、取引先が逃げ、再建の芽は枯れる。だが疎明でよいなら、今ある資料で今日動ける。さらに2項は、債権者があなたの会社に対して再生を申し立てる場合、自分の債権の存在も疎明せよと定める。これはあなたが握る道具であると同時に、債権者があなたに向けて引く引き金でもある。
法的な位置づけ
民事再生法23条は、再生手続開始の申立てにおける立証の程度を「疎明」と定める規定である。疎明とは、裁判官に確信を抱かせる証明よりも軽く、事実が一応確からしいと推測させる程度の立証をいい、即時に取り調べうる証拠に限られる。債権者による申立ての場合は、開始原因に加えて債権の存在の疎明も要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.資金繰りに黄信号が灯った時点で相談 残高が毎週減る段階で、完璧な資料の完成を待たずに倒産処理に強い弁護士へ相談する。23条は疎明で足りるため、資料が完璧になるまで待つ発想こそが再建のタイミングを逃す最大の原因になる
- 2.開始原因(21条)を疎明する資料を集める 破産のおそれ、または事業継続しつつ期限到来債務を弁済できないことを一応確からしいと示す資料を揃える。試算表、資金繰り表、支払督促状、手形ジャンプ依頼の記録など、即時に取り調べられるものに限る
- 3.費用の予納(24条)を並行準備 申立てと同時に手続費用の予納が必要になるため、予納金を並行して準備する。予納金の目安は事業規模や裁判所により異なるため、申立て前に弁護士と確認しておく
- 4.債権者申立ての場合は自債権を疎明 債権者として相手会社の再生を申し立てるときは、23条2項により自らの債権の存在も疎明する。契約書・請求書・未入金の通帳コピーを平時から整えておけば、相手の異変を察知した瞬間に動ける
よくある質問 AI による整理
Q1疎明とは何ですか?
裁判官に「たぶん確かだろう」と一応確からしいと思わせる程度の立証です。確信させる「証明」より軽く、即時に取り調べられる証拠に限られます(民事再生法23条)。
Q2民事再生 申し立て 何が必要?
再生手続開始の原因となる事実(21条)の疎明が必要です。直近の試算表・資金繰り表・支払督促状など、即時に取り調べられる資料を揃え、費用の予納(24条)も並行します。
Q3証明と疎明の違いは何ですか?
証明は裁判官に確信を生じさせる立証、疎明は一応確からしいと推測させる程度の立証です。疎明は即時取調べ可能な証拠に限られ、負担が一段軽くなります。
Q4債権者が民事再生を申し立てられますか?
できます。民事再生法23条2項により、債権者は相手会社の開始原因に加え、自らの債権の存在を疎明すれば申立てが可能です。契約書・請求書・未入金記録が資料になります。
Q5民事再生 個人でもできる?
できます。住宅ローンを除く過大な債務は個人再生の対象になり得ます。会社だけの制度ではなく、その入口でも23条の疎明が求められます。
Q6疎明が不十分だとどうなりますか?
開始原因の疎明が足りないと申立ては棄却されます(民事再生法25条)。疎明は証明より軽いものの、ゼロでよいわけではなく、即時に取り調べられる資料が必要です。
Q7民事再生の申立てはいつ動くべき?
資金繰りに黄信号が灯った時点です。疎明で足りる軽さを活かし、不渡りや差押えが連鎖する前に動くほど再建余地が残ります。数日の遅れが清算か再建かを分けます。
Q8民事再生の申立てが棄却されたら争えますか?
即時抗告ができます(民事再生法9条)。抗告期間は裁判の告知・公告の方法により異なるため、最新の規定と弁護士への確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民事再生って、確実に倒産しそうだと証明できないと申し立てられないんですか?
いいえ。23条が求めるのは「証明」ではなく「疎明」です。破産のおそれがある、または事業を続けながら期限の来た債務を払えない(21条の開始原因)ことを「たぶんそうだ」と裁判官に思わせれば足ります。実務のポイント:申立て段階で完璧な再生計画は不要です。むしろ資料が完璧になるまで待つと資産が流出して再建不能になる。倒産弁護士は「迷ったら早く相談」と口を揃えますが、これを知らない経営者は粘りすぎて手遅れになる
Q2お金を貸した相手の会社が危なそうなんですが、こっちから何かできますか?
できます。23条2項により、債権者であるあなたが相手の会社の再生手続を申し立てられます。必要なのは自分の債権の存在の疎明(契約書・請求書・未入金の記録)と、相手の開始原因の疎明です。実務のポイント:債権者申立ては数こそ多くありませんが、相手が一部の債権者にだけ弁済し始めた兆候があるとき、先手を打って手続に乗せれば資産の流出を止められる。泣き寝入りする前に、この選択肢を知っているかどうかで回収率が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「証拠が全部揃ってから申し立てよう」と考える人は多い。だが、その問いの立て方そのものが倒産処理では命取りになる。23条は疎明で足りると定めている。完全な証明を待つ発想自体が、再建のタイミングを逃す最大の原因だ
- 疎明が証明より軽いことは知っていても、その「軽さ」がどれほど実務を左右するかを知る人は少ない。疎明は即時に取り調べられる証拠(手持ち資料や在廷証人)でよく、証人尋問のような時間のかかる手続を要しない。この違いが、申立てから開始決定までの数週間を生み出す
- 「再生は経営者本人しか申し立てられない」と思われがちだが、23条2項は債権者の申立てを正面から前提にしている。債権の存在さえ疎明すれば、債権者の側からあなたの会社に再生を仕掛けることもできる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 立証の対象 | 23条:開始原因の事実(債権者申立ては債権の存在も) | 21条:再生手続開始の原因そのものを定義 24条:手続費用の予納(立証ではなく金銭要件) |
| 求められる程度 | 疎明(一応確からしい/即時取調べ可能な証拠) | 21条は要件事実の内容を規定 24条は予納金の納付(程度概念なし) |
| 不備の帰結 | 疎明不十分なら25条により棄却 | 開始原因不存在なら棄却(25条) 予納なしなら棄却(25条1号) |
| 手続段階 | 申立ての入口(開始決定33条の前段階) | 申立ての実体要件 申立ての形式・費用要件 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の会社更生(重整)も裁判所への申立てを入口とするが、疎明という程度概念の明文化は日本ほど前面に出ていない
韓国の債務者回生法も回生手続開始申請を定め、開始原因の一応の立証を要する点で日本と類似する
ドイツの倒産手続申立ても開始原因の Glaubhaftmachung(疎明)を要し、本条の疎明概念の源流に位置づけられる
米国 Chapter 11は申立て自体で自動的停止が生じる設計で、入口の立証負担が構造的に異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 資金繰りが今月末でショートしそうだ。完璧な再生計画を練り上げる時間はない。だが23条が求めるのは疎明だけ。手元の試算表と取引先からの支払督促状で開始原因の疎明は足りる。あと数日で動くか、不渡りを出して信用を失うかの分かれ目に、あなたは立っている
- 取引先に3,000万円を貸したまま、相手の経営が傾いてきた。あなたは債権者として、相手の会社の再生手続を申し立てられる。必要なのは自分の債権の存在の疎明(契約書・請求書・未入金の通帳コピー)と、相手に開始原因があることの疎明だ
- もし、提出した資料が「これでは弱い」と裁判所に判断されたら、どうなる? 開始原因の疎明が不十分なら申立ては棄却される(25条)。疎明は証明より軽いが、ゼロでよいわけではない。即時に取り調べられる資料は揃えておく必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 資金繰りの悪化を感じた時点で、完璧な資料を待たず倒産処理に強い弁護士へ相談。23条は疎明で足りる2. 開始原因(21条)を疎明する資料を集める:直近の試算表、資金繰り表、支払督促状、手形ジャンプの依頼記録など、即時に取り調べられるもの3. 申立てと同時に費用の予納(24条)が必要、予納金の準備も並行する4. 開始決定が出れば債権者の個別取立ては止まる。動き出す速さが、守れる資産量を決める
訴えられた側:1. 債権者からあなたの会社に再生を申し立てられた場合、まず相手の債権の存在の疎明(23条2項)が十分かを争う、疎明が弱ければ申立て自体を崩せる2. 開始原因についても、支払不能のおそれがないなら反証資料を準備3. 自社で再建する意思があるなら、債権者申立てに対抗して自ら主導権を握る動きを検討4. 棄却事由(25条)に該当しないか確認、不当な目的の申立てなら争える
時効(請求できる期限):23条の疎明自体に固有の期限はない。ただし開始原因(支払不能のおそれ等)が現実化する前に動くことが実務上の生命線。なお申立てが棄却された場合は即時抗告ができる(民事再生法9条)。抗告期間は裁判の告知・公告の方法により異なるため、最新の規定をご確認ください
学説
通説:23条が証明ではなく疎明で足りるとしたのは、倒産処理に不可欠な迅速性を確保するためとされる。疎明は即時取調べ可能な証拠に限られる(民訴188条の準用)が、その程度の軽減が申立てから開始決定までの時間を短縮すると理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法(平成11年法律第225号)の制定に伴い新設。旧和議法に代わる再建型倒産処理の入口として、開始原因の立証を疎明で足りると明文化し、迅速な手続着手を可能にした。
- 民事再生法 第21条再生手続開始の原因、疎明の対象
- 民事再生法 第24条費用の予納、併存する申立要件
- 民事再生法 第25条申立ての棄却事由、疎明不十分の帰結
- 民事再生法 第33条再生手続開始の決定、疎明を経た先の効果
- 民事再生法 第18条民事訴訟法の準用、疎明方法の根拠
- 民事訴訟法 第188条疎明は即時取調べ可能な証拠による(18条により準用)
- 破産法 第15条破産手続開始の原因、再生開始原因が参照する
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